意匠権を獲得すれば登録したデザインを独占的に使用でき、類似品による意匠権侵害に対しては、その侵害の停止又は予防を請求し(意匠法第37条)、損害の賠償を請求する(意匠法第39条)ことが可能となります。 意匠法24条2項には、「登録意匠とそれ以外の意匠が類似であるか否かの判断は,需要者の視覚を通じて起こさせる美感に基づいて行うものである」とありますが、実際に裁判となった時、類似しているか否かは、何をど … 続きを読む 意匠権侵害が争われた事例を弁護士が解説
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