イタリア共和国での契約書作成などにおける重要概念である「causa」
イタリア(正式名称、イタリア共和国)でのビジネス展開を検討される日本企業にとって、現地の契約法に関する深い理解は不可欠です。イタリア民法典は、契約の有効な成立に際して、当事者の「合意」のみならず、「Causa」(原因)、「目的」、「形式」という四つの必須要件を定めています。これらの要件は、日本の契約法には直接的に存在しない概念や、異なった法的機能を果たすものも含まれており、日本企業が契約を締結する … 続きを読む イタリア共和国での契約書作成などにおける重要概念である「causa」
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