スイス連邦(以下、スイス)は、長年にわたり国際的なビジネス活動の中心地、および中立的な紛争解決の場として世界的な地位を確立してきました。しかし、その法体系は、日本の法務担当者が慣れ親しんだ統一的な国家法体系とは根本的に異なる二つの原則、すなわち「連邦制」と「大陸法典主義」に基づいて構築されています。 連邦制の下、法律は連邦、26の州(カントン)、および基礎自治体の三層で制定されており、連邦法が統一 … 続きを読む スイスの法体系と司法制度を弁護士が解説
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