住所や実名はどこまで許される?報道の範囲とプライバシー侵害について

「有罪判決を受けた」という事実や「逮捕された」という事実は、人が通常公開を欲しない事がらです。そうした事実を実名で報道することは、一般にその人の社会的評価を低下させ、また、プライバシー侵害に該当します。 しかし、実名自体が「公共の利害に関する事実」にあたる、あるいは、実名を公表する利益が公表しない利益よりも優越するといった理由により、犯罪報道においては被疑者や被告人を実名報道したとしても、名誉毀損 … 続きを読む 住所や実名はどこまで許される?報道の範囲とプライバシー侵害について