パブリシティ権の侵害が認められる場合と認められない場合

著名人の氏名や肖像は顧客吸引力を持っているので、一つの経済的利益、または価値を有します。著名人の氏名や肖像から生じる経済的利益ないし価値を排他的に支配する(つまり無断で第三者に使わせない)権利を、パブリシティ権といいます。 パブリシティ権という言葉は法律上の言葉ではなく、裁判により少しずつ明らかになり、認められてきた比較的新しい権利です。2012年2月2日に、「ピンク・レディー事件」の最高裁判決が … 続きを読む パブリシティ権の侵害が認められる場合と認められない場合