私生活を描いたモデル小説「宴のあと」によるプライバシー侵害が問題とされた裁判で、東京地方裁判所は、プライバシー権を「私生活をみだりに公開されないという法的保障ないし権利」とし、プライバシー侵害の成立要件を、 1.私生活上の事実またはそれらしく受け取られるおそれのある事柄であること(私事性) 2.一般人の感受性を基準にして当該私人の立場に立った場合、公開を欲しないであろうと認められる事柄であること( … 続きを読む インターネット上でのプライバシー侵害事例における非公知性
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