名誉毀損における公然性と伝播可能性

刑法においては、 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する 刑法第230条1項 と、名誉毀損の構成要件を規定しています。 刑法上の名誉毀損は公然性、つまり不特定もしくは多数の人に対しての事実の適示もしくは意見ないし論評の表明が構成要件となっていて、公然性がなければ名誉毀損は成立しません。ただし、特定少数人への伝 … 続きを読む 名誉毀損における公然性と伝播可能性