イタリアの会社法は、1942年制定の民法典(Codice Civile)に主要な規定が置かれており、その基本的な枠組みは市民法体系に属します。これは、日本の会社法が英米法や大陸法の影響を受けつつ独自の発展を遂げてきた経緯とは異なります。 イタリアには、日本の株式会社に相当するSocietà per Azioni(S.p.A.)や、日本の合同会社に似たSocietà a responsabilità … 続きを読む イタリア共和国における会社形態と会社設立のプロセス
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