営業上の信用を毀損するような行為は、刑法では、信用毀損罪・業務妨害罪に該当する場合があります(刑法第233条)。 また、信用毀損行為が行われた場合、民法に定める「不法行為」による損害賠償請求も可能です(民法第709条)。 一方、民法上の不法行為責任とは別に、不正競争防止法(不競法)により、営業上の信用を害する虚偽の事実を告知し、又は流布する不正競争に対しては、損害賠償だけでなく停止や予防の請求がで … 続きを読む 不正競争防止法を解説 信用毀損行為の損害賠償の要件と判例
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