ドイツ会社法の定める有限会社(GmbH)のコーポレートガバナンスと指示拘束性

ドイツの有限会社(GmbH)のコーポレートガバナンス構造は、日本企業が欧州でのビジネス展開を成功させるために非常に重要です。このガバナンスの最も重要な特徴であり、日本法との比較で際立つ相違点こそが、取締役(Geschäftsführer)が社員総会(Gesellschafterversammlung)の拘束力のある指示を受ける義務を負う「指示拘束性(Weisungsgebundenheit)」です … 続きを読む ドイツ会社法の定める有限会社(GmbH)のコーポレートガバナンスと指示拘束性