なぜ「企業法務」の法律事務所がYouTuber・VTuber法務を手がけるのか
当事務所は、主要取扱分野の一つに「YouTuber・VTuber法務」を掲げています。このことは一見、当事務所が基本的に「企業法務」の法律事務所であるということと、矛盾するように見えるかもしれません。
ただ、これは、そもそも「YouTuber・VTuber」という存在を、どのように捉えるのか、という問題と関わっています。先に結論を述べれば、当事務所は、「インターネットビジネスを行う事業体」としての「YouTuber・VTuber」に対して、専門性の高い法務サービスを提供することを、その役割の一つと位置付けており、また、これら領域のプレイヤーを大きく
- いわゆるYouTuber・VTuber事務所
- 自分自身が「経営」を行っているYouTuber・VTuber
- 事務所に所属するYouTuber・VTuber
の3種類に分けた上で、前二者に対するサポートを、主に手がけています。
この記事の目次
YouTuberは「新しい職業」なのか
「YouTuber」は、「10年前には存在しなかった新しい職業」などとも呼ばれています。
それはもちろん「正しい」のですが、ただ、YouTuberという存在を、そのビジネスモデルについて分析すれば、
- 日々インターネット上にコンテンツをアップロードする:そうであるが故に、著作権など第三者の権利や、薬機法などの行政法が、そこに関わってくる
- ベースとして広告収益が発生する
- メジャーになってくれば、特定の第三者企業からの、いわゆる「クライアント案件」も発生する:それはいわゆる業務委託契約である
- さらに場合によっては、特定の第三者企業との間で、グッズ作成や商品プロデュースなどの話も発生する:それはいわば「新規事業」である
という構造となります。それは、例えば、メディアを運営するインターネット関連の企業と、基本的に同じビジネスモデルである訳です。
ある言い方をすれば、YouTuberとは、「メディアなど歴史の長いインターネットビジネスの、その現在形を、少人数で行っている、少数精鋭・高収益型のメディア事業体」とも言えるのです。
YouTuber・VTuberの特殊性
ただし当然ながら、YouTuberやVTuberは、既存のメディアと「全く同じ」ではなく、YouTuber・VTuberであるが故の特殊性、それ故の法的取扱の特殊性、といったものもあります。
例えば当事務所は、2017年頃より、YouTuber・VTuber関連のM&Aを多数手がけてきました。
これらは、
- そもそも従前から、「メディアを運営するインターネット関連の企業」等のサポートを手がけてきた法律事務所として
- 従って、そうしたビジネスのサポートに関しては十分な知識やノウハウ等を保有しているという前提の上で
- その現在形であるYouTuber・VTuberのビジネスや構造、技術等を理解することによって
- その特殊性に対応するといった専門性をもって
実現してきた業務、という位置づけとなります。
「企業法務」と「YouTuber・VTuber法務」
以上の観点より、当事務所は
- いわゆるYouTuber・VTuber事務所
- 自分自身が「経営」を行っているYouTuber・VTuber
- 事務所に所属するYouTuber・VTuber
と、YouTuber・VTuber領域のプレイヤーを分類した上で、
- 最初のパターンの方との関係では、それはそもそも(多くの場合)「企業」であることから
- 2番目のパターンの方との関係では、ここまで述べてきたように、それは「インターネットを通じたビジネスの現在形」であり、そうした「事業体」には法務サポートが必要であることから
(なお、付言すれば、YouTuberやVTuberは、オールドスタイルな「芸能界」と比べて、このポジションの方が非常に多いことも、特徴の一つであると思われます) - 3番目のパターンの方との関係でも、少なくとも一定の場面では当事務所の専門性を活かしたサポートが可能であることから
YouTuber・VTuber法務を、特にITやインターネット関連のビジネス等のサポートに専門性を有する「企業法務」の法律事務所として、手がけております。
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