法律事務所の「事務局」「秘書」「パラリーガル」という各職種の業務について
法律業界において、「法律事務所に所属する、弁護士資格を有さないメンバー」は、「事務局」「秘書」「パラリーガル」といった名称で呼ばれています。
ただ、当事務所に限らない、法律業界全般の問題として、これらの言葉は、必ずしも明確な定義で使い分けられているものではなく、言い方を変えれば、こうした「職種」について、全ての法律事務所が統一的に用いている定義や職域は存在しない、と思われます。
この点に関する一般論と、当事務所の「事務局(秘書・パラリーガル)」の組織構造について、解説します。
この記事の目次
法律業界における「事務局」「秘書」「パラリーガル」
一般論として、「法律事務所に所属する、弁護士資格を有さないメンバー」の行う業務で要求される能力や適性は、大きく、下記の3種類であると思われます。なお、後述するように、少なくとも当事務所の場合、「これら3種類を全て持っている必要がある」ということは全くありません。
- 主に裁判所との対応で要求される、裁判実務に関する知識やノウハウ。少し分かりにくいのですが、裁判業務などの補助を行うために要求される知識の中に、「法学部で教わるような法律」は、基本的に含まれません。要求される知識は、理論的には、裁判所法やその委任を受けた制令、その下で事実上行われている裁判所の運用ルール、などに関するものですが、これらは、民法や刑法、民事訴訟法など、「法学部で教わるような法律」とは、基本的に異種です。したがって、必ずしも法学部卒業でなくとも事務所に入った後で覚えれば十分であるとも言えますし、「この意味で専門性が高い」とも言えます。
- 主に経営層の弁護士との関係で必要になる、スケジュール調整やクライアント対応補助などの知識やノウハウ。いわゆる秘書検定などで問われる知識等に、ある程度対応するものと思われます。
- 「法学部で教わるような法律」やその延長線上に、ある程度存在する知識など。例えば、弁護士がリーガルリサーチを行う場合の補助、弁護士が作成する書面のファーストドラフトや校正などの際に要求される知識・能力です。法学部出身の方などが「学んできた法律知識を活かして働きたい」と考える場合、基本的にそれは(1や2ではなく)この能力・適性を指しているものと思われます。
そして、ある程度多くの事務所では、「事務局」「秘書」「パラリーガル」という職種は、ある程度は、こうした能力や適性に対応する形で存在しています。すなわち
- 1の能力や適性を相対的に多く問われるのが「事務局」
- 2の能力や適性を相対的に多く問われるのが「秘書」
- 3の能力や適性を相対的に多く問われるのが「パラリーガル」
といった形です。ただ、特に少人数の事務所で、1,2,3の全てを一人がカバーしている(その人の名刺に記載される職種は「事務局」であったり「秘書」であったりする)といったケースもありますし、必ずしも、1,2,3と「職種」が一対一対応している訳ではないものと思われます。
当事務所の「事務局(秘書・パラリーガル)」の組織構造
以上を踏まえ、当事務所では、下記のような組織構造を採用しています。
- 部署としては「事務局」に統一
- 「事務局」という部署の中で、各メンバーの適性や希望などに応じ、役割を決定
そしてこの結果、例えば、下記のようなメンバーがいます。
- 1業務を専門的に行うチームのメンバー
- 1業務を専門的に行うチームのマネージャー
- 1,2業務をある程度兼任するスタッフ
- 2業務をメインで行うスタッフ(いわば「いわゆる秘書に近いポジション」)
- 3業務に特化されるスタッフ(いわば「いわゆるパラリーガルに近いポジション」)
実際にどのような業務を行うかについては、採用面接などの際にも協議を行い、また、入所後も必要に応じてジョブローテーション等を行い、話し合って決定する形を取っております。したがって、上記の3種類の能力や適性については、「どれか1個(以上)があれば良い」「どれか1個に特化されるメンバーの方が多い」ということになります。
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