FAQ

有給は自由に取れる?モノリス正社員の有給休暇取得率を公開

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有給は自由に取れる?モノリス正社員の有給休暇取得率を公開

一定の要件を満たした労働者には、年次有給休暇が付与されるルールがあります。
しかし、実際に取得した有給(有給休暇)を自由に使用できるのかは、企業によって違いがあるかもしれません。
日々健康で気持ちよく仕事をするためにも、休める時はしっかり休みたいし、せっかくの制度ですから有効活用したいですよね。
法律事務所の有給取得率はどうでしょうか?
ここでは、モノリス法律事務所で働く正社員の有給取得率の高さとその理由を公開します。

有給休暇取得は法律上の義務

労働基準法第39条は、以下の要件を満たす労働者について、有給休暇を付与する必要があることを定めています。

  • 雇い入れから6ヵ月以上が経過していること
  • 全労働日数のうち8割以上勤務していること

労働基準法第39条第1条「使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。」

また、2019年4月に同条は改正され、雇用者には、有給休暇が10日以上付与される労働者に対し、正社員、派遣労働者、契約社員、パート・アルバイトを問わず、5日分の有給休暇を取得させる義務を定めています(同条7項)。なお、この義務に違反した場合、30万円以下の罰金が課されます(労働基準法第120条第1号)。

同改正の背景には、有給休暇という制度自体があっても、年次有給休暇の取得率が低く、年次有給休暇の取得が課題となっていたことが指摘できます。

「年次有給休暇は、働く方の心身のリフレッシュを図ることを目的として、原則として、労働者が請求する時季に与えることとされています。しかし、同僚への気兼ねや請求することへのためらい等の理由から、取得率が低調な現状にあり、年次有給休暇の取得促進が課題となっています。このため、今般、労働基準法が改正され、2019年4月から、全ての企業において、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者(管理監督者を含む)に対して、年次有給休暇の日数のうち年5日については、使用者が時季を指定して取得させることが義務付けられました。」
出典:厚生労働省「働き方改革関連法のあらまし (改正労働基準法編)」15頁

しかし、年次有給休暇の取得率は、労働基準法改正により多少増加したものの、依然として低く、令和5年でも62.1%にとどまっています。

出典:厚生労働省「令和5年就労条件総合調査の概況」6頁「第2図 労働者1人平均年次有給休暇取得率の年次推移」

高い有給取得率

そんななか、モノリス法律事務所では、積極的に年次有給休暇の取得が行われており、高い取得率となっています。

モノリス法律事務所では、正社員の年次有給休暇の取得率が2021年から2023年にかけて、70% (2021年) → 80% (2022年) → 95% (2023年) と右肩上がりとなっていました。2024年の有給取得率は75.5%にまで低下してしまいましたが、これらは事務所拡大に伴い中途採用にて入所した新規メンバーが増えたため、年次有給が付与されたタイミングの関係によると考えられます。

この取得率の高さは、①勤怠システムの充実と、②職場の雰囲気の良さ、③スタッフ個々人の主体的な業務コントロールにより実現できていると考えられます。

勤怠管理システムの充実

モノリス法律事務所の勤怠管理システムでは、所定勤務時間や、打刻時間や総労働時間が一目で把握できるだけではなく、有給休暇の残日数が表示されるため、残日数を少なく見積ってしまい、有給休暇を取り損ねた、などということは起きません。
さらに、有給休暇の取得自体も、勤怠管理システムに申請するだけで取得できるため、取得手続もとてもシンプルです。手続が煩雑だと、面倒になり、ついつい取得をためらってしまう、などということもあり得ますがその心配もありません。
また、有給休暇の日数がどのように計算されているか確認するためにも、就業規則はクラウドに保存されており、職場では誰でも、いつでも確認可能な体制が取られています。

スタッフ個々人の主体的な業務コントロール

モノリス法律事務所では、弁護士からの指示のもと仕事をすることがメインになりますが、主体的に働くことを要求されます。
「誰が何を必要としているのか?」「自分が何をするべきなのか?」について考えながら仕事をしていく上で、ある程度自分の業務コントロールができるようになります。


例えば、クライアントや裁判所とのやりとりを把握すれば、書面作成等をいつまでに行う必要があり、期限を遵守する上で、自らのタスクとスケジュール感もおのずとわかってくるはずです。
有給休暇を取得する際には、事務所の業務の全体像を把握した上で、担当すべきタスクのスケジュール感を常に理解しながら業務を行うことが必須となります。
事務所としても、スタッフが積極的に有給休暇を取得することで、ストレスが解消され、生産性が高まるほか、ワーク・ライフ・バランスのとれた職場になることで従業員の定着率が向上するというメリットがあります。


そのため、日頃から業務コントロールについて事務所全体で心掛けており、それがスムーズな有給休暇の取得の土台となっているといえます。

ワーク・ライフ・バランスの確保

モノリス法律事務所では、勤務6か月を経過後に付与される有給休暇とは別で、7月~9月初旬に夏季休暇が5日間付与されます。保持している有給休暇とあわせて帰省をしたり、旅行をしたりするスタッフも多く見られます。
法律事務所の業務は、日々期限に追われ、忙しいですが、計画的な業務コントロールを行うことで、長期間の休暇を取得することは十分可能です。そして、それを歓迎する雰囲気が当事務所にはあります。

有給取得率を公開する理由

入所者とのミスマッチを防ぐため、求人における情報をできる限り多く公開しております。 例えば、給与などの待遇面や休暇について、選考中に質問をするのは気まずいと思われる方もいらっしゃるのではないでしょうか?

入所後に「こんなはずじゃなかった!」にならないためにも、ぜひ応募時に確認をしていただきたいと思っており、具体的な数字を掲載することにしております。

自由に皆が有給休暇を取得できる法律事務所

ここまで、モノリス法律事務所では有給取得率が高いこと取得したいときにある程度自由にできることをお伝えしてまいりました。
有給取得に躊躇するストレスを感じずに勤務をしてもらい、業務にあたる時間は良いパフォーマンスをしてもらえることを期待しています。
このような働きやすい職場を作ることで、メンバーにはできるだけ長く一緒に働いてもらいたいと考えております。
転職・就職を検討されている方には、事前に有給取得率を調べておくことをおすすめします。
モノリス法律事務所での仕事に興味がある方は、こちらをご覧ください。

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弁護士 河瀬 季

モノリス法律事務所 代表弁護士。元ITエンジニア。IT企業経営の経験を経て、東証プライム上場企業からシードステージのベンチャーまで、100社以上の顧問弁護士、監査役等を務め、IT・ベンチャー・インターネット・YouTube法務などを中心に手がける。

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