過去の芸能等活動の削除
過去に、例えばグラビアアイドル等の芸能活動を行っていた方の中には、その後のビジネス・私生活等との関係で、
過去の公式・非公式を含むさまざまな情報が、ネット上から消えることを望む方も少なくありません。
当事務所は、こうした問題を全面的に解決するためのソリューションを提供しています。
芸能人としての活動等を行っていると、公式に発売されたコンテンツや取材、誹謗中傷を含む匿名掲示板上の書込など、さまざまな情報がインターネット上に現れることになります。こうした情報は、活動中は気にならなくても、引退してビジネスや家庭生活を送るようになった場合に、「もう今となっては見られたくない情報」となり、いわゆる「忘れられる権利」や「デジタル・タトゥー」といった問題になる場合があります。
モノリス法律事務所は、法律とIT技術を組み合わせ、こうした問題をワンストップで全面的に解決するためのワンストップソリューションを提供しております。
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こんな問題ありませんか?
氏名等検索を行った場合に、過去の芸能等活動に関する
情報・プライバシー、画像や書籍・動画作品などが表示される
ネット上に残る芸能等活動の例
販売サイト
例えば、アイドルとして活動されていた方の場合、写真集やイメージビデオ等の、書籍・DVD・デジタルデータといったコンテンツが、正規販売サイト上で、引退後も(活動時に締結していた契約に基づいて適法に)販売され続けていることが少なくありません。
無断転載
正式に販売されていた写真集や動画の一部が、いわゆる違法転載として、動画・画像共有サイトや個人サイト等にアップロードされていることもあります。こうしたコンテンツも、版権を保有していないと、削除を請求できないケースがあります。
個人ブログ・掲示板
個人ブログや掲示板等に、握手会などのイベントに関する情報や、場合によっては芸名と本名を結びつける情報等が掲載されているケースもあります。特に、既に更新が停止されているブログや匿名掲示板の場合、こうした情報の削除を求めることも困難です。
サジェスト等
引退後も、本名や現在の社会活動に関連するキーワードでの検索時、芸名等のワードが、Googleサジェスト等の検索エンジンの補助語として表示されてしまう場合があります。この状態を放置すると、過去の芸能活動に関する情報を容易に発見されてしまいます。
芸能等活動の情報削除の困難性
版権の問題
例えば、アイドルとして活動されていた方の写真集やイメージビデオといったコンテンツは、出版時に出版社等の企業に版権が移転しています。このため、引退後に本人が望んでも、原則的にその販売を停止することはできません。また、違法な無断転載コンテンツも、オリジナルに関する版権を保有していないと削除を請求できないことが原則です。
匿名性故の問題
芸能活動中にファン等がブログ・匿名掲示板等に投稿した、プライバシーに関わる情報や誹謗中傷投稿は、その投稿元の匿名性やこれに関連するノウハウ等の問題で、削除交渉や削除を求める裁判所手続が困難なケースが少なくありません。これは、インターネット上の誹謗中傷・風評被害の対策が、一般論として専門性が高いことと同質の問題です。
IT技術の専門性
Googleサジェストなどの対策には、法律とITを組み合わせた手法を用いる必要があります。また、そもそも、ネット上にどのような情報が残存しているのか、漏れのない精査を行うためにも、ITやインターネットに関する知見が不可欠です。
デジタルタトゥーと過去の芸能等活動
インターネットに一度公開されてしまった情報が、時間が経過しても残り続けてしまうことを、一度入れた入れ墨が消しにくいことに準えて「デジタルタトゥー」と呼びます。芸能活動を行っていた方に関する情報が残り続けることも、デジタルタトゥーの問題の一つです。
当事務所は、代表弁護士がNHKドラマ「デジタル・タトゥー」の原案も手がけるなど、デジタルタトゥーの問題解決に努めております。
版権を巡る交渉や、それと同時並行的に行うべき、匿名サイトを含む
各種サイトに対する削除請求や取下依頼、IT技術を用いた対策。
性質の異なる「困難性」を前提に、専門性の高い業務によって、
全ての問題を確実に解決していくことが必要です。
ITと法律を組み合わせた対策
芸能活動を行っていた頃の情報を削除するには、大きく分けて、(1)プライバシー権等侵害による削除請求、(2)版権買取を前提とした著作権等侵害による削除請求、(3)IT技術による対策といった手法を使い分けることになります。
まず、(1)芸名と本名を紐付ける情報や私的な情報は、過去に芸能活動を行っていた方にとっても、プライバシーに属する情報として、一般的な誹謗中傷・風評被害の対策と同質に、削除を求められる可能性があります。次に、(2)写真集やDVDといったコンテンツの版権を買い取ることができれば、その著作権等に基づき、正規販売サイトでの販売停止、無断転載コンテンツについて、削除を請求することが可能です。最後に、(3)Googleサジェストや、法的な削除が困難なコンテンツに対して、IT技術を用い、その情報を目にする人を減らす対策を取ることも考えられます。
こうした手段を使い分け、過去の情報を目にする人を可能な限りゼロにすることが、元芸能人等の過去情報の削除の基本戦略となります。
情報を削除できるのは弁護士だけ
インターネット上の情報に対して、プライバシー侵害等を主張して削除申請を行ったり、また、出版社等から版権を買い取る交渉を行い、その著作権等に基づいて削除請求を行うことができるのは、弁護士と被害に遭われたご本人のみです。削除代行業者など、その他の人が報酬を受け取って削除申請や交渉を行うことは、いわゆる「非弁行為」に該当します。
非弁行為とは、弁護士法第72条で定められている、「弁護士でない者は報酬を得る目的で法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない」との規定に違反する行為といいます。弁護士以外の司法書士や削除代行業者は、インターネット上の情報に関する削除請求や、法的交渉を行ってはならないのです。
削除に関する交渉や、版権買取に関する交渉は、知識や経験、ノウハウが非常に重要な分野です。こうした業務を専門的に行っている弁護士に依頼を行うのが最も良いと言えるでしょう。
過去情報削除の戦略の一例
例えば、(1)芸名と本名を結びつける情報や誹謗中傷などの投稿、(2)過去に適法に発売された写真集やDVDといったコンテンツやその無断転載、(3)法的な削除が不可能な情報の3種類がインターン別途上に存在する場合、(1)をプライバシー権侵害に基づく削除請求(A)によって、(2)を、版権買取(B)と、買取に成功したコンテンツに関する著作権等侵害に基づく削除請求(C)によって、(3)をIT技術による対策(D)によって、それぞれ解決していくことになります。こうした全体的な戦略策定から個別的な業務までを一貫して行うことによって、全ての問題を解決することが可能になります。
元芸能人等の過去情報に関する事例
ここでは、モノリス法律事務所が実際に受けたご依頼の事例を、ご本人の許可を得て、多少の脚色を交えて紹介します。
Aさんは10代後半から、芸名を用いていわゆるグラビアアイドルとして活動をされていた後、20台中盤で美容関係の自営業を営むようになり、その後、芸能界とは縁のない、同じく自営業を営むBさんと結婚されました。全国紙のグラビアへの出演や写真集発売をされていたこともあり、芸名でGoogle検索を行うと、正規販売サイトから、ネガティブなものを含む匿名掲示板でのさまざまな書込など、多数の情報が表示されていました。ただ、自営業をされていた際には、あくまで「過去のこと」と割りきり、気にされていなかったそうです。
しかしその後、結婚と出産を経て、また、Bさんの事業が成長し、Bさんが「企業経営者」として注目を集めるようになり、AさんもBさんの会社の役員に就任しました。この時点で、Aさんは、(1)芸能活動をされていた頃に、匿名掲示板や個人ブログで、本名を暴かれていたこと、いわれのないデマを含む誹謗中傷投稿も行われていたこと、(2)芸名で検索を行うと、若い頃の水着写真等が表示されること、(3)そもそも、お子様の成長過程で、自身の過去の活動がいつかお子様やどの同級生等に見られる可能性があることについて、気にされるようになりました。
モノリス法律事務所では、Aさんの結婚後の氏名やBさんの事業に関連するさまざまなキーワードから、どのような導線で過去の芸能活動に結びつくかを精査の上で、優先度を設定し、削除請求と版権買取の交渉を同時並行で行いながら、(1)の情報を速やかに全て削除し、版権買取が順次成功したことをもって(2)(3)の問題も解決していきました。
こうした対策で、最終的にはインターネット上の、現実的に第三者に発見される可能性のある全ての情報について削除に成功しました。Aさんは、Bさんの事業をサポートしながらお子様を育て、現在も幸福な生活を過ごしています。
風評被害対策
元芸能人等の過去情報の削除は、インターネット上に存在する、ネガティブで本人にとって見られたくない情報に関する対策という意味で、いわゆる誹謗中傷・風評被害対策との共通点が多数存在します。モノリス法律事務所は、東証プライム上場企業から個人まで、多数のクライアントに対して風評被害対策のソリューションを提供している、当該分野に知識とノウハウを有する法律事務所です。
版権買取などの知財法務
適法に発売された写真集やDVD等の版権買取は、その適切な買取価格の算定や、それを前提とした交渉、契約締結、これらに基づく削除請求といった側面で、著作権法等を含む知的財産権に関わる弁護士業務です。モノリス法律事務所は、エンタメ・インターネット関連を含めたさまざまな知財法務を、多数の顧問先企業様や個人のご依頼に基づき手がけてきた法律事務所です。
ワンストップソリューションの提供
当事務所は、元ITエンジニア・ウェブ系企業経験者である代表弁護士の下、弁護士21名、及び、ITコンサルタント16名を含むスタッフ85名の所属する組織です。
過去に芸能活動等をされていた方に関する、公式・非公式、ポジティブ・ネガティブ、個人情報等と結びつく情報など、さまざまな情報をインターネット上から精査し、削除請求や版権買取交渉などの専門性が高い業務を弁護士によって、IT技術による対策をITコンサル部門によって、連携の上で組織的に実施し、全ての問題の解決を目指します。
書籍「デジタル・タトゥー」執筆
代表弁護士 河瀬季による単著。自由国民社 (2017/1/13)
「いわれなき誹謗中傷からあなたを守る!IT弁護士が教えるプロの戦略。」
「短編小説集」というスタイルをとって、インターネット上における誹謗中傷被害、風評被害、いわゆる「デジタルタトゥー」の問題に関して、IT分野にノウハウを有する弁護士による業務を解説。
他社等との比較
モノリス法律事務所 | IT企業 | 一般的な法律事務所 | |
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調査 | ○ 豊富なノウハウと経験 | ○ 実施可能 | × ほぼ全ての事務所が非対応 |
削除請求 | ○ 豊富なノウハウと経験 | × 法律上、弁護士以外は不可 | △ ノウハウと経験はまちまち |
版権買取交渉 | ○ 豊富なノウハウと経験 | × 法律上、弁護士以外は不可 | △ ノウハウと経験はまちまち |
裁判等手続 | ○ 豊富なノウハウと経験 | ✕ 法律上、弁護士以外は不可 | △ ノウハウと経験はまちまち |
IT技術による対策 | ○ 豊富なノウハウと経験 | ○ 実施可能 | × ほぼ全ての事務所が非対応 |
トータル施策 | ○ 豊富なノウハウと経験 | ✕ 法律上、弁護士以外は不可 | ✕ ほぼ全ての事務所が非対応 |
料金体系
トータル施策
月額16.5万円(税込)~月額定額にて、必要な施策を選択し、順次実施致します。
課題と解決方法、優先順位を踏まえたプラン提案を行う提案資料を作成し、月次報告書を納品致します。
ページ削除(裁判外交渉)
1ページ11万円(税込)~ページ削除のみで完結する案件の場合、裁判外でのページ削除は、原則的に完全成果報酬制にてお受けしております。
対象ページが多数の場合はボリュームディスカウントに対応しております。タイムチャージ型
1時間3.85万円(税込)~版権買取交渉などの各業務について、都度のご依頼を元に実施致します
都度対応となり弊所内にノウハウが蓄積しにくい分、効率が低下する可能性がございます。