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法律記事MONOLITH LAW MAGAZINE

アプリ等の利用規約整備

ネットにおけるアプリ・サービス・ゲーム等においては、ソーシャルな環境であるが故に、
より専門的な知識が必要です。私たちは、サービス開始から、その運用に至るまで、
様々な利用規約の作成や整備を迅速にサポートさせていただいています。

モノリス法律事務所では、様々なアプリ・サービス・ゲーム等の利用規約やプライバシーポリシーなど、公開・運用のために必要な規約等の作成・修正等業務を手がけております。また、当該アプリ開発用の要件定義・Adobe XD等で作成されたフレームワーク・LP・見込顧客向け営業資料等、貴社内に既に存在する各種資料やデータを元に、それらを読み取ることが可能です。

利用規約の目的と重要性

利用規約とは、サービス提供者とユーザーの間の権利・義務関係を定める法的文書です。 民法上は「定型約款」(民法548条の2以下)として位置づけられ、適切に同意を取得することで 契約の一部として法的効力を持ちます。 アプリ・ウェブサービスを運営する事業者にとって、利用規約の整備は サービス開始前に必ず対応すべき法的基盤です。

  • トラブル防止

    ユーザー間のトラブル発生時や、サービスの不具合が生じた際の事業者の責任範囲を あらかじめ規定することで、不要な紛争を防止します。 免責条項や禁止事項を明確に定めることが重要です。こうした整備を行わないと、ユーザーとのトラブル発生時に、事業者側の責任範囲が無制限に広がる可能性があります。

  • 禁止行為の根拠

    迷惑行為・不正利用・著作権侵害等の禁止行為を列挙し、 違反者に対するアカウント停止・利用制限の根拠を規定します。 利用規約なしでは、悪質な行為を行うユーザーへの、アカウント停止等の対応が困難になります。

  • 関連法規への適合

    消費者契約法・個人情報保護法・電気通信事業法・資金決済法など、 サービス内容に応じた関連法規への適合を確保します。個人情報の取り扱いに関する同意取得が不十分である・資金決済法・特定商取引法等の必要事項が未整備といった法令違反は、行政処分や損害賠償請求のリスクに直結します。

  • 規約変更・サービス改訂

    サービスの機能追加・料金改定・仕様変更が生じた際に、適法に利用規約を変更するためには、 あらかじめ変更手続きの規定(民法548条の4の定型約款変更要件)を整備しておく必要があります。 適切な規定がなければ、既存ユーザーとの契約内容を変更できず、サービス改訂の障害となります。

利用規約に記載すべき必須項目の一例と注意点

利用規約に含めるべき条項はサービスの内容・業態によって異なりますが、 以下は多くのウェブサービス・アプリに共通して求められる主要な条項です。 各条項には、関連する法律への対応が必要です。

利用規約への同意取得
(民法548条の2)
チェックボックス方式・スクロール同意方式など、同意取得の方法によって法的有効性が異なります。定型約款として有効に組み入れるためには、あらかじめ定型約款を契約の内容とする旨の合意または表示が必要です。
利用料金・支払方法
(民法548条の4)
料金変更時の手続きを定型約款の変更規定(民法548条の4)に沿って規定する必要があります。変更の周知方法・発効時期についても明記が必要です。
禁止事項自社サービスに特有のリスクを踏まえた禁止行為を具体的に列挙します。「その他当社が不適切と判断する行為」等の包括条項のみでは、対応の根拠として不十分な場合があります。
免責条項
(消費者契約法8条)
消費者契約法8条により、事業者の故意・重過失による損害を免責する条項は無効となります。BtoC(消費者向け)サービスでは、免責条項の設計に特に注意が必要です。
知的財産権の帰属
(著作権法)
ユーザーが投稿したコンテンツ(画像・テキスト・動画等)の著作権の帰属と、事業者によるライセンス利用の範囲を明確に規定します。
個人情報の取り扱い
(個人情報保護法)
プライバシーポリシーとの整合性を保ちつつ、個人情報の利用目的・第三者提供の有無を明記します。利用規約内への同意取得と、プライバシーポリシーの役割分担を明確にします。
退会・利用停止ユーザーによる退会手続きの方法と、違反者に対する利用停止・アカウント削除の要件・手続きを規定します。一方的な不利益変更とならないよう設計が必要です。
準拠法・管轄裁判所紛争発生時の準拠法(日本法)と管轄裁判所(東京地方裁判所等)を明記します。越境ECや海外ユーザーが想定される場合は、国際私法上の検討も必要です。
外部送信規律(Cookie等)
(電気通信事業法)
2023年施行の電気通信事業法改正により、一定の情報送信を行うサービスには外部送信規律への対応(公表・通知等)が義務付けられました。利用規約またはプライバシーポリシーへの記載が必要です。

利用規約の作成・チェックを弁護士に依頼するメリット

インターネット上には利用規約のテンプレートが多数存在し、同業他社の規約をそのまま流用するケースも少なくありません。 しかし、サービスの内容・業態・対象ユーザーに合わせて適切に設計された利用規約でなければ、 トラブル発生時に機能しないばかりか、法令違反のリスクを抱えたまま運営を続けることになります。 以下に、弁護士に依頼することで得られる主なメリットを示します。

  1. 実態に即した設計

    テンプレートや他社規約の流用では、自社サービスの機能・画面遷移・ビジネスモデルと規約内容が乖離するリスクがあります。 弁護士が貴社のサービス仕様を直接把握した上で作成することで、 実際のサービス運営において機能する規約を設計できます。

  2. 法改正への適合

    消費者契約法・個人情報保護法・電気通信事業法(外部送信規律)など、 ウェブサービス・アプリに関わる法律は頻繁に改正されます。 弁護士が作成・チェックすることで、現行法に適合した内容を確保できます。 テンプレートは法改正に追随していないケースが多く、古い内容のまま運用するリスクがあります。

  3. 許認可が必要な領域

    資金決済法・貸金業法・古物営業法・医療法など、サービス内容によっては 許認可・届出が必要な事業領域が存在します。 弁護士がサービス内容を確認することで、こうした規制への対応漏れを防ぎ、 利用規約の記載内容と実際の事業運営の整合性を確保できます。

  4. トラブル対応力の確保

    免責条項は消費者契約法8条との関係で無効となる場合があり、 適切な設計なしには実際のトラブル発生時に機能しません。 また、禁止事項は自社サービスに特有のリスクを踏まえて具体的に列挙することで、 違反ユーザーへの対応(アカウント停止・損害賠償請求等)の法的根拠となります。

  5. 同意取得フロー

    利用規約の内容が適切であっても、同意取得の方法が不十分であれば法的効力が認められないリスクがあります。 チェックボックス方式・スクロール同意方式・サインアップ時の表示方法など、 画面設計・UXフローの観点からも、有効な同意取得が実現できるようアドバイスします。

  6. サービス改訂

    サービスの機能追加・料金改定・仕様変更が生じた際には、利用規約の改訂が必要になります。 また、法改正への対応も継続的に求められます。 顧問契約等を通じて継続的なサポートを受けることで、 常に適切な内容の利用規約を維持することができます。

モノリス法律事務所が選ばれる理由

モノリス法律事務所が選ばれる理由

代表弁護士・河瀬季は、大学入学後にITエンジニア・ライターとして事業を営み、その後司法試験に合格した「元ITエンジニアで企業経営経験のある弁護士」です。 理系・IT分野で培った論理的思考と、IT・インターネット関連の技術・ビジネスへの深い理解が、利用規約作成における最大の強みです。

一般的な弁護士が「法的に問題ないか」という観点のみで規約を審査するのに対し、当事務所ではシステムのアーキテクチャ、API連携の仕組み、データの流れ、画面遷移を技術的に理解した上で、サービスの実態に即した規約を作成します。

  1. システム仕様書・要件定義書を直接読み取り、サービスの実態を把握
  2. API連携・データ連携の仕組みを理解した上での個人情報条項の設計
  3. 画面遷移・UXフローを踏まえた同意取得方法のアドバイス
  4. 技術的な実装と法的要件の整合性を両面から検証

対応可能なドキュメント形式: 要件定義書(Word/Excel/Notion等)、Adobe XD・Figma等のプロトタイプ、 GitHub上の仕様書・README、サービス概要資料・LP・営業資料、 API仕様書・ER図・システム構成図 等

アプリ・ウェブサービス等関連

IT技術と法律が交錯する領域を中心に、利用規約・プライバシーポリシー等の作成や、その前提としての、これらを資金決済法・電気通信事業法といった関連法規との関係で適法に運営するためのコンサルティングなど、ウェブサービスやアプリの運営に関わる法律業務に多数のノウハウを有しております。

当事務所による実績の一例

BGM・効果音配信サービス, BGM再生用アプリ, BtoBのSaaS型音声認識サービス, D2CのECサイト, ECプラットフォーム, SaaSサービス同士のデータ連携を行うサービス, SaaS事業者向け連携サービス, アーティストプラットフォーム, クラウド型勤怠管理サービス, クラウド型経費精算サービス, クラウド型交通費精算サービス, サプリメント販売サービス, タクシー配車アプリ, データ解析受託サービス, ビジネスSNS, ビジネス系マッチングサイト, プログラミングスクール, ブロックチェーン型SNS, ブロックチェーン型アドネットワーク, ライブコマースサービス, リファレンスサービス, 安否確認サービス, 医療情報ネットワークシステム, 営業支援ツール, 仮想通貨取引所(国外), 家計簿アプリ, 求人関連ウェブサービス, 求人転職サービス, 矯正歯科医院データベースサイト, 障がい者支援サービス, 新卒採用、社員管理、社員育成クラウドサービス, 政治関連SNS, 正規輸入車販売サイト, 生活に関する悩みサポートサービス, 創業サポートサービス, 動画SNSサービス, 反社チェックサービス, 病院予約プラットフォーム, 旅行関連コンシェルジュサービス

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ゲーム関連

いわゆるソーシャルゲーム等についても、利用規約等の作成を多数手がけております。著作権法・景品表示法・資金決済法・消費者契約法・特定商取引法・電気通信事業法など、ゲーム運営との関係で問題となり得る関連法規にも対応しており、利用規約等の作成後も、イベントの適法な実施に関するコンサルティング等に対応可能です。

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IT分野向けの法律書籍の出版実績

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利用規約整備を含めた、ウェブサービス・アプリ、ゲーム関連等の、システム開発やIT関連法務に強みを持つ法律事務所として、元エンジニアの弁護士が主にITエンジニア向けに法律知識を解説する「ITエンジニアのやさしい法律Q&A(技術評論社)」を出版(単著)。その他にも、「ChatGPTの法律(中央経済グループパブリッシング)」「ChatGPTの未来(ニュートンプレス)」「ここまできた!人工知能の最前線(工学社)」などIT法務関連の出版実績多数。

当事務所クライアントのプロダクトの一例

  • TOKIUM経費精算

    完全ペーパーレスを実現する経理精算クラウド「TOKIUM経費精算」(やTOKIUMインボイス等)をリリースする株式会社TOKIUMの最高法務責任者として、同社の案件を担当させて頂いております。

  • セキュリオ

    会社全体の情報セキュリティに対する認識を改善する「セキュリオ」をリリースするLRM株式会社の監査役を担当させて頂いております。

  • TRIBEAU

    美容医療の口コミ・予約アプリであり、ウェブサービス版も公開されている「TRIBEAU」をリリースする株式会社トリビュー様の案件を担当させて頂いております。

  • FLOWER KNIGHT GIRL

    DMM GAMESで配信され、累計登録者が100万人を突破した新感覚本格派RPG「FLOWER KNIGHT GIRLをリリースする株式会社YourGames様の案件を担当させて頂いております。

※実際には、その他、多数のクライアント様の案件を担当しております。クライアントであることについて公開の許諾を頂いている会社様(又は役員として登記されている会社様)の一部のみを掲載しております。原則として、「クライアントであること」は守秘義務の下で秘匿致します。

料金体系

  • 顧問契約

    月額5.5万円(税込)※開始時

    日常的な法律相談・契約書作成・修正を2時間まで定額範囲内

    月額費用について業務量を考慮し定期的に見直し

    ※投資関連の業務、裁判等の紛争処理、刑事事件等は定額範囲外

  • タイムチャージ型

    1時間3.85万円(税込)~

    案件処理について、顧問先企業を優先させて頂きます

    ※裁判等の紛争処理はモノリス法律事務所報酬基準((旧)弁護士報酬基準と同様)にてお受けできます。

  • 監査役等

    月額15万円~

    監査役として貴社取締役会の構成員を務めます

    最高法務責任者・執行役員といった形で経営判断に携わることも可能です。

    ※詳細は個別にご相談ください

タイムチャージ型契約について

当事務所は、弁護士の稼働時間を元に弁護士費用を算定する、いわゆるタイムチャージ型契約を基本とさせて頂いております。利用規約の作成・レビュー修正について、大まかな稼働時間目安は下記のとおりとなります。

類型小型平均大型
利用規約作成2時間4時間6時間
利用規約レビュー・修正1時間2時間3時間

なお、特に新規クライアント様との関係では、ヒアリング・納品物に関するご質問への回答等で上記以上の時間を要するケースもあります。逆に言えば、利用規約作成等のためには、どうしてもクライアント企業の基本的なビジネスモデル等に関する理解が必要であり、顧問契約とは、「顧問先企業のビジネスモデル等は常に把握しているため、ヒアリング等にあまり時間が必要でなくなる」という関係性を構築するためのものです。

稼働時間の共有方法

稼働時間の共有方法

タイムチャージ型契約というのは、「弁護士が稼働した時間」によるものとして、ある意味分かりやすいものではありますが、しかし一方で、ある業務を行うために弁護士にどの程度の稼働時間が発生するのか、事前に分かりづらく、したがって依頼前の段階で弁護士費用の総額が見えづらいという欠点があります。

当事務所は、本ページ記載の通り、各契約書の作成等に関する稼働時間目安を事前に明示することを務めております。また、当事務所はクライアント企業様との連絡手段として、ChatWork・Slack・Teams・Facebookメッセンジャー・LINE・電子メール等、様々なサービスを利用しておりますが、こうした連絡手段内にて、Googleスプレッドシートでのタイムチャージ管理表によって、実際の稼働時間を随時共有しております。

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