誹謗中傷等の投稿者特定
風評被害が発生した場合、その後の対策として、再発を防ぐ手立てを取ることが必要です。
私たちは、投稿者を特定し、法律家の視点から、損害賠償を請求するなど、企業及び個人を守るためのサポートをいたします。
令和4年10月1日施行の改正プロバイダ責任制限法によって、「発信者情報開示命令」という新しい手続が創設されました。従前1年程度だった投稿者特定のための必要期間が、大幅に短縮されることが期待されています。
当事務所は、Twitter等のSNSから5ちゃんねる等の匿名掲示板まで各種サイトにおける、東証プライム上場企業や著名経営者、各種事業会社や著名YouTuber様など様々なクライアントに対する、誹謗中傷・プライバシー侵害・なりすまし等様々な類型の風評投稿について、投稿者特定の実績を有しております。また、新手続についても、施行後1ヶ月で20件を手がけるなど、多数のノウハウを有しております。
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投稿者特定に成功したサイトの一例
モノリス法律事務所は、下記などの各種サイトにおける、企業や個人に対する誹謗中傷、プライバシー侵害、いわゆる「なりすまし」など、様々な内容の投稿について、投稿者特定成功の実績とノウハウを有しております。
2ちゃんねる、5ちゃんねる、Googleマップ(マイビジネス)、Yahoo!ファイナンス、x(Twitter)、Facebook、Instagram、食べログ、Amazonカスタマーレビュー、ガールズちゃんねる、爆サイ、マンションコミュニティ、ホストラブ、その他各掲示板サイト、Yahoo!知恵袋、Yahoo!ファイナンス、NAVERまとめ、電話番号検索(jpnumberその他)、ライブドアブログ、FC2ブログ、アメーバブログ、はてなブログ、その他各ブログサイト、YouTube、ニコニコ動画、FC2動画、その他動画サイト、MILKCAFE、openwork、Lighthouse(旧・カイシャの評判)、その他転職口コミサイト、その他独自ドメインサイト
当事務所によるサポート実績の一例
東証プライム上場企業
Yahoo!ファイナンスやGoogle口コミ上で、社内不祥事などのデマを執拗に投稿するアカウントについて、投稿者特定を実施。
著名経営者
Twitter上で、経営者個人に対する誹謗中傷や「なりすまし」、企業への誹謗中傷等を行うアカウントについて、投稿者特定を実施。
事業会社
5ちゃんねるなどの匿名掲示板やGoogle口コミ上で行われた、デマや特定役員に対する誹謗中傷投稿について、投稿者特定を実施。
著名YouTuber
他YouTuberの動画のコメントや個人ブログなどで行われた個人情報漏洩や誹謗中傷について、投稿者特定を実施。
ご存じでしたか? 投稿者特定は、戦略策定から個々の業務まで、
極めて専門性の高い領域です。
投稿者特定に関する3個の方法
令和4年10月1日の改正プロバイダ責任制限法の施行以後、インターネット上の風評被害に関する投稿者特定には、大きく、3個の方法があります。1:新手続である「発信者情報開示命令」を最初から用いる方法と、2:IPアドレスの開示に関しては裁判外交渉を用いる方法、そして、3:発信者情報開示命令を用いるものの、IPアドレスではなく電話番号の開示を求める方法です。
どの方法を用いるべきかは、対象サイトや具体的状況次第です。例えばほんの一例を挙げれば、Twitterの場合、1:新手続を用いる方法の過程で行われる「提供命令」に対し、現在、Twitterは基本的に対応を行っておらず、方法3:電話番号の開示請求から始まる方法を用いることが、対Twitterの投稿者特定に関する実務的ノウハウとなっております。こうした戦略策定には、非常に専門性の高い判断、その前提となる各種ノウハウが必要なのです。
令和4年開始の発信者情報開示命令
令和4年10月1日施行の、いわゆるプロバイダ責任制限法の改正によって、投稿者特定に関する新しい手続である発信者情報開示命令の制度が開始されました。この手続は、従前1年程度かかっていた投稿者特定を、大幅に迅速化するためのものです。当事務所は、施行開始日から、新手続の案件を多数手がけ、そのノウハウを蓄積しております。
新手続は、たしかに、「迅速化」が図られているものではありますが、投稿者特定が「容易」になった訳ではなく、「対象投稿の違法性を主張し、特定を実現する」という、弁護士の弁護士としての能力が、厳しく問われる手続であることには変わりがありません。また、手続が「単純化」されたとは評価しにくく、サイトの性質等に応じて方法を使い分け、また、ノウハウや知識を活かしながら各手続を進行させる必要が、実際問題としてあります。
経験やノウハウを保有している法律事務所でなければ、新手続を活用し、迅速かつ確実な投稿者特定を行うことは、実際問題として難しいものと思われます。
※以下、本ページ内の費用及び期間は、全て一例です。実際には、対象とするウェブサイト等の性質、投稿の量や質等によって、費用及び期間は変動致します。また、投稿者特定は手続自体が非常に複雑であるため、下記の「詳細」やその注釈は、分かりやすさを優先した記載とさせて頂いております。詳細等はお気軽にお問い合わせ頂ければ幸いです。
1:新手続を用いる方法の詳細
令和4年10月1日施行の改正プロバイダ責任制限法で創設された新制度である「発信者情報開示命令」を用いて、風評被害投稿のなされたウェブサイト(掲示板、SNS等含む)からのIPアドレス開示と、プロバイダ(携帯キャリア等含む)からの住所氏名開示を、一度の手続で同時に行う方法です。この場合は、単一の手続内で、投稿者特定を一気通貫して行うことが可能です。
費用 | 詳細 | 必要期間 | |
---|---|---|---|
着手金 | 33万円(税込)~ | ||
一次成果報酬金 | 22万円(税込)~ | 投稿者のプロバイダの開示等(※1) | 原則的に2週間程度 |
二次成果報酬金 | 33万円(税込)~ | 投稿者の住所氏名の開示等(※2) | 原則的に2ヶ月半程度 |
※1:提供命令の発令等を成果条件とさせて頂きます。原則的にこの手続によって、投稿に用いられたプロバイダ(携帯キャリア含む)が開示されます。
※2:発信者情報開示命令の決定等を成果条件とさせて頂きます。原則的にこの手続によって、投稿者の住所氏名が開示されます。
2:IPアドレスの開示請求から始まる方法の詳細
①IPアドレスの特定
一部のウェブサイト(掲示板等)では、裁判所手続を用いずとも、裁判外交渉によってIPアドレスの開示を得ることができる可能性があります。この場合は、裁判外交渉によってIPアドレスの開示を得てから以後のプロセスに進む方が、確実性の高い形で投稿者特定を実現することができます。
費用 | 詳細 | 必要期間 | |
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着手金 | 原則無料 | ||
成果報酬金 | 11万円(税込)~ | 投稿者のプロバイダの開示等(※3) | 原則的に2週間程度 |
※3:仮処分決定等を成果条件とさせて頂きます。原則的にこの手続によって、投稿に用いられたプロバイダ(携帯キャリア含む)が開示されます。
②ログの保全
IPアドレスの特定に成功すると、投稿者が用いていたプロバイダ(携帯キャリア等含む)が判明します。判明したプロバイダ等に対し、「今から③住所氏名の特定のため手続を行うので、ログを削除せず保全しておいて欲しい」という要請を行います。この手続は、裁判外交渉によることが原則であり、下記にはこの場合の費用を記載致します。
費用 | 詳細 | 必要期間 | |
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事務手数料 | 11万円(税込)~ | 固定費用型(※4) | 原則的に2週間程度 |
※4:手続と交渉の性質上、成果条件等を設定しない、事務手数料型の弁護士費用とさせて頂きます。
③住所氏名の特定
ログの保全手続が終了した後は、「1:IPアドレス開示請求から始まる方法」で用いたものと同様、令和4年10月1日施行の発信者情報開示命令を用い、住所氏名の速やかな開示を求めます。
費用 | 詳細 | 必要期間 | |
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着手金 | 33万円(税込)~ | ||
成果報酬金 | 33万円(税込)~ | 投稿者の住所氏名の開示等(※5) | 原則的に2ヶ月半程度 |
※5:発信者情報開示命令の決定等を成果条件とさせて頂きます。原則的にこの手続によって、投稿者の住所氏名が開示されます。
3:電話番号の開示請求から始まる方法
①新手続による電話番号の特定
一部のウェブサイト(SNS等)は、IPアドレスではなく又はこれに併せて、投稿者の電話番号を保有しています。この場合、新手続の「発信者情報開示命令」を用いて、IPアドレスではなく、直接的に電話番号の開示を求めることが可能です。
投稿者の電話番号が登録されている可能性のあるサイトの一例:Twitter, Facebook, Instagram, Googleマップ(マイビジネス), Yahoo!知恵袋, Yahoo!ファイナンス, YouTube
費用 | 詳細 | 必要期間 | |
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着手金 | 44万円(税込)~ | ||
成果報酬金 | 33万円(税込)~ | 投稿者の電話番号の開示等(※6) | 原則的に2ヶ月半程度 |
※6:発信者情報開示命令の決定等を成果条件とさせて頂きます。原則的にこの手続によって、投稿者の電話番号が開示されます。
②住所氏名の特定
次に、開示された電話番号を元に、携帯キャリアに対して住所氏名の開示を求めます。この方法は、基本的に、弁護士会照会という一種の裁判外交渉となります。裁判所を通じた手続は、基本的に手続自体が用意されておらず、不可能です。例外的に、訴訟による開示を求められるケースもあるのですが、本ページでは詳細を割愛させて頂きます。
費用 | 詳細 | 必要期間 | |
---|---|---|---|
事務手数料 | 11万円(税込)~ | 固定費用型(※7) | 原則的に2週間程度 |
※7:手続と交渉の性質上、成果条件等を設定しない、事務手数料型の弁護士費用とさせて頂きます。また、正確には、この手続で特定した投稿者への損害賠償請求を行うための前段階の手続として受任させて頂く形となります。
※:全ての方法に共通の問題として、IPアドレスより判明した携帯キャリアに住所氏名の開示を求めた際、当該回線がいわゆるMNPの契約者の用いるものであり、投稿者の住所氏名を、携帯キャリア自身が保有していないことが判明するケースもございます。こうした場合の手続等については、本ページでは詳細を割愛させて頂きます。
投稿者特定の成功確率と費用等
投稿者特定は、「プロバイダ(携帯キャリア等含む)がログを保有していない可能性がある」など、ある種の「不確実性」がある弁護士業務です。ただ、対象投稿数が多い場合、一定数の投稿については、投稿者特定に成功する可能性が十分にあると言えます。例えば、匿名掲示板を対象として、合計20個の投稿について特定を試みた場合、「全てについて失敗してしまう」という確率は、低いものとなります。また、こうした場合、結果としての「1投稿あたりの投稿者特定費用」は、1投稿あたり約20万円程度となる可能性があります。
こうした点も含めた投稿者特定の詳細について、専用の資料を用意しております。お気軽にお問い合わせ頂ければ幸いです。
風評ページの削除等(風評被害対策)
モノリス法律事務所は、風評被害対策全般に経験とノウハウを有する法律事務所として、投稿者特定のみならず、風評ページの削除、検索結果の削除など、各種の風評被害対策関連業務を手がけております。
特に、令和4年10月1日の改正プロバイダ責任制限法施行によって、ページ削除と投稿者特定は、その関係性が複雑になりました。例えば一例を挙げれば、新設された発信者情報開示命令は、専ら投稿者特定のための手続で、この手続を選択する場合、ページの削除は別途の手続による必要があります。一方で、IPアドレスの開示について、従前通り仮処分という手続を用いる場合は、ページの削除とIPアドレスの開示を同時に実現することが可能です。
インターネット上で発生している風評被害の全貌を精査し、最適な戦略を策定し、各種手続によって解決を図ります。
モノリス法律事務所のメディア等実績
書籍「デジタル・タトゥー」執筆
誹謗中傷対策・風評被害対策を手がける弁護士を主人公、架空の事例を題材とした小説(単著)。「インターネット誹謗中傷・風評被害事件ファイル」。
架空の個人や外食企業などが、インターネット上の匿名掲示板や口コミサイトなどで受けた風評被害を、裁判外交渉や裁判所を用いる、削除や投稿者特定のための手続、IT技術を用いた調査などを用い、弁護士が解決する手法を、小説形式で解説。
NHKドラマ「デジタル・タトゥー」原案
誹謗中傷対策に関わる弁護士ドラマの原案を担当。「デジタル・タトゥーに苦しむ人々と向き合い、救いだす姿を描くサスペンスである。」
当事務所の代表弁護士が原案を務めたドラマ。IT技術を駆使した匿名ウェブサイト運営者の特定、いわゆるソーシャルエンジニアリングの手法による投稿者特定など、風評被害対策に専門性を有する弁護士が実際に用いている手法も登場する。当事務所代表弁護士は、こうした実績より、朝日放送「ビーバップハイヒール」への「ゲストブレーン」としての出演、テレビ朝日AbemaNewsへの出演なども行っている。