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法律記事MONOLITH LAW MAGAZINE

AI(ChatGPT等)法務

AIビジネスには多くの法的リスクが伴い、AIに関する法的問題に精通した弁護士のサポートが必要不可欠です。
モノリス法律事務所は、AIに精通した弁護士とエンジニア等のチームで、ChatGPTを含むAIビジネスに対して、
契約書作成、ビジネスモデルの適法性検討、知的財産権の保護、プライバシー対応など、高度な法的サポートを提供しています。

AI技術は、近年ますます進化しており、特にChatGPTなどの登場によって、自然言語処理の分野においては画期的な進展がみられています。ChatGPTをはじめとしたAI技術が注目を集め、新しいビジネスが今後多数生まれてくることが期待されています。
しかし、ChatGPTをはじめとしたAI技術は、より多くのビジネスチャンスを生み出す一方、AIに関する法的問題も同様に増加することが予想されます。例えば、ChatGPTを利用して自動で生成された文章の著作権の保護や、機密情報・プライバシーの問題など、AIビジネスには多くの法的リスクがあります。このようなリスクを回避するためには、AIに関する法的問題に精通した弁護士が必要です。モノリス法律事務所は、「IT」をキーワードとする法律事務所として、AIビジネスのサポートを、弁護士とエンジニア等のチームによって提供しております。

IT弁護士とITエンジニア等のチーム

モノリス法律事務所弁護士

ChatGPT関連など、日進月歩で進化し続けるAIビジネスには、
専門性の高い法律事務所・弁護士が必要です。
モノリス法律事務所は、元ITエンジニアの弁護士や、現役のITエンジニア等によるチームで、先端技術に関わる法務サポートを手がけております。

AI(ChatGPT等)法務の3つの特徴

  • ITへの知見

    AI技術を活用した新しいビジネスモデルが、次々と生まれています。最新の技術を高い精度で理解し、それを前提とした法的判断を行わなければ、貴社のビジネスモデルやプロダクトの適法性を精緻に検討することはできません。そして、その検討を前提としなければ、提案や、それらを前提とした利用規約作成や外部企業との契約書作成等を行うことはできません。

  • 知財・個人情報関連

    AI法務に関わる弁護士や法律事務所には、著作権や個人情報関連法令への深い知識も、必要不可欠となっています。AIによって自動生成された文章や作品の著作権の問題には、著作権法に関する専門的な知識を持った弁護士が対応する必要があります。また、AIによって収集される個人情報に関する法令も重要な問題です。個人情報保護法のみならず、EUの一般データ保護規則(GDPR)など、複数の国や地域における個人情報保護に関する法令への対応も、重要な課題となり得ます。

  • 規約・海外法等の対応

    国内の法律だけでなく、ガイドラインや海外法令、利用規約への対応も重要です。「AI事業者ガイドライン」は、2024年に経済産業省が策定したソフトローであり、AIの適正利用やリスク管理を促進するための指針を提供します。このガイドラインは「人間中心のAI社会原則」を基盤とし、主体別のリスク管理と対応方法を整理しています。EUの「AI規制法(EU AI Act)」は、EU域内外の事業者を対象に、AIシステムの利用や提供を規制する包括的な法律です。日本企業もEU市場向けの製品やサービス提供時にこの規制の対象となる可能性があります。また、ChatGPTなどのAIツールの利用規約には、知的財産権や機密性、使用制限に関する条項が含まれており、規約違反はリスクを伴うため慎重な対応が求められます。

AI事業者ガイドラインへの対応

2024年に経済産業省が策定した「AI事業者ガイドライン(第1.0版)」は、AI技術の社会実装におけるリスクや倫理的課題に対応し、企業が適切なAIガバナンスを構築するための指針として位置付けられています。このガイドラインは法的拘束力を持たないソフトローであり、基本理念や原則を示す本編と具体的な実践方法を記載した別添で構成されています。「AIに人間が使われるのではなく、人間がAIを使う」という理念を掲げた「人間中心のAI社会原則」を基盤に、AIの適正利用を通じた人間の能力拡張や創造性向上を目指しています。また、企業が自社の役割や取り組みを明確にするため、「AI開発者」「AI提供者」「AI利用者」などの主体別にリスク管理や対応方法を整理しています。

本ガイドラインの特徴は、固定的なルールではなく、環境の変化に対応する「アジャイルガバナンス」の思想を採用している点です。企業は、リスク分析、目標設定、運用、評価のサイクルを継続的に回しながら、技術の発展とリスクの低減を両立させることが求められます。また、OECDのAI原則を参考に、国際的な規範との整合性を確保し、相互運用性を推進することで、日本企業がグローバル市場で競争力を維持できるよう配慮されています。

「AI事業者ガイドライン」では、主体ごとの具体的な責務と、全ての主体が取り組むべき10の共通指針を提示しています。これには、安全性、公平性、プライバシー保護、透明性の確保、人間中心の利用促進などが含まれます。さらに、社会との連携を重視し、教育やリテラシーの向上、公正な競争環境の確保、イノベーションの推進を柱としています。

アジャイルガバナンスを実現するためには、経営層の積極的な関与、複数主体間の連携、適切なデータ流通の確保が不可欠です。この柔軟なガバナンス手法により、企業は環境の変化や市場のニーズに迅速に対応できます。また、企業は他社の取り組みを模倣するのではなく、自社に適したルールを設計し、運用する必要があります。

「AI事業者ガイドライン」は、AI技術の持続的発展と信頼性の向上を目指した重要な指針です。企業はこのガイドラインを参考に、自社のAI開発や提供、利用における課題を解決し、適正なガバナンス体制を整備することが求められます。

EU AI規制法への対応

2024年8月に施行された「EU AI規制法(EU AI Act)」は、AIシステムの利用や提供を規制する初の包括的な法律です。この規制法は、EU域内で活動する事業者だけでなく、EU域外の企業であっても、EU市場向けにAI関連の製品やサービスを提供する場合に適用されます。日本企業にとっても、ECサイト運営者が「一般データ保護規則(GDPR)」への対応を求められるケースと同様に、規制対象となる可能性があります。

EU法には「規則」と「指令」の2種類があり、AI規制法は加盟国の国内法より優先される「規則」として制定されています。また、この法律は域外適用が認められており、EU域外の企業でもEU市場でのAIシステムの提供や運用を行う場合には、規制対象となります。例えば、AIシステムを開発する「提供者」や利用する「利用者」、EU市場への流通を担う「輸入業者」などが適用範囲に含まれます。

EU AI規制法の最大の特徴は、リスクの内容や程度に応じた規制を行う「リスク・ベース・アプローチ」に基づいている点です。特に、人々に脅威を与える「許容できないリスク」のAIシステムは原則禁止とされ、ハイリスクAIシステムには厳格な適合性評価が求められます。一方、リスクが低いシステムについては比較的緩やかな規制が適用されます。このような枠組みにより、AIシステムの安全性と利便性を両立することが可能になります。

AI規制法は段階的に適用される仕組みが取られており、2025年には「許容できないリスク」の禁止や「GPAIモデル」に関する規制が適用され、2026年以降はハイリスクAIシステムの規定が施行されます。2027年までにはすべての規制項目が適用される予定で、企業は各段階に合わせた対応が求められます。

この規制法は、特に日本企業がEU市場に展開する場合に重大な影響を及ぼします。例えば、自動運転AIや医療機器に関連する技術開発を行う企業は、ハイリスクAIシステムとして厳格な規制に従う必要があります。モノリス法律事務所は、企業のEU AI規制法への対応の要否に関するリサーチ、規定類等の改訂などによる法対応、社内研修の実施など、EU AI規制法への対応に関する各種業務を手がけています。

当事務所によるサポート実績の一例

  • 社内業務へのAI導入

    ChatGPTなどのジェネレイティブAIの社内業務への導入は、機密情報などの営業秘密の取り扱いに関する重要な問題を引き起こします。社内体制やマニュアルの整備を支援することで、この課題に対応致します。

  • AIを使用した新規事業

    事業会社がAIを活用した新規事業を成功させるため、法的アドバイスやコンプライアンス支援、契約書の作成やレビュー、データセキュリティやプライバシー保護の強化、知的財産権の管理と行ったサポートを提供しています。

  • 画像ジェネレーター

    AI技術を用いた画像ジェネレーターなどのサービスに対して、クローリングから画像生成までの過程において著作権侵害等が発生しないサービス設計のサポート、利用規約等の整備といったサポートを行いました。

  • 画像解析サービス

    諸外国でも事業展開を行う事業会社の場合、業務へのAI導入の際には、各国の知的財産法制度やプライバシー保護法などとの関係での適法性確保が必要となります。EU一般データ保護規則(GDPR)やCCPAなどの海外法規制にも対応しております。

最小限のヒアリングで貴社のサービス等を理解

当事務所の代表弁護士は元ITエンジニアです。また、当事務所には、弁護士のみならず、現役のITエンジニアを含めた16名のITコンサルタントも所属しています。

AI技術を用いたサービスやプロダクトには、「AIが、具体的にどのような学習データを元に、具体的にどのような処理を行い、具体的にどのようなアウトプットを行うのか」といった点を理解できないと、適法性判断などの法的判断に誤りが生じかねない、という特徴があります。ヒアリング等にいただくお時間を最小限として、こうした法的検討や、それらを前提とした利用規約等のドラフトを作成することができ、コミュニケーションコストや作成期間などを効率的に圧縮することが可能です。

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ChatGPT等の利用規約への対応

ChatGPT等を利用したビジネスを行う際には、法律だけでなく、ChatGPT等の利用規約も遵守しなければいけません。こうした利用規約を遵守しなければ、契約違反になり、適切なサービス提供を受けられなくなる場合がありますし、損害賠償責任や知的財産権侵害などのリスクが生じるケースもあります。

例えば、ChatGPTの利用規約やブランドガイドライン等においては、2023年4月28日時点では、以下のような規定が定められていました。ただ、当該規約は高頻度で更新されており、最新の規約への対応が必要です。(本ページ内の記載は、ChatGPT利用規約の更新の都度は改定されていません。本ページ内の記載は、あくまで「当該規定がさまざまな項目に及んでいること」の例として掲載されているものです。当事務所は、最新時点での規約の内容に関する情報や、これを前提とした法務サービス等を、クライアント企業様に対して提供しております。)

モノリス法律事務所は、日本の法律や主要な海外法令のみならず、ChatGPT等の利用規約をはじめとした各規定にも対応しており、これらとの関係でのリスク判断やビジネスモデルに関する提案等を行うことが可能です。

項目規定の内容
専門領域に関するコンサルティングへの活用(法律、医療、金融等に関する)有資格者が情報源を確認することなく、ChatGPTの回答のみを根拠に個別の助言を行うことはできない。なお、深刻な病状に関して「医学的な診察」に用いることは禁止されている。
専門領域に関する情報まとめサイト上記のような業務独占資格のみが行うことができる業務そのものに加え、医療、金融、法律といった業法規制が及びうる専門領域に関して、報道の要約にあたるまとめサイト等の情報提供記事作成にAIを用いる場合は、AIが使用されていること及び情報の正確性には限界があることを明記しなければならない。
「誰か風」の会話歴史上の公人を除いて、「誰か風」にチャットbotを利用する際には、パロディであることまたは「誰か風」であることを明記しなければならない。
入力及び生成したコンテンツはOpenAIに利用されるのか2023年3月1日の変更により、API連携の場合にはコンテンツはサービスの質向上には利用されないと明記された。これに加え、同年4月25日から、API連携でない利用の場合でもアカウントの設定次第で利用拒絶が可能となったようである。もっとも、30日間は保有するという規定も存在するため、技術的にコンテンツ情報が一切残らないというわけではないと推測される。
行政での活用すでに行政でのAI活用の動きも一部見られ始めているが、刑事裁判及び亡命といった高度な政治的判断への活用は禁止されている。
選挙活動における利用選挙活動のためのチャットbotの生成、パーソナライズされた選挙資料の作成は禁止されている。
サービス名に関する規定「◯◯GPT」「GPT-4搭載の◯◯」「ChatGPT搭載の◯◯」といった名称を付すことはできず、「Powered by GPT-4」「Built with GPT-4」といった名称は許諾される。

AIのためのクローリングと著作権

「Stable Diffusion」や「Midjourney」などの画像生成AIや、文章等を生成する「ChatGPT」など、さまざまなAIが注目を集めています。ネット上の画像やイラストなどのデータをクローリングしてAIの学習に利用することにより、機械学習の精度を向上させることができます。しかし、このようなデータの収集や利用は、著作権の侵害につながる可能性があります。2019年に施行された改正著作権法は、機械学習のために画像(著作物)を収集・加工・利用することはもちろん、収集した学習用データを第三者に提供(販売・譲渡など)することを、原則として認める内容となりました。

しかし、「著作権者の利益を不当に害する場合」や「著作権法上の規定と異なる合意をした場合」には、著作権侵害となります。具体的には、例えば、サイトの利用規約やライセンス規約において、機械学習や情報解析のためのデータの収集・抽出を明示的に禁止しているサイトにおいて、その利用規約等に「合意」をした上で、画像を無断で収集し、それを元に機械学習モデルを訓練することは、著作権侵害になる可能性があります。

また、AIがGAN(敵対性生成ネットワーク:Generative Adversarial Networks)によって生成した合成画像についても、著作権侵害の可能性はありますが、原則的に、これらは、元の画像の著作権を侵害しないものと考えられています。生成された画像は、機械学習のプロセスによって新たに生成されたものであり、原則的に、元の画像の複製や翻案ではないと解釈されています。

AI関連のサービスやプロダクトの展開には、著作権に関する法的検討が必要であると言えます。

著作権等の知的財産関連

著作権等の知的財産関連

AI関連のサービスやプロダクトには、上記のように、著作権に関連する問題が多数存在します。例えば、AIが生成する作品やコンテンツに対し、著作権が生じる可能性がありますが、AIによって生成された作品やコンテンツが、誰の著作物であるかが明確でない場合があり、著作権侵害のリスクが生じます。また、AIによって生成された作品やコンテンツが、複数の著作物を組み合わせて生成された場合、複数の著作権者が生じることがあり、管理が複雑になります。

モノリス法律事務所は、従前から、高度なITや知的財産権関連の業務を多数手がけており、こうした最新の問題にも対応可能な体制を整備しております。

※各種業務を取り扱っているため、専用ページを用意しております。

システム開発関連法務

システム開発関連法務

例えば、深層学習や強化学習などのアルゴリズムを用いたAIモデルを開発する場合には、高度な数学的知識や技術的なスキルが必要となり、これに伴うシステム開発や、その開発を円滑に行うための法務サポートも高度なものとなります。

こうした高度なシステム開発に関して、いわゆる契約不適合責任など、抽象的な法律条項は備わっていても、当該システム・当該案件に特有の事情等については「別途の合意による」等と記載されているのみで直接記載されておらず、実際に紛争が発生してしまった場合に、具体的な問題状況との関係で帰結が不明確になってしまう契約書も、多く用いられていることが現実です。

当事務所は、元ITエンジニアの弁護士が代表を務める法律事務所として、当該システム開発を深く理解することを、契約書作成等の業務における重要なポイントと位置付けています。

AI(ChatGPT等)書籍の出版実績

AI(ChatGPT等)書籍の出版実績

『ここまできた!人工知能の最前線 「ChatGPT」から法律問題まで最新AI事情を余さず解説 (I/O BOOKS)』寄稿、『月刊I/O 8月号(2024年)』AI事業者ガイドライン解説寄稿、『ChatGPTの未来(Newton別冊)』法律分野を監修。

先端的なIT技術に関わる法務を理解している法律事務所として、元エンジニアの弁護士が主にITエンジニア向けに法律知識を解説する『ITエンジニアのやさしい法律Q&A』を出版(単著)

料金体系

  • 顧問契約

    月額5.5万円(税込)※開始時

    日常的な法律相談・契約書作成・修正を2時間まで定額範囲内

    月額費用について業務量を考慮し定期的に見直し

    ※投資関連の業務、裁判等の紛争処理、刑事事件等は定額範囲外

  • タイムチャージ型

    1時間3.85万円(税込)~

    案件処理について、顧問先企業を優先させて頂きます

    ※裁判等の紛争処理はモノリス法律事務所報酬基準((旧)弁護士報酬基準と同様)にてお受けできます。

  • 監査役等

    月額15万円~

    監査役として貴社取締役会の構成員を務めます

    最高法務責任者・執行役員といった形で経営判断に携わることも可能です。

    ※詳細は個別にご相談ください

タイムチャージ型契約について

当事務所は、弁護士の稼働時間を元に弁護士費用を算定する、いわゆるタイムチャージ型契約を基本とさせて頂いております。AI(ChatGPT等)関連について、リーガルリサーチの契約書の作成や修正・レビューの大まかな稼働時間目安は、下記のとおりとなります。

※AI(ChatGPT等)関連法務の専門性より、見込稼働時間が、他分野の各業務よりも全体的に多少長くなる傾向がございます。

リーガルリサーチ

類型平均大型最大
単一の法律問題1時間4時間8時間
ビジネスモデル全体3時間10時間15時間

契約書作成

類型平均大型最大
業務委託契約書等一般的な契約書1時間30分5時間8時間
NDA等類型的な契約書1時間2時間3時間
M&A・投資関連12時間30時間40時間
利用規約4時間6時間8時間

契約書レビュー・修正

類型平均大型最大
業務委託契約書等一般的な契約書45分2時間4時間
NDA等類型的な契約書20分40分1時間30分
M&A・投資関連4時間10時間15時間
利用規約2時間3時間5時間

なお、特に新規クライアント様との関係では、ヒアリング・納品物に関するご質問への回答等で上記以上の時間を要するケースもあります。逆に言えば、契約書作成等のためには、どうしてもクライアント企業の基本的なビジネスモデル等に関する理解が必要であり、顧問契約とは、「顧問先企業のビジネスモデル等は常に把握しているため、ヒアリング等にあまり時間が必要でなくなる」という関係性を構築するためのものです。

稼働時間の共有方法

タイムチャージ型契約というのは、「弁護士が稼働した時間」によるものとして、ある意味分かりやすいものではありますが、しかし一方で、ある業務を行うために弁護士にどの程度の稼働時間が発生するのか、事前に分かりづらく、したがって依頼前の段階で弁護士費用の総額が見えづらいという欠点があります。

当事務所は、本ページ記載の通り、各契約書の作成等に関する稼働時間目安を事前に明示することを務めております。また、当事務所はクライアント企業様との連絡手段として、ChatWork・Slack・Teams・Facebookメッセンジャー・LINE・電子メール等、様々なサービスを利用しておりますが、こうした連絡手段内にて、Googleスプレッドシートでのタイムチャージ管理表によって、実際の稼働時間を随時共有しております。

稼働時間の共有方法
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