TikTok等ショート動画
モノリス法律事務所は、メディア運営事業者やYouTuber、YouTube関連企業等のサポートを長年行ってきた実績より、
TikTok等のショート動画や、それに関連するコンサル・運用代行・マーケティング等関連企業のサポートも多数手がけております。
当事務所は、TikTokを含むショート動画のクリエイターや関連企業に対して、幅広い法務サポートの経験とノウハウを有しております。
ショート動画プラットフォームの急速な成長に伴い、クリエイターや、コンサル・運用代行・インフルエンサーマーケティング等の関連企業は、様々な法的課題の解決が必要となっています。知的財産権の保護、コンテンツのライセンス、プラットフォームの利用規約遵守など、法的な問題は多岐にわたります。
クリエイターや関連企業のビジネスモデルや契約の内容に合わせたカスタマイズされた契約書の作成や交渉も得意としています。クリエイターとのマネタイズ契約、広告代理店との契約など、様々な契約に関する専門知識と経験を活かし、クライアントの利益を最大限に保護しています。
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TikTok等のショート動画と顧問弁護士
TikToker
チャンネル登録者数が数十万人などを超えたTikTokerは、一つの事業体であり、エージェントが必要です。
TikTokコンサル
事業会社等に対してTikTokチャンネル運用のコンサルティング等を行う企業は、クライアントとの契約関係の整備等が必要です。
チャンネル運用代行
チャンネル運用代行の事業を行う企業も同様です。契約関係や労務系の整備など、スタートアップ企業としての法的支援が必要です。
マーケティング関連
いわゆるインフルエンサーマーケティングの領域は、特に、ノウハウを有する弁護士や法律事務所が必要です。
TikTok等のショート動画は、市場拡大やそれに伴う急速な企業成長の期待が大きい分野です。早い段階から、知識とノウハウを有する弁護士のサポートを受け、適切な「予防」を行うことが重要です。
ショート動画関連の各種契約書の一例
動画編集委託
動画の編集をフリーランスや企業に委託する契約は、「基本的な取り決めを契約書ベースで定めておく」「個々の動画に関する編集作業は都度都度、発注書やLINEでの指示で発注する」という仕組みで行われることが一般的です。この「基本的な取り決め」を定める契約は、一般的に「基本契約」と呼ばれています。都度都度の発注を上記のように簡易な手段(「個別契約」と呼ばれます。)で行うとしても、全ての発注に共通で適用されるべきルール、例えば納品された動画に指示違反があった場合の帰結等は、契約書を用いて定めるべきです。
企業案件
いわゆる「企業案件」の場合、上記と同様の「基本契約書と個別契約」という建付を用いることが一般的なことに加えて、いわゆる「オリエン」で定められる事項、特に成果条件や報酬金額の決定方法に関する合意を形成することが重要です。単純に動画を投稿することで固定費用が発生するタイプの依頼もあれば、何らかの成果条件、例えば紹介した商品の購入やスマホゲームのダウンロードなどの回数等に応じて報酬金額が決定されるタイプの依頼もあります。また、特に固定費用の案件では、「動画がいつまで公開され続けることを保証する・させるのか」という問題もあります。こうしたビジネスモデルを理解した弁護士による契約書作成やレビューが必要です。
キャスティング
広告主が企業に、事務所等に所属する特定のインフルエンサーによる動画作成等を依頼する場合には、再委託のスキームを用いることが一般的です。つまり、広告主と、特定のインフルエンサーが所属する事務所等との間で、インフルエンサーのキャスティングや成果物である動画の制作・配信等を委託し、その際に、事務所等が当該特定インフルエンサーに対して、その業務を「再委託」することを求め、また、許諾する、という方法です。
運用委託
事業会社等が、動画制作等にノウハウを有する企業に対して、チャンネルの運用それ自体を委託する契約です。こうした契約においては、公開される動画の本数等を保証する・させるのか否か、動画の制作のために必要な素材等を依頼主がどの程度自己の費用等で作成するのか、動画制作の過程で生成される素材等を受託側企業が保管・共有等する義務を負うのか否か、いわゆる完パケデータのみを保管すれば足り、撮影データ等を保管する義務はないのか否か、といった点が議論になるケースもあります。
その他の契約書作成等
事務所所属用の契約書、グッズ化や他社とのコラボなどに関する契約書、チャンネル売却といったM&A(事業譲渡)に関わる契約書や、インフルエンサーマーケティングに関わる契約書など、あらゆる場面において、契約書の作成やレビュー、修正等の業務を行っております。
ITに関わる契約としての側面、エンタメに関わる契約としての側面、ショート動画の「ビジネス」としての側面など、クリエイターやそのプラットフォーム・ビジネスを深く理解する法律事務所として、ショート動画関連の契約関係をサポート致します。
プラットフォームの利用規約
TikTok等でのチャンネル運用の上では、法律と同様に、又はそれ以上に、TikTokやYouTube、その他サイトの利用規約に関する理解が必要です。一般論として、弁護士は「法律の専門家」ですが、単に「法律的に問題がない」というだけでは、利用規約違反として動画が削除され、または、アカウントが凍結されてしまうリスクが残ってしまいます。
モノリス法律事務所は、ショート動画関連の各種サイトの利用規約についても、法律に関するものと同様の、知識やノウハウを有しております。
IT・知財法務
TikTokやTwitter等の各種SNS運用において発生する動画や画像、クライアント案件における制作物等の取り扱いをコントロールするには、著作権を初めとした知的財産権分野に関する知識が必要不可欠です。
当事務所は、元ITエンジニアである代表弁護士の経験を活かして、上場企業を含む多くの企業より、著作権関係の紛争処理やその予防など、専門性の高いIT・知財関連法務を数多くご依頼頂いております。
AI(ChatGPT等)関連
近年のいわゆるジェネレイティブAI技術の進化により、動画とAIは、密接な関係性を持つようになっています。ジェネレイティブAI技術を活用することで、動画コンテンツの創造性や効率性が飛躍的に向上し、新たなビジネスモデルの可能性を拓くことができるからです。
当事務所では、ジェネレイティブAI関連ビジネスを営むクライアントに対して、包括的な法務サポートを提供しています。知的財産権の保護、特許や著作権の登録や侵害対策、商標の管理、データのプライバシー保護など、AI技術と動画コンテンツに関連する重要な法的課題に精通しています。
YouTuber・VTuber法務
当事務所は、2014年の開業当初より、YouTuber・VTuberなどのクリエイター(VTuber関連は2016年以降)、その運用コンサルティングや運用代行などを手がける企業、いわゆるインフルエンサーマーケティングを含むネットマーケティングを手がける企業などの案件を担当して参りました。
当事務所のTikTok等ショート動画関連法務サポートは、こうした経験やノウハウを前提に、ショート動画やTikTok等のプラットフォームに特有の課題に関する知識等を併せて、提供されているものです。
風評被害対策
TikToker等のクリエイターに対する誹謗中傷や風評被害は、ある程度までは、チャンネル視聴者や動画再生回数が増えたことに伴う「有名税」と、割り切られるべきものかもしれません。
しかし、デマや個人情報を含むといった悪質な誹謗中傷に対しては、断固とした対処を行うべきであると言えます。
当事務所は、インターネット法務に専門性を有する法律事務所として、インフルエンサーに対する悪質な誹謗中傷に関して、いわゆる送信防止措置請求や削除仮処分を組み合わせた情報根絶、いわゆる発信者情報開示命令等を用いた投稿者特定や損害賠償請求等を多数手がけた実績を有しています。
YouTube等SNSのM&A(TikTok等チャンネルの譲渡)
チャンネルの人気が爆発した後、TikTokチャンネルやTwitterアカウントなどを第三者企業に売却するケースがあります。
当事務所は、ビジネスやインターネット法務に強い法律事務所として、こうした「TikTok関連の事業譲渡」を、契約書作成から法務デューデリジェンス(DD)まで手がけてきた実績とノウハウを有しております。
動画関連法務に関する著作等活動
動画関連の法務は、非常に専門性の高い領域です。
代表弁護士の河瀬は、こうした領域に関する著作等活動も行っています。
動画関連の法務に強い弁護士として出版実績
「知識ゼロから学べるYouTubeの法律と規約」として、YouTubeを含む動画プラットフォーム上での動画公開から、いわゆるクライアント案件に関わる契約書などの問題に関して、QA形式で解説を行う書籍「IT弁護士さん、YouTubeの法律と規約について教えてください」(祥伝社・2022/7/30)を出版
弁護士や、企業・自治体の広報担当者に向けた、動画関連法務の実務書「Q&A 実務家のためのYouTube法務の手引き」(日本加除出版・2022/11/4)を出版
料金体系
契約書作成
約4万円~TikTokチャンネルの運用関連など、各種契約書を作成致します
ある程度典型的なものについては、1時間~1時間半程度、約4万円~にて対応しております
顧問契約
月額5.5万円(税込)※開始時日常的な法律相談・契約書作成・修正を2時間まで定額範囲内
月額費用について業務量を考慮し定期的に見直し
※投資関連の業務、裁判等の紛争処理、刑事事件等は定額範囲外
タイムチャージ型
1時間3.85万円(税込)~案件処理について、顧問先企業を優先させて頂きます
※裁判等の紛争処理はモノリス法律事務所報酬基準((旧)弁護士報酬基準と同様)にてお受けできます。
タイムチャージ型契約について
当事務所は、弁護士の稼働時間を元に弁護士費用を算定する、いわゆるタイムチャージ型契約を基本とさせて頂いております。TikTokチャンネル運用やM&A関連の契約書や、ガイドラインについて、作成や修正・レビューの大まかな稼働時間目安は、下記のとおりとなります。
契約書作成
類型 | 小型 | 平均 | 大型 |
業務委託契約書等一般的な契約書 | 45分 | 1時間30分 | 5時間 |
NDA等類型的な契約書 | 15分 | 30分 | 1時間 |
M&A・投資関連 | 6時間 | 12時間 | 30時間 |
ガイドライン整備 | 2時間 | 4時間 | 6時間 |
契約書レビュー・修正
類型 | 小型 | 平均 | 大型 |
業務委託契約書等一般的な契約書 | 20分 | 45分 | 2時間 |
NDA等類型的な契約書 | 12分 | 20分 | 40分 |
M&A・投資関連 | 2時間 | 4時間 | 10時間 |
ガイドライン整備 | 1時間 | 2時間 | 3時間 |
なお、特に新規クライアント様との関係では、ヒアリング・納品物に関するご質問への回答等で、上記以上の時間を要するケースもあります。契約書やガイドラインの作成等のためには、当該クライアントに関する、現在の権利関係、チャンネルの特性等に関する理解が、どうしても必要となるからです。顧問契約とは、「顧問先の事情等は常に把握しているため、ヒアリング等に毎回多くの時間を費やす必要がなくなり、結果的に稼働時間が短くなる(従って中期的には弁護士費用総額も割安となる)」という関係性を構築するためのものです。
稼働時間の共有方法
タイムチャージ型契約というのは、「弁護士が稼働した時間」によるものとして、ある意味分かりやすいものではありますが、しかし一方で、ある業務を行うために弁護士にどの程度の稼働時間が発生するのか、事前に分かりづらく、したがって依頼前の段階で弁護士費用の総額が見えづらいという欠点があります。
当事務所は、本ページ記載の通り、各契約書の作成等に関する稼働時間目安を事前に明示することを務めております。また、当事務所はクライアント様との連絡手段として、ChatWork・Slack・Teams・Facebookメッセンジャー・LINE・電子メール等、様々なサービスを利用しておりますが、こうした連絡手段内にて、Googleスプレッドシートでのタイムチャージ管理表によって、実際の稼働時間を随時共有しております。