
システム開発関連法務
専門性の高いシステム開発においては、契約交渉の場において、難易度の高いトラブルや
交渉が発生する場合が多くあります。私たちは、法律のみならずITの専門家としての知見を活かし、
その企業にとって今何が必要かを見極め、サポートする体制を整えています。
元ITエンジニアのキャリアを持つ弁護士が代表を務める法律事務所として、専門性の高いシステム開発に関して、契約書作成・修正・契約締結交渉の場面から、トラブルが発生した場合の紛争解決までを手がけております。ITへの知見を活かし、複雑なシステム開発案件においても、要件定義書や提案資料など既存の資料を元に、ソースコードレベルでの技術的検証を含む高度な法務サービスを提供しています。
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システム開発関連の契約書作成等
システム開発に関して、いわゆる契約不適合責任など、抽象的な法律条項は備わっていても、当該システム・当該案件に特有の事情等については「別途の合意による」等と記載されているのみで直接記載されておらず、実際に紛争が発生してしまった場合に、具体的な問題状況との関係で帰結が不明確になってしまう契約書も、多く用いられていることが現実です。
当事務所は、元ITエンジニアの弁護士が代表を務める法律事務所として、当該システム開発を深く理解することを、契約書作成等の業務における重要なポイントと位置付けています。
基本契約・個別契約
複数のシステム開発案件を継続的に発注・受注する関係において、取引全体に共通して適用される基本的な条件(秘密保持・知的財産権の帰属・損害賠償の上限・準拠法・紛争解決手段等)を定めるのが基本契約です。個別契約は、各案件ごとに開発の対象・納期・報酬・仕様書の特定方法などを具体的に定めます。
請負型開発契約
受注者が一定の成果物(完成したシステム)を完成させて発注者に引き渡すことを目的とする契約形態です。成果物に契約不適合(瑕疵)があった場合の修補請求・代金減額請求・損害賠償請求・契約解除の各権利が問題となりやすく、契約書レビューが不可欠です。
準委任型開発契約
受注者が一定の業務(作業・役務)を遂行することを目的とする契約形態で、成果物の完成は義務とされません。成果物の完成責任がない分、発注者側にとっては「何に対して費用を支払っているのか」が不明確になりやすく、作業範囲・報告義務・中途解約時の精算方法を契約書に明確に定めることが重要です。
SES契約
エンジニアの技術力・労働力そのものを発注者に提供することを目的とする契約形態です。法的には準委任契約の一形態に位置づけられますが、労働者派遣との区別(偽装請負の問題)が実務上の重要な論点となります。
保守・運用契約
システムの納品・本番稼働後に、継続的な保守・運用業務を提供することを目的とする契約です。SLA(サービスレベルアグリーメント)として稼働率・障害対応時間・復旧目標時間(RTO)等の数値目標を契約書に明記し、未達時のペナルティ規定を設けることが、発注者保護の観点から重要です。
システム開発関連の紛争処理
紛争発生時には、裁判外での損害賠償等請求から、仮処分、裁判までを担当致します。もっとも、紛争は、そもそも発生しない事が望ましく、紛争の契機があっても裁判にならない事が望ましい——これが、当事務所の基本的な見解と姿勢であり、当事務所は、この前提に基づき、特に顧問先企業に対する日々のリーガルサービスを提供しております。
当事務所の最大の強みは、代表弁護士が元ITエンジニアであり、また、弁護士以外にITコンサルタントも所属していることから、ソースコードや技術ドキュメントを直接検証し、技術的な争点において的確な主張・立証が可能な点にあります。
対応実績のある紛争類型の一例
- 開発遅延・納期不履行に関する損害賠償請求
- システムの瑕疵・不具合(契約不適合責任)
- 仕様変更に伴う追加報酬の請求・不払い
- 検収拒否・検収合格の判断を巡る紛争
- プロジェクト中断・契約解除に伴う精算
- SES契約における偽装請負・未払い問題
- 知的財産権の帰属・ライセンスをめぐる紛争
- 開発途中の発注者による一方的な開発中止・代金不払い
- 要件定義の不備・認識齟齬に起因する追加費用の請求
- 情報漏洩・セキュリティ事故に伴う損害賠償請求

IT専門知識を活かした契約書作成
当事務所の代表弁護士は元ITエンジニアです。また、当事務所には、弁護士のみならず、現役のITエンジニアを含むITコンサルタントのチームも所属しております。システム開発に関する契約書を作成し、また、その前提としてのスキーム設計を行うためには、当該システムの概要を理解する必要があります。
当事務所は、当該システム開発用の要件定義書・見込先向け営業資料等、貴社内に既に存在する各種資料やデータを元に、それらを当事務所側で読み取ることが可能です。したがって、ヒアリング等に頂くお時間を最小限として、契約書等のドラフトを作成することができ、コミュニケーションコストや作成期間などを効率的に圧縮することが可能です。
よくあるシステム開発トラブルと解決策

仕様変更と追加報酬
「仕様変更を求めたら高額の追加費用を請求された」「追加工数が発生したのに費用を認めてもらえない」といった対立においては、契約書の仕様変更手続き条項と要件定義書・変更指示書等の技術文書を直接検証し、変更の範囲と責任の所在を特定することが重要です。

開発遅延と契約解除
「納期を過ぎても完成しないため契約を解除して損害賠償を請求したい」「ユーザーの協力義務不履行が遅延の原因だ」といった対立においては、開発ログ・議事録・メール等の証拠を精査することが重要です

システムの完成と検収
「多数のバグがあり検収合格にできない」「要件定義書通りに開発したのに検収を通してもらえない」といった対立においては、契約書上の「完成」の定義と検収基準を確認したうえで、技術的観点からシステムが要件を満たしているかを客観的に評価することが重要です。

契約不適合責任
「納品後に重大なバグが発覚し修補・損害賠償を請求したい」「ユーザーの運用方法に問題があるのに瑕疵として追及されている」といった対立においては、バグの性質をソースコードレベルで検証し、設計上の問題か運用上の問題かを区別することが重要です。
契約形態の種類と法務上のポイント
請負契約
完成した成果物の引渡しが義務となり、完成しない場合は原則として報酬請求ができず、成果物に瑕疵があれば契約不適合責任が生じるウォーターフォール開発に適した契約形態ですが、「完成」の定義が曖昧な場合には検収拒否・報酬不払いのリスクが生じます。
準委任契約
作業の遂行自体が義務となり成果物の完成は不要で、受注者には善管注意義務が課され、アジャイル開発・PoC等に適しており成果完成型と履行割合型の2種類がある契約形態ですが、作業の範囲・品質基準が不明確な場合には紛争の原因となりやすいため、契約書への明記が重要です。
ハイブリッド型契約
要件定義・基本設計フェーズを準委任契約、詳細設計以降を請負契約とするなど、開発工程ごとに契約形態を使い分ける方式で、各フェーズの成果物・報酬・責任範囲を明確に区分しなければ、フェーズ移行時の紛争リスクが高まるため、フェーズ間の接続条件を契約書に詳細に定めることが不可欠です。
SES契約
エンジニアの労働力を提供することを目的とし、指揮命令権の所在が重要な論点となる契約形態で、指揮命令関係の実態によっては違法な偽装請負・労働者派遣法違反と判断されるリスクがあるため、適法な運用には慎重な契約設計が必要です。
システム開発に関する法律
システム開発に関する法律関係は、民法上の請負・準委任といった契約類型を基礎としつつ、著作権法(プログラムの著作物)、不正競争防止法(営業秘密・技術情報の保護)、個人情報保護法(開発・運用過程で取り扱う個人データの管理)など、複数の法領域が複合的に関わります。また、労働者派遣法はSES契約の適法性判断に直結し、下請法は一定規模の発注関係において受注者保護の観点から適用される場合があります。システム開発特有の難しさは、これらの法律の適用が、ソースコード・仕様書・開発ログといった技術的な事実関係の評価と不可分に結びついている点にあり、法律知識と技術知識の双方を備えた専門家による対応が、適切なリスク管理の前提となります。

元ITエンジニア弁護士の強み
当事務所の代表弁護士・河瀬季は、弁護士資格取得以前にITエンジニアとしてのキャリアを持ちます。この経歴は、システム開発に関する法務において、他事務所にはない具体的な強みとして機能しています。
弁護士自身がプログラムの構造、データベース設計、API仕様を理解できるため、紛争時の技術的な争点において的確な主張・立証が可能です。外部の技術専門家への依存を最小限に抑え、迅速かつ正確な対応を実現します。
アジャイル開発・スクラム・ウォーターフォールなど、実際の開発手法や現場の慣行を熟知しています。「仕様変更」「バグ」「完成」といった技術用語の実態を正確に把握した上で、法的判断を行います。
また、当事務所は、事務所内に現役ITエンジニアを含むITコンサルタントチームを擁しており、高度な技術的検証が必要な案件にも対応可能な体制を整えています。
当事務所によるサポート実績の一例

ITベンダー
システム開発業務の提供を行う企業様について、顧問弁護士等の形で、システム開発関連の契約書作成から紛争処理まで、各種業務を手がけております。ブロックチェーン関連など、先端的な分野にも対応しております。

事業会社(ユーザー)
システム開発業務の発注を行う事業会社様についても、各種業務を担当させて頂いております。特に、ITを専門としない東証プライム上場企業様の新規事業について、納品後の運用等を含めたスキーム設計等も含め、事業全体のサポートを行った実績も複数ございます。

SES関連
SES企業の顧問弁護士等を務めており、SESに関連する契約書作成や具体的なトラブルに関する裁判外での紛争解決、訴訟対応等の業務を手がけております。

オープンソース関連
GPL等のオープンソースライセンス版と商用ライセンス版の双方のソフトウェアを提供する企業様のご依頼で、ライセンス周りの専門的な設計から、ユーザー向け資料の監修等を行った実績もございます。

システム開発関連法務の書籍出版実績
ウェブサービス・アプリ、ゲーム関連等のシステム開発を理解している法律事務所として、元エンジニアの弁護士が主にITエンジニア向けに法律知識を解説する「ITエンジニアのやさしい法律Q&A」を出版(単著)
「著作権の落とし穴」「開発契約の落とし穴」「労働関係の落とし穴」「契約書の要チェックポイント」という章構成で、実際のシステム開発の場面で具体的に問題となり得るポイントを挙げての法律解説を行っております。

暗号資産・ブロックチェーン
ブロックチェーンは、非中央集権的で記録消失の危険性が極めて低い、過去の記録の改竄が困難な分散型データベースを、コンセンサスアルゴリズムや暗号技術、P2PネットワークといったIT的な技術によって実現するものです。モノリス法律事務所は、2017年の開設直後から暗号資産・ブロックチェーン法務を手がけてきた法律事務所です。

生成AI関連法務
AIビジネスには多くの法的リスクが伴い、AIに関する法的問題に精通した弁護士のサポートが必要不可欠です。AIに精通した弁護士とエンジニア等のチームで、ChatGPTを含むAIビジネスに対して、リーガルチェックや契約処理、行政への届出のサポート等の各種業務を手がけております。
時にはライブラリに関する技術的なドキュメントやソースコードを、事務所内のITコンサルタントにて検証しながら正確な動作を把握した上で、当該サービスの適法性や、適法な運用のために必要な体制に関する検討、利用規約等の作成を行うケースもあります。
料金体系
顧問契約
月額5.5万円(税込)※開始時日常的な法律相談・契約書作成・修正を2時間まで定額範囲内
月額費用について業務量を考慮し定期的に見直し
※投資関連の業務、裁判等の紛争処理、刑事事件等は定額範囲外
タイムチャージ型
1時間3.85万円(税込)~案件処理について、顧問先企業を優先させて頂きます
※裁判等の紛争処理はモノリス法律事務所報酬基準((旧)弁護士報酬基準と同様)にてお受けできます。
監査役等
月額15万円~監査役として貴社取締役会の構成員を務めます
最高法務責任者・執行役員といった形で経営判断に携わることも可能です。
※詳細は個別にご相談ください
タイムチャージ及び
(旧)弁護士報酬基準に関する解説
当事務所では、上記のように、「タイムチャージ型」、つまり、弁護士が稼働した時間に応じた弁護士報酬と、「(旧)弁護士報酬基準」と同様の報酬基準を使い分けております。
「タイムチャージ型」の報酬基準の場合、例えば契約書作成といった業務に実際にはどの程度の時間が必要なのか、また、裁判等の紛争処理を「(旧)弁護士報酬基準」と同様の報酬基準でお受けさせて頂く場合に、その着手金や成果報酬金はどのように算定されるのかという点に関して、記事としてまとめてありますので、下記よりご覧ください。
























