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法律記事MONOLITH LAW MAGAZINE

誹謗中傷加害者の弁護

モノリス法律事務所は、インターネット上の風評被害・誹謗中傷対策に強い法律事務所として
誹謗中傷事件の加害者側の弁護にも対応しています。

各段階における弁護活動

  1. 1.投稿の直後

    Twitter等のSNSや、5ちゃんねるなどの掲示板サイトに投稿を行ってしまい、まだ被害者側から何も連絡が来ていない状態です。この状態で出来ることは、今後の見通しに関する法律相談や、一部サイトの場合、問題が大きくなる前に書き込みを消すことができないか検討することです。Twitter等のSNSであれば、投稿を行った本人はいつでも当該投稿を削除することができますが、一部掲示板や一部転職口コミサイトなどの場合、本人による削除は、当然にはできません。この場合でも、削除が可能かどうか、インターネット上の事件を多数手がけてきた弁護士として、方法がないかを検討することは可能です。

  2. 2.照会書が届いた段階

    (1) 照会書とは何なのか

    被害者は、風評被害に該当するような書き込みをされてしまった場合、まず、ウェブサービス運営者などの「コンテンツ・サービス・プロバイダ」に対してIPアドレスの開示請求を行い、これが認められると加害者の用いていたプロバイダ(固定回線の場合のNiftyや携帯回線の場合のdocomoなど)が判明するため、次に、これらプロバイダなどの「経由プロバイダ」に対して、加害者の住所氏名の開示を求めることになります。

    そして、この過程で、「コンテンツ・サービス・プロバイダ」から「侵害情報の通知書兼送信防止措置に関する照会書」が、「経由プロバイダ」から「意見照会書」が届くケースがあります。

    これらの照会書は、加害者に対し、その身元情報を被害者に教えて良いか否かを照会するものです。単純に拒絶しても良いのですが、加害者が拒絶を行うと、「コンテンツ・サービス・プロバイダ」や「意見照会書」は、自身が持っている証拠を用いて、被害者側と裁判所手続(仮処分又は裁判)を行って記事の違法性を争うことになるケースが多いものといえます。

    (2) 照会書に協力すべきケースとは

    そして、その仮処分や裁判では、例えば名誉毀損の場合、「加害者が書いた投稿は真実か」といった点が争われることになります。しかし、ウェブサービス運営者などの「コンテンツ・サービス・プロバイダ」や、Niftyやdocomoなどの「経由プロバイダ」は、問題の投稿を書いた本人ではありません。したがって、その記事の真実性を基礎付けるような証拠を、持っていないことが通常です。例えば、加害者が、以前勤務していた会社について、「サービス残業が横行しており、平均100時間を超えている」という投稿を行った場合、加害者自身は当該事実の証拠となる勤務記録などを持っているかもしれませんが、5ちゃんねる運営者やNiftyは、その証拠を持っていません。

    したがって、加害者が仮処分や裁判に協力すれば、5ちゃんねる運営者やNiftyは仮処分や裁判に勝てても、協力しないと勝てない、というケースもあります。そうした場合、加害者は、自身の身元を特定される前に、それらの仮処分や裁判のために、「照会書に対する回答」として、自身が投稿を行った理由やその真実性を基礎付けるような証拠を提供すべきかもしれません。

    (3) 和解や示談を検討すべきケースもある

    また、明らかに投稿が違法で、いわゆる示談や和解を行わざるを得ないケースの場合、なるべく早めに示談や和解を行った方が、解決金は低額となる傾向があります。後述するように、最終的な損害賠償請求を受けてしまった場合、犯人特定、つまり加害者の身元を特定するための仮処分や裁判で用いられた弁護士費用も、被害者側から見れば「損害」に含まれるからです。つまり、特定を遅らせるために無意味に照会への回答を拒絶すると、後でより高額の損害賠償請求を受けることになってしまうのです。

    この段階では、投稿の違法性、証拠の有無や証拠価値などを踏まえて、なるべく状況を正しく捉えた上で、適切な行動を行うことが重要であると言えます。

  3. 3.損害賠償請求を
    受けた段階

    2の手続を経るなどして加害者が誰か判明し、被害者側から損害賠償請求を受けた段階です。裁判外で内容証明などによる請求が届いた段階や、訴訟となり、訴状が届いた段階があります。実名アカウントのSNS等の場合、被害者から見れば、2の手続を経なくても誰が加害者であるか一見明らかであるため、「照会書」などは届かずに突然損害賠償請求を受けることもあります。

    この段階では、投稿した記事の違法性を争うべきか、金額について減額交渉の余地がないかを検討することとなります。

    違法性の検討は上記とほぼ同様です。例えば名誉毀損の場合、記事の真実性、その真実性を基礎付ける証拠の有無などが問題となります。また、加害者が被害者に対して支払うべき損害賠償は、大きく言えば、2の特定に要した弁護士費用(調査費用)と慰謝料の合計となります。これらは、過去の裁判などを踏まえて、精緻に計算されるべきものです。例えば、掲示板に特定の被害者に対する誹謗中傷投稿が10個行われ、その10個の投稿について被害者が投稿者特定を行い、結果、10個のうち2個が特定の加害者による投稿であった、という場合、裁判例の考え方によれば、2の弁護士費用のうち、当該加害者が支払うべきものは、弁護士費用の合計の2/10程度となります。言い換えれば、全額を支払う必要はない、ということになります。また、慰謝料も、厳密な意味での「相場」はないとしても、どのような要素を考慮して金額を決するべきか、過去の裁判例の蓄積が存在します。

    これらに関する検討を行い、裁判外での和解を行うか、または、裁判を進め、勝訴判決や、裁判上での和解を目指すこととなります。

照会書への対応や訴訟対応、和解における減額交渉は、全て
ノウハウを有する弁護士が行うべき、高度な法律問題です

投稿の内容と違法性について

掲示板やSNS等への投稿が「違法」であり、最終的に損害賠償請求が認められる可能性があるか否かは、当該記事の内容や、それに関する事実・証拠等による問題です。名誉毀損(名誉権侵害)やプライバシー権侵害、名誉感情の侵害等、様々な法律論について検討することとなります。

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投稿者の特定と損害賠償請求

被害者側から見れば、犯人への損害賠償請求に至るまでには、上記のように、コンテンツ・サービス・プロバイダに対するIPアドレス開示請求、経由プロバイダに対する住所氏名の開示請求、加害者に対する損害賠償請求、という手順が必要となります。そしてその際には、記事の違法性や 損害の算定など、様々な法律問題が関わります。

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当事務所は、なるべく法律相談の敷居を下げたいと考えています
しかし加害者側の弁護については、
一定の「敷居」を設定せざるを得ません

加害者側の弁護の特殊性と弁護士の制約

加害者側の弁護の特殊性と弁護士の制約

当事務所は、インターネット上の風評被害対策に強い法律事務所として、多数の企業や個人から依頼を受け、誹謗中傷記事の削除や投稿者特定を手がけています。

そして、弁護士には、ある特定の事件について、一方当事者から相談を受けてしまった場合、その相手方である当事者からは依頼を受けることができない、という制約があります。例えば、ある交通事故の加害者から相談を受け、しかし正式な依頼は受けなかったという場合、その後でその交通事故の被害者から依頼を受けることはできなくなるのです。これは、インターネット上の誹謗中傷事件の場合も同様です。加害者から相談を受けると、被害者側から相談を受けることはできなくなります。

当事務所は、一般論としては、なるべくメール等で気軽に法律相談等の問い合わせを行って欲しいと考えています。しかし、当事務所は、常時、多数の企業や個人からインターネット上の誹謗中傷事件について依頼を受けており、誹謗中傷事件については、この考えを貫徹させることができません。

加害者側の弁護に関する2個の注意点

1.ご契約前に弁護士法上の守秘義務を負うことはできません

弁護士は、一般論としては、「法律相談」を受けた方から伺った情報一般について、守秘義務を負っています。しかし、誹謗中傷の加害者側のケースでは、例えばメールフォームでお問い合わせを頂いた場合、既に当事務所が被害者側から依頼を受けている可能性があります。そこで、お問い合わせメール時やお電話の時など、正式なご契約の前段階では、これはまだ「法律相談」には至っておらず、頂いた情報について守秘義務を負う事はできない、と考えざるを得ません。お問い合わせメールやお電話の時の際には、本名は名乗らず、ただ、被害者の会社名や個人名を教えて下さい。被害者が、既に依頼を受けている会社や個人でない場合に、初めて「法律相談」を受けることを検討できるようになります。

2. 気軽な「法律相談」は受けることができません

現時点ではまだ依頼を受けていない事件であったとしても、今後被害者側から当事務所に依頼があるケースもあります。当事務所にとって、加害者側から相談を法律相談を受けるということは、その事件について被害者側から依頼を受けることが将来的にもできなくなってしまう、ということに他ならないのです。そこで、申し訳ないのですが、誹謗中傷の加害者側弁護の場合、気軽な「法律相談」を受けることはできません。

上記のように、被害者側の弁護を行う場合、「照会書」への回答の有無やその内容の精査と照会書の作成、損害賠償請求となった場合の減額交渉などを、弁護士は行うことになります。そしてこれらは、いずれにせよ、一定以上の時間を要する法律事務です。

そこで誹謗中傷の加害者側の弁護に関しては、「6時間まで20万円」というミニマムの着手金を設定させて頂きます。事実や証拠関係の精査、照会書の作成、減額交渉などは、いずれにせよ多くの場合6時間程度の時間を要する法律事務だからです。

当事務所は、誹謗中傷関連の業務について多数のノウハウを有しています
だからこそ、このような制約を設けざるを得ない点について、
ご理解頂ければ幸いです

料金体系

  • 法律相談

    着手金22万円(税込)~

    加害者側から法律相談を受け、行うべき対応の検討などを行います。

    6時間までの業務に対応する着手金として22万円(税込)とさせて頂きます。

  • 照会書の作成等

    1時間3.85万円(税込)~

    6時間を超えた場合の業務に対応するタイムチャージです

    複雑な事案での回答書の作成などは6時間を超えるケースがあります。

  • 損害賠償請求訴訟

    55万円~

    損害賠償請求訴訟の裁判に関する弁護士費用です

    具体的な金額は請求額等によって異なりますが、多くの場合は55万円(税込)以上となります。

タイムチャージ及び
(旧)弁護士報酬基準に関する解説

当事務所では、上記のように、「タイムチャージ型」、つまり、弁護士が稼働した時間に応じた弁護士報酬と、「(旧)弁護士報酬基準」と同様の報酬基準を使い分けております。
「タイムチャージ型」の報酬基準の場合、例えば契約書作成といった業務に実際にはどの程度の時間が必要なのか、また、裁判等の紛争処理を「(旧)弁護士報酬基準」と同様の報酬基準でお受けさせて頂く場合に、その着手金や成果報酬金はどのように算定されるのかという点に関して、記事としてまとめてありますので、下記よりご覧ください。

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