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法律記事MONOLITH LAW MAGAZINE

IT・知財関連法務

加速度的に、テクノロジーが進化し続ける社会において、企業のIT知財に対する深い理解は、
企業法務を司る法律家にとっては最重要な素養といえます。
この領域におけるスペシャリスト集団であることが、私たちの強みです。

IT企業の弁護士にとって大切なことは、企業が日々手がけている事業における、ITや知財に関わる技術や業務を理解していることです。IT等に関する知識と理解がなければ、企業にとって何よりも重要な、取扱商材に関する契約書等を精緻に検討することができませんし、万一の問題発生時の対応や予防を検討することもできません。モノリス法律事務所は、ITを専門とするベンチャー企業様や上場企業様の案件だけでなく、非IT領域の事業会社様に発生するIT・インターネット案件を、「IT・知財担当の弁護士」といった立場でお受けしております。
本ページでは、システム開発、アプリ・サービスの利用規約、暗号資産・ブロックチェーン、生成AI、薬機法、不正転売、サイバー犯罪、そして知的財産権といった、IT・知財に関する専門性を要する法務をご紹介します。契約書、各種規程、株主総会、労務、紛争、株式・M&A、上場準備といった、業種を問わず企業に共通して生じる法務については、対になるページとして「ジェネラルコーポレート」をご用意しております。
もっとも、この2つは截然と分かれるものではありません。IT企業であっても契約書と株主総会は必要であり、非IT企業であってもシステム開発の発注や、ウェブメディアの運営は発生します。実際には、同じ企業が双方を必要とされることがほとんどです。当事務所は、どちらか一方ではなく、企業法務の全体を一つの窓口でお引き受けすることを基本としております。

現代では、あらゆる企業の活動に、ITは必ず登場しています。
例えば…

  • 飲食業にとって…

    ウェブマーケティングによる集客には、ITサービスやIT企業への業務委託等が必要

  • 製造業にとって…

    ITを駆使した生産管理等のための情報システムには、システム開発が必要不可欠

  • D2C企業にとって…

    ECサイトの運営や、そのためのウェブメディア・マーケティング運用は、IT関連事業に他ならない

  • エンタメ業界にとって…

    メディア運営、コンテンツ配信等をインターネットと無関係に行うことは、もはや考えがたい

当事務所は、元ITエンジニアである代表弁護士の経験を活かす
「IT・知財に強い法律事務所」だからこそ

IT・ベンチャー企業のリーガル全般を担当可能
そして必ずしもITメインではない企業の
「IT・知財担当の弁護士」としても活動可能

システム開発関連

システム開発関連

元ITエンジニアのキャリアを持つ弁護士が代表を務める法律事務所として、専門性の高いシステム開発に関して、契約書作成・修正・契約締結交渉の場面から、トラブルが発生した場合の紛争解決までを手がけております。ITへの知見を活かし、複雑なシステム開発案件においても、提案資料など既存の資料を元に、最小限のヒアリングで契約書をゼロから作成することなども行っています。

アプリ等の利用規約整備

アプリ・サービス・ゲームの利用規約等の整備

モノリス法律事務所では、様々なアプリ・サービス・ゲーム等の利用規約やプライバシーポリシー、特商法表記など、公開・運用のために必要な規約等の作成・修正等業務を手がけております。また、当該アプリ開発用の要件定義・Adobe XD等で作成されたフレームワーク・LP・見込顧客向け営業資料等、貴社内に既に存在する各種資料やデータを元に、それらを読み取ることが可能です。

暗号資産・ブロックチェーン

暗号資産・ブロックチェーン

ブロックチェーンは、非中央集権的で記録消失の危険性が極めて低い、過去の記録の改竄が困難な分散型データベースを、コンセンサスアルゴリズムや暗号技術、P2PネットワークといったIT的な技術によって実現するものです。モノリス法律事務所は、2017年の開設直後から暗号資産・ブロックチェーン法務を手がけてきた法律事務所です。海外法人等を用いるビジネススキームのサポートも多数実績がございます。

生成AI関連法務

生成AI関連法務

AIビジネスには多くの法的リスクが伴い、AIに関する法的問題に精通した弁護士のサポートが必要不可欠です。AIに精通した弁護士とエンジニア等のチームで、ChatGPTを含むAIビジネスに対して、リーガルチェックや契約処理、行政への届出のサポート等の各種業務を手がけております。

時にはライブラリに関する技術的なドキュメントやソースコードを、事務所内のITコンサルタントにて検証しながら正確な動作を把握した上で、当該サービスの適法性や、適法な運用のために必要な体制に関する検討を行うケースもあります。

記事・LPの薬機法等チェック

記事・LPの薬機法等チェック

薬機法・景表法・知財などの法律が関わる、LPやメディアの運用、インフルエンサーマーケ等のネットマーケティングの運用には、ノウハウを有する弁護士とITコンサルタントのチームが必要です。モノリス法律事務所では、メディア運営事業者・レビューサイト運営事業者・広告代理店・化粧品メーカー様などに対し、ガイドライン作成やサンプリングチェックなどのサービスを提供しております。

D2C等の不正転売対策

D2C等の不正転売対策

例えば、初回限定割引制度のある商品を、他人を装って何度も割引価格で購入して転売を行うといった不正転売は、D2C等の企業にとって、深刻な問題であると言えます。モノリス法律事務所は、法律及びITのスペシャリストとして、サプリメントや健康食品などのD2C企業、コンテンツ販売事業者様などをクライアントとし、商品の不正転売や不正販売行為に対する、ワンストップソリューションを提供しております。

サイバー犯罪の刑事告訴等

サイバー犯罪の刑事告訴等

当事務所は、ITに強みを持つ法律事務所として、不正アクセスや不正なデータ持ち出しなど、ITが関わるサイバー犯罪の被害に遭った企業の刑事告訴や被害届といった、刑事事件化を求めるための法務サポートにも対応しております。法的な知識とIT技術に精通した弁護士と、現役のITエンジニア等を含むITコンサルのチームによって、企業の被害に合わせた的確なアドバイスや刑事事件化のためのサポートを提供致します。

また、これらと同時に、被害の全面的回復に向け、純粋な弁護士業務、IT関連業務、それらが混合した業務を組み合わせ、問題状況を解決するためのトータルソリューションの提供を行うことも可能です。

知的財産権関連

ITやテック関連のビジネス、音楽や映画等のエンターテイメント領域において、知財関連の戦略立案から契約関係、争訟までを手がけています。紛争の場面においては、特許を受ける権利帰属確認訴訟など、専門性の高い裁判なども手がけております。

この領域で当事務所が重視しているのは、技術を理解していなければ、そもそも何が保護の対象なのかを特定できないという点です。ソースコードのどの部分が著作物として保護され得るのか、UIのどの要素が創作性を有するのか、外注先に開発させたプログラムの権利が自社に帰属しているのか。これらはいずれも、成果物そのものを読み解かなければ判断できません。

具体的には、下記のような業務を手がけております。著作権については、ソースコード・UI・デザイン・コンテンツの権利帰属の整理、開発委託契約における著作権の帰属と利用許諾の設計、生成AIの学習および出力をめぐる権利関係の検討。特許については、職務発明規程の整備、共同研究開発契約における発明の帰属の設計、特許を受ける権利の帰属確認訴訟。商標については、サービス名・ロゴに関する調査と出願方針の検討、他社からの警告への対応。営業秘密・限定提供データについては、退職者による技術情報や顧客データの持ち出しに対する、不正競争防止法に基づく差止請求等の対応です。

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知的財産権に関する取扱事例

当事務所が実際に取り扱った案件から、知的財産権に関する論点を4つご紹介します。いずれも、権利があるかどうかだけでなく、誰にその権利が帰属するのか、誰がその権利を主張できるのかという点が問題となった事案です。案件の特定を避けるため、当事者・業種等は抽象化しています。

  • OSS著作権とライセンス

    個人で開発・公開していたOSSについて、その後に受注した業務の中で当該OSSを採用したことにより、著作権が発注者側へ移転していないかが問題となった事案です。業務委託基本契約には、業務の遂行により生じた知的財産権は委託者に帰属する旨の条項が置かれていました。当事務所は、当該OSSが受注の2年以上前から個人のアカウントで開発されていたこと、リポジトリの管理権限が一貫して本人にあったことなどの事実を整理し、業務開始前から存在していた成果物として著作権は本人に帰属し得ると結論づけました。

  • 音楽の権利帰属とスキーム

    楽曲提供を手がけるアーティスト様が設立された法人との間の契約について、ご依頼をいただいた事案です。当初は著作権譲渡契約を想定されていましたが、著作権管理団体への信託中は法人への譲渡ができないため、マネジメント契約の形へ整理し直しました。契約終了時に法人から個人へ権利を返還する場面について、無償譲渡は法的には可能であるものの税務上の課税対象となり得ることから、対価を定める構成をご提案しています。原盤権など、法人が制作主体となる権利の扱いも個別に整理しています。

  • 公開情報を用いるサービス

    自治体が公表する議事録や広報誌を横断的に検索できるサービスについて、著作権上の問題の有無をご相談いただいた事案です。これらは著作権法13条の「権利の目的とならない著作物」には該当せず、原則として許諾が必要となります。当事務所は、引用(32条1項)の主従関係、広報資料等の転載(32条2項)、所在検索サービスに関する軽微利用(47条の5)の各規定を検討し、表示の方法ごとに、どの条文に依拠できるか、どの表示はリスクが残るかを切り分けてご報告しました。

  • 並行輸入品の相乗り販売

    大手ECモールにおいて、販売代理店として扱う商品の出品ページに並行輸入品が相乗り出品されているとして、対応をご相談いただいた事案です。並行輸入が商標権侵害とならないための3要件(適法な商標の付与、商標権者の同一性、品質の実質的差異の不存在)を検討し、本件では要件を欠くため侵害が成立すると整理しました。もっとも、商標権侵害を主張できるのは商標権者または専用使用権者に限られるため(商標法36条1項)、代理店の立場では主張できない旨をあわせてご報告しています。

ドメイン関連紛争

知的財産権と同様にビジネスにおいて重要なドメインについて、IT・インターネットに強い法律事務所として専門的な知識を有しており、「JPドメイン名紛争処理方針」に基づく紛争処理、不正競争防止法等を用いる訴訟手続の双方にも対応しております。

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ゲーム・eスポーツ関連

いわゆるソーシャルゲームの運営を行うためには、著作権法・景品表示法・資金決済法・消費者契約法・特定商取引法・電気通信事業法といった、様々な関連法規との関係での適法性が問題となります。こうした点での適法性を確保しておかないと、他企業との紛争や行政等との関係での罰則の問題が発生しかねないからです。
また、いわゆるeスポーツの文脈で、チームの組織やスポンサー契約の締結、大会の運営などを行う際にも、そうした実務を理解している法律事務所が必要です。
当事務所は、ITに強い法律事務所として、各種ゲーム運営企業様やeスポーツ関連企業様の顧問弁護士などを務めています。

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医療・ヘルスケアITの適法性

薬機法・医療法・医師法等の医療に関わる法律と、IT・インターネットの交錯する領域について、元ITエンジニアの代表弁護士と、医療系の事件を数多く手がける法律事務所から当事務所に転籍した弁護士が所属する当事務所は、各種案件を手がけております。

この領域で最も重要な論点は、システムがユーザーに対して提示する判定や推奨が、医師免許を持たない者が行うべきでない医行為(医師法17条)に該当しないか、という点です。オンラインカウンセリング、AIによる健康アドバイス、医療情報連携サービスなどを設計する際には、システムの仕様そのものを検証する必要があります。

当事務所による医事法関連の実績(一例)

サプリメント販売事業者のLPに関する薬機法その他のリーガルチェック, 美容関連メディアに関する薬機法その他のリーガルチェック及び記事執筆に関するガイドラインの策定, 医療関連ベンチャーにおける新規事業に関する適法性監査, 医療関連ベンチャーの大学機関との共同研究に関する契約書作成等, 医療情報連携サービスの適法性監査及び利用規約等作成, サプリメント販売事業者の特商法等記載の作成

なお、MS法人の組成、分院開設に伴う行政対応、クリニックの事業譲渡といった、医療機関の「経営」に直結する法務については、専用ページを用意しております。

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元ITエンジニア弁護士の強み

元ITエンジニア弁護士の強み

当事務所の代表弁護士・河瀬 季は、弁護士資格取得以前にITエンジニアとしてのキャリアを持ち、その後IT企業の経営にも携わってきました。この経歴は、IT・知財に関する法務において、他事務所にはない具体的な強みとして機能しています。

弁護士自身がプログラムの構造、データベース設計、API仕様を理解できるため、紛争時の技術的な争点において的確な主張・立証が可能です。知的財産権の分野においても、ソースコードのどの部分が著作物として保護され得るのか、加えられた改変がどの程度の創作性を有するのかといった判断は、成果物そのものを読み解かなければ下すことができません。外部の技術専門家への依存を最小限に抑え、迅速かつ正確な対応を実現します。

加えて、IT企業の経営を経験していることから、経営が必ずしも綺麗事だけで進まないことも理解しています。「法的には避けるべきだが、事業上どうしても必要」という場面において、リスクの所在と大きさを明示したうえで、実行可能な選択肢をご提示することを重視しています。

なお、当事務所は、事務所内に現役ITエンジニアを含むITコンサルタントチームを擁しており、高度な技術的検証が必要な案件にも対応可能な体制を整えています。

技術を理解したうえでの法的検討

技術を理解したうえでの法的検討

前項のとおり、当事務所は、弁護士のみならず、IT技術の知識を有するITコンサルタントも所属する組織です。この体制は、具体的な業務の進め方にも反映されています。

特にAI技術など、高度な技術を用いたサービスの適法性は、当該サービスの具体的な動作に関する技術的理解を前提としなければ、判断できません。当事務所は、技術的分析及び法的検討を、ワンストップにて実施することが可能です。

この体制は、実務上、2つの形で現れます。第一に、要件定義書、設計書、提案資料、ソースコードといった貴社内に既に存在する資料を当事務所側で読み取れるため、最小限のヒアリングで契約書や規約のドラフトを作成できること。第二に、外部の技術専門家に委託することなく、「その技術で、実際に何ができるのか」を事務所内で検証したうえで法的評価を行えることです。

IT分野向けの法律書籍の出版実績

IT分野向けの法律書籍の出版実績

ウェブサービス・アプリ、ゲーム関連等のシステム開発などのIT・知財法務を理解している法律事務所として、元エンジニアの弁護士が主にITエンジニア向けに法律知識を解説する「ITエンジニアのやさしい法律Q&A」を出版(単著)

ジェネラルコーポレート

ジェネラルコーポレート

契約書、各種規程、株主総会、労務、紛争、企業内不正調査、株式・M&A、上場準備。業種を問わず企業に共通して生じる法務については、対になるページとして「ジェネラルコーポレート」をご用意しております。

本ページに記載したIT・知財法務と、一般企業法務とは、対になる関係にあります。ITを専門とする企業様にも、契約書と株主総会は必要です。当事務所は、どちらか一方ではなく、企業法務の全体を一つの窓口でお引き受けすることを基本としております。

顧問契約と「セカンド弁護士」

顧問契約と「セカンド弁護士」

当事務所のIT・知財法務は、顧問契約を基本としております。技術を前提とした法的判断は、貴社のプロダクトとビジネスモデルを継続的に把握している状態でこそ、速く正確に行えるためです。

一方で、既にメインの顧問弁護士がいらっしゃる企業様からのご依頼も、数多くお受けしております。メイン事業のための顧問弁護士の先生とは別に、当事務所の強みを活かした「IT・知財担当のセカンド弁護士」として活動することが可能です。

この形態でのご依頼が特に多いのが、次の2つの場面です。第一に、事業会社によるベンチャー企業等への投資や買収(CVC関連)において、投資先の技術と知財を評価する必要がある場面。第二に、メインの事業が飲食やイベント関連などITではない企業様が、IT・インターネット関連の新規事業を立ち上げる場面です。

貴社のメイン事業のためのメインの顧問弁護士の先生と別途 当事務所の強みを活かした「セカンド弁護士」としても活動可能

料金体系

  • 顧問契約

    月額5.5万円(税込)※開始時

    日常的な法律相談・契約書作成・修正を2時間まで定額範囲内

    月額費用について業務量を考慮し定期的に見直し

    ※投資関連の業務、裁判等の紛争処理、刑事事件等は定額範囲外

  • タイムチャージ型

    1時間3.85万円(税込)~

    案件処理について、顧問先企業を優先させて頂きます

    ※裁判等の紛争処理はモノリス法律事務所報酬基準((旧)弁護士報酬基準と同様)にてお受けできます。

  • 監査役等

    月額15万円~

    監査役として貴社取締役会の構成員を務めます

    最高法務責任者・執行役員といった形で経営判断に携わることも可能です。

    ※詳細は個別にご相談ください

タイムチャージ及び
(旧)弁護士報酬基準に関する解説

当事務所では、上記のように、「タイムチャージ型」、つまり、弁護士が稼働した時間に応じた弁護士報酬と、「(旧)弁護士報酬基準」と同様の報酬基準を使い分けております。
「タイムチャージ型」の報酬基準の場合、例えば契約書作成といった業務に実際にはどの程度の時間が必要なのか、また、裁判等の紛争処理を「(旧)弁護士報酬基準」と同様の報酬基準でお受けさせて頂く場合に、その着手金や成果報酬金はどのように算定されるのかという点に関して、記事としてまとめてありますので、下記よりご覧ください。

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