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法律記事MONOLITH LAW MAGAZINE

デジタルタトゥー

インターネットにおける誹謗中傷は、企業の大小・個人を問わず、いつ何時発生してもおかしくない問題です。
言われのない書き込みはもちろんのこと、公開されるべきでない個人情報についても、
専門的な知識で、人の目に触れないよう、テクニカルにサポートします。

インターネットに一度公開されてしまった逮捕記事や誹謗中傷、個人情報などが、時間が経過しても残り続けてしまうことを、一度入れた入れ墨が消しにくいことに準えて「デジタルタトゥー」と呼びます。
当事務所は、デジタルタトゥーの削除にも、多数の実績を有しております。また、当事務所の代表弁護士は、NHKの連続ドラマ「デジタル・タトゥー」の原案も手がけております。

デジタルタトゥーの種類

  • 逮捕歴

    逮捕歴とは、警察に逮捕された記録のことです。逮捕されても起訴されないこともあります。不起訴になれば当然有罪にもならないので、前科もつきません。しかし、そうした場合でも逮捕の時点でニュースが公開され、それが拡散されてしまうこともあります。

  • 前科

    前科というのは、逮捕の後で起訴されて実際に刑事裁判を受け、刑罰を受けた記録のことです。最高裁判決も、前科は人の名誉および信用に深く関わるものであるから、これをみだりに公開してはならないと判示しています。前科があるとしても罪を償っているので、「忘れられる権利」「更生を妨げられない利益」を有しているのです。

  • SNSの投稿

    SNSでは、悪ふざけの投稿が炎上することがよくあります。例えば、飲食店で食材を使ってふざけたり、職場で危険な行為をしたりというものです。就業中の投稿は「バイトテロ」、ツイッターに投稿された投稿は「バカッター」とも呼ばれます。こういった投稿は広く拡散されがちで、自身の投稿を削除したとしてもデジタルタトゥーとして残り続けます。さらには、投稿者の住所や氏名まで拡散されることもあります。

  • リベンジポルノ

    リベンジポルノとは、離縁した元配偶者や別れた元交際相手が振られた腹いせに、相手の裸や性的な写真や動画を無断でネット上に公開することです。カメラ機能のついた携帯電話の普及などにより、個人撮影が容易になったことから増加傾向にあります。ただし、検索エンジン最大手のGoogleは、自社の検索エンジンからリベンジポルノ画像を削除すると発表しています。

デジタルタトゥーの危険性

デジタルタトゥーの代表的なものとして逮捕歴・前科情報があります。もしあなたにデジタルタトゥーがあると、人生のいろいろな段階で、様々な不利益をこうむることになるのですが、どのような不利益があるか、逮捕歴・前科情報を例として、解説しましょう。

  1. 1.就職活動で不利

    就職や転職をする際に、採用先がインターネット上であなたの実名検索をし、逮捕歴や前科を知られたら、採用してもらえなくなります。

  2. 2.勤務先でのリスク

    会社内で前科を知られたり、逮捕されたことがあると判明すると、解雇されたり、左遷されたりする可能性があります。少なくとも、昇進は難しくなります。他の社員との関係がうまくいかなくなる場合も多いです。

  3. 3.交際や結婚が困難に

    逮捕歴や前科がある人とあえて交際したいとか、結婚したいと思う人はあまりいません。交際しても、結婚はやめておこうと考える人が多いです。交際相手が結婚してもよいと言ってくれても、相手の親や家族が知り、反対するなどの問題も生じます。

  4. 4.家族への迷惑

    前科があったりすると、犯罪者の身内だということで、家族にも肩身の狭い思いをさせることになってしまいます。子どもがいる場合、子どもの友人やその家族が逮捕歴や前科を知ることは、いじめの原因になりえます。

  5. 5.賃貸物件が借りられない

    賃貸住宅を借りる際には、入居審査がありますが、この時、インターネット上で実名検索をされて逮捕歴や前科を知られたら、契約できなくなるでしょう。

デジタルタトゥーによって、以上のような不利益をこうむることとなります。逮捕歴・前科情報を例としましたが、他の場合でも、デジタルタトゥーが削除されずに残っていると、おおむね同じようなデメリットを被ることになります。

デジタルタトゥーを削除する方法

デジタルタトゥーを削除する方法

デジタルタトゥーは、被害を受けた人にとっては、名誉毀損やプライバシー侵害となる情報です。例えば、前科に関する投稿や記録、画像などは、プライバシー侵害に該当する情報です。デジタルタトゥーの削除を行う場合には、名誉権やプライバシーの侵害を主張し、ネット上に拡散された投稿や記録、画像等を削除していくことになります。

まず裁判外において、各サイトの削除申請フォームや、サイトを運営している会社や個人、サーバーを管理している会社などに対し、「送信防止措置請求」と呼ばれる、ネット上の情報の削除を求める請求を行います。この請求に相手が応じなければ、「仮処分手続」と呼ばれる、裁判所を通じて削除を請求する手続を検討することとなります。

そして、こうした削除を行うことができるのは、被害を受けた本人と弁護士のみです。弁護士以外の、削除代行業者などはこうした削除を行うことが、法律上できません。削除代行業者に依頼を行うことは、非弁行為と呼ばれる違法行為の依頼となってしまいます。

逮捕・前科関連情報の削除

「デジタルタトゥー」の典型例の一つに、過去の逮捕や前科に関する情報があります。こうした情報が、事件から時間が経過してもインターネット上に残り続けることは、大きな不利益に繋がってしまうものです。また、インターネット上からは情報が消えても、調査会社などが利用する、新聞データベースには情報が残っているケースもあります。

当事務所は、こうした情報の削除についても、多数の実績とノウハウを有しております。

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デジタルタトゥーは弁護士に削除を依頼すべき

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インターネット上の誹謗中傷・デジタルタトゥーに対して、名誉毀損やプライバシー侵害などを主張して削除申請を行えるのは、弁護士と被害に遭われたご本人のみです。削除代行業者など、その他の人が報酬を受け取って削除申請を行うことは、いわゆる「非弁行為」に該当します。

非弁行為とは、弁護士法第72条で定められている、「弁護士でない者は報酬を得る目的で法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない」との規定に違反する行為といいます。弁護士以外の司法書士や削除代行業者は、ウェブページや掲示板投稿、画像や動画などの記録といったネット上の情報について、削除申請を行ってはならないのです。

このように、削除代行業者による削除の請求は法律に違反する違法行為ですし、最近は、削除代行業者からの削除請求があった場合、「違法な業者から請求が来た」ということをネット上で晒すサイトも登場しています。削除を求めたはずが、かえって被害が拡大してしまう、いわゆる「再炎上」の危険があるのです。

本人であれば削除申請を行うことはできます。しかし、デジタルタトゥー対策は、独自のノウハウや法律の知識、そして複雑な手続が必要になります。これらをご存じない方がデジタルタトゥー対策を行おうとしても、なかなか削除を実現できませんし、最悪の場合、削除しようとしたことが原因で、いわゆる「再炎上」が起きてしまうリスクもあります。弁護士に誹謗中傷記事の削除を依頼すれば裁判外での交渉、または、裁判所の命令により記事はネット上から消えます。

デジタルタトゥーの削除は、削除代行業者などの違法な業者ではなく、弁護士に依頼するのが最も効率的といえるでしょう。

デジタルタトゥー削除を行うのでしたら、弁護士に依頼するのが最も良いといえるのです。

デジタルタトゥーの事例

ここでは、モノリス法律事務所で実際にあったデジタルタトゥーの削除の事例を、ご本人の許可を得て、多少の脚色を交えて紹介します。

Aさんは中学生の頃北関東に住んでいたのですが、近所に住んでいた姉の同級生であるBさんに誘われて、何度か、Bさんのグループの集まりに飛び入り参加しました。ある時「雑誌の撮影がある」ということで、特攻服を借りてBさんの隣に並び、雑誌社のカメラマンに写真を撮ってもらいました。それらが暴走族対象の週刊誌の紙面に出て、うちの1枚は1頁全面を飾ったのですが、親衛隊長だったBさんの横にAさんがいました。

Aさんはその後高校へ進学し、Bさんが引退したので、グループとの付き合いもなくなり、雑誌のことはすっかり忘れていました。しかし、数年前から付き合っていた男性と結婚しようということになり、姉に結婚のことを話すと、「あの雑誌はもう出回ってないんだろうね」と、冗談交じりに言われました。

念のため、「〇〇市 ×××」と、住んでいた地方都市名と暴走族の名前でネット検索すると、いくつか記事と写真が出てきて、その中に、AさんがBさんの横で笑っていたあの写真もあったのです。その地方では珍しいレディースだったので、注目され、拡散されてしまったのでしょう。Bさんと並んで嬉しそうに笑っているAさんの顔が、12年後でもはっきり認識できました。

Aさんは慌てて、モノリス法律事務所に相談のため来所されました。

Aさんが高校までを過ごした地方都市やその近辺では、そうした暴走族やレディースはいわば通過儀礼であり、笑い話で済む場合も多いらしいのですが、都会育ちのAさんの結婚相手や家族にはとんでもない非行と思われてしまい、破断になるかもしれないと心配してのことでした。

Aさんの場合、インターネット上で検索をかけ、削除すべきページを探していきました。

同時に、問題の画像内の情報から、その内容を何通りかにキーワード化し、拡散されたしまった情報を全て探していくことも行いました。その結果、デジタルタトゥーを相手の男性やその家族に見つかる前に全て削除し、Aさんは現在も幸福な結婚生活を過ごしています。

過去の芸能等活動の削除

過去の芸能等活動の削除

過去に、例えばグラビアアイドル等の芸能活動を行っていた方の中には、その後のビジネス・私生活等との関係で、過去の公式・非公式を含むさまざまな情報が、ネット上から消えることを望む方も少なくありません。

当事務所は、こうした問題も「デジタルタトゥー」の一種であると捉え、写真集などの版権買取交渉、これを前提とした情報の取下・削除請求などを含めた全面的解決のためのソリューションを提供しています。

デジタルタトゥーについての著作活動

デジタルタトゥーの削除には、ITやインターネットの知識が不可欠です。
代表弁護士の河瀬は、デジタルタトゥーに関する著作等活動も行っています。

NHKドラマ「デジタル・タトゥー」原案

NHKドラマ「デジタル・タトゥー」原案

代表弁護士 河瀬季が原案を担当。2019年5月18日~放送

高橋克実氏演じる、インターネットに疎い50代の「ヤメ検弁護士」と、瀬戸康史氏演じる、20代のYouTuberのコンビが、インターネット上の風評被害や誹謗中傷被害、いわゆる「デジタルタトゥー」の被害に立ち向かうサンスペンスドラマです。

あらすじ

---インターネット上での誹謗(ひぼう)中傷や個人情報の拡散に苦しむ人が後を絶たない。

他人に知られたくないプライバシーを暴かれ、人格を否定される苦しみ。

過去の違法行為がいつまでもネット上にさらされつづけ、セカンドチャンスを得られない絶望。

匿名性に隠れた“悪意”はネット空間にいつまでも残り、消えることがない。

ネットに刻み込まれた傷を刺青(タトゥー)にたとえ、“デジタル・タトゥー”と言う。---(公式サイト引用)

キャスト

高橋克実、瀬戸康史、唐田えりか、伊武雅刀、八嶋智人、今野浩喜、矢田亜希子など

「デジタル・タトゥー」第1話の解説はこちら
「デジタル・タトゥー」第2話の解説はこちら
「デジタル・タトゥー」第3話の解説はこちら
「デジタル・タトゥー」第4話の解説はこちら
「デジタル・タトゥー」第5話の解説はこちら

書籍「デジタル・タトゥー」執筆

書籍「デジタル・タトゥー」執筆

代表弁護士 河瀬季による単著。自由国民社 (2017/1/13)

「いわれなき誹謗中傷からあなたを守る!IT弁護士が教えるプロの戦略。」

「短編小説集」というスタイルをとって、インターネット上における誹謗中傷被害、風評被害、いわゆる「デジタルタトゥー」の問題に関して、IT分野にノウハウを有する弁護士による業務を解説。

当事務所のデジタルタトゥー対策

当事務所のデジタルタトゥー対策

当事務所は、東証プライム上場の1兆円企業から個人まで、様々なクライアント様の風評被害、ネット上のデジタルタトゥーの対策を行っています。

2ちゃんねるなどの掲示板やブログ、ニュースサイト等、誹謗中傷被害(風評被害)の対策として、デジタルタトゥーの問題に関して、拡散されてしまった情報のリストアップ、ページの削除や投稿者の特定など、各種業務を行っています。

デジタルタトゥーの削除を行えるのは弁護士だけです。
当事務所は、デジタルタトゥーの削除に豊富な実績を有しております。

料金体系

  • ページ削除(裁判外交渉)

    1ページ11万円(税込)~

    裁判外でのページ削除は、原則的に完全成果報酬制にてお受けしております。
    対象ページが多数の場合はボリュームディスカウントに対応しております。

  • 新聞データベース削除

    11万円(税込)~

    原則的に完全成果報酬制にてお受けしております。
    対象記事が多数の場合はボリュームディスカウントに対応しております。

  • ページ削除(裁判所手続)

    仮処分33万円(税込)~

    複数のページを対象とした仮処分も可能な場合があります。
    ページ削除が著しく困難・不可能な場合でも、検索エンジンの検索結果の削除を請求することが可能な場合もあります。

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