YouTuber・VTuber法務
従来の芸能プロダクションやメディア運営とは異なるノウハウが必要とされるネットインフルエンサーのマネージメント。
ネットの特性を理解し、最新の情報をアップデートし続けていればこその体制で、御社の発信力を強力にバックアップします。
YouTuber事務所、VTuberを運営等する企業、事業会社のYouTubeチャンネルには、より専門的なノウハウと経験を有する顧問弁護士が必要です。
私たちは、大手YouTuber事務所や著名な個人YouTuber様、各種VTuber事業運営会社様をクライアントとし、YouTuberやVTuber関連の契約書作成やチェック、動画作成における法律問題などにおいて、専門性の高いサポートを行っています。
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YouTube関連顧問弁護士の必要性
YouTuber
チャンネル登録者数が数十万人などを超えたYouTuberは、一つの事業体であり、エージェントが必要です。YouTuber事務所
YouTuberのマネジメントやクライアント案件等の契約には、特有の注意点や要チェックポイントが存在します。VTuber
ITとエンタメの交錯する領域における契約書等やM&Aは、専門性が極めて高い領域です。事業会社のチャンネル
YouTubeチャンネルの運用にあたっては、メインの顧問弁護士の先生と別途、YouTube担当の弁護士が必要です。
YouTuberやVTuberのチャンネル運用や契約関連には、
ノウハウや経験を有する顧問弁護士が必要です。
契約書作成等
YouTuberやVTuber・バーチャルYouTuberは、事務所との間で事務所所属契約・マネジメント契約を締結し、また、企業クライアントとの間で、いわゆるクライアント案件用の契約書を締結して、活動を行うことが一般的です。こうした契約は、一般的な芸能事務所のマネジメント契約、一般的な広告案件の契約と比較し、似ている部分もあれば、YouTube等の性質のために異なる部分もあります。YouTuber関連の契約書の作成や修正にノウハウを有する弁護士でないと、重要なポイントを見逃してしまう危険性があります。
動画の作成・公開
YouTube動画の作成や公開の際には、動画に写る物や音楽の著作権、人の容貌などに関する肖像権やプライバシー権、化粧品や健康食品などを紹介する場合に問題となる広告規制など、各種分野における法的知識が必要不可欠です。こうした知識が欠けていると、公開した動画が削除され、最悪の場合にはアカウントBANなどの措置を受ける危険性があります。
VTuberの法務サポート
モノリス法律事務所は、VTuber自体の黎明期であった2017年より、個人VTuberや、その関連企業や事務所をクライアントとして、VTuberに関わる様々な契約関係や紛争処理といったVTuber法務を手がけてきました。
イラストやCGといった「著作権」の問題、誰が「YouTubeチャンネル」や「キャラクター」の「所有者」なのかといった問題、いわゆる「中の人」とオーナー等の権利関係の問題など、VTuberに関わる非常に複雑を、経験とノウハウを有するチームによって解決致します。
YouTube等の利用規約
YouTubeチャンネルの運用を行う上では、法律と同様に、YouTubeの利用規約に関する理解も必要です。法律上問題のない動画であっても、利用規約違反だと動画削除やアカウント凍結などの問題になりかねないからです。当事務所は、法律だけでなく、YouTube等の利用規約に対する理解やノウハウを有しております。
貴チャンネル・貴社の日常業務に関わる契約書を
原則1営業日内にチェック&修正 毎月2時間まで顧問料の範囲内にて対応(※)
※内容により、お時間を頂くケース、顧問料範囲内ではお受けできないケースもあります。
YouTuberが並ぶ法律相談所
モノリス法律事務所が運営するYoutubeチャンネル『YouTuberが並ぶ法律相談所』では、Youtubeにまつわる法律問題を、「弁護士×VTuber」という高い専門知識と親しみやすいキャラクターによる会話形式の動画で解説しています。
毎回様々な角度からYouTuberが知っておくべき法律知識をお届けしているので、既にチャンネルを運営している方・これからやろうとしている方も是非ご覧になってください。
ものりす君からみなさんへ感謝のメッセージ!チャンネル登録1000人ありがとうございます!
【神ゲー】まさかの即死刑が!?法律事務所で『刑法ポーカー』をやってみた【現役弁護士急遽参戦!】
ChatGPTの利用規約を解説!商業利用上の注意点とは? #shorts #ai
YouTube等SNSのM&A
YouTubeチャンネルやTwitterアカウントは、ウェブサイト等と同様、M&Aの対象です。しかしこれらのM&Aには特殊性があるため、専門的知識やノウハウを有する法律事務所が必要です。
モノリス法律事務所は、IT・インターネット・ビジネスに強い法律事務所として、少額案件から1億円を超える案件まで、多数のYouTubeチャンネルなどのM&Aについて、契約書作成からデューデリジェンス(DD)までの弁護士業務を手がけております。
IT・知財法務(VTuber関連のシステム開発等)
VTuberの開発などで発生するシステム開発は、極めて専門性の高い分野です。また、YouTube動画やTwitter等の各種SNS運用において発生する動画や画像、クライアント案件における制作物等の取り扱いをコントロールするには、著作権を初めとした知的財産権分野に関する知識が必要不可欠です。
当事務所は、元ITエンジニアである代表弁護士の経験を活かして、上場企業を含む多くの企業より、システム開発の紛争や予防など、専門性の高いIT/知財関連法務を数多くご依頼頂いております。
風評被害対策
YouTuberやVTuberに対するインターネット上における風評被害は、ある程度までは、当該チャンネルの視聴者が増えたことに伴う、必ずしも対策を行う必要のない被害、いわゆる「有名税」と割り切ることも可能かもしれません。しかし、度を超した誹謗中傷や個人情報の漏洩等に対しては、確固たる意思を持って対策を行うべきであると言えます。
当事務所は、インターネット上の風評被害に対する削除や投稿者特定など、いわゆる風評被害対策に関して、東証プライム上場企業から個人の方までをクライアントとし、多数の経験とノウハウを有しております。
YouTuber・VTuber法務に関する著作等活動
YouTuber・VTuber法務は、非常に専門性の高い領域です。
代表弁護士の河瀬は、こうした領域に関する著作等活動も行っています。
YouTuber・VTuber法務に強い弁護士として出版実績
「知識ゼロから学べるYouTubeの法律と規約」として、「ステマは法律違反になる?」「車のナンバーにモザイクは必要?」といった各テーマに関して、QA形式で解説を行う書籍「IT弁護士さん、YouTubeの法律と規約について教えてください」(祥伝社・2022/7/30)を出版
弁護士や、企業・自治体の広報担当者に向けたYouTube法務の実務書「Q&A 実務家のためのYouTube法務の手引き」(日本加除出版・2022/11/4)を出版
「ABEMA Prime」にてVTuber関連のゲスト出演
「ABEMA Prime」2022年2月16日放送分にて、VTuber(の、いわゆる「中の人」)のプライバシー等の法律問題について、5月20日放送分にて、インフルエンサーの炎上問題について、当事務所 代表弁護士の河瀬季が、YouTuber・VTuberの法律問題に詳しい弁護士としてゲスト出演を行いました。
当事務所のクライアントであるYouTuber・VTuberの例
株式会社Carry On
人気YouTuber・きまぐれクック様、ブライアン様等、多数のクリエイターが所属する株式会社Carry On様の案件を、同社の設立直後より担当させて頂いております。てんちむ
ブロガー、タレント、ギャルモデルとして活躍し、「てんちむCH/ tenchim」を運営する「てんちむ」こと橋本甜歌様の案件を担当させて頂いております。ミライアカリ
2017年から活動を行っているVTuber・バーチャルYouTuber、ミライアカリの運営元である株式会社ZIZAI様の案件を、ミライアカリのデビュー前である2016年より担当させて頂いております。テイコウペンギン
アニメーションによるYouTubeチャンネル「テイコウペンギン」を運営する株式会社Plott様の案件を、同チャンネル開設前である2018年より担当させて頂いております。
※実際には、その他、フリーのYouTuberなど、多数のクライアント様の案件を担当しております。クライアントであることについて公開の許諾を頂いている会社様(又は役員として登記されている会社様)の一部のみを掲載しております。原則として、「クライアントであること」は守秘義務の下で秘匿致します。
料金体系
顧問契約
月額5.5万円(税込)※開始時日常的な法律相談・契約書作成・修正を2時間まで定額範囲内 月額費用について業務量を考慮し定期的に見直し※投資関連の業務、裁判等の紛争処理、刑事事件等は定額範囲外
タイムチャージ型
1時間3.85万円(税込)~案件処理について、顧問先企業を優先させて頂きます※裁判等の紛争処理はモノリス法律事務所報酬基準((旧)弁護士報酬基準と同様)にてお受けできます。
裁判所手続
1回33万円~YouTuber・VTuber関連の仮処分・裁判にも対応しております。 裁判等の紛争処理はモノリス法律事務所報酬基準(旧・弁護士報酬基準と同様)にてお受けできます。
タイムチャージ及び
(旧)弁護士報酬基準に関する解説
当事務所では、上記のように、「タイムチャージ型」、つまり、弁護士が稼働した時間に応じた弁護士報酬と、「(旧)弁護士報酬基準」と同様の報酬基準を使い分けております。
「タイムチャージ型」の報酬基準の場合、例えば契約書作成といった業務に実際にはどの程度の時間が必要なのか、また、裁判等の紛争処理を「(旧)弁護士報酬基準」と同様の報酬基準でお受けさせて頂く場合に、その着手金や成果報酬金はどのように算定されるのかという点に関して、記事としてまとめてありますので、下記よりご覧ください。