弁護士の守秘義務とは?守秘義務が除外される範囲と罰則を解説
弁護士には「守秘義務」が課せられています。依頼者は、弁護士への相談にあたって、自分の秘密やプライベートな情報を話さなければならない場合がありますが、この守秘義務があることで、安心して弁護士に相談することができます。
では、一体その「守秘義務」とはどのような内容で、またその範囲はどこまでなのでしょうか。また万が一この守秘義務を破ってしまった場合、課せられるペナルティはどのようなものがあるのでしょうか。
本記事では、「守秘義務」が除外される範囲や罰則についても解説します。
この記事の目次
弁護士の守秘義務
弁護士はその職についている間はもちろん、弁護士をやめた後でも生涯、仕事上で知った秘密を他人に口外してはならないと、法で定められています。
弁護士法第23条
弁護士又は弁護士であった者は、その職務上知り得た秘密を保持する権利を有し、義務を負う。但し、法律に別段の定めがある場合には、この限りではない。
また、日本弁護士連合会が定める業界の内規にも、同様の規定があります。
弁護士職務基本規程第23条
弁護士は、正当な理由なく、依頼者について職務上知り得た秘密を他に漏らし、又は利用してはならない。
弁護士に守秘義務があるからこそ、依頼者は安心して弁護士に解決を依頼することができますし、弁護士は依頼者からできる限り多く、また正確な情報を得ることで、正しい判断をすることができます。
これは、あらゆる案件において、必須の前提です。
弁護士職務上の「依頼者」とは
弁護士職務基本規程第23条には「依頼者について」とありますが、これは実際に委任契約を結んでいる依頼者に限りません。
受任にまで至らなかった法律相談者(無料相談を含む)や、すでに案件処理が終了した元依頼者まで広く含みます。
さらに、顧問弁護士の顧問先企業や、組織内弁護士(インハウスローヤー)の場合には、その弁護士を雇用する組織(会社)も、「依頼者」に含まれます。
無料相談でも守秘義務は発生する
特に重要なのは、「受任にまで至らなかった法律相談者(無料相談を含む)」も、「依頼者」に含まれ、聞いた情報は守秘義務の対象となる、という規定です。
つまり、通常の企業間取引等では、いわゆる「秘密保持契約」を結ばない限り、相談などで聞いた情報は守秘義務の対象になりませんが、弁護士の場合、秘密保持契約がなくても、「弁護士と依頼人」「弁護士と相談者」という関係の下で聞いた情報は守秘義務の対象に含まれるのです。
とはいえ、面識がない状態で一方的に聞いた情報、 例えば弁護士事務所のサイトの問い合わせページから届いた最初のメールの内容が守秘義務の対象となってしまうと、弁護士には、重大な不都合が生じます。
例えば、既にA氏から依頼を受け、B氏を訴えようとしているときに、B氏から当該案件に関連する「問い合わせ」が来る可能性もあるからです。
そこで当サイトを含め多くの弁護士関連のサイトでは、
- 最初の問い合わせメールの内容は守秘義務に含まれないことを明示・確認する
- 守秘義務の下で具体的な話を聞いた方が良いと判断した場合、最初の問い合わせメールへの返信などで、その旨を述べる
という運用になっているケースが多いと思われます。
弁護士法の規定との関係では、最初のメールの段階では、まだ「弁護士と相談者」という関係になっていない、ということです。
所属法律事務所の他の弁護士との関係
また、所属する法律事務所との関係においては、「所属弁護士は、他の所属弁護士の依頼者について執務上知り得た秘密を正当な理由なく他に漏らし、又は利用してはならない。
その共同事務所の所属弁護士でなくなった後も、同様とする」(弁護士職務基本規程第56条)とされています。
なので、依頼された弁護士と同じ法律事務所の弁護士もまた、依頼された弁護士と同様の守秘義務を負っていることになります。
弁護士の守秘義務の範囲
「職務上知り得た秘密」とは
弁護士には依頼者からの重要な情報(秘密)を守る義務があります。
弁護士法第23条と弁護士職務基本規程第23条の両方にある「職務上知り得た」とは、弁護士がその資格において職務を進めている過程で、会話や資料から知ったことをいいます。
受任している案件の中で知った場合に限られず、弁護士という信頼感に基づいて打ち明けられた他人の秘密まで広く含まれるとされています。
ただし、弁護士が職務を離れてプライベートの場で知った秘密は含まれません。
ただ、あまりに広範に範囲を規定していまうと、前述の問い合わせメールの例のような不都合が生じる可能性もあります。
そこで、弊所を含め、多くの法律事務所は、
- 問い合わせの電話やメール等は、少なくとも最初の段階では上記の意味での「弁護士という信頼感に基づいて」いないものとし、守秘義務対象にならない旨を明示する
- 問い合わせのメールから「法律相談」というレベルに移行する段階で、「以後聞いた話は守秘義務対象として秘匿します」といった旨を説明する
という運用を行っていると思われます。
また「秘密」とは、学説上の争いがあるのですが、一般人の立場からみて秘匿しておきたいと考えるような事がら(客観説)と、一般に知られていない事実であって本人が特に秘匿しておきたいと考えるような事がら(主観説)の両方を含むとするのが一般的です。
弁護士法における「依頼者以外の者の秘密」
弁護士職務基本規程第23条は「依頼者について職務上知り得た秘密」と規定しますが、他方で弁護士法第23条は「その職務上知り得た秘密」とのみ規定されています。
弁護士法には「依頼者について」という記載は無く、弁護士法上、この「秘密」は依頼者の秘密だけに限定されていません。
したがって、弁護士法第23条の守秘義務は、依頼者以外の秘密をも対象とするのか、それとも事件の相手方を含む第三者の秘密まで含むか、ということが問題となります。
この点については、
- 「依頼者の秘密」に限定されるとする考え方(限定説)
- 「依頼者の相手方の秘密」も守秘義務の対象となるとする考え方(非限定説)
- 「依頼者のほか依頼者に準ずる者の秘密」が守秘義務の範囲に含まれるという考え方(折衷説)
があります。
判例では、医師に対する秘密漏示罪についての判断ではありますが、そのなかで
「人の秘密」には,鑑定対象者本人の秘密のほか,同鑑定を行う過程で知り得た鑑定対象者本人以外の者の秘密も含まれるというべきである。
最決平成24年2月13日(刑集第66巻4号405頁)
と判示されており、近年、最高裁は非限定説に傾いてきているという印象があります。
ただ、明確な議論はなされておらず、今後の動向に着目する必要があります。
弁護士の証言等の拒絶権
弁護士は民事裁判において、職務上知り得た事実で黙秘すべきものについて尋問されたとき、証言を拒絶できます(民事訴訟法第197条1項2号)し、黙秘の義務が免除されていないものが記載されている文書の提出を拒絶できます(民事訴訟法第220条4項ハ)。
弁護士は刑事裁判において、業務上委託を受けたため保守し、又は所持する物で他人の秘密に関するものについては、押収を拒むことができ(刑事訴訟法第105条・222条1項本文前段)、業務上委託を受けたため知り得た事実で他人の秘密に関するものについては、証言を拒むことができます(刑事訴訟法第149条)。
依頼者と弁護士との間の電話については、裁判官の発する傍受令状(通信傍受法第3条1項)があっても、その業務に関するものと認められるときは、捜査機関は傍受することができません(通信傍受法第15条)。
弁護士は、各議院から、議案その他の審査又は国政に関する調査のため、証人として出頭及び証言又は書類の提出を求められた場合(憲法62条参照)であっても、業務上委託を受けたため知り得た事実で他人の秘密に関するものについては、宣誓、証言又は書類の提出を拒むことができます(議院証言法第4条2項本文)。
弁護士法第23条にもあるように、弁護士は、その職務上知り得た秘密を保持する、強い権利を有しているのです。
守秘義務が除外される範囲
法律に別段の定めがある場合
弁護士法第23条に「但し、法律に別段の定めがある場合には、この限りではない」とあるのは、以下の場合です。
- 民事事件において、黙秘の義務を免除された場合(民事訴訟法第197条2項)。例えば、依頼者の承諾がある場合。
- 刑事事件において、本人が承諾した場合や証言の拒絶が被告人のためのみにする権利の濫用と認められる場合(刑事訴訟法第149条但書)。
正当な理由がある場合
弁護士職務基本規程第23条に「正当な理由なく」とありましたが、日弁連の「解説弁護士職務基本規程第2版」(平成24年3月)によれば、「正当な理由」とは、以下のとおりです。
- 依頼者の承諾がある場合。
- 弁護士の自己防衛の必要がある場合。
例えば、依頼事件に関連して弁護士自身が民事、刑事等の係争の当事者となり、あるいは懲戒審理の場や紛議調停の場において自己の主張、立証のため必要不可欠の場合。 - 弁護士自身の名誉を守り、重大な誤解を解くために必要な限度内で、あるいは強制執行妨害罪、証拠隠滅罪、文書偽造罪等の嫌疑が弁護士自身に及んだときは、自らその嫌疑を払拭しなければならなくなるので、証言及び差押え応諾の必要性はその拒否義務に優先することがあり、このような場合、自己防衛上、依頼者の秘密開示が許されます。
弁護士が守秘義務を破った場合
弁護士法第23条に違反する行為について、直接の罰則は規定されていません。
しかし、守秘義務を破ることで民事上のペナルティ・刑法上の罰則・弁護士会からの懲戒処分を受けるおそれがあります。
民事上のペナルティ
弁護士は依頼人との間で、「委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う」(民法第644条)とあり、ここからの派生で民事上の秘密保持義務が発生すると考えられています。
したがって、弁護士が守秘義務を破ったことで依頼人の法律上保護されるべき利益が侵害された場合には、当該の弁護士は損害賠償を支払う義務を負います。
また、依頼人との間で、事前に特別な秘密保持契約書を取り交わしていた場合、その契約条項に基づいて、弁護士はペナルティを負います。
刑法上の罰則
刑法第134条1項には、「医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、六月以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する」とあり、弁護士には、秘密漏示罪の適用があります。
弁護士会の懲戒処分
弁護士法第56条1項には、「弁護士及び弁護士法人は、この法律又は所属弁護士会若しくは日本弁護士連合会の会則に違反し、所属弁護士会の秩序又は信用を害し、その他職務の内外を問わずその品位を失うべき非行があつたときは、懲戒を受ける」とあります。
弁護士が守秘義務に違反する行為は、これに該当する可能性が高く、所属する弁護士会から懲戒処分を受けることとなります。
弁護士法第57条では、懲戒には「戒告処分」「2年以内の業務停止」「退会命令」「除名」の4種類があるとされています。
退会命令を受ければ、弁護士を名乗っての活動ができなくなります。除名処分も同様ですが、さらに3年間は再び弁護士資格を取得することも許されません。
まとめ:弁護士の守秘義務
このように、弁護士は守秘義務に違反すると、重い処分となります。守秘義務は、弁護士と依頼者の信頼関係を基礎付ける、非常に重要な存在です。
多くの弁護士が厳格に定められた守秘義務に従って業務を行っています。安心して弁護士にご相談下さい。
カテゴリー: IT・ベンチャーの企業法務
タグ: 守秘義務