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知らないではすまされない画像の無断転載。SNSで蔓延する著作権侵害を解説

知らないではすまされない画像の無断転載。SNSで蔓延する著作権侵害を解説

ネット上にある写真や画像は簡単にダウンロードやコピーができてしまうため、SNSやまとめサイトなどでは無断転載が後を絶ちません。

写真やイラストなどの著作物の著作権者には「複製権」や「送信可能化権」があり、原則として他人が無断で複製して公開すると著作権侵害になります。軽い気持ちで転載した投稿が、著作権を侵害したとして損害賠償を請求されるケースもあります。

企業の公式SNS運用者向けに、実際にあったイラストの無断転載事件を取り上げて、転載の法的リスクについて解説します。

SNSを利用する際に知っておくべき著作権法

スマホを持った情勢

著作権は、「美術」「音楽」「文芸」「学術」などの創作物に対する著作者の独占的な利用権を指し、著作権法によって保護されています。これは知的財産権の一種であり、著作物の創作者が作品を他者に無断で利用されることから守るための法律です。

SNSの普及により、情報の収集や発信が容易になった一方で、無意識のうちに他人の著作権を侵害するリスクが高まっています。特に、画像や動画を無断でアップロードしたりダウンロードしたりする行為は、著作権法の違反につながる可能性があるため注意しなければなりません。

著作権者には「複製権」や「送信可能化権」があり、他人が無断で著作物を複製・公開することは原則禁止されています。軽い気持ちで他者の著作物を転載した場合でも、著作権侵害として損害賠償を請求されることがあるため、注意してください。

以下では、具体的な事例としてイラストの無断転載事件を取り上げ、転載に伴う法的リスクについて解説します。著作権法のルールを知ることで、無用なトラブルを避けられます。

「引用」と「転載」の違い

PC編集画面

「引用」と「転載」は、どちらも他人の著作物を複製・コピーする行為です。

引用とは、他者の著作物から一部を抜粋し、自分のコンテンツに使用する行為を指します。この際、引用は自分の著作物の従たる範囲内で行われる必要があります。著作物の主従関係に基づき、引用の表現が異なることが重要です。

さらに、引用は著作権者の許可を得ることなく行うことができるため、著作権に関する特定の条件を満たす限り、自由に利用することが可能です。(著作権法第32条第1項)他者の著作物であっても、「公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれる」(著作権法第32条第1項)ものであれば、公表されている他人の著作物を引用して利用することすることができると認められています。

一方、転載とは、自身の著作物の「従である範囲を超え」て、他人の著作物を複製し、別の場所に掲載することを意味します。引用とは異なるため、その著作権者の許諾が必要です。「好きな作品だから」「大勢でシェアしたいから」などという目的で、無断で複製して転載することはできません。

関連記事:引用がNGとされる「著作権法」の事例について(文章・画像編)

SNSで著作権侵害となるコンテンツ

著作権法

SNSでは次のような行為は、著作権侵害になります。

  • キャラクター画像の使用
  • アーティストが作った楽曲の使用
  • 他人が書いた文章の流用
  • 他者が撮影した写真や制作した動画の使用

ここでは、それぞれ詳しく解説します。

キャラクター画像

アニメやゲームのキャラクター画像を無許可で使用することは著作権侵害に該当します。具体的には、SNSのアイコンや投稿にキャラクター画像を掲載する行為が含まれます。また、所有しているグッズのキャラクター画像を撮影し、使用することも許されていません。

キャラクターの著作権は、作品を制作した企業が保有しており、元のデザインや色合いを変更しても、著作物の本質的特徴が残っている場合は、著作権侵害のリスクがあります。特に、漫画やアニメの画像を無断でアイコンに使用すると、明確な著作権侵害です。

楽曲

アーティストが作成した楽曲のSNSでの無断使用は著作権侵害に該当します。

YouTube・Facebook・TikTok・Instagramは、音楽の著作権を管理する一般社団法人日本音楽著作権協会(JASRAC)と利用許諾契約を結んでおります。これによりアーティストの楽曲の使用は可能ですが、著作隣接権の許諾も同時に必要です。

「歌ってみた」系の動画を投稿する際には、各SNSのルールやJASRAC公式サイトの確認が重要です。アーティストの楽曲をBGMとして使用する行為は原則として著作権侵侵害害ですが、Instagram・Facebook・TikTokではJASRACとの包括契約により楽曲のアップロードが許されています。

一方、X(旧Twitter)はJASRACとの契約を結んでいないため、楽曲を無断で使用すると著作権侵害となるため、注意が必要です。

参考:YouTubeなどの動画投稿(共有)サービスでの音楽利用

関連記事:「歌ってみた」のYouTube投稿が著作権侵害になるケースを解説

他者が書いた文章

書籍や新聞、ニュースサイトに掲載された文章や図版の無断使用は著作権侵害に該当します。文章を要約しての使用も著作権法上の「翻案」となるため、事前に許可を得る必要があります。一般的に、他者の文章には著作権が認められるため、注意が必要です。

特にX(旧Twitter)のような短文の場合、著作権が認められないのではないかといった意見もあります。しかし、短文でも思想や感情を創作的に表現している場合、著作権の対象となる可能性が高まります。

そのため、他者のX(旧Twitter)投稿を転載する際には、適切な引用を行わない限り著作権侵害となり、発信者情報の開示請求や損害賠償請求の対象となるため注意が必要です。

SNSで公開されている文章についても、公開されているからといって無断転載が許されるわけではありません。「引用」する場合には適切な引用のルールに従うことが求められます。この点に関しては、裁判例もあり、無断転載者に対する情報開示が命じられたケースもあります。他者の著作権を尊重した適切な手続きを踏むことが重要です。

関連記事:著作権法の引用とは?適法に行うための4要件を解説

他者が撮影した写真・動画

他者が撮影した写真をSNSで使用する際には、撮影した著作権者の許諾が必要になります。また、顔写真の場合には、著作権のほかにも肖像権に関する注意が必要です。

また、自分が撮影した友人や家族の写真であっても、本人の許可がなければ使用できません。肖像権の観点からも、他人の容貌や風貌を無断で撮影したり、公表したりする際には、肖像権への配慮が必要です。

一方で、イベントの様子を撮影した写真や、人物が特定できない写真は基本的に肖像権侵害には該当しませんが、イベントの写真に人物が特定できる程度に明確に人物が写っている場合は注意が必要です。

関連記事:肖像権侵害で損害賠償請求となる基準や流れを解説

SNSで著作権侵害とならないコンテンツ

女性の写真

著作者から事前に許諾を得ているコンテンツなら、条件にしたがって著作物を使用することが可能です。

著作権法では、著作権者が他人に著作物の利用を許諾でき、その範囲内での利用が認められています。さらに、著作権の譲渡を受けることも可能であり、譲渡後は著作権の保有が可能です。

また、著作物の保護期間が過ぎた場合、その著作物は自由に利用できます。著作権の保護期間は、日本の場合は、原則著作者の生存中および死後70年間です。無名(著作者名の表示がない)または変名(雅号、筆名などを実名に変えて用いられる)の著作物についても同様の期間が適用されます。

SNS等で他者の著作物を利用する際には、「引用」のルールを守れば著作権侵害にはなりません。

SNSで他者の著作物を引用して利用するにはいくつかの条件があります。まず、他人の著作物を引用する際には、著作権法に基づき公正な習わしに従い、報道や批評、研究などの目的に合致した範囲内で行う必要があります。

引用元の明記や商用利用の禁止など、著作者が定めたルールの遵守が求められます。また、著作物の内容の加工も許可されておらず、引用はそのままの形で行うべきです。

引用の条件については、以下の記事で詳細に解説しています。

関連記事:著作権法の引用とは?適法に行うための4要件を解説

SNSで著作権侵害となった事例

ここでは、実際にあった著作権侵害の判例を解説します。

事件の発端は、原告であるイラストレーターが著作権を有するイラスト3点がWebサイト「ガールズVIPまとめ」に転載されたことです。

平成30年(2018年)、原告は、この転載行為が、各イラストについての原告の著作権(送信可能化権・著作権法第23条第1項)を侵害するものであると主張し、著作権法第114条第3項で定められている損害の額の推定に基づいて、サイトの運営者を被告として損害賠償金を請求しました。

いわゆる「壁ドンイラスト無断転載事件」です。

壁ドンイラスト無断転載事件の概要

壁ドンイラスト無断転載事件の概要

原告は、本件各イラストをX(旧Twitter)及び原告が運営するWebサイトに掲載していました。そのイラストは、「どの壁ドンがお好き?」と題する、左側に壁があり、壁側に女性、反対側に男性が立ち、向かい合っている4つの場面が描かれたもので、各場面についてそれぞれ説明文が付されていました。これらのイラストなどの3点が被告の運営するWebサイトに無断転載されたのです。

被告は、原告は被告が本件各イラストを掲載することを許諾していた、と主張しました。その根拠として、原告は、掲載直後にX(旧Twitter)において、「私はどっちかというと作者名さえ消されなければ無断転載?どんどんやってくれたまえガハハ!というタイプなんですが」とのコメントを載せており、被告がイラストを転載した当時、原告は、被告を含む第三者が原告のイラストを掲載することについて許諾していた、と主張したのです。

これに対し、原告は「被告は原告のX(旧Twitter)における言動を恣意的に切り取っており、原告は当該コメントに続けて、無断転載を放置していると無断転載者に不当に利益を与えてしまうことになるとコメントしており、むしろ無断転載を許容しない旨の意見を表明している」と主張して争いました。

裁判所の判断:著作権侵害を認定

裁判所はまず、被告による「本件各イラストを掲載することを許諾していた」と主張するコメントを検討しました。その結果、発言の切り取りであって、原告が被告による本件各イラストを本件サイトに掲載することを許諾していたと認めることはできないとして、送信可能化権侵害を認めました。また、被告には当該侵害行為につき故意又は少なくとも過失が認められる、としました。

その上で、裁判所は著作権侵害による損害額を検討し、1イラストの1年の使用料を3万円と算出しました。また、被告が本件サイト上に本件各イラストを掲載していた期間は、およそ3年間と認定。原告が本件各イラストの使用に対して受けるべき金銭の額は合計27万円(1年当たりの使用料3万円×3点×3年分)とし、弁護士費用3万円と合わせて合計30万円の支払いを被告に命じたのです。

被告はX(旧Twitter)のサービス利用規約上、ツイート自体を埋め込む方法によって他のWebサイトに掲載することが認められている点を損害額の算定において考慮すべきであると主張しました。ですが、裁判所は、それを前提としても、本件における被告の掲載行為が適法となる余地はなく、閲覧数に応じて被告が収入を得るという本件サイトの性質等に照らしても、被告の主張は採用することができない、としました。(東京地方裁判所平成30年6月7日判決)

X(旧Twitter)の利用規約は転載を許容しているのか

X(旧Twitter)の利用規約は転載を許容しているのか

この「壁ドン事件」において、原告であるイラストレーターは無断転載14サイトに連絡し、うち6サイトはすぐに損害賠償請求に応じたため、残り8サイトへの対応を弁護士に依頼しました。

その後は各サイトの運営元に対し内容証明を送付し、さらに4件と示談が成立しましたが、それでも反応がなかった「VIPPER速報」「ガールズVIPまとめ」「腹痛い速報まとねた」「ニュースちゃんねる」の4サイトに対して裁判で争う形となったのです。

上述の事件のほか、「ニュースちゃんねる」を相手取った訴訟においても、本件と同様に、被告は、各イラストは原告がX(旧Twitter)上に公開したことによって、X(旧Twitter)の利用規約に基づいて第三者による公表等を許可したことになる、として原告の著作権を侵害していないと反論しています。

確かにX(旧Twitter)の利用規約には、以下のように、ユーザーの著作権に対して一定の留保事項が定められています。

  • ユーザーは、本サービス上にまたは本サービスを介して自ら送信、ポスト、または表示するあらゆるコンテンツに対する権利を留保するものとします。
  • ユーザーは、本サービス上にまたは本サービスを介してコンテンツを送信、ポストまたは表示することによって、当社が既知のものか今後開発されるものかを問わず、あらゆる媒体または配信方法を使ってかかるコンテンツを使用、コピー、複製、処理、改変、修正、公表、送信、表示および配信するための、世界的かつ非独占的ライセンスを(中略)当社に対し無償で許諾することになります。
  • ユーザーは、このライセンスには、当社が、コンテンツ利用に関する当社の条件に従うことを前提に、本サービスを提供、宣伝および改善させるための権利ならびに本サービスに対しまたは本サービスを介して送信されたコンテンツを他の媒体やサービスで配給、放送、配信、リポスト、プロモーションまたは公表することを目的として、その他の企業、組織または個人に提供する権利が含まれていることに同意するものとします。
  • ユーザーが本サービスを介して送信、ポスト、伝送またはそれ以外で閲覧可能としたコンテンツに関して、当社、またはその他の企業、組織もしくは個人は、ユーザーに報酬を支払うことなく(ユーザーは、ユーザーによる本サービスの利用がコンテンツおよびコンテンツに関する権利の許諾に対する十分な対価であることに同意するものとします)、当該コンテンツを上記のように追加的に使用します。

(以上、Xサービス利用規約より抜粋)

被告はこれを受けて、原告は本件各イラストをX(旧Twitter)上に公開した以上、X(旧Twitter)の利用規約によって、第三者が原告に対して報酬を支払うことなく本件各イラストを他の媒体によって公表等をすることについて許可をしていたというべきであると主張しました。よって、被告が原告の許諾を得ないまま本件各イラストを本件サイトに掲載したとしても、そのことには原告の許可があったというべきである、と主張したのです。

これに対し原告は、X(旧Twitter)社に対して利用規約に基づき、本件各イラストに関して一定の条件を前提とした再使用許諾権を含めた使用許諾はしているが、再使用許諾を経ない無断転載を許容するものではない、と主張しました。

つまり、X(旧Twitter)rに投稿された画像を第三者が再利用する場合には、同社が定める利用条件に従わなければならないのであって、そのような利用条件が満たされた場合にのみ、当該第三者は同社から適法な再利用許諾を受けたことになるとし、被告はそのような条件を満たしていないと、主張したのです。

裁判所はこれに対し、

ツイッターの規約の内容は(中略)認定したとおりである。ツイッターの当該規約は、コンテンツ利用に関するツイッター社の条件に従うことを前提として、一定の目的のため、ツイッター社が第三者に対して当該コンテンツを提供することができ、当該第三者が当該コンテンツを使用することができるという趣旨のものであると解されるところ、被告は、ツイッター社が上記規約に基づき本件各イラストを被告に提供したことについて具体的な主張、立証をしていない。したがって、原告が、被告に対し、上記規約に基づき本件各イラストを本件サイトに掲載することを許可していたとは認めることはできず、被告の主張は採用することはできない。

引用:東京地方裁判所平成30年9月13日判決

と、判断しました。

なお、この別件訴訟においても、裁判所は、原告が本件各イラストの使用に対し受けるべき金銭の額を合計27万円(1年当たりの使用料3万円×3点×3年分)とし、弁護士費用3万円との合計30万円の支払いを被告に命じています。

SNSにおける著作権侵害の罰則

SNSにおける著作権侵害の罰則

SNSの利用で著作権侵害が発生すると、著作権法に基づいて「民事責任」と「刑事責任」の2つの罰則が課されます。それぞれ内容が異なるため、きちんと押さえておいてください。

民事責任

民事責任は主に「損害賠償請求」「差止請求」「名誉回復措置請求」の3種類に分けられ、それぞれの請求には特有の条件や手続きが必要です。損害賠償請求では、故意や過失の有無を証明する必要があり、名誉回復措置請求では著作者の精神的利益を守るための対応が求められます。

損害賠償請求は、著作権侵害によって著作権者が被害を受けた場合に、損害額を請求する手続きです。この請求には、著作物の売上の補填やライセンス料、弁護士費用が含まれるため注意が必要です。また、無断使用による精神的苦痛に対しては、著作者人格権の侵害として慰謝料が請求されるケースもあります。

差止請求は、著作権侵害行為の停止を求めるもので、著作権者が侵害行為をただちに止めさせたい場合に行われます。この請求は内容証明郵便や裁判を通じて行われ、加害者は請求に応じて行動しなければなりません。

名誉回復措置請求は、著作者人格権の侵害による精神的苦痛を回復するための措置を求めるもので、謝罪広告や事実関係の公表が含まれます。特に影響が大きい場合は、SNSでも同様の措置が取られる場合もあります。

参照:民法第709条 著作権法第112条 著作権法第114条

刑事責任

著作権侵害が成立すると、民事責任だけでなく刑事責任も追及される可能性があります。特に、非親告罪の場合は告訴がなくても刑事責任を問われるため、注意してください(平成30年(2018年)12月30日から一定の条件を満たす著作権法違反の罪は非親告罪となっています)。

参考:文化庁|環太平洋パートナーシップ協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律(平成28年法律第108号)及び環太平洋パートナーシップ協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律の一部を改正する法律(平成30年法律第70号)について

著作権侵害が認められた場合、加害者には10年以下の懲役または1,000万円以下の罰金が科される可能性があります。

また、法人が関与している場合、法人に対しては3億円以下の罰金を科される可能性もあるため注意が必要です。

無断でアップロードされた有償コンテンツを違法にダウンロードした場合も、使用目的にかかわらず2年以下の懲役、または200万円以下の罰金が科されます。著作者人格権には「氏名表示権」「公表権」「同一性保持権」「名誉声望保持権」の4種類があり、これらの権利が侵害された場合には5年以下の懲役、または500万円以下の罰金が科されます。

最近の事例では、ファスト映画の投稿者が著作権侵害で逮捕され、有罪判決を受けたケースがあります。ファスト映画は引用と見なされないため、著作権侵害として処罰されました。

参照:著作権法

SNS運用における著作権侵害を防止する対策

対策

企業がSNSでの著作権侵害を避けるためには、いくつかの重要な対策の実施が求められます。まず、社内教育を通じて、SNS運用担当者が著作権に関する正しい知識を習得することが不可欠です。

著作権の基礎知識や具体的な侵害事例を定期的に共有することで、従業員の意識を高められます。また、SNSの特性やポリシーについても教育を行うことが必要です。

次に、社内ガイドラインの策定が必要です。使用可能な画像や音源、引用ルールを明確にすることで、SNSの活用をスムーズにできます。さらに、発信の方向性やNGワード、二重チェックの手順を定めることで、炎上対策にも寄与します。

また、SNSの監視オペレーションを半自動化することで業務効率化を図ることができ、著作権侵害の可能性がある投稿を早期の発見を可能とします。

まとめ:SNSの著作権侵害は弁護士にご相談を

弁護士

無断転載は、X(旧Twitter)などのSNSにおいて、軽い気持ちで、頻繁に、日常的に行われているのが実情です。しかし著作権侵害を問われる可能性が高い、危険な行為です。ここでは、その行為の法的リスクについて、実際の裁判例をもとに解説しました。

引用も同様ですが、転載も著作権法に則って、慎重に行うようにしましょう。

なお、Xに限らず、利用規約を読まずに利用している人が多いのではないでしょうか。利用規約は、わかりにくく冗長に思えるかもしれませんが、目を通しておくことをおすすめします。

無断転載したコンテンツは、ここで解説した損害賠償請求のほかにも、削除を請求されるケースもあります。こちらの記事で詳しく解説していますので、あわせてご参照ください。

関連記事:「まとめサイト」に対する名誉毀損や著作権侵害による削除請求

当事務所による対策のご案内

モノリス法律事務所は、IT、特にインターネットと法律の両面に豊富な経験を有する法律事務所です。著作権の問題については高度に専門的な判断が必要です。当事務所では、上場企業からベンチャー企業まで、さまざまな案件に対する契約書の作成・レビューを行っております。もし著作権に関してお困りであれば、下記記事をご参照ください。

モノリス法律事務所の取扱分野:各種企業のIT・知財法務

弁護士 河瀬 季

モノリス法律事務所 代表弁護士。元ITエンジニア。IT企業経営の経験を経て、東証プライム上場企業からシードステージのベンチャーまで、100社以上の顧問弁護士、監査役等を務め、IT・ベンチャー・インターネット・YouTube法務などを中心に手がける。

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