AI契約書関連業務支援サービスと弁護士法第72条との関係について法務省がガイドラインを発表
OpenAIの「ChatGPT」をはじめとする生成系AI技術の急速な発展により、AIを用いたさまざまなサービスが提供されるようになりました。近年では、AIを用いた契約書等関連業務支援サービスも提供され、これらのサービスが弁護士法第72条に抵触するのではないかと議論されてきました。
法務省大臣官房司法法制部は、2023年8月に「AI等を用いた契約書等関連業務支援サービスの提供と弁護士法第72条との関係について」と題するガイドラインを公表しました。このガイドラインは、AI等を用いて契約書等の作成・審査・管理業務を一部自動化することにより支援するサービスの提供と弁護士法第72条との関係についての考え方が示されています。
ここでは、このガイドラインの内容について詳しく解説します。
この記事の目次
AIによる契約書関連業務支援は弁護士法違反か?
「AI等を用いた契約書等関連業務支援サービス」とは、AI等を用いて契約書等の作成・審査・管理業務を一部自動化することにより支援するサービスのことを指します。具体的には、契約書の作成において、AIが契約書のテンプレートを提供し、そのテンプレートに基づいて契約書を作成することができます。また、契約書の審査においては、AIが契約書の内容を分析し、その内容が法令や企業内規定に適合しているかどうかを判断することができます。さらに、契約書の管理においては、AIが契約書の保管・整理・検索などの業務を支援することができます。これらのサービスは、契約書等関連業務の効率化や品質向上に貢献することが期待されています。
引用:法務省|AI等を用いた契約書等関連業務支援サービスの提供と弁護士法第72条との関係について(概要)
このように、法律関連業務や手続きにIT技術を活用し、業務の効率化やコストカットの効果を狙うことは「リーガルテック」とも呼ばれます。電子契約に関するIT技術を始め、AIなどの自動化技術の導入により、企業や法律事務所などの業務を効率化・改善する効果があります。リーガルテックには、電子契約サービス、文書管理サービス、契約書レビューサービス、申請出願サービス、紛争・訴訟サービス、検索サービス、法律事務所向けサービスなどがあります。
AI等を用いたリーガルテックは、サービスによっては弁護士法第72条に抵触する「非弁活動」に当たるかどうかが問題となります。企業の法務機能向上を通じた国際競争力向上や、契約書審査やナレッジマネジメントにおける有用性等とのバランスを考え、このガイドラインが作成されました。
弁護士法で禁止される「非弁行為」とは
弁護士法第72条では以下の通り弁護士でない者の法律事務の取扱等を禁止しています。
(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)
第七十二条 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
e-Gov法令検索|弁護士法
ここでは、弁護士または弁護士法人でない者が次の要件を満たす行為を業とすることが禁止されています。
- 報酬を得る目的で
- 法律事件に関して
- 法律事務を取り扱う、または周旋をする
ここで禁止されている、いわゆる「非弁行為」に該当するか否かについては、個別の事件における具体的な事実関係に基づき、同条の趣旨(最高裁判所昭和46 年7 月14 日大法廷判決・刑集第25 巻5号690頁)に照らして判断されるべき事柄であり、同条の解釈・適用は、最終的には裁判所の判断に委ねられるものとされています。
関連記事:非弁行為はどこから?弁護士以外ができない法律行為を解説
法務省が発表したガイドライン
法務省が発表した「AI等を用いた契約書等関連業務支援サービスの提供と弁護士法第72条との関係について」と題するガイドラインでは、AI等を用いて契約書等の作成・審査・管理業務を一部自動化することにより支援するサービスの提供と弁護士法第72条との関係についての法務省の考え方が示されています。
以下、弁護士法第72条に違反する「非弁行為」に該当する要件ごとに解説していきます。
報酬を得る目的か
例えば、事業者が一切の利益供与を受けることなくサービスを提供する場合には、同条違反にはなりません。ただし、以下のような場合であって、金銭支払等の利益供与とサービス提供との間に実質的に対価関係が認められるときには、「報酬を得る目的」であると考えられます。
- 当該事業者が提供する別の有償サービスの契約に誘導するとき
- 第三者が提供する有償サービスの契約に誘導するとともに、当該第三者から当該事業者に金銭等が支払われるとき
- 顧問料・サブスクリプション利用料・会費等の名目を問わず金銭等を支払って利用資格を得たものに対してのみサービスを提供するとき
対象とする案件は法律事件か
列挙されている「訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件」は「法律事件」であり、これらに準ずる程度に法律上の権利義務に関し争いがあり、あるいは疑義を有する(事件性がある)ものは、「その他一般の法律事件」に該当することになります。
実際には、個別の事案ごとに、契約の目的、当事者の関係、経緯や背景事情等を考慮し、事件性があるかどうかが判断されることになります。
サービスの機能・表示は法律事務か
「法律事務」とは、ここで列挙されている「鑑定、代理、仲裁若しくは和解」のほか、法律上の効果を発生・変更等する事項の処理のことをいいます。取り扱うサービスの内容が「法律事務」であるかどうかは、サービスの機能と表示内容によって判断されます。契約書等関連業務支援サービスは大きく分けると「契約書作成業務支援サービス」「契約書審査支援サービス」「契約書管理業務支援サービス」の3つに分類されます。
例えば、作成業務支援サービスにおいては、ユーザーが入力した内容に応じて具体的な契約書等が表示される場合には法律事務に該当する可能性があります。一方で、ユーザーの入力に応じて、あらかじめ登録された契約書等のひな形の中から特定のひな形が選別され、ユーザーの入力が反映された形で表示されるにとどまる場合には、法律事務には該当しないと考えられます。
また、審査業務支援サービスにおいては、審査対象となる契約書等の記載内容について個別の事案に応じた法的リスクの有無等が表示されたり、具体的な修正案が表示されたりする場合には、法律事務に該当する可能性があります。一方で、あらかじめ登録されたひな形との相違部分が、その字句内容と無関係に表示されるにとどまる場合には、法律事務には該当しないと考えられます。
弁護士の精査・修正はあるか
そのサービスが、「報酬を得る目的」であって、「法律事件」に関して「法律事務」を取り扱うものであったとしても、弁護士が対象となる契約書を精査し、必要に応じて修正する場合には、弁護士法違反とはなりません。
まとめ:AIを用いたリーガルテック×弁護士のタッグでビジネスを推進
最近の生成AI技術の発展に伴い、契約書等関連業務支援サービスの提供がより容易になり、その需要が高まることが予想されます。法務省が発表した「AI等を用いた契約書等関連業務支援サービスの提供と弁護士法第72条との関係について」のガイドラインは、リーガルテックサービスを提供する事業者が弁護士法第72条を遵守する上で参考となるものです。
今後、AIを利用した法務サービスにより、契約書等関連業務の効率化や品質向上が期待されます。しかし、一方でChatGPTでも問題視されているとおり、AIの回答は常に正しいとは限りません。ユーザーにとっては、AIが出した回答の間違いや問題点について気付くことは困難でしょう。
ビジネスにおいては、予期せぬ紛争に巻き込まれることも珍しくありません。AIを利用して効率化を図りつつ、事案ごとに適切に判断し対応していくには、弁護士の介入は不可欠と言えるでしょう。ガイドラインにおいて明確に示された通り、弁護士が精査し、必要に応じて修正するという方法で当該サービスを使用することが最も安心できる利用法です。
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モノリス法律事務所の取扱分野:AI(ChatGPT等)法務
カテゴリー: IT・ベンチャーの企業法務