インド移転価格税制(TP):三段階文書化と2026年度の遵守事項

インドにおいてビジネスを展開し、グローバルな供給網を構築する企業にとって、グループ間取引の価格設定が独立企業間価格に合致していることを証明する移転価格税制への対応は、重要な経営課題です。インドの移転価格税制はOECDが主導するBEPS行動計画に沿って整備されており、マスターファイル・ローカルファイル・国別報告書からなる三段階文書化が、国際取引または特定国内取引を行った者および国際グループの構成事業体に義務付けられています。
本記事では、2026年4月1日に施行された所得税法2025および所得税規則2026に基づく提出要件と期限を網羅的に解説するとともに(2026年4月1日前に開始する課税年度については従前の1961年法が引き続き適用されます)、税務当局からのベンチマーク査定に対抗するために必要な経済分析や反論資料の整備方法を詳述します。グループ間取引における透明性を高め、不測のペナルティや長期的な税務係争を回避するための戦略的な備えを、最新の法令と重要判例を交えて提示します。
この記事の目次
経済のグローバル化に伴うインド移転価格税制とBEPSへの対応
インドの移転価格税制は、2001年財政法(Finance Act, 2001)によって所得税法1961に導入されたもので、その立法趣旨説明書は、多国籍企業グループがグループ内取引の価格を操作することによる税収の浸食に対処することを導入理由として掲げています(2002年4月1日施行・2002-03賦課年度から適用)。これはOECDのBEPS最終報告書(2015年)に14年先行するものであり、インドはその後OECD/G20のBEPS包摂的枠組み(2025年12月時点で148法域が参加)にも加わって、国内の移転価格税制を高度に整備してきました。インド所得税法2025第171条(従前の1961年法第92D条に相当)の規定に基づき、国際取引または特定国内取引を行った者は、当該取引が独立企業間価格で実施されていることを客観的に証明するための精緻な情報と文書を保持する法的義務を負います。多国籍企業のグローバルなバリューチェーンを透明化するため、インドでは国別報告書とマスターファイル、およびローカルファイルからなる三段階文書化の枠組みが法制化されています。
これにより、インド税務当局は企業の事業展開や利益配分の状況を世界的規模で把握できる情報基盤を得ており、移転価格リスクの評価に活用しています。移転価格の算定においては、比較対象取引価格法や再販売価格基準法、ならびに取引単位営業利益法などの複数の手法が法定されており、企業の機能やリスクに応じた最適な算定方法を選択し、その正当性を立証することが求められます。
インドと日本の移転価格税制の重大な相違点

インドの移転価格税制に適切に対応するためには、日本の法律や実務慣行との重要な違いを正確に把握することが不可欠です。日本の税制では、主に国境を越える関連者間の国際取引が移転価格税制の対象となりますが、インドにおいては国内の関連企業間で行われる取引についても、特定国内取引として規制の対象とされています。インド所得税法2025では、特定国内取引(第164条で定義され、年間の取引総額が2億ルピー(20 crore rupees)を超えるものに限られます)についても、国際取引と全く同様に独立企業間価格による所得算定(第161条)と厳密な文書化(第171条)が義務付けられています。これは、インド国内で異なる税制優遇(控除・免税)の適用を受ける事業単位や関係者の間での恣意的な利益移転を防ぐための、インド特有の措置です。
さらに、比較対象企業の利益率から独立企業間価格の幅を算定するレンジ概念においても、日印間で大きな乖離が存在します。日本では、国税庁の移転価格事務運営要領4-8が、比較対象取引が複数存在し、その価格や利益率等が形成する幅の外に国外関連取引の価格等がある場合の独立企業間価格の算定について、原則として比較対象利益率等の平均値によるものと定めており、四分位法はその例外に位置づけられます。すなわち同要領4-6は、定量的に把握することが困難な差異が残りその影響が軽微であるために中央値による調整を行うことができる場合において、四以上の比較対象取引に係る調整済割合を順に並べたときの100分の25に相当する順位から100分の75に相当する順位までの間(いわゆる四分位法)にある割合を用いて対価の額が算定されているときは、移転価格課税を行わない旨を定めています。
これに対しインド所得税規則2026第81条(6)(従前の1962年規則第10CA条に相当)は、データセットが6件以上ある場合の独立企業間価格の幅そのものを、これを昇順に並べた35パーセンタイルから65パーセンタイルまでと定めており、日本の四分位法より狭い幅が例外ではなく原則的な算定ルールとして適用されます。このことは、日本の親会社がグローバル基準で作成したベンチマーク結果をそのままインドに適用することができず、インド現地法人がより高い利益水準を確保しなければ移転価格課税のリスクが高まるという構造的な課題を意味しています。
加えて、文書化義務違反に対する制裁の設計が日本と大きく異なります。インドでは所得税法2025第442条(1)により、国際取引・特定国内取引ごとに取引価額の2パーセントという取引規模に連動した罰金が科され、同条(2)はマスターファイルに係る情報・文書の不提出に50万ルピーの罰金を定めています。これに対し日本の租税特別措置法第66条の4は、同時文書化書類が指定期日までに提示・提出されない場合に独立企業間価格を推定して更正・決定できる旨(同条第12項)を制裁の中心に据えており、同条が定める罰則は同種事業者への質問検査を拒んだ場合等の30万円以下の罰金(同条第22項)にとどまります。
インド独自の三段階文書化要件と現行様式(所得税規則2026)への対応
マスターファイル(Form No. 56)の提出義務と落とし穴
インドにおいて国際グループ(international group)の構成事業体は、所定の要件を満たす場合、マスターファイルとしてForm No. 56(従前の Form 3CEAA に相当)を提出する義務を負います。インド所得税規則2026第123条(従前の1962年規則第10DA条に相当)によれば、このマスターファイルの提出要件は、国際グループの当該会計年度の連結財務諸表上の連結収入が50億ルピーを超え、かつインドにおける国際取引の総額が5億ルピーを超えるか、あるいは無形資産の購入・売却・移転・リースまたは使用に関する取引が1億ルピーを超える場合に該当します。
ここで日本企業が陥りやすい最大の落とし穴は、Form No. 56のPart A(従前の Form 3CEAA Part A)に関する提出義務です。上記の連結売上高や取引額の閾値に達しない場合であっても、国際グループに属するインドの構成事業体はすべてPart Aを提出する義務が課されています。閾値を超える企業が提出するPart Bには、グループ全体の事業概要や無形資産の保有状況、および金融活動の詳細などを網羅的に記載し、当該課税年度の末日から9年間にわたる長期の保存が義務付けられています。
| 文書の種類 | 提出義務の要件 | 提出期限 | 未提出の法定ペナルティ |
| マスターファイル(Form No. 56 Part A) | 国際グループに属するすべての構成事業体 | 所得税申告書の提出期限(通常11月30日) | 50万ルピー |
| マスターファイル(Form No. 56 Part B) | 連結収入50億ルピー超かつ国際取引5億ルピー超等 | 所得税申告書の提出期限(通常11月30日) | 50万ルピー |
| 会計士報告(Form No. 48) | 国際取引または特定国内取引を行ったすべての者 | 所得税申告提出期限の1ヶ月前(通常10月31日) | 遅延1ヶ月まで5万ルピー・以降10万ルピー(手数料) |
マスターファイルの提出期限は、当該課税年度に係る所得税申告書の提出期限(原則として翌年11月30日)であり、期限内に提出しなかった場合、インド所得税法2025第442条第2項に基づき50万ルピーの罰金が科されます。
ローカルファイルと会計士報告(Form No. 48)の重要性
ローカルファイルに相当する規則84所定の情報・文書の保持に加えて、インドで事業を行う企業は、国際取引または特定国内取引について、公認会計士による報告書であるForm No. 48(従前の Form 3CEB)を取得し、期限内に提出しなければなりません。インド所得税法2025第172条(従前の1961年法第92E条に相当)に基づくこの報告書では、企業が法定通りの詳細な情報と証憑文書を適切に保持しているかについて、公認会計士が客観的な意見を表明します。
現行制度において重要なのが、このForm No. 48(会計士報告)の厳密な期限管理です。提出期限は所得税申告書の提出期限の1ヶ月前と法定されており、移転価格税制の適用を受ける企業の申告期限が11月30日であることから、Form No. 48 は原則として10月31日までにオンラインで提出する必要があります。万が一この Form No. 48 を期限内に提出しなかった場合、所得税法2025第428条(d)により、遅延が1ヶ月までは5万ルピー、それ以降は10万ルピーの手数料が課されます。さらに、取引の不報告や不正確な情報の保持・提出があった場合には、同法第442条第1項により当該取引価額の2パーセントの罰金が科されるリスクがあり、対象となる全取引の網羅的な抽出と現地の公認会計士との早期かつ緊密な連携が不可欠です。
国別報告書(CbCR)による透明性の確保とデータ分析
インドに居住する最終親会社、またはグループから指定された代替報告事業体は、事業を展開する各国の収入や税引前利益、および納付済みの法人税額などの財務情報を国別報告書として、報告対象会計年度の終了から12ヶ月以内に提出することが要求されます(親会社が非居住で一定の要件に該当する場合には、インドに居住する構成事業体が提出義務を負います)。提出された膨大なデータは、租税条約に基づく多国間情報交換メカニズムを通じて、インドを含む世界各国の税務当局間で自動的に共有されます。インド税務当局は、この国別報告書のデータを移転価格リスクの評価に活用しており、リスクが高いと評価された企業が調査対象となりやすいとされています。
したがって、インド現地で作成する Form No. 48 やマスターファイル(Form No. 56)の定性的および定量的な記載内容と、グローバルで提出される国別報告書のデータ間に矛盾が生じないよう、グループ全体での情報の一貫性を確保することが長期的なリスク管理において求められます。
インド税務当局のベンチマークに対する反論資料の整備

最高裁判例から読み解く移転価格算定と税務調査の権限
インドでは、税務評価官(Assessing Officer)が必要または適切と認めるときに、Principal Commissioner等の事前承認を得て、独立企業間価格の決定を専門の移転価格調査官(Transfer Pricing Officer)に付託することができます(所得税法2025第166条(1))。付託されない場合でも、税務評価官は、保有する資料や情報から納税者の価格設定が法定の方法によっていないと認めるときは、弁明の機会を与えたうえで自ら独立企業間価格を決定し、これに基づいて所得金額を計算することができます(同法第165条(4)〜(6))。これに対して企業側は、移転価格文書の一部として経済分析レポートを緻密に整備し、自社の取引価格が独立企業間価格に合致していることを客観的かつ定量的なデータに基づいて証明しなければなりません。
インドにおける移転価格調査の手続について重要な判示を行ったのが、2019年8月13日にインド最高裁判所(Uday Umesh Lalit、Vineet Saran両裁判官)が下したPrincipal Commissioner of Income Tax-4, Mumbai v. M/s. S.G. Asia Holdings (India) Pvt. Ltd. 事件(Civil Appeal No. 6144 of 2019。ボンベイ高裁2018年8月27日判決に対する上告)の判決です。この裁判で争点となったのは、所得税法第92CA条がTPOへの付託を「税務評価官が必要または適切と認めるとき…付託することができる」と定めていることから、付託するかどうかは税務評価官の裁量であって義務ではない、という税務当局側の主張の当否でした。
最高裁は、CBDT指示(Instruction No. 3/2003)が国際取引の総額が5000万ルピーを超える場合にはTPOへ付託すべきものとし、税務評価官はこの段階で取引価格の当否に立ち入るべきではないとしている点を挙げ、同指示の文言はこの主張とは異なる様相を与えるとしてこれを引用し、TPOへ付託しなかったことにより税務評価官はCBDTの強行的な指示に違反したとする審判所の判断を是認しました。他方で、審判所が移転価格調整のみを違法として取り消したうえ税務評価官への差戻しを拒んだ点は誤りであるとして税務当局側の上告を認容し、改めてTPOへ付託できるよう事案を税務評価官に差し戻しました。この判例は、インドの移転価格算定の手続が法令だけでなくCBDTの行政指示によっても規律されており、その違反が課税処分の適否に直結しうることを示しています。もっとも、判決が根拠としたInstruction No. 3/2003は、判決本文中の注記のとおりInstruction No. 15/2015により廃止されているため、TPOへの付託基準は現行の指示によって確認する必要があります。
さらに、2023年4月19日に判決が下されたSAP Labs India Private Limited v. Income Tax Officer, Circle 6, Bangaloreほかの事件(Civil Appeal No. 8463 of 2022ほか。M.R. Shah、M.M. Sundresh両裁判官)において、最高裁判所は、審判所(ITAT)が認定した独立企業間価格は終局的なものではなく、比較対象企業の比較可能性やフィルターの選定についても高等裁判所が所得税法第260A条に基づき審査しうると判示し、これを否定していたカルナータカ高裁のSoftbrands India (P) Ltd. 判決の見解を排斥しました。この判決により、比較対象企業の選定やフィルターの当否を「事実問題にすぎない」として高等裁判所の審査対象から外す実務は否定されました。ただし最高裁は事案を高等裁判所に差し戻したうえで、独立企業間価格の判断そのものについては納税者側・税務当局側のいずれにも有利不利を示していないと明言しており、比較対象企業の選定基準を確立した判決ではない点に注意が必要です。これらの判例動向を踏まえると、税務当局からの指摘を予測し、自社の機能リスク分析の正当性を主張するための包括的な反論資料の構築が欠かせません。
ソフトウェア開発等における独自のセーフハーバールールの活用
インド固有の制度として、IT産業やソフトウェア産業を重点的に対象とした予測可能性の高いセーフハーバールールが存在します。インド所得税規則2026第89条(従前の1962年規則第10TD条に相当)では、ソフトウェア開発サービスやIT活用サービス、および知識プロセスアウトソーシングなどの業務について、所定の要件を満たす営業利益率を申告した場合、税務当局がそのまま独立企業間価格として受け入れるという制度が設けられています。
たとえばソフトウェア開発サービスを含むITサービスの提供においては、営業収益の合計が200億ルピー(2,000 crore rupees)を超えないこと(この閾値は、セーフハーバーを選択した5課税年度のうち最初の課税年度について判定されます)を前提に、営業費用に対する営業利益率が15.5パーセント以上であることが適用要件として定められています。15.5パーセントという利益率は決して低い水準ではありませんが、このセーフハーバールールを戦略的に適用することで、移転価格調査における税務当局との見解の相違を避け、訴訟対応のコストや不確実性を大きく減らすことができます。ただし、有効に行使した選択は原則として5年間継続し、当局の検証により却下される場合がある点には留意が必要です。適用にあたっては、対象となるサービスの厳密な定義付けやリスク負担の所在を、契約書と実務の実態の両面から矛盾なく証明する必要があり、事前の慎重な法務的検討が要求されます。
インドのグループ間取引における税務係争を回避するための戦略
所得税法2025第177条に基づく支払利子控除の制限
BEPS計画の行動4への直接的な対応として、インド所得税法2025第177条(従前の1961年法第94B条に相当)には過小資本税制を補完する支払利子控除の制限規定が置かれています。この規定によれば、インド企業、または外国企業のインド恒久的施設が非居住者の関連企業から借り入れた負債に関して支払う利息が年間1000万ルピーを超える場合、当該企業のEBITDAの30パーセントを超える利息額と、関連企業に対して支払った(または支払うべき)利息額のいずれか少ない方が「超過利息」として当期の損金算入を否認され、将来の年度への繰越のみが認められます(繰越は最初に超過利息を計算した課税年度の翌年から8課税年度が上限であり、銀行業・保険業等を営む法人には本条の適用がありません)。
さらに注意すべき点として、第三者である現地の金融機関からの借入であっても、日本の親会社などの関連企業が明示的または黙示的な債務保証を提供している場合や、見合いの資金を同金融機関に預託している場合は、関連企業からの借入とみなされるというみなし規定が置かれています。この規定は、グループ内金融を利用した人為的な利益移転や過度な租税回避を未然に防止するためのものであり、インドに進出している日本企業は、グループ間の資金貸付や債務保証のスキームを構築する際、この第177条の制限に抵触しないよう事前の綿密な財務シミュレーションと資本構成の見直しを行う必要があります。
文書化を通じた強固なコンプライアンス体制の構築
今後のインドビジネスの安定的な成長は、移転価格税制への精緻かつ先制的な対応にかかっています。税務当局によるベンチマーク査定や高額な追徴課税への対抗策として、企業は単に法令で定められた期限までに Form No. 48 や Form No. 56 を形式的に提出するだけでなく、その背景にある取引の経済的合理性をロジカルかつ多角的に説明できる防衛体制を平時から整える必要があります。
具体的には、グループ間における機能や資産、およびリスクの配分状況を正確に文書化し、インド現地法人が果たしている役割に見合った妥当な利益水準であることを実証する経済分析レポートを、毎年見直し、更新することが求められます。加えて、グループ間契約書の実態と文書化された機能分析の内容を完全に一致させる法務的な精査も欠かせません。
こうした備えが、インド税務当局からの予期せぬ指摘を退け、長期的な税務係争を未然に防ぐことにつながります。
まとめ
本記事では、インドにおいてビジネスを推進する上で避けて通れない移転価格税制の最新動向と三段階文書化に関する具体的な義務について網羅的に解説しました。OECDのBEPS計画に沿って整備されたインドの移転価格税制は、マスターファイルの提出やローカルファイルの保持を、国際取引を行った者および国際グループの構成事業体に対して求めており、期限徒過や記載内容の不備に対しては高額なペナルティが設定されています。特に、2026年4月1日に施行された所得税規則2026に基づく法定様式(Form No. 48・Form No. 56)への適切な対応や、IT産業向けの独自セーフハーバールールの戦略的適用、さらにはEBITDAに基づく支払利子控除の制限など、日本の法律や実務とは大きく異なるインド特有の複雑な制度への深い理解が不可欠です。また、移転価格調査官への付託を含む税務調査に対抗するためには、最高裁判所の判例を踏まえた客観的かつ緻密な反論資料の整備が重要な防衛線となります。
グループ間取引の透明性を確保し、不測の追徴課税や長期的な税務係争といった致命的なリスクを回避するためには、現地法令の実務に精通した専門家を交えた事前のコンプライアンス戦略の構築が前提となります。モノリス法律事務所は、特にIT関連分野やクロスボーダー法務における高い専門性を有しており、インド現地の有力な法律事務所との提携関係を通じて、現地の複雑な法令解釈や最新の税務手続に迅速に対応できます。インド移転価格税制に基づく適切な文書化の支援や、現地の税務調査に対する有効な反論ロジックの構築など、インドでの事業展開に関わる高度な法務および税務のコンプライアンス体制の実現に向けて、モノリス法律事務所は皆様へ強力かつ実践的な法的サポートを提供いたします。
モノリス法律事務所は、インド法務に関する調査および情報提供を目的として、現地法律事務所Quest IP Attorneysと非独占的な提携関係(Associate Firm / Correspondent Firm)にあります。
カテゴリー: クロスボーダー
































