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法律記事MONOLITH LAW MAGAZINE

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香港の契約法を弁護士が解説

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香港の契約法を弁護士が解説

日本企業が香港(中華人民共和国香港特別行政区)の企業と取引をする機会は、販売、調達、業務委託などの各分野で数多くあります。その取引の土台になる契約法は、日本とは根本から異なる考え方に立っています。

違いの出発点は、香港がイギリス法の伝統を受け継ぐコモンロー(判例法)の地域だという点です。日本の民法典のような包括的な法典は無く、裁判所が積み重ねてきた先例が契約の基本的なルールを形づくっています。香港の議会である立法会が定める成文法は「条例(Ordinance)」と呼ばれます。条例は特定の分野を補うもので、その解釈も最終的には裁判所に委ねられます。そのため、当事者の権利義務の大部分を決めるのは契約書の文言です。ただし後述のとおり、契約書に書かなくても補われる条項や、合意しても外せない規制もあります。

日本の契約書によく置かれる「誠意をもって協議して解決する」という趣旨の条項は、香港の裁判所では内容が不確かで、法的な拘束力を持たないものと扱われがちです。このため香港では、想定できる事態を一つずつ書き込んだ、詳しく長い契約書が一般的です。

このほか、契約の成立に日本法には無い「約因(Consideration)」が要ること、契約書に無い内容を補う「黙示条項」、書面の外の合意を締め出す「完全合意条項」なども押さえておくべき違いです。損害賠償額の予定が「制裁条項(ペナルティ条項)」として強制できなくなる基準も、香港の裁判所が近年見直しています。本記事では、香港の契約法の基礎、契約の内容を左右する成文法、契約違反の救済、時効と電子契約、契約に入れておきたい条項と紛争解決の選び方を解説します。

香港の契約法の基礎と日本法との違い

判例法と成文法の関係

前述のとおり、契約の成立、解釈、違反に対する救済といった基本的なルールは、裁判所の判例によって形づくられています。成文法は、特定の分野を補う形で置かれています。例えば物品の売買契約には、イギリスの法律を手本にした物品売買条例(Sale of Goods Ordinance、Cap. 26)があります(後述)。Cap. は香港の条例に振られた章番号です。香港の契約法を理解するには、判例法の原則と、取引の種類ごとの成文法の両方を見る必要があります。

契約成立の要件と約因

香港法の下で契約が有効に成立するには、「申込み」と「承諾」の合致だけでは足りません。日本法との最も大きな違いとして、「約因」と「法的関係を生じさせる意思」の2つが必要になります。

約因とは、約束の対価として相手方が提供する何らかの価値のことです。日本の民法では、書面によらない贈与契約でも合意だけで成立します(履行していない部分は解除できます。民法第550条)。これに対し香港法では、対価(約因)の無い約束は原則として法的な拘束力を持ちません。実務で問題になりやすいのは、契約期間中の値下げや支払期限の延長など、一方だけが条件を譲る変更合意です。このような変更は、名目的でも対価を定めるか、「捺印証書(Deed)」という厳格な方式の書面で行うのが実務です。

法的関係を生じさせる意思とは、合意に法的な拘束力を持たせるという当事者の意思で、商取引では存在すると推定されます。交渉段階の覚書(LOI・MOU)で拘束されたくない場合は、「subject to contract」などと明記しておくのが一般的です。

誠実協議条項と完全合意条項

日本の契約書でよく見られる誠実協議条項も、香港法の下では、それだけで具体的な義務を生むものとは扱われにくいと解されます。基本となるのは、当時のイギリスの最上級審である貴族院のWalford v Miles事件(1992年1月23日判決)です。同判決は、契約成立前に誠実に交渉するという合意は、不確実すぎて法的に強制できないとしました。1997年の返還後、イギリスの判例は香港の裁判所を拘束しませんが、今も参考にされています。協議を紛争解決の前段階として機能させたい場合は、協議の期間や、まとまらなかったときの手続(仲裁の申立てなど)を具体的に定めておく必要があります。

そのため香港の契約書では、権利義務を細かく書き込んだうえで、「完全合意条項(Entire Agreement Clause)」を置くのが一般的です。契約書の内容が合意のすべてであり、それ以前の口頭の約束やメールのやり取りは効力を持たないと定める条項で、書面の外の約束を契約の内容から外す効果があります。ただし、交渉中の説明に誤りがあった場合の責任(不実表示)や詐欺の責任までは、この条項だけでは排除できません。不実表示の責任を排除・制限する条項は、不実表示条例(Cap. 284)第4条により、合理性の要件を満たす限りで有効です。また、この条項は自社にも働くため、相手方の口頭の約束で頼りにしたいものは契約書に書き込んでおく必要があります。

参考:香港電子法例|不実表示条例(Misrepresentation Ordinance、Cap. 284)

香港の契約の内容を左右する成文法のルール

香港の契約の内容を左右する成文法のルール

黙示条項と物品売買条例

契約書にすべての事項を書き込むのが理想ですが、現実には不可能です。そのため香港法では、一定の場合に、契約書に明記されていなくても契約の内容として読み込まれる「黙示条項(Implied Terms)」があります。

物品の売買では、物品売買条例が黙示条項を定めています。売主がその商品を売る正当な権利(権原)を持っていること(第14条)、商品が説明と一致していること(第15条)などです。売主が事業として売る場合は、商品が「商品性のある品質(merchantable quality)」を備えていることも求められます(第16条)。商品性の定義(第2条第5項)では、外観や仕上げ、軽微な欠陥が無いこと、安全性、耐久性などを考慮します。これらは英米法でいう「条件(condition)」で、違反があれば買主は損害賠償を求めることができ、受領前などの一定の場合には契約を解除できます。

参考:香港電子法例|物品売買条例(Sale of Goods Ordinance、Cap. 26)

売主の立場では、これらの黙示条項を契約で排除できるかが問題になります。権原の条項は排除できず、品質などの条項も、事業者間では免責条項管制条例の合理性の要件を満たす範囲でしか排除・制限できません(同条例第11条)。なお、日本と香港の企業間の国際的な物品売買には、2022年12月1日から香港にも適用されているウィーン売買条約が原則として適用され、物品売買条例より優先します(Cap. 641 第4条・第5条)。条約の適用を排除するかどうかも、契約書で決めておく必要があります。

参考:香港電子法例|物品売買(国際連合条約)条例(Cap. 641)

免責条項に対する規制

ビジネスの契約では、自社の責任を制限したり免除したりする「免責条項」を置くのが一般的ですが、無制限に認められるわけではありません。香港では「免責条項管制条例(Control of Exemption Clauses Ordinance、Cap. 71)」が免責条項を規制しています。

同条例によれば、過失によって人を死亡させたり身体に傷害を与えたりした場合の責任は、契約条項でも、掲示などの通知でも、排除・制限できません(第7条第1項)。それ以外の損害についての過失責任は、条項が「合理的(reasonable)」と認められる限りで排除・制限できます(同条第2項)。

契約違反の責任では、相手方が消費者の場合や、自社の書面の標準取引条件(約款)で取引する場合に、免責条項に合理性の要件がかかります(第8条)。合理的であることは、責任を免れようとする側が証明しなければなりません(第3条)。物品の売買・供給契約では、交渉力の差や、相手方が条項を知り得たかといった考慮要素が、条例の末尾の附表2に定められています。

一方で、同条例が及ばない場面も広くあります。保険、土地、知的財産、会社の設立・定款、証券などの契約には主要な規定が適用されません(附表1)。異なる国・地域の当事者間の国際的な物品供給契約(第16条)や、当事者の選択だけで香港法が準拠法になる契約(第17条第1項)にも、同条例の制限は及びません。それでも、極端に一方的な免責条項は効力を否定されるおそれがあります。死亡・身体傷害の責任は除外の対象から外し、その他の責任の上限は合理性を説明できる水準にしておくのが出発点です。

参考:香港電子法例|免責条項管制条例(Control of Exemption Clauses Ordinance、Cap. 71)

第三者に権利を与える契約

コモンローでは長らく、「契約の当事者でない者は、その契約に基づく権利を主張できない」という原則(契約の相対効、Privity of Contract)が採られてきました。しかし、2016年1月1日に施行された契約(第三者の権利)条例(Cap. 623)が、この原則に重要な例外を設けました。同条例は、施行日以後に締結された契約に適用されます。

契約が第三者に条項を行使させると明示している場合や、条項が第三者に利益を与えるとしている場合は、契約で特定された第三者がその条項を直接行使できます(第4条)。ただし、契約全体から見て当事者にそのつもりが無かったと分かる場合は、第三者は行使できません。日本の民法の第三者のためにする契約(第537条)では、第三者が利益を受ける意思を示して初めて権利が生じます。香港では条件を満たせば第三者が直接行使できるため、契約書の中で同条例の適用を排除する条項を置く実務が一般的です。グループ会社に補償などの利益を及ぼしたい場合は、その第三者と条項を特定して行使を認めます。

参考:香港電子法例|契約(第三者の権利)条例(Contracts(Rights of Third Parties)Ordinance、Cap. 623)

香港の契約違反の救済と違約金

損害賠償と特定履行

契約違反があった場合、コモンローで最も一般的な救済手段は「損害賠償(Damages)」です。その目的は、契約が正しく履行されていれば置かれていたはずの財産状態に、被害を受けた当事者を金銭によって戻すことにあります。損害の範囲は、契約違反から通常生じる損害と、契約締結時に当事者が合理的に予見できた損害に限られます。日本の民法第416条と似ていますが、日本では予見の基準時を債務不履行の時とするのが判例です。また、日本では帰責事由が無ければ損害賠償責任を負いません(民法第415条第1項ただし書)。これに対しコモンローでは、落ち度の有無を問わず契約違反の責任を負うのが原則です。

金銭による賠償では十分な救済にならない特別な場合は、裁判所の裁量で、契約どおりの履行を命じる「特定履行(Specific Performance)」が認められることがあります。代わりの無い不動産や美術品の売買などが典型です。日本法では履行の強制(民法第414条)が原則的な救済の一つですが、香港の一般的な商取引では、損害賠償が原則的な救済になります。

違約金と損害賠償額の予定条項の扱い

契約違反のときに支払う金額をあらかじめ定めておく「損害賠償額の予定(Liquidated Damages)」の条項は、香港でも広く使われています。しかし、金額が過大で、契約の遵守を強いる制裁として働くと評価されると、その条項は「制裁条項(Penalty Clause)」として強制できなくなります。日本でいう違約金一般とは異なり、制裁を目的とする条項を指す言葉です。制裁条項とされても、実際に生じた損害は通常の損害賠償として請求できます。日本の民法は、違約金を損害賠償額の予定と推定して(第420条第3項)原則として有効とします。そのうえで、消費者契約法第9条や労働基準法第16条などの個別の規制で制限しており、発想が異なります。

この判断の基準は、長らく「損害の真の事前見積もり(genuine pre-estimate of loss)」かどうかとされてきました。これに対し、香港の第二審に当たる高等法院上訴法庭(Court of Appeal)は、Law Ting Pong Secondary School v Chen Wai Wah事件(2021年6月11日判決、[2021] HKCA 873)で新しい基準を採りました。イギリス最高裁判所が2015年のCavendish Square Holding v Makdessi事件で示した基準です。この基準では、契約を守る側の正当な利益(Legitimate Interest)に照らして、全く釣り合わない(Out of All Proportion)かどうかで制裁条項に当たるかを判断します。

この事件で争われたのは、教員の雇用契約にある、3か月の予告またはそれに代わる賃金の支払いを定めた条項です。上訴法庭は、予告に代わる支払いは契約違反の結果ではないため、そもそも制裁条項の法理の対象外としました。そのうえで、仮に新しい基準を当てはめても制裁条項には当たらないと判断しています。この基準の下では、商業上の利益を守るための条項が有効と認められる余地が広がったと考えられます。起案の際は、予定賠償額を設ける理由を契約書や交渉の記録に残しておくと、有効性を争われたときの備えになります。

参考:香港法律情報研究所(HKLII)|Law Ting Pong Secondary School v Chen Wai Wah

香港の契約実務で注意すべき時効と電子契約

香港の契約実務で注意すべき時効と電子契約

訴えを起こせる期間と時効

契約違反に基づく訴えを起こせる期間は、「時効条例(Limitation Ordinance、Cap. 347)」が定めています。通常の契約(Simple Contract)に基づく訴えは、訴訟原因が生じた日、つまり通常は契約違反の時から6年です(第4条第1項(a))。一方、捺印証書(Deed)によって結んだ契約に基づく訴えは12年です(同条第3項)。日本の民法の消滅時効(権利を行使できることを知った時から5年、または権利を行使できる時から10年。第166条第1項)とは、起算点も期間も異なります。香港では違反を知らなくても違反の時から期間が進むため、引渡し後しばらくして見つかった欠陥などでは、日本の感覚より早く期間が尽きることがあります。

参考:香港電子法例|時効条例(Limitation Ordinance、Cap. 347)

電子契約と電子署名の有効性

書面に代えて電子的な形式で契約を結ぶ場面が増えています。香港では電子取引条例(Electronic Transactions Ordinance、Cap. 553)により、電子記録と電子署名に、原則として紙の文書や手書きの署名と同じ効力が認められています。政府機関が関わらない取引で電子署名を使う場合は、信頼できる方法によること、相手方が同意していることが要件です(第6条)。一般的な商取引の契約を電子署名サービスで結ぶことは、香港法上も可能です。ただし、遺言、委任状、不動産の処分に関する契約、手形・小切手などの流通証券は、同条例の適用が除外されています(附表1)。捺印証書として結ぶ契約を電子的に作成できるかも、別途確認が必要です。

参考:香港電子法例|電子取引条例(Electronic Transactions Ordinance、Cap. 553)

日本企業が香港で契約を結ぶ際の必須条項と紛争解決

香港で必須となる条項と準拠法の選び方

日本の契約書にも見られるものの、香港ではより詳しく定めるのが通例の条項がいくつかあります。前述の完全合意条項のほか、「損害賠償の範囲と上限(Limitation of Liability)」の条項が特に重要です。上限は年間の契約金額などに結びつけ、死亡・身体傷害の責任など法律上排除できないものは対象から外して組み立てます。免責条項管制条例の合理性の要件がかかる場合がある点にも注意します。契約書を複数の言語で作る場合は、どの言語の版が優先するかを定める条項を必ず置くべきです。香港の裁判所や仲裁で争うことを想定するなら、英語版を優先させるのが通常です。

準拠法(Governing Law)と、裁判管轄または仲裁の選択も、契約書づくりで最も重要な論点の一つです。日本の本社が香港企業と契約する場合、日本法を準拠法とし、日本の裁判所を管轄としたいと考えるのが自然ですが、相手方が強く抵抗することも少なくありません。香港法は国際取引で広く使われ、予測可能性が高い法とされています。ただし、本記事で見た約因や制裁条項などの違いはそのまま適用されるため、各条項を香港法の下で確認することが前提になります。また、準拠法と紛争解決の場は分けて考えます。相手方の資産が香港にしか無ければ、日本の判決は香港でそのまま執行できない(後述)ため、香港の裁判所か仲裁を選ぶ方が実効的です。

紛争解決手段の選択と判決・仲裁判断の執行

紛争解決の場としては、日本の裁判所、香港の裁判所、仲裁(香港国際仲裁センター(HKIAC)など)が候補になります。香港の裁判所では、公用語条例(Cap. 5)により中国語と英語のいずれか、または両方が使われ、どちらで審理するかは裁判官が決めます。当事者や代理人は、審理の言語にかかわらず英語で主張できます。訴訟費用は、敗訴した当事者が、勝訴した当事者の弁護士費用を含めて負担するのが原則です(高等法院規則第62号命令第3条第2項)。ただし、回収できるのは裁判所が査定した範囲に限られます。日本でも訴訟費用は敗訴者負担ですが(民事訴訟法第61条)、弁護士費用は原則として含まれません。

中国本土の企業が相手方の場合や、取引の秘密を守りたい場合には、仲裁が有力な選択肢です。仲裁判断は、香港にも適用されるニューヨーク条約(外国仲裁判断の承認及び執行に関する条約)に基づいて、多くの国で執行できます。香港と中国本土は1999年に仲裁判断を互いに執行する取決めを結び、2000年に施行しました(2020年に補充取決め)。執行手続は仲裁条例(Cap. 609)第10部第3節が定めています。一方で、仲裁人の報酬などの費用がかかり、原則として上訴できないため、少額の紛争には向きません。なお、中国本土の裁判所の民商事判決は、2024年1月29日施行の内地(中国本土)民商事判決(相互強制執行)条例(Cap. 645)により、香港で登録して執行できるようになっています。

参考:香港特別行政区政府 律政司(法務を所管する政府部門)|仲裁(Arbitration)

参考:香港電子法例|仲裁条例(Arbitration Ordinance、Cap. 609)

一方、日本は外国判決(相互執行)条例(Cap. 319)の対象国に含まれていません。そのため、日本の裁判所で得た勝訴判決を、同条例による登録の手続で香港で執行することはできません。日本の判決に基づく支払いを求める新たな訴えを香港の裁判所に起こすという、コモンロー上の手続によることになり、時間と費用がかかります。相手方の資産が香港にある場合は、香港の裁判所か仲裁を選ぶ方が実効的です。

参考:香港電子法例|外国判決(相互執行)条例(Cap. 319)

まとめ:香港の契約法は弁護士にご相談を

ここまで、日本企業が香港でビジネスを展開する際に直面する契約法の主な論点を解説しました。香港の契約法はイギリス法の流れをくむコモンローを基盤とし、日本のような包括的な民法典が無いため、契約書の文言が当事者の権利義務を大きく左右します。「誠意をもって協議する」といった日本的な条項は法的な保護を受けにくく、想定されるリスクを網羅した詳細な契約書を作ることが欠かせません。

また、約因という日本法に無い成立要件のほか、黙示条項による補充、免責条項の規制、第三者の権利の扱いなど、日本法と仕組みが異なる点が多くあります。制裁条項の新しい判断基準、ウィーン売買条約の適用、裁判と仲裁の選択、判決や仲裁判断の執行可能性も、契約を結ぶ前に検討しておきたい論点です。こうした香港特有の制度を理解し、契約締結の段階からリスクに備えることが、香港での取引を円滑に進める前提になります。

当事務所では、香港の企業との契約書の作成やレビュー、準拠法や紛争解決条項の検討など、香港での取引に関する契約法務をサポートいたします。相手方から香港法を前提とした契約書案を示されたときや、責任の上限の水準、裁判と仲裁の選択に迷うときなどは、ぜひご相談ください。

弁護士 河瀬 季

モノリス法律事務所 代表弁護士。元ITエンジニア。IT企業経営の経験を経て、東証プライム上場企業からシードステージのベンチャーまで、100社以上の顧問弁護士、監査役等を務め、IT・ベンチャー・インターネット・YouTube法務などを中心に手がける。

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