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チュニジアの税法を弁護士が解説

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チュニジアの税法を弁護士が解説

チュニジア共和国(以下、チュニジア)におけるビジネス展開を検討される日本企業の経営者や法務担当者の皆様にとって、現地の税制を正確に理解しコンプライアンスを遵守することは極めて重要です。チュニジアの税法は国家財政の再建と税収の確実な確保を主要な政策目的として、近年極めて大規模な改革が進行しています。特に2025年および2026年の財政法(Loi de finances)によって大掛かりな増税と税率構造の抜本的な改定が矢継ぎ早に実施されました。本記事では、チュニジアの税法に関する最新の動向を踏まえた詳細な解説を行います。

第一に、法人税の引き上げと業種別課税の強化です。標準税率が従来の15%から20%に引き上げられたほか、銀行や通信事業者など特定の高収益業種に対しては35%から40%という非常に高い税率が課される構造となっています。さらに、社会的連帯貢献金(SSC)の上乗せや、2026年からの恒久的な追加拠出金も新設され、法人の税負担は全体として増加傾向にあります。

第二に、個人所得税についても2025年から累進課税のブラケットがより細分化され、最高税率が35%から40%へと引き上げられました。第三に、付加価値税はフランスの制度をベースとしており、標準税率19%のほか、政策的な意図に基づく軽減税率が適用される複雑な構造を持っています。第四に、2026年財政法からは一定以上の個人資産を有する層を対象とした富裕税が新たに導入された点も特筆すべき変化です。

最後に、日本とチュニジアとの間では二重課税の回避に向けた租税条約が現時点では未発効の状態にあります。そのため、チュニジア国内の税法がストレートに適用されることになり、日本企業が進出する際には二重課税のリスクや現地での税務対応に細心の注意を払う必要があります。これらの税制は、日本の税法と比較して業種による税率の格差が大きい点や、富裕税のような独自の制度が存在する点などで重要な違いを持っています。

本記事では、これらの制度の詳細や日本法との異同、またチュニジアにおける税務調査や不服申立ての法的手続について、具体的な法令や判例を交えながら深く掘り下げて解説していきます。

チュニジアの税制の基本構造と近年の財政法の動向

チュニジアの法制度は歴史的な背景からフランス法の影響を強く受けており、税法についてもその基本構造はフランスの税制と多くの類似点を持っています。税法の主要な法源は、個人所得税および法人税法典(Code de l’impôt sur le Revenu des Personnes Physiques et de l’impôt sur les Sociétés: IRPP/IS)付加価値税法典(Code de la Taxe sur la Valeur Ajoutée)、さらには権利および税務手続法典(Code des Droits et Procédures Fiscaux: CDPF)などの各種法典に分かれています。これに加えて、毎年議会で可決される財政法が税率の変更や新税の創設などを行う仕組みとなっており、最新の税制を把握するためにはこの財政法の動向を追うことが不可欠です。

近年、チュニジア政府は深刻な財政赤字の解消インフレーションへの対応、そして社会保障制度の維持を目的として積極的な税収増を図る政策を採用しています。2025年財政法および続く2026年財政法はその象徴的な立法であり、国家財政の再建に向けた強い意志が反映されています。具体的には、既存の税率の引き上げに留まらず、特定の高収益セクターに対する恒久的な追加課税の導入や、富裕層への資産課税の創設など、課税ベースの拡大と累進性の強化が図られました。これらの法令はチュニジア共和国官報(JORT)に公布されることで効力を生じます。例えば、2025年財政法(法律第2024-48号)は2024年12月10日に官報第149号に掲載され、翌2025年1月1日からの税務実務に直ちに適用されることとなりました。

こうしたチュニジアの税制の変遷から、同国が安定的な税収の確保を最優先課題としているということが言えるでしょう。日本の税制においても毎年の税制改正大綱に基づく法改正が行われますが、チュニジアの近年の改正は税率の変動幅が大きく、また特定の産業を狙い撃ちにしたような増税措置が含まれている点で、日本企業の進出戦略に多大な影響を与える性質を持っています。

チュニジにおける法人税の仕組みと日本法との比較

チュニジにおける法人税の仕組みと日本法との比較

チュニジアにおける法人税は、個人所得税および法人税法典の第49条などの規定に基づき課税されます。2025年財政法によってチュニジアの法人税率は大幅に改定され、業種に応じた段階的な税率適用がさらに明確化されました。

最も注目すべき点は標準税率の引き上げです。これまで15%であった標準税率が、2025年から20%へと引き上げられました。この標準税率は、一般の商業活動や製造業などを営む法人に適用される基幹的な税率です。日本の法人税制においては、資本金の額や所得金額に応じた軽減税率の適用はあるものの、基本的には国税である法人税の基本税率は23.2%であり、これに地方法人税や事業税などが加わることで実効税率が構成されます。チュニジアの20%という標準税率自体は、国際的な水準から見ても極端に高いものではありません。

しかし、チュニジア税法の最大の特徴は業種による極めて大きな税率格差にあります。同法典第49条等によれば、高税率業種として指定されたセクターには35%から40%という非常に高い税率が課されます。具体的には、銀行や金融機関、そして保険会社に加え、通信事業者や石油ガスなどの炭化水素セクター、さらにハイパーマーケットや自動車ディーラーなどがこの高税率の対象となります。これらの業種は国内市場において寡占的な地位を築きやすく高い収益を上げていることから、国家財政を支える重要な資金源として位置付けられていることがわかります。特定の業種に対して標準税率の倍に相当する税率を課すという構造は、公平な負担を原則とする日本の法人税制とは根本的に異なるアプローチであり、通信事業や金融業でチュニジアへの進出を検討する日本企業にとっては事業計画の前提を大きく覆す要因となり得ます。

一方で優遇税率も用意されています。農業や漁業、そして手工芸品産業、さらに輸出企業やオフショア企業など、国家の産業育成や外貨獲得に貢献するセクターに対しては10%という非常に低い税率が適用されます。このようにチュニジアの法人税は、国家の産業政策と密接に連動した極端な傾斜税率を採用している点から、政策誘導型の税制であるということが言えるでしょう。

法人税の適用区分適用される税率主な対象業種
標準税率20%一般的な商業活動、製造業など(2025年より15%から引き上げ)
高税率35% 〜 40%銀行、金融機関、保険、通信、石油・ガス、自動車ディーラー等
優遇税率10%農業、漁業、手工芸品、輸出企業、オフショア企業など

さらに、法人税の負担は基本税率だけに留まりません。チュニジアでは法人の課税所得に対して社会的連帯貢献金(SSC)が原則として1%から4%の範囲で上乗せされます。この拠出金は業種や適用年度によって変動しますが、社会保障費の財源確保を目的としています。加えて、2026年財政法により、金融機関や通信事業者、そして自動車ディーラー等の特定分野を対象として4%の恒久的な追加拠出金が新設されました。この追加拠出金は法人税の計算上、損金に算入することができない非控除の性質を持っており、対象企業の税引後利益を直接的に圧迫する強力な課税強化策となっています。

参考:チュニジア財務省公式ウェブサイト

チュニジアにおける個人所得税の累進課税と非居住者への適用

個人所得税についても個人所得税および法人税法典に基づき課税が行われます。チュニジアの個人所得税における課税権の及ぶ範囲は、居住者と非居住者とで明確に区分されています。同法典第3条の規定により、チュニジア居住者は原則として全世界での所得に対して課税されるのに対し、非居住者はチュニジア国内に源泉のある所得に対してのみ課税されます。この点は日本の所得税法における居住者と非居住者の区分と概念的に非常に類似しています。

2025年の財政法によりチュニジアの個人所得税の累進課税区分はより細分化され、低所得者層への配慮と高所得者層への課税強化が同時に図られました。改定後の年間純所得(単位はチュニジア・ディナール、TND)に応じた税率区分は以下の表の通りです。

年間純所得の階層(TND)適用される所得税率
5,000 以下0%
5,000 超 〜 10,000 以下15%
10,000 超 〜 20,000 以下25%
20,000 超 〜 30,000 以下30%
30,000 超 〜 40,000 以下33%
40,000 超 〜 50,000 以下36%
50,000 超 〜 70,000 以下38%
70,000 超40%

従来の最高税率が35%であったことと比較すると、今回の40%への引き上げは高所得者に対する強力な増税措置です。日本の所得税も超過累進税率を採用しており5%から始まり最高45%に達する構造を持っていますが、チュニジアの税率は中所得層の段階で急速に税率が跳ね上がる特徴があります。例えば、年間純所得が20,000 TNDを超える段階で既に30%の限界税率が適用されるため、現地で雇用する駐在員や現地従業員の給与設定においては、手取り額を確保するために企業側が負担すべきグロス給与額が想定以上に膨らむリスクがあります。

また投資収益に対する課税として配当源泉税が存在します。法人が株主に対して配当を支払う際には、原則として10%の源泉徴収が行われます。さらに、同法典第52条の規定により、非居住者に対する各種の支払いには厳格な源泉徴収税が課されます。例えば、技術指導料やロイヤルティといったサービス提供の対価に対しては原則として15%、役員報酬や特定の資本収益に対しては20%の源泉徴収税が適用されます。この源泉税はチュニジア国内の法人が非居住者に対して支払う際に適用されるため、日本企業がチュニジアに設立した現地法人から日本の子会社へと利益を還流させる場面において直接的なコストとなります。

チュニジアにおける付加価値税と日本の消費税との相違点

チュニジアにおける付加価値税と日本の消費税との相違点

チュニジアの付加価値税はフランスの制度(TVA)をモデルとして導入されており、付加価値税法典によってその詳細が規定されています。日本の消費税と同様に事業者が各流通段階で付加価値に対して税を転嫁し最終消費者が負担する多段階累積控除型の税制です。

チュニジアの付加価値税の標準税率は19%に設定されています。日本の消費税率10%と比較すると約2倍の水準であり、チュニジア国内での物品の購入やサービスの享受においては消費者に重い負担がのしかかります。しかし、標準税率が一律に適用されるわけではなく、政策的な配慮から同法典第7条に基づき複数の軽減税率が設けられています。

適用される付加価値税率対象となる主な物品・サービス
19%標準税率(一般の物品およびサービス)
13%特定の電気サービス、一部の不動産関連取引など
7%観光業、医療、特定のITサービス、家庭用低圧電力(一定量以下)など

2025年財政法においてはこれら軽減税率の適用範囲に細かな変更が加えられました。例えば、一定消費量以下の家庭用電気に対する税率が13%から7%へと引き下げられた一方で、一部の不動産開発会社が行う住宅販売などに対する税率区分の見直しも行われています。日本の消費税制においては飲食料品や一定の新聞に対して8%の軽減税率が適用されるのみであり適用範囲が極めて限定的です。

これに対しチュニジアの付加価値税は、産業振興や生活必需品への配慮といった観点から多数の品目やサービスが異なる税率の対象となっており、実務上のインボイスの発行や控除税額の計算が非常に複雑になっています。したがってチュニジアで事業を展開する日本企業は、自社の提供する製品やサービスがどの税率区分に該当するのかを税務当局の最新の通達に基づいて厳密に判断する内部管理体制を構築しなければなりません。

チュニジアにおける富裕税の創設とその影響

チュニジアの税制における最も新しい動きの一つが、2026年財政法による富裕税の導入です。この税は一定以上の個人資産を保有する富裕層をターゲットとした純資産に対する課税であり、財政赤字の補填と社会的公平性の確保を目的としています。

新たに創設された富裕税の対象となるのは個人の保有する資産の純資産額です。具体的な税率構造としては、対象資産額が300万 TNDから500万 TNDの層に対しては0.5%の税率が課され、500万 TNDを超える層に対しては1.0%の税率が課されます。この申告と納付は毎年行われる必要があります。

課税対象となる個人資産額(TND)適用される富裕税率
300万未満0%
300万 以上 〜 500万 以下0.5%
500万 超1.0%

ただし、課税ベースの算定においては主たる居住用の不動産や事業の継続に不可欠な業務用資産などは、一定の条件の下で免除の対象となります。日本の税制においては富裕税に直接相当する恒久的な国税は存在しません。日本では過去に富裕税が存在した時期もありましたが、現在では所得税における累進課税の強化や相続税および贈与税を通じた世代間での富の再分配、また地方税である固定資産税によって実質的な資産課税が行われています。

そのため、生きている間に保有している純資産そのものに対して毎年一定割合の税が課されるチュニジアの富裕税は、日本人投資家や事業主にとって非常に馴染みの薄い制度です。チュニジアに生活の拠点を移す日本の経営者や個人の投資家は、自らの資産状況がチュニジアの富裕税の対象となるリスクを事前に評価し、適切な資産防衛策を講じる必要があります。

チュニジアにおける税務調査と不服申立手続に関する実務的視点

チュニジアにおける税務調査と不服申立手続に関する実務的視点

チュニジアにおける税務調査や課税処分に対する不服申立の手続は、権利および税務手続法典(CDPF)に詳細に定められています。チュニジアの税務当局は強大な権限を有しており、日本の税務調査と同様に質問検査権や帳簿の提示要求を行うことができます。

特に注意すべきは、CDPF第47条に規定される推計課税または職権による更正決定(Taxation d’office)の制度です。納税者が正当な理由なく申告を行わなかった場合や、税務調査において帳簿書類の不備が著しく正確な所得の計算が不可能であると当局が判断した場合、税務当局は職権によって税額を決定し納税者に通知することができます。

この課税処分に対して不服がある場合、納税者は管轄の裁判所に対して取消訴訟等の不服申立てを行うことができます。しかしここで日本法と大きく異なる厳格なルールが存在します。CDPF第52条の規定によれば、税務当局による職権課税決定は、納税者が異議を申し立てたとしても当然にはその執行が停止されません。執行の停止、つまり課税処分の効力を一時的にストップさせるためには、納税者は決定された税額の元本の20%を納付するか、あるいは同額の銀行保証を提出しなければならないと定められています。

日本の国税通則法においても不服申立ては原則として処分の執行を妨げないとする執行不停止の原則が採用されていますが、チュニジアのように一律に税額の20%の支払いや銀行保証の提供を執行停止の絶対条件とするような硬直的な制度にはなっていません。このため、チュニジアで不当な課税処分を受けた企業は、裁判で争うためのキャッシュフローを強制的に奪われるリスクを背負うことになります。

チュニジアにおける税務訴訟の判断基準を理解する上で、チュニジア破毀院(最高裁判所)の判例が参考になります。例えば、2013年11月29日に下された破毀院判決(判決番号1449-2013)においては、リース事業を行う企業に対する課税処分に関して、税務当局の課税権の消滅時効の起算点や手続的要件の適法性が争われました。この事件では、税務当局が法定の期間内に適切な通知手続を踏まなかったことが時効の中断効力を生じさせないとする判断が示され、納税者の権利保護が図られました。 この判例から、チュニジアの司法もまた税務当局の手続的瑕疵に対しては厳格な審査を行う姿勢を持っているということが言えるでしょう。

また、チュニジアの税制が絡む国際的な紛争事例として、フランスのベルサイユ行政裁判所第5部が2025年9月22日に下した判決(判決番号2209056)も示唆に富んでいます。この事案では、フランス居住者がチュニジア国内で享受した所得免税措置に関して、フランスの税務当局が行った更正処分が争われました。裁判所は、チュニジア国内の法に基づく免税が必ずしも他国の課税権を排除するものではないとの判断を下しています。この判例は、チュニジアでいくら優遇税率や免税の適用を受けたとしても、本国との間に適切な租税条約が存在しなければ国際的な税務リスクを回避できないことを如実に物語っています。

参考:フランス行政裁判所判例データベース

日本とチュニジアの租税条約の現状と実務上の留意点

日本企業がチュニジアへ進出する上で最大の税務上の障壁となっているのが、両国間における租税条約の未発効状態です。日本とチュニジアとの間では、二重課税の回避と脱税の防止を目的とした租税条約の締結に向けて、2019年3月から政府間での正式な交渉が開始されました。また直近の動向として、2026年4月には投資の保護と促進を目的とした日・チュニジア投資協定について実質的な合意に達したとの報道発表がなされています。

参考:外務省公式ウェブサイト報道発表

しかしながら、肝心の租税条約については現時点においても署名および発効に至っていません。租税条約が存在しないということは、チュニジアの国内税法が外国企業に対しても一切の軽減措置なくストレートに適用されることを意味します。

実務上の最も大きな影響は源泉徴収税に関わる部分です。先に述べた通り、チュニジアの現地法人から日本の親会社に対して配当を支払う場合、チュニジア国内法に基づく10%の配当源泉税が全額徴収されます。また、日本企業がチュニジアの企業に対して技術支援やコンサルティングサービスを提供し、その対価としてロイヤリティや技術指導料を受け取る場合にも、チュニジア側で15%などの高率の源泉税が容赦なく課されます。もし租税条約が締結されていれば、これらの源泉税率は条約の規定によって免除されたり、5%程度の低い制限税率に抑えられたりするのが通例です。

租税条約がない現状において日本企業がこの二重課税を排除するためには、日本の国内法に定められた外国税額控除の制度を適用するしか手段がありません。しかし日本の外国税額控除には控除限度額の計算という複雑な上限規制があり、チュニジアで納付した税額の全額が必ずしも日本の法人税から控除しきれるとは限りません。控除しきれなかった税額は最終的に企業の持ち出しとなり、プロジェクト全体の利益率を著しく低下させる要因となります。したがって現在のチュニジアでのビジネス展開においては、現地の高い法人税率や独自の源泉徴収税をあらかじめコストとして精緻に織り込んだ上で、事業の採算性を厳格にシミュレーションすることが不可欠です。

まとめ

本記事では、国家財政の再建を目指して抜本的な改革が推し進められているチュニジアの最新の税法について、法人税の業種別高率課税や個人所得税の累進強化、さらに付加価値税の構造と新設された富裕税の概要、そして税務調査における厳格な手続規定に至るまで広範かつ詳細に解説を行いました。2025年および2026年の財政法によって規定されたこれらの税制は、特定の産業や富裕層に対して極めて重い税負担を求める内容となっており、公平性を重視する日本の税制と比較すると政策誘導の色彩が非常に強いという特徴を持っています。

さらに、日本との間に租税条約が発効していないという現状は、チュニジア国内の税法が日本企業の収益にダイレクトに影響を及ぼすことを意味しており、二重課税のリスクや現地での税務コンプライアンスの不備が直ちに多額の経済的損失や税務当局との深刻な紛争へと発展する危険性を孕んでいます。チュニジアという成長可能性を秘めた市場へ安全かつ戦略的に参入するためには、現地の頻繁な法改正の動向を正確に捉え、税務上のリスクを事前に完全に洗い出すことが経営上の最重要課題となります。

このような複雑かつ専門的な国際税務の問題や、チュニジア特有の法制度の解釈、またそれに伴う現地でのビジネスリスクの評価やコンプライアンス体制の構築について、モノリス法律事務所がサポートいたします。進出前の事業計画の精査から現地法制への適応まで、包括的なリーガルリスクの管理を通じて企業の安全な海外展開に寄与いたします。

弁護士 河瀬 季

モノリス法律事務所 代表弁護士。元ITエンジニア。IT企業経営の経験を経て、東証プライム上場企業からシードステージのベンチャーまで、100社以上の顧問弁護士、監査役等を務め、IT・ベンチャー・インターネット・YouTube法務などを中心に手がける。

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