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法律記事MONOLITH LAW MAGAZINE

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インド企業の社会的責任(CSR):純利益2%拠出義務の適正運用と報告

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インド企業の社会的責任(CSR):純利益2%拠出義務の適正運用と報告

インドにおいてビジネスを展開する日本企業にとって、現地の法規制への適応は最重要課題の一つです。そのなかでも、インド特有の制度として世界的な注目を集めているのが、企業の社会的責任(CSR)に関する厳格な法定義務です。インドでは、特定の基準を満たす企業に対して純利益の2%を社会貢献活動に支出することを法律で義務付けており、これは単なる倫理的な指針ではなく、法的拘束力を持つコンプライアンス要件として機能しています。

本記事では、この純利益2%ルールの詳細やCSR委員会の構成要件、ならびに支出が未完了となった場合の繰越し基金の管理ルールについて詳述します。また、コンプライアンス違反が多額の過料といった罰則の対象となる現状を解説し、寄付先に対する適切なデューデリジェンスを含めた誠実なCSR活動の実施方法をアドバイスします。2013年会社法に基づく基本的な報告義務から最新の判例動向まで、インドにおけるCSRの適正運用に必要な情報を網羅的に提供します。

インドの2013年会社法に基づくCSR義務と純利益2%ルール

純利益2%ルールの適用要件と対象企業

インドにおける企業の社会的責任(CSR)の法的根拠は、2013年会社法第135条に規定されています。同法第135条第1項によれば、直近の会計年度において以下の表に示すいずれかの財務基準を満たした企業は、CSRに関する法定義務の対象となります。この基準は、インド国内の企業のみならず、インド国内に支店やプロジェクトオフィスを有する外国企業(日系企業の現地法人や支店を含む)にも等しく適用されます。この規定に関する詳細な法令や公式な通達は、インド企業省の公式ウェブサイトで確認することができます。

参考:インド企業省の公式ウェブサイト

適用基準の項目適用となる基準額(直近の会計年度)
純資産(Net Worth)500クロールルピー(約90億円)以上
売上高(Turnover)1000クロールルピー(約180億円)以上
純利益(Net Profit)5クロールルピー(約9,000万円)以上

適用対象となった企業は、同法第135条第5項に基づき、直近3会計年度の平均純利益の少なくとも2%を各会計年度においてCSR活動に支出することが義務付けられます。この平均純利益の計算は、同法第198条の規定に従って厳密に行われます。具体的には、インド国内の法令を遵守している他の企業からの受取配当金や海外支店から生じた利益は控除される仕組みとなっており、インド国内の事業活動から生み出された実質的な利益が算出の基礎となります。

日本の法律における企業の社会的責任との決定的な違い

インドのCSR制度を深く理解する上で留意すべき重要な点は、日本の法制度との決定的な違いです。日本ではコーポレートガバナンス・コードやESG投資の文脈において企業の社会的責任が強く推奨されているものの、純利益の一定割合を具体的な社会貢献活動に支出することを直接的に義務付ける実定法は存在しません。日本の法律や制度におけるCSRは、企業価値の長期的な向上やステークホルダーとの対話を通じた自発的な取り組みという性質が色濃く反映されています。

これに対し、インドの2013年会社法はCSRを完全に法定化された義務として規定しています。インドでは支出要件を満たせなかった場合、企業は取締役会報告書においてその正当な理由を詳細に説明しなければならず、さらに未支出分については後述する指定口座や政府基金への強制的な送金が求められます。実質的にインドにおけるCSR義務は、自発的な社会貢献の枠を超え、企業の利益に対する一種の目的税や社会的配当のような厳格なコンプライアンス事項として運用されている点に根本的な違いが存在します。

インドにおけるCSR委員会の構成要件とガバナンス体制の構築

インドにおけるCSR委員会の構成要件と適切なガバナンス体制の構築

委員会の設置義務と例外規定ならびに2022年改正規則の影響

CSR義務の対象となった企業は、取締役会の下にCSR委員会を設置しなければなりません。2013年会社法第135条第1項では、CSR委員会は3名以上の取締役で構成され、そのうち少なくとも1名は独立取締役でなければならないと定められています。ただし、要件を満たす非上場企業や取締役が2名しかいない非公開企業においては、2名の取締役のみで委員会を構成することが例外的に認められています。また、CSRへの支出義務額が50万ルピーを超えない小規模な対象企業については、独立したCSR委員会の設置義務が免除され、取締役会が直接その機能を担うことが可能です。

しかし、法改正による規制強化の動きには十分な注意が必要です。インド政府は「2022年会社法(企業の社会的責任方針)改正規則」を公布し、未支出のCSR資金を管理する未支出CSR口座に資金を保有している企業は、支出義務額の多寡にかかわらず例外なくCSR委員会を設置し、関連規定を遵守しなければならないという要件を新たに追加しました。さらに同規則の改正により、かつて存在した3年連続で財務要件を下回った場合はCSR義務から外れるという免除規定(第3条第2項)が完全に削除されました。これにより、一度CSR義務の対象となった企業は、恒久的にコンプライアンス体制を維持することが求められるようになりました。

CSR方針の策定と年次報告を通じた情報開示

CSR委員会の主要な役割は、会社法別表第7に列挙された活動分野に基づき、企業のCSR方針を策定し取締役会に勧告することです。対象となる分野には、貧困の撲滅や教育の推進のみならず、環境の持続可能性の確保や国家遺産の保護などが含まれます。取締役会はこの方針を承認した上で、年次の取締役会報告書に詳細な情報を開示し、企業の公式ウェブサイト上でも一般に公開する義務を負います。

また、2022年の改正規則により、大規模なCSRプロジェクトに関するインパクト評価(社会的影響評価)への支出限度額が見直されました。以前は総CSR支出の5%または50万ルピーのいずれか少ない方とされていましたが、改正後は総CSR支出の2%または50万ルピーのいずれか高い方へと引き上げられました。これにより、企業は自社のCSR活動がもたらす社会的な効果をより精緻に測定し、透明性の高い報告を行うための十分な資金を割り当てることが可能となりました。

インドにおける支出未完了時の繰越し基金の管理ルール

継続中プロジェクトに関する未指定口座への送金手続き

インドのCSR制度において最も厳格に管理されているのが、会計年度内に2%の支出義務を達成できなかった場合の未支出資金の取り扱いです。単に理由を説明して完了する制度ではなく、資金の性質に応じた厳格な資金移動が法的に強制されます。

未支出の資金が複数年にわたる継続中プロジェクトに関連するものである場合、企業は会計年度終了から30日以内に、指定銀行に特別に開設した未支出CSR口座に当該資金を送金しなければなりません。この口座に移された資金は、送金日から3会計年度以内に、承認された当該プロジェクトのために確実に支出される必要があります。この規定は、大規模なインフラ整備や長期的な教育支援プログラムなど、単年度では完了しない事業を企業が計画的に遂行できるようにするための法的措置です。

期限超過時の政府指定基金への拠出義務と厳格なコンプライアンス

一方で、継続中プロジェクトに関連しない単発の未支出資金が発生した場合、企業は会計年度の終了から6ヶ月以内に、会社法別表第7に指定された基金(PM CARES Fundや首相国家救済基金など)へ直接全額を移管しなければなりません。自社のプロジェクトに充てる予定であった資金が、直接的に国家の基金へと吸い上げられることになります。

さらに、前述の未支出CSR口座に移管された継続中プロジェクト用の資金であっても、3会計年度が経過した時点で依然として支出が完了していない残額がある場合、企業は第3会計年度の終了日から30日以内に、同様に別表第7の指定基金へと資金を強制的に移管する義務を負います。これらの送金期限である30日および6ヶ月という期間は極めて厳格に適用され、1日でも遅延した場合は重大なコンプライアンス違反として扱われます。

インドにおけるコンプライアンス違反に対する罰則と判例動向

インドにおけるコンプライアンス違反に対する罰則と判例動向

企業および役員個人に対する多額の過料と法的責任

かつてインドのCSR制度は、遵守するかさもなくば説明せよという緩やかなアプローチで運用されていましたが、2019年および2020年の法改正により、未支出資金の移管義務違反に対する刑事罰が非犯罪化された代わりに、迅速に執行可能な高額な民事上の過料が導入されました。会社法第135条第7項に基づく過料の基準は以下の表の通りです。

処罰の対象過料(ペナルティ)の算定基準過料の上限額
企業(法人)移管すべき未支出額の2倍1クロールルピー(約1,800万円)
不履行役員(個人)移管すべき未支出額の10分の120万ルピー(約36万円)

実務上、この遵守違反が厳格に処罰された事例として、コインバトール会社登記官(ROC)が2024年8月30日に下したPrabhu Spinning Mills Private Limitedに対する裁定があります。この事案において同社は、取締役会報告書の中で法定のCSR資金を支出しなかった理由について「適切なCSRプロジェクトを特定している段階である」という定型的な文言を2年連続で記載していました。ROCは、会社が最終的に資金を支出したか否かにかかわらず、このような曖昧な記載は会社法第134条第3項(o)および第135条第5項が要求する具体的な未支出理由の明記を満たしていないと判断し、企業および当時の代表取締役個人に対して過料を科しました。この裁定は、実質的な説明責任を果たさない形式的な報告が一切許容されないという、インド当局の強硬な姿勢を明確に示しています。

企業の環境責任に関する最高裁判所の最新判例がもたらす影響

インドの司法は、CSR義務を単なる金銭的拠出を超えた企業の根源的な責任として解釈する画期的な判断を下しています。この点において極めて重要なのが、インド最高裁判所が2025年12月19日に判決を下した「M.K. Ranjitsinh v. Union of India」事件です。

この訴訟は、絶滅の危機に瀕している野鳥であるオオノガンの保護と、再生可能エネルギー企業の送電線建設による環境破壊の対立が争点となりました。最高裁判所は、企業の社会的責任は本質的に企業の環境責任を包含しなければならないと明確に判示しました。判決では、インド憲法第51A条(g)が定める環境を保護し改善する国民の基本的義務は、社会の主要な機関である法人にも適用されるとし、環境保護のためのCSR資金の拠出は任意の慈善活動ではなく、憲法上の義務の履行であると結論付けました。さらに、絶滅危惧種の生息地を脅かす企業活動に対しては汚染者負担の原則が適用され、企業は種の回復にかかる費用をCSR資金等から優先的に負担する義務があると判断されています。

この判決はCSRを憲法レベルの義務に引き上げた歴史的なものであり、インドに進出する企業は環境保護活動を経営の最重要課題として位置付ける必要があります。この判決に関する記録は、インドの判例検索データベース「Indian Kanoon(インディアン・カヌーン)」で確認することができます。

参考:無料判例検索データベース「Indian Kanoon」

インドにおける寄付先の適切なデューデリジェンスとCSR活動

実施機関の要件とCSR-1フォームによる厳格な登録制度

企業が自社単独でCSRプロジェクトを実施しない場合、寄付先や業務委託先となる実施機関(NGOや非営利団体等)に対するデューデリジェンスがコンプライアンスの生命線となります。会社法上、CSR資金を受け取ることができる実施機関は、第8条会社(非営利会社)や登録された公的信託、または登録された協会に厳しく限定されています。さらに、これらの実施機関が資金拠出企業自身によって設立されたものでない場合、類似の社会貢献活動において少なくとも3年間の確かな実績を有していることが法的に要求されます。

これらの実施機関は、企業からCSR資金を受け取る前提条件として、インド企業省のMCA21ポータルを通じて「Form CSR-1」を電子申請し、政府から固有のCSR登録番号を取得しなければなりません。この登録番号を持たない無認可の機関への資金拠出は法定のCSR支出として一切認められず、企業側が義務違反に問われるリスクに直面します。

最新の2025年改正規則に基づく厳格な審査と報告体制

この実施機関に対する規制はさらに強化されており、2025年7月14日に施行された「2025年会社法(企業の社会的責任方針)改正規則」により、実務における審査要件が大幅に厳格化されました。

最新の改正規則では、既存のe-Form CSR-1が新たなウェブベースのフォームに置き換えられ、実施機関に対してより広範かつ詳細な情報開示が義務付けられました。具体的には、所得税法第80G条に基づく承認や第12A条に基づく登録、あるいは第10条(23C)に基づく免除証明に関する詳細なデータの提出が必須となっています。また、透明性と真正性を担保するため、申請にはPAN(永久アカウント番号)の入力や電子メールのワンタイムパスワード認証、ならびに権限を有する者のデジタル署名証明書の付与が義務化されました。さらに、実務に従事する勅許会計士や会社秘書役、または原価計算士による専門的な証明が必須要件として追加されています。

この新フォームにおいて虚偽の申告が行われた場合、会社法第448条および第449条に基づく厳重な罰則の対象となります。したがって、資金を拠出する企業側には、自社のCSRパートナーがこの最新の2025年改正規則を完全に遵守し、適切に更新された登録番号を保持しているかを独自に検証する、極めて高度なデューデリジェンス体制の構築が求められています。インドにおいて誠実かつ適法なCSR活動を実施するためには、資金を出すだけでなく、その使途とパートナーの適格性を継続的に監視する責任を負うことを認識しなければなりません。

まとめ

本記事で解説した通り、インドにおける企業の社会的責任は、過去3年間の平均純利益の2%拠出という明確な数値基準に加え、未支出資金の厳格な移管ルールやコンプライアンス違反時の高額な過料規定を伴う、世界でも類を見ない強力な法規制です。最高裁判所の最新判例が示すように、CSRは企業の環境責任や憲法上の義務と強く結びついており、単なる慈善事業の枠を超えた経営戦略の中核を成しています。また、2025年の最新規則によって寄付先の適格性審査がさらに厳格化されたため、企業はCSR-1フォームを通じた徹底的なデューデリジェンスを行い、透明性の高いガバナンス体制を維持することが不可欠です。

モノリス法律事務所は、IT関連や最先端のビジネスモデルに深い専門性を有するとともに、インド現地の法律事務所と強固な提携関係を構築しています。急速に変化するインド会社法制やCSR規制への対応をはじめ、現地当局が求める複雑な法令手続き、さらには適法かつ安全なパートナー企業の選定やデューデリジェンスの実施に至るまで、インドにおけるビジネス展開を成功に導くための包括的かつ実践的な法務サポートをワンストップで提供することが可能です。現地の法規制を正確に把握し、法務を経営判断の強固な基盤として位置付けるために、ぜひ当事務所の専門的な支援をご活用ください。

モノリス法律事務所は、インド法務に関する調査および情報提供を目的として、現地法律事務所Quest IP Attorneysと非独占的な提携関係(Associate Firm / Correspondent Firm)にあります。

弁護士 河瀬 季

モノリス法律事務所 代表弁護士。元ITエンジニア。IT企業経営の経験を経て、東証プライム上場企業からシードステージのベンチャーまで、100社以上の顧問弁護士、監査役等を務め、IT・ベンチャー・インターネット・YouTube法務などを中心に手がける。

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