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インド2025年移民法:滞在情報の自己申告義務化と駐在員の安全管理

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インド2025年移民法:滞在情報の自己申告義務化と駐在員の安全管理

急速な経済成長とデジタル化が進むインド市場で、日本企業の事業展開は新たなフェーズを迎えています。これに伴い現地のコンプライアンス要請は高まっており、特に2025年9月に施行された新たなインド移民法及び関連規則は、外国人の入出国や滞在に関するルールを抜本的に刷新しました。

本記事では、新移民法体系の下で外国人に厳格に義務付けられた、事由が生じるたびの滞在情報の申告実務や、デジタル管理化されたシステムへの対応手順を解説します。登録住所からの長期不在や住所変更といった規則上の届出事由が生じたつど、デジタルプラットフォーム上で正確に申告する体制を構築することは、不法滞在のリスクを低減し、現地で活躍する駐在員の安全を確保するための前提条件です。

日本の出入国管理法との思想的な違いにも触れつつ、本社主導で構築すべきグローバル人事管理システムと現地のe-FRROシステムをリアルタイムで同期させるための、実践的な管理体制を提示します。

インド2025年移民法の施行とデジタル管理の全体像

2025年9月1日より、インド政府は「2025年移民及び外国人法」並びに「2025年移民及び外国人規則」、「2025年移民及び外国人命令」を施行し、植民地時代から続く旧来の外国人管理体制を抜本的に刷新しました。この新法体系は、旅券(インド入国)法1920・外国人登録法1939・外国人法1946・入国(運送業者責任)法2000という重複する4つの法律を廃止し、入出国・査証・外国人登録を包括的に規律する単一の法律へ統合することを目的としています(立法趣旨説明書)。あわせて、国家の安全保障・主権・統合や外国との関係、公衆衛生を理由に入国や滞在を認めない権限が明文化されました(第3条1項但書)。具体的には、2025年9月1日付の内務省告示 S.O. 3989(E) により、各州・連邦直轄領の県ごとの警察長(Superintendent of Police)または州政府等が指定する警察副長官(Deputy Commissioner of Police)が、当該県の管轄内で市民権限当局(civil authority)として指定されました。同日付の S.O. 3988(E) は同じ官職を外国人登録官(FRO)にも指定しており、あわせて S.O. 3990(E)・S.O. 3991(E) が移民局(Bureau of Immigration)の12の外国人地域登録官(FRRO)を担当地域ごとに市民権限当局かつ登録官に指定しています。これにより、県単位で外国人の動静を監視・管理する権限が強化されています。2025年移民及び外国人規則はG.S.R. 596(E)、2025年移民及び外国人命令はS.O. 3986(E)として、いずれも2025年9月1日付の官報で公示されています。

参考:MHA(インド内務省/Ministry of Home Affairs)|官報告示 G.S.R. 596(E)(The Immigration and Foreigners Rules, 2025/Gazette of India, Extraordinary, Part II—Section 3—Sub-section (i), No. 552, 2025年9月1日)

この法改正の根幹を成すのが、滞在情報の完全なデジタル管理化への移行です。インド内務省はオンラインポータルであるe-FRROシステム(https://indianfrro.gov.in)と、これと並ぶ申請経路であるモバイルアプリ「Indian Visa Su-Swagatam」を全国規模で稼働させており、現在ではビザの延長や資格変更、住所変更、そして出国許可の取得など多様な手続きがオンライン上で完結する仕組みとなっています。また、迅速な出入国審査プログラムとしてFTI-TTP(Fast Track Immigration – Trusted Travellers’ Programme)が導入されており、指紋と顔画像の生体情報の事前登録を必須要件として、現在13の空港でe-Gateが稼働しています。ただし対象はインド国民とOCI(海外インド市民)カード保持者に限られており、OCIカードを持たない日本人駐在員は利用できません。駐在員の出入国は引き続き通常のイミグレーション審査によることになります。

参考:MHA(インド内務省/Ministry of Home Affairs)|Fast Track Immigration – Trusted Travellers’ Programme(FTI-TTP)公式ポータル

日本企業にとってこの変化が意味するのは、人事労務管理のデジタル化が単なる業務効率化の手段ではなく、法的制裁を回避するための必須インフラになったということです。デジタル管理下では、滞在期間の超過や未登録のほか、所定の様式の不提出といった手続上の懈怠も、それ自体が法令違反として罰則・法的措置の対象に挙げられています。移民局も、インドの査証規範に違反した場合は将来のインドへの入国や査証取得の可能性に影響しうると公式に案内しており、手続上の不備にとどまる場合であっても将来的なビザ更新や再入国に不利益が及ぶおそれがあります。生体情報の取得(命令第7項・取得から10年間有効)と、移民局によるIT系システムおよびデータの一元的な管理(規則第4条(d))が法令上の建付けとなっており、申請履歴・出入国履歴・生体情報は、いずれも移民局の下で一元的に管理されます。実際に渡航履歴はe-FRRO上の『Travel Data History』サービスとして本人が取得できる形で保持されており、申告内容と登録情報の不整合は当局側で把握されうるという前提で管理する必要があります。

ビザの種類別に見るインド滞在情報の自己申告の実務

ビザの種類別に見るインド滞在情報の自己申告の実務

インドで就労ビザやプロジェクトビザなどを用いて入国する外国人は、査証の有効期間が180日を超える場合、実際の滞在予定期間の長短にかかわらず、入国後14日以内に、指定オンラインポータル(e-FRRO)またはモバイルアプリ「Indian Visa Su-Swagatam」を通じて登録官に滞在情報を自己申告し、外国人登録を完了させる厳格な義務を負っています(2025年移民及び外国人規則第12条1項)。有効期間が180日以下の査証であっても、査証の裏書が到着後の登録を求めている場合には、その裏書に定める期間内に登録しなければなりません(同条4項(a)但書)。出張などで利用されるビジネスビザの場合、1回の滞在も暦年内の累計滞在も180日以下にとどまる限り原則として登録は不要ですが、これを超えて滞在する場合には、その180日が満了する前に登録手続きを済ませておかなければなりません(2025年移民及び外国人規則第12条1項第4但書)。2026年6月1日施行の改正規則は、有効期間180日以下の査証で180日を超えて滞在する場合の期限も「180日経過後14日以内」から「180日が満了する前」に改めており(同項第3但書)、期間経過後に事後申告で済ませる余地はなくなりました。なお、「1回の滞在は180日以内」との裏書がある有効期間180日超の査証については、同改正により、この登録は緊急の事情がある場合に限って認められることとされています(同項第4但書)。

さらに重要な実務上の留意点として、初回の登録が完了した後であっても、登録された住所から継続して8週間以上不在にする場合や、インド国内で住所を変更する場合には、出発前に登録官へ電子的に届け出る義務があります(第15条1項)。住所地以外の県に8週間を超えて滞在する場合にはその県の登録官にも届け出る必要があり(同条3項)、最終的にインドから出国して帰任する場合にも出国日を届け出なければなりません(同条2項)。以下の表は、主要なビザの種類別にインドでの登録および自己申告の要件を整理したものです。

ビザの種類初回登録の要件と期限滞在中の変更申告要件(自己申告)
就労ビザ査証の有効期間が180日を超える場合に入国後14日以内にe-FRROにて登録必須登録住所からの8週間以上の不在や住所変更時に事前報告必須
プロジェクトビザ査証の有効期間が180日を超える場合に入国後14日以内にe-FRROにて登録必須登録住所からの8週間以上の不在や住所変更時に事前報告必須
ビジネスビザ暦年内の累計滞在日数が180日を超えて滞在する場合、その180日が満了する前に登録必須(「1回の滞在は180日以内」との裏書がある有効期間180日超の査証では、2026年改正後この登録は緊急の事情がある場合に限り許可)登録後は就労ビザと同様の変更申告義務が発生
医療ビザ査証の有効期間が180日を超える場合に入国後14日以内にe-FRROにて登録必須病院・治療地の変更は届出では足りず、必要性を裏付ける資料を添えた個別の許可が必要(治療期間の延長は査証の延長申請による)

このように、インドのシステムは単なる入国時の審査にとどまらず、滞在中の動静を継続的かつ詳細に把握することを目的としています。ホテルやゲストハウスに滞在する場合であっても、宿泊施設側は外国人の到着後および出発後それぞれ24時間以内に、所定の様式(Form III)で滞在情報を登録官へ電子送信する義務を負っています(2025年移民及び外国人規則第17条5項・6項)。ホームステイやホステル、有料民宿もこの「宿泊施設」に含まれるため(同条7項)、自己申告した居住実態と宿泊記録は、当局側で突き合わせが可能な状態に置かれます。

インド法と日本の出入国管理法との比較および留意すべき違い

インドにおける滞在状況の自己申告義務の厳格さを正しく理解するためには、日本の出入国管理及び難民認定法に基づく手続きとの思想的な違いを把握することが有効です。日本でも中長期在留者には厳格な届出義務が課されていますが、管轄機関と目的の点でインドとは明確に異なります。

日本の場合、新規入国後や転居に伴って住居地を定めたときは、14日以内に、市区町村の窓口で在留カードを提出したうえで、当該市区町村長を経由して出入国在留管理庁長官に住居地を届け出る必要があります(対象は中長期在留者)。また、転職や退職によって所属機関に変更が生じた場合や、配偶者と離婚・死別した場合には、事由発生から14日以内に出入国在留管理庁に対して届出を行わなければなりません。以下の表は、日本とインドにおける外国人滞在管理制度の主要な違いを比較したものです。

比較項目日本の出入国在留管理制度インドの移民法および外国人管理制度
住居地登録の管轄出入国在留管理庁長官(市区町村長を経由。住民基本台帳法上の届出で代替可=住民サービスと連動)内務省直轄のFRRO、および県ごとの警察長・警察副長官が務める登録官(FRO)(警察・治安維持当局)
所属機関変更の管轄出入国在留管理庁長官への届出(事由発生から14日以内・オンラインまたは窓口)就労ビザの有効期間中の雇用主の変更は認められない(変更する場合は一度出国して新規の就労ビザを申請。離職時はFRRO/FROへの通知が必要)
届出の期限事由発生日から14日以内入国後14日以内、住所変更や長期不在は事前の申告が原則
違反時の主なリスク20万円以下の罰金や在留資格取消しの可能性(取消しの起点は90日の不届出。届出をしないことにつき正当な理由がある場合を除く)刑事罰(3年以下の拘禁刑または30万ルピー以下の罰金。旅券・査証を持たない入国は5年以下の拘禁刑または50万ルピー以下の罰金)、超過滞在・査証条件違反の状態にある者は出国にExit Permit(出国許可)の取得が必要、強制送還

最も留意すべき違いは、日本の住居地届出が行政サービスや住民基本台帳制度と連動した性質を持っているのに対し、インドの自己申告制度は国家の内部安全保障に直結する警察権の行使として運用されている点です。日本では届出期間である14日を徒過してしまった場合でも、正当な理由を説明し速やかに事後申告を行うことで、直ちに致命的な不利益を被るケースは限定的です。

しかしインドにおいては、登録の懈怠や超過滞在はそれ自体が2025年移民及び外国人法第23条の犯罪(3年以下の拘禁刑または30万ルピー以下の罰金)にあたり、同法第25条第1項に基づく告示 S.O. 3999(E) が、超過滞在の日数区分ごとに反則金(軽減金)の額をあらかじめ定めています。一般の外国人の場合、1〜30日で1万ルピー、31〜90日で2万ルピー、91〜180日で5万ルピー、181日〜1年で10万ルピー、1年超で20万ルピー(超過1年ごとに5万ルピーを加算し、上限30万ルピー)とされ、登録を怠った場合も同じ区分の額が適用されます。就労ビザ以外の査証での就労は30万ルピーです。さらに、超過滞在または査証条件違反の状態にある外国人は、出国にあたって別途Exit Permit(出国許可)の取得を求められます。日本の感覚で「手続きが遅れても後から書類を出せば済む」という事後対応の文化を持ち込むことは、インドで駐在員を不法滞在の危機に晒す大きな要因となります。

判例から読み解くインド不法滞在リスクと行政の広範な権限

判例から読み解くインド不法滞在リスクと行政の広範な権限

インド移民法に基づく滞在条件の違反やビザのオーバーステイに対しては、厳格な処罰が科されます。2025年移民及び外国人法は、違反の類型ごとに罰則を切り分けています。有効な旅券や査証を持たずに入国した場合は5年以下の拘禁刑または50万ルピー以下の罰金(もしくはその併科)(第21条)、ビザの条件違反や超過滞在など滞在中の違反は3年以下の拘禁刑または30万ルピー以下の罰金(もしくはその併科)(第23条)、偽造または不正に取得した旅券・査証の使用や提供は2年以上7年以下の拘禁刑および10万ルピー以上100万ルピー以下の罰金(第22条)が科されます。なお旧・外国人法1946は同法第36条1項により廃止されています。自己申告の遅れや、就労ビザで許可された業務範囲外の活動を行うことは、査証条件の違反として3年以下の拘禁刑または30万ルピー以下の罰金の対象となり(第23条)、退去強制の手続に進むリスクを伴います。一定の違反については、起訴前または公判中に所定の金額を納付して事件を終結させる軽減(compounding)の制度も設けられています(第25条、S.O. 3999(E))。

駐在員の安全管理を考える上で、司法の決定と行政機関の権限の関係を示す重要な判例を理解しておく必要があります。2025年1月21日にデリー高裁において下された「Aizaz Kilicheva @ Aziza @ Maya v. State NCT of Delhi」(BAIL APPLN. 1872/2024)の判決では、1946年外国人法第14条違反に問われた外国人に対する刑事裁判での保釈と、行政当局による身柄拘束の関係が正面から争われました。この事案においてデリー高裁は、外国人の入国・滞在・出国の許否は外国人法および外国人令が中央政府に委ねた主権的機能(sovereign function)であり、保釈の申立ての場で裁判所がその役割に立ち入るべきではないと述べたうえで、申立人を保釈し、司法拘禁からの即時解放を命じました。判決は行政の権限を「絶対的な国家主権」とは表現しておらず、あくまで外国人法・外国人令という制定法に根拠を持つ権限であることを明示しています。

もっとも同判決は、保釈による解放が直ちに拘束施設への収容を意味するという前提を採らず、外国人法第3条2項(e)が定める措置には特定の場所での居住の指定や移動の制限も含まれると指摘しています。行政の権限が保釈によって当然に消滅するわけではありませんが、拘束施設への留置が自動的に続くと判示したものではありません。つまり、保釈と行政による身柄拘束は別の手続として整理されており、行政拘束からの解放は保釈手続ではなく別の法的救済によって求めることになります。

参考:デリー高等裁判所(High Court of Delhi at New Delhi)|判例 Aizaz Kilicheva @ Aziza @ Maya v. State NCT of Delhi(BAIL APPLN. 1872/2024・Anup Jairam Bhambhani判事・2025年1月21日判決)

またこれに関連し、2023年5月26日に同デリー高裁で言い渡された「Emechere Maduabuchkwu vs State NCT of Delhi & Anr.」(W.P.(CRL) 550/2022)判決では、デリー酒類法および外国人法第14条の違反容疑で逮捕された外国人が、裁判所から保釈を許可された後も、FRROの命令によって約2年にわたり収容施設(detention centre)に拘束され続けた事案が取り上げられました。裁判所はFRROの命令を、事前に弁明や聴聞の機会を一切与えていない点と、外国人法第3条2項が用意する他の選択肢を検討していない点で維持できないとして取り消し、「保釈された者を適正手続によらずに拘束することはできない」として申立人を収容施設から解放するよう命じました。ただしこの取消しは差戻しを伴うもので、裁判所はFRRO等に対し、自然正義に従って弁明の機会を与えたうえで8週間以内に査証申請や外国人法上の措置を改めて判断するよう指示しており、行政が手続を踏み直したうえで再び措置を採る余地は残されています。

参考:デリー高等裁判所(High Court of Delhi at New Delhi)|判例 Emechere Maduabuchkwu v. State NCT of Delhi & Anr.(W.P.(CRL) 550/2022〔W.P.(CRL) 827/2022 と併合〕・Anish Dayal判事・2023年5月26日言渡)

これらの判例から導き出される本質的な洞察は、インドにおいて一度ビザ条件違反や不法滞在の疑いをかけられると、刑事手続で保釈を得た後も行政の権限によって身柄の拘束や移動の制限が続きうるという点です。ただし2件の射程は同じではありません——Emechere判決はFRROの命令を取り消して収容施設からの解放を命じ、8週間以内に手続をやり直すよう指示したのに対し、Aizaz判決は保釈と司法拘禁からの即時解放を認めながら、「本命令のいかなる部分も、中央政府またはFRROが執りうる措置を妨げるものと解してはならない」と明示し、保釈後に行政収容に付されることの当否は保釈申立ての審理の範囲外だとして判断していません(中央政府が原審裁判所の事前許可を要するのは、裁判所が課したデリー首都圏外への移動禁止に反する措置に限られます)。問題は司法救済が得られないことではなく、救済に至るまでに長期間を要する点にあります(Emechere事件では収容が約2年に及びました)。なお、同判決に対するFRRO側の特別許可申立ては、2025年10月8日に最高裁が「デリー高裁の命令に介入しない」として棄却しました(SLP (Crl.) Nos.7285-7286/2024)。ただし最高裁は、この命令は当該事案の特殊な事情に基づくもので先例として扱われるべきではなく、提起された法律問題は判断していない旨を明示しています。企業は有事における司法救済に期待するのではなく、平時から行政当局のシステム上に違反フラグを立てさせない予防的なコンプライアンス体制を構築する必要があります。

インドのグローバル人事管理システムと現地のe-FRROの同期方法

広範な権限を持つ治安当局のデジタル監視から駐在員を守り、安全なビジネス環境を維持するには、日本本社が主導して社内のグローバル人事管理システムと現地のe-FRROポータルの登録ステータスをリアルタイムで同期させ、統制する仕組みを構築することが不可欠です。現地法人や駐在員個人のリテラシーに依存した属人的な管理では、デジタル管理下の要求に対応しきれません。

第一のステップとして、本社の人事データベース上にインドへ赴任する全社員のパスポート有効期限、ビザの有効期間、入国日、そして登録済み居住地情報を一元化するダッシュボードを構築します。駐在員がインドに入国した直後から起算される14日以内のFRRO登録義務(査証の有効期間が180日を超える場合)について、システム上で自動的にカウントダウンを開始し、手続き完了後にe-FRROから発行される登録証明書や居住許可証のデジタルデータを本社システムに即時アップロードさせる承認フローを必須とすべきです。これにより、本社側で常に最新のリーガルステータスを正確に追跡できます。

第二に、インド国内での他州への長期出張や登録住所の変更が発生する際のワークフロー改革です。前述の通り、インドでは事後報告は致命的なリスクとなります。そのため、現地での住所変更や8週間以上の不在が予定される場合は、事前に本社のシステム上で申請および承認を得た上で、現地の専門家を通じてe-FRROシステムへの変更申告を出発前に完了させるという厳格な業務プロセスを全社規程として導入します。本社側のシステム承認と現地でのe-FRRO申請を連動させることで、申告漏れを組織的に防ぐことができます。

インドでは、移民局(Bureau of Immigration)が出入国と外国人登録に関する情報システムを一元的に運用し、そのデータの管理者と位置付けられています(2025年移民及び外国人規則第4条)。査証申請時や登録時に取得された生体情報も、同じ枠組みの中で管理されます(2025年移民及び外国人命令第7項)。もし本社の認識とe-FRRO上のデータに乖離が生じていると、届出の懈怠や超過滞在といった査証条件違反を社内で把握できないまま駐在員が一時帰国等に向かうおそれがあります。この状態にある外国人は出国にあたって別途Exit Permit(出国許可)の取得を求められ、渡航予定に支障が生じます。また、権限機関が本人のインド国内での所在を必要とする場合などには出国を認めないことができ、移民官の判断が最終とされています(2025年移民及び外国人法第3条2項但書)。したがって、本社のグローバル人事管理システムには各駐在員のビザ更新期限の60日前、あるいは引越し手続きの発生時に自動で警告を発するアラート機能を実装し、コンプライアンス上の抜け漏れをシステムとして防ぐことが、駐在員の身の安全を守り事業継続を担保するための防衛策となります。

まとめ

2025年の新たなインド移民法の施行とe-FRROを通じた滞在情報のデジタル管理化により、外国人の入出国や就労状況の管理はこれまで以上に厳格かつシステマチックなものとなりました。査証の有効期間が180日を超える場合の入国後14日以内の登録義務や、住所変更などの事由が生じるつど求められる自己申告ルールは、住民基本台帳制度と連動した日本の届出制度とは根本的に異なり、治安当局による内部安全保障の枠組みの中で運用されています。最近のデリー高裁の判例が示している通り、ひとたびビザ条件の違反や不法滞在とみなされれば、刑事手続で保釈を得た後も行政の権限によって身柄の拘束が続き、解放に至るまで長期間を要する事態に直面しかねません(Emechere事件ではFRROの命令が取り消されたものの、Aizaz事件で裁判所は、本命令は中央政府・FRROが執りうる措置を妨げないと明示し、行政収容の当否そのものは判断していません)。

このため、トラブルが発生してからの事後対応には長い時間と大きな負担を要し、事前の予防が最も有効な対策です。これを確実なものにするためには、現場の駐在員任せにするのではなく、日本本社がガバナンスを発揮し、グローバル人事管理システムと現地のe-FRROの登録状況を正確に同期させる安全管理体制を構築することが急務です。こうした複雑なデジタル法規制への対応とグローバルなシステム構築にあたり、モノリス法律事務所はインドの提携法律事務所と密接に連携し、最新法令の緻密な調査からe-FRRO手続きの実務サポート、さらにはITシステムと現地の法規制を適合させるための実践的なコンプライアンス体制の設計まで、一貫した高度なリーガルサービスを提供することが可能です。

とりわけIT領域とグローバル法務に専門性を有する強みを活かし、本社主導での人事管理システムの要件定義や運用ルールの策定においても具体的なソリューションを提示します。急速に変化するインド市場で事業を展開する上で不可欠となる、駐在員の安全と企業の信頼を強固に守るための専門的な法務パートナーとして、ぜひモノリス法律事務所のサポートをご活用ください。

モノリス法律事務所は、インド法務に関する調査および情報提供を目的として、現地法律事務所Quest IP Attorneysと非独占的な提携関係(Associate Firm / Correspondent Firm)にあります。

弁護士 河瀬 季

モノリス法律事務所 代表弁護士。元ITエンジニア。IT企業経営の経験を経て、東証プライム上場企業からシードステージのベンチャーまで、100社以上の顧問弁護士、監査役等を務め、IT・ベンチャー・インターネット・YouTube法務などを中心に手がける。

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