インドの電子廃棄物(E-Waste)管理:2022年規則に基づく回収ターゲットと報告

インドでは急速な経済成長とデジタル化の進展に伴い、電子廃棄物すなわちE-Wasteの排出量は中央公害防止委員会の推計で2017年から2018年度の約70万8,000トンから2024年から2025年度には約139万8,000トンへと約2倍に増加しており、その適切な処理と資源循環が国家的な急務となっています。ITハードウェアメーカーや関連製品の輸入業者は、インド市場で事業を展開するにあたり、自社の製品が使用済みとなった後の回収およびリサイクルに対して重い法的責任を負うことになります。インド政府は循環型経済の実現に向けて拡大生産者責任であるEPR制度を強化しており、企業に対して過去の販売実績に基づく厳しいリサイクル目標を課すとともに、未達成時の厳格な罰則を設けています。
本記事では、インドにおける最新のE-Waste管理規則に基づき、対象企業が負う回収義務やリサイクルターゲットの算定方法、オンラインポータルを通じたリアルタイム報告の重要性について詳述します。また、2025年に制定され将来的に導入されるアルミや銅といった非鉄金属に対するEPR制度の拡大にも触れながら、インドにおけるビジネスの存続に直結するコンプライアンス対応の全体像を網羅的に解説します。
この記事の目次
インドにおけるE-Waste管理規制の抜本的強化とEPR制度
インド環境・森林・気候変動省は、増加の一途をたどる電子廃棄物に歯止めをかけ、環境に配慮した資源の循環を促進するために「2022年E-Waste管理規則」を公布し、2023年4月より施行しました。この規則は、ITハードウェアメーカーや電子機器の輸入業者、さらには自社ブランドで電子機器を販売するすべての事業者に対して、製品のライフサイクル全体にわたる責任を課しています。EPRとは拡大生産者責任のことであり、製造や販売の段階だけでなく、消費者が製品を廃棄した後においても、その回収とリサイクルの義務を製造元や輸入元が負うという概念です。インドにおけるこのEPR制度は単なる企業の自主的な努力目標ではなく、法的義務として厳密に数値化されたリサイクル目標の達成を強制するものです。
対象となる製品は、情報通信機器や家庭用電化製品、さらには太陽光発電モジュールなどに至るまで、スケジュールIに規定された7つの大きなカテゴリーに含まれる106種類の電気電子機器に及んでいます。これらの製品をインド国内の市場に投入する企業は、原則としてEPR制度の対象となります。ただし、2006年零細・小規模・中規模企業開発法上の零細企業は規則の適用対象から除外されており、太陽光パネルについてはスケジュールIIIのリサイクル目標が適用されません。日本の小型家電リサイクル法などでは、消費者が排出し、市町村が回収を行い、認定事業者がリサイクルするという関係者の緩やかな役割分担を基盤としており、メーカーに対して強制的な罰則を伴う厳格な回収率を一律に義務付ける仕組みは限定的です。
しかしインドの法律では、各企業が自らの過去の販売実績に基づき明確に計算されたリサイクルターゲットを直接的に課され、それが未達成であった場合には多額の金銭的ペナルティが科されます。さらに、企業は自ら物理的な回収網を構築するだけでなく、政府に登録されたリサイクル業者からEPR証明書を購入することで目標を達成するという、炭素クレジットの取引に似た市場メカニズムが法定されている点が日本の法制度とは根本的に異なります。この規則の公布原本である官報告示は、以下の通り確認することができます。
インドE-Wasteのリサイクルターゲットと年次目標の算定メカニズム

インドにおけるE-WasteのEPR制度において最も中核となるのが、企業に課されるリサイクルターゲットの年次目標です。2022年E-Waste管理規則のスケジュールIIIでは、各企業が市場に投入した電気電子機器の重量ベースに基づく厳格なリサイクル目標が定められています。この目標の算定は、単純な当年の販売量に基づくものではなく、過去に販売した製品の平均寿命から算出された理論上の廃棄発生量を基準としています。具体的には、「Y-X」年度に市場へ投入した量に対して一定の割合を乗じるという計算式が用いられます。ここでYは目標を算出する現在の年度であり、Xは中央公害防止委員会がガイドラインで定めた当該製品の平均寿命の年数を示します。
つまり、製品の平均寿命が経過した年にあたる過去の市場投入量に対して、一定の割合を掛け合わせた重量がその年のE-Wasteリサイクルターゲットとなります。目標の割合は規則の施行に伴い段階的に引き上げられる設計であり、中長期的なコンプライアンス計画の策定が不可欠です。具体的なリサイクルターゲットの推移は以下の表の通り規定されています。
| 適用年度 | リサイクルターゲット(過去の販売重量に対する割合) |
| 2023年から2024年 | 60パーセント |
| 2024年から2025年 | 60パーセント |
| 2025年から2026年 | 70パーセント |
| 2026年から2027年 | 70パーセント |
| 2027年から2028年 | 80パーセント |
| 2028年から2029年以降 | 80パーセント |
一方で、インド市場に新たに参入した企業や、販売実績の年数が製品の平均寿命に達していない新興企業に対しても、スケジュールIVに基づく特例的な目標値が適用されます。この場合、2年前の会計年度の販売実績を基準として、当初は15パーセントや20パーセントといった割合からリサイクル義務がスタートし、販売実績のある年数が当該製品の平均寿命に達した時点でスケジュールIIIの基準へと移行する仕組みとなっています。また、中古の電気電子機器を輸入する事業者に対しては、再輸出されない限り、輸入された材料の製品寿命終了後に100パーセントのEPR義務が課されるという厳しい条件が付与されています。
企業は自社の過去の販売データを正確に管理し、製品の平均寿命に基づいた将来の回収義務量を予測してリサイクル業者との提携を進めなければなりません。目標が重量ベースで厳密に計算されるため、製品の小型化や軽量化を進める技術的アプローチも将来的なEPRの負担を軽減する有効な戦略となり得ます。このように、インドのE-Waste管理規則は企業に対して場当たり的な対応を許さず、製品設計や事業計画の根本に循環型経済の理念を組み込むことを促しています。
インドEPRポータルによるリアルタイム報告とコンプライアンス要件
インドにおいてE-WasteのEPR制度を実効性のあるものにしているのが、中央公害防止委員会によって開発および運営されている完全デジタル化されたEPRポータルの存在です。2022年規則の施行に伴い、すべての製造業者、輸入業者、リサイクル業者、そして再生業者は、業務を開始する前に必ずこのオンラインポータルに登録を行うことが義務付けられました。登録義務を負うのは製造業者・生産者(自社ブランドでの販売者や輸入業者を含む)・再生業者・リサイクル業者の4類型で、これらの者がスケジュールIに掲げる電子機器の製造・生産・組立て・輸入やE-Wasteの再生・リサイクル・処分・処理を行うにあたり、ポータルへの登録なしに事業活動を行うことは違法となり、事業停止や税関での輸入差し止めといった重大なリスクを招きます。税関では、2023年に中央公害防止委員会が税関当局に発した一連の書簡に基づき、EPR登録証明書を提示できない輸入業者について誓約書の提出を条件に貨物を解放する暫定措置がとられました。同書簡はこの措置の後、EPR登録証明書の提示を貨物解放の条件とする運用に切り替えるとしています。
このポータルは単なる事業者の名簿として機能するだけでなく、四半期ごとおよび年次の報告を通じて企業のコンプライアンス状況を把握し、E-Wasteの流れを追跡するための中核的なインフラです。企業は四半期ごとおよび年次ごとに、市場に投入した製品の量や、リサイクル業者を通じて処理されたE-Wasteの量について、詳細な報告をポータル上で行う必要があります。この報告プロセスにおいて最も重要な役割を果たすのが、EPR証明書のシステムです。中央公害防止委員会は、登録されたリサイクル業者に対して、リサイクルの最終製品の量に換算係数(1単位の産出に必要な投入量)を乗じて算定される数量について、ポータル上でデジタル化されたEPR証明書を発行します。ITハードウェアメーカーなどの対象企業は、この証明書をオンラインで購入し、自らのアカウントに充当することで、自社に課された年次のリサイクルターゲットを達成したことを政府に対して証明します。この証明書には、生成された年度や最終製品コード、リサイクル業者コードなどを組み合わせた一意の番号が付与され、生成された会計年度の末日から2年間のみ有効という期限が設けられています。
中央公害防止委員会は、ポータルの運用状況や業界の対応状況を鑑みて、定期的に報告期限の調整を行っています。例えば、2024年から2025年度の四半期および年次報告の提出期限については、当初の2025年4月30日から2025年6月30日へ、さらに2025年8月15日へと延長される措置がとられており、この期間中もEPR証明書の生成と譲渡がポータル上で許可されていました。企業はこうした最新の行政通達を常に監視し、期限内に正確なデータを提出しなければなりません。申告したデータとリサイクル業者が発行したデータの間に齟齬があった場合、中央公害防止委員会のシステムにより低い方の数値が採用される規則であり、監査フラグが立てば即座に厳しい調査の対象となります。
このオンラインポータルに関する詳細な要件や運用手続きは、中央公害防止委員会のE-Waste専用EPR公式ポータルで確認することができます。
参考:CPCB(インド中央公害防止委員会)|E-Waste EPR公式ポータル(EPR登録・四半期/年次報告・EPR証明書の発行と譲渡)
厳格な罰則規定と環境補償金およびインドの判例

インドにおいてE-Wasteに関連するコンプライアンスを怠った場合の結果は重大です。リサイクルターゲットの未達成や、EPRポータルでの報告義務違反、さらには虚偽の情報に基づき登録やEPR証明書の取得を行ったことが発覚した場合、企業には環境補償金と呼ばれる多額の制裁金が科されます。この環境補償金は、義務を履行しなかったことによる環境への損害を金銭的に償わせる性質のものです。単なる罰金ではなく、環境修復のための資金として徴収されます。
2024年9月にインド環境・森林・気候変動省によって承認された最新の環境補償金ガイドラインでは、対象となる電気電子機器のカテゴリーごとに、未達成のE-Waste1キログラムあたりの単価が厳格に定められています。主要なカテゴリーにおける環境補償金の単価は以下の表の通りです。
| 機器カテゴリー | 該当製品の例 | 環境補償金(1キログラムあたり) | EPR証明書の最低取引価格 |
| ITEW | ITおよび通信機器(PCや携帯電話等) | 112ルピー | 34ルピー |
| CEEW | 家電製品および太陽光パネル | 74ルピー | 22ルピー |
| LSEEW | 大・小型電気電子機器 | 76ルピー | 23ルピー |
| EETW | 電気・電子工具 | 82ルピー | 25ルピー |
| MDW | 医療機器 | 135ルピー | 41ルピー |
最も注意すべき点は、この環境補償金を支払ったからといって対象年度のEPRリサイクル目標そのものが免除されるわけではないということです。未達成の目標は最大3年間にわたって次年度以降へと繰り越されるため、一度コンプライアンス違反に陥ると、負債と義務が雪だるま式に膨れ上がり、現地での事業継続が困難になります。また、環境保護法に基づく罰則のうち拘禁刑が残るのは、科された制裁金を90日以内に支払わなかった場合を定める第15F条に限られ、この場合には企業だけでなく事業の責任者個人も責任を問われます。事業の責任者は、違反が自らの知らないうちに行われたことや、違反の防止のために相当の注意を尽くしたことを立証すれば免責されますが、違反が取締役・支配人・秘書役その他の役員の同意もしくは黙認により行われ、またはその懈怠に起因することが立証された場合には、これらの者はこの免責によらず責任を問われます。2023年の法改正によって一部の罰則は非犯罪化され金銭的ペナルティへと移行しましたが、依然として悪質な違反に対する強制力は維持されています。さらに、中央公害防止委員会は登録の取り消しや停止を行う権限を有しており、事業所の閉鎖や電力・水道等の供給停止を指示する権限は環境保護法第5条により中央政府に属します(同法第23条により、官報告示で他の官職・州政府・当局に委任することもできます)。これらが執行されればインド市場からの完全な撤退を余儀なくされます。
インドにおけるE-Waste規制の執行状況と、司法による行政の監督のあり方を示す裁判例として、国家環境裁判所が2021年1月15日に「Shailesh Singh v. State of Uttar Pradesh」事件(申立番号O.A. No. 512/2018ほか2件を併合)で下した命令があります。この命令は2016年E-Waste管理規則の下で下されたもので、当局による執行の不全を指摘し、是正を求めています。この裁判では、ウッタルプラデーシュ州やデリー首都圏において、非公式セクターによるE-Wasteの非科学的な解体や焼却が蔓延し、深刻な地下水汚染や土壌酸性化、大気汚染を引き起こしている実態が問われました。国家環境裁判所は、回収目標と実際の回収量との差や、規則が定める各主体の責任が執行されていない状況を踏まえ、E-Waste管理規則の科学的な執行に向けたさらなる措置を命じ、重点分野として規則の執行、許可制度とEPR制度の実施、回収目標と回収量の差の解消、E-Waste発生量に見合う解体処理能力の拡充、環境補償金制度の実施、常時の警戒と監視、一般市民および回収・取扱い・解体・リサイクルに携わる者への啓発を挙げました。この命令はウッタル・プラデーシュ州首席次官、中央公害防止委員会および各州の公害防止委員会に遵守のため送付されており、中央公害防止委員会は少なくとも6か月ごとに状況を更新し、受領した報告に照らして適切な指示を発することとされています。あわせて、施設の立地基準の見直しや、汚染が集中する地域の特定と最寄りの適正処理施設への移送も指示されています。
また、この命令では、製造業者や輸入業者をはじめとする事業者が環境や第三者に与えた損害について責任を負うべきことが確認される一方で、その責任が現に執行されていない点が指摘され、当局による監視の強化と少なくとも6か月ごとの状況報告の必要性が示されました。この命令が示しているのは、E-Waste規制の枠組みが整備されてもなお執行が追いついていないという実情であり、国家環境裁判所は行政機関に対して是正を求めました。この命令に関する公式な記録や執行状況の報告書は、インド国家環境裁判所の公式ウェブサイトで確認することができます。
インド2025年規則による非鉄金属へのEPR拡大と循環型経済への移行
インドにおける循環型経済への移行と廃棄物管理の厳格化は、ITハードウェアなどの完成品としての電子機器にとどまらず、その素材産業全体へと急速に波及しています。その代表的な動きが、2025年7月にインド環境・森林・気候変動省によって公布され、2026年4月1日より施行される「2025年有害・その他の廃棄物(管理および越境移動)改正規則」です。この新たな規則により、アルミ、銅、亜鉛およびそれらの合金といった非鉄金属のスクラップに対しても、包括的なEPR制度が初めて導入されることになりました。
非鉄金属のEPRの対象となるのは、缶や箔、ドア・窓、複合アルミパネル、間仕切り、調理器具・保存容器、家具、屋根材、モーターやポンプ、導体ケーブル・電線、衛生器具・継手、電気付属品、アルミ合金製自転車、変圧器、発電機セット、集中空調設備、アパレル製品、玩具というスケジュールXに列挙された18品目であり、モーターやポンプ、導体ケーブル・電線、電気付属品、変圧器については自動車グレードの製品が明示的に除外されています。この規則の拡大は、これらの製品を製造または輸入する企業に直接的な影響を及ぼします。非鉄金属を原料とする製品の製造業者や輸入業者は、E-Wasteの場合と同様に、中央公害防止委員会が開設するオンラインポータルへの登録が義務付けられます。さらに、自社が市場に投入した製品の重量や平均寿命に基づいて算定されるリサイクル目標を達成しなければならなくなります。
非鉄金属に対するEPRのリサイクルターゲットは、段階的に強化されるスケジュールXIに従って設定されています。制度が開始される2026年から2027年にかけては、過去の市場投入量に対するリサイクル目標は10パーセントという比較的対応可能な水準からスタートしますが、この目標は数年ごとに急速に引き上げられます。
| 適用年度 | 非鉄金属のリサイクルターゲット(重量ベース) |
| 2026年から2027年 | 10パーセント |
| 2027年から2028年 | 10パーセント |
| 2028年から2029年 | 30パーセント |
| 2029年から2030年 | 30パーセント |
| 2030年から2031年 | 50パーセント |
| 2031年から2032年 | 50パーセント |
| 2032年から2033年以降 | 75パーセント |
さらには、スケジュールXIIIにより、製造業者は2028年から2029年度以降、新たに製造する製品に国内でリサイクルされた非鉄金属を一定割合(アルミは5パーセントから10パーセント、銅は5パーセントから20パーセント、亜鉛は5パーセントから25パーセントへと段階的に引き上げ)含有させることが義務付けられるなど、製品設計の段階から資源の循環を意識した対応が求められます。ただし、他の法令が再生材の使用を認めていない場合や、再生材の使用により製品が本来の用途に適さなくなる場合には、中央公害防止委員会が個別に免除を認めることができます。また、環境負荷を低減するための措置として、製品の寿命を延ばす再生業者を通じた改修が認められており、スケジュールXIIに記載された製品については、改修証明書を取得することでEPR義務を一時的に猶予する仕組みも導入されています。ただし、この猶予期間が終了して製品が最終的な廃棄ストリームに戻った際には、猶予された義務量の75パーセントが再び企業のリサイクルターゲットに加算されるため、長期的な負債管理が必要となります。
対象企業は、正規に登録されたリサイクル業者から非鉄金属に関するEPR証明書を購入することでこれらの目標を達成することになります。ITハードウェアメーカーにとっては、非鉄金属のEPRが自社製品に直接適用されるわけではないものの、部材の調達先となる素材・部品メーカーが対象となるため、自社製品に含まれる非鉄金属のトレーサビリティを確保し、サプライチェーン全体でのリサイクルへの対応状況を把握しておくことが、今後のインド事業において重要になります。非鉄金属へのEPR適用は、インド政府がすべての主要な資源に対して拡大生産者責任を課し、持続可能な産業構造を確立しようとする姿勢の表れです。
非鉄金属のEPRに関する2025年改正規則は、2025年7月1日付の官報告示G.S.R. 438(E)として公示されており、その官報原本で内容を確認することができます。
まとめ
これまでに解説してきたように、インドにおいてITハードウェアなどの電子機器を製造または輸入し、ビジネスを展開する企業にとって、E-Wasteに関する法令遵守は事業の存続を左右する重要な経営課題です。日本にも小型家電リサイクル法のように関係者の自主的な取り組みや自治体との協力に重きを置く制度がある一方、家電リサイクル法のように製造業者等に引取義務と再商品化の量的基準を課す強制型の制度が併存しています。インドの法体系は明確な数値目標と金銭的な制裁を中心とする強制力を持っており、日本での常識をそのまま持ち込むことは危険です。こうした複雑かつ流動的なインドの環境法規制を正確に理解し、持続可能なビジネスモデルを構築することは、現地での成功に直結します。
モノリス法律事務所は、ITおよびデジタル関連分野の企業法務において国内トップクラスの専門性と実績を有しており、複雑化するデジタル社会やグローバルビジネスの法的課題に対して最先端のソリューションを提供しています。当事務所はインド現地の有力な法律事務所と強固な提携関係を構築しており、現地の最新の法令動向を迅速に把握するだけでなく、中央公害防止委員会のポータルへの複雑な登録手続きや、厳格なコンプライアンス要件への対応、さらには現地行政機関との折衝までを現地専門家と連携してシームレスにサポートすることが可能です。E-Waste管理規則や新たな非鉄金属のEPR制度への対応など、インドにおいて高度な専門知識が求められる法務手続きに関して、技術と法律の両面から網羅的かつ戦略的なアドバイスを提供し、日本企業の安全で円滑なグローバル展開を強力に後押しいたします。
モノリス法律事務所は、インド法務に関する調査および情報提供を目的として、現地法律事務所Quest IP Attorneysと非独占的な提携関係(Associate Firm / Correspondent Firm)にあります。
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