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法律記事MONOLITH LAW MAGAZINE

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【令和8年4月義務化】物流効率化法とは?荷主企業にも求められる新たな義務と実務対応を解説

ECが日常となり、企業の物流量は年々増加しています。その一方で、トラック運転者の時間外労働規制が本格適用された「物流の2024年問題」により、輸送力の不足が現実味を帯びています。物流の停滞は、単なる配送遅延にとどまりません。原材料の供給や製品出荷にも影響し得る以上、企業活動そのものを揺るがすリスクとなります。

こうした状況を踏まえ、政府は物流効率化に向けた制度整備を進めています。令和6年(2024年)には物流の効率化を目的として、流通業務総合効率化法や貨物自動車運送事業法などを改正する法整備が行われ、「物流効率化法」が成立しました。

令和7年(2025年)4月施行では努力義務であった内容が、令和8年(2026年)4月からは罰則のある法的義務へと移行するため、未対応の企業には早急な対応が求められます。

本記事では、企業が押さえておくべき本改正の背景、具体的な法改正の内容、および企業に求められる実務対応について、詳細に解説いたします。

物流効率化法改正の背景

本改正の主たる背景には、物流の担い手不足による「物流の停滞」への強い懸念があります。令和6年(2024年)4月から施行された働き方改革関連法により、トラック運転手の年間時間外労働に上限が設けられました。これは労働環境の改善に資する一方で、従来のままの物流慣行を継続すれば、2024年度には14%、2030年度には34%の輸送力が不足する可能性があると試算されています。

このような輸送力不足を招く要因として、これまでの物流現場における非効率な商慣行が指摘されてきました。具体的には、荷主側の都合による長時間の「荷待ち」や、手作業による煩雑な「荷役」作業、さらには積載効率の低い配送などが挙げられます。物流を持続可能なものとするためには、単に物流事業者の努力に頼るのではなく、商慣行の是正や荷主・消費者の行動変容を伴う抜本的な対策が必要となったのです。

また、貨物自動車運送事業における安全対策の強化も背景の一つです。軽トラック運送業における死亡・重傷事故件数は、ここ6年で倍増しており、軽貨物運送市場の急拡大に伴う安全確保が喫緊の課題となっています。

さらに、物流過程における二酸化炭素排出の低減など、脱炭素社会の実現に向けた環境負荷低減の要請も、本改正の基本理念に組み込まれています。以上の通り、本改正はいわゆる「2024年問題」への対応を主軸としつつ、安全確保、環境対応を包含した、我が国の物流インフラを再構築するための包括的な法整備であると言えます。

物流効率化法の全体像

物流効率化法の全体像

本改正により、「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律」は「物資の流通の効率化に関する法律」へと名称が変更されました。その目的には、運転者の負担軽減や貨物自動車への過度の集中の是正を通じて「物資の流通の効率化を図ること」が明記されています。

荷主に求められる取組み(努力義務と義務化の境界)

改正法では、荷主(発荷主・着荷主)、トラック事業者、倉庫業者等に対し、物流効率化のために取り組むべき措置について努力義務を課しています。

一般的な努力義務

全ての荷主は、運転者の荷待ち時間等の短縮や積載重量の増加を図るため、貨物の受渡し日時の決定方法の工夫や、パレットの活用による省力化措置を講ずるよう努める必要があります。また、フランチャイズチェーンの本部(連鎖化事業者)についても、加盟店での荷待ち時間短縮等の措置を講ずることが努力義務化されました。

「特定事業者」制度とは?一定規模以上の企業に課される法的義務

年度の輸送能力や貨物の取扱重量が一定規模以上の事業者は、国から「特定事業者」として指定されます。指定基準は以下の通りです。

  • 特定荷主:年度の貨物取扱重量が9万トン以上
  • 特定連鎖化事業者(フランチャイズ本部):年度の貨物取扱重量が9万トン以上
  • 特定トラック事業者:保有車両数が150台以上
  • 特定倉庫業者:年度の保管量が70万トン以上

これらの特定事業者には、以下の義務が課されます。

  • 中長期計画の作成・提出:物流効率化に向けた取り組みを定めた計画を策定し、主務大臣へ提出しなければなりません。
  • 定期報告:毎年、取り組みの実施状況を報告する必要があります。 取り組みが不十分な場合には、国による勧告や命令、さらには命令違反に対する罰金(100万円以下)の規定も設けられています。

物流統括管理者の選任

特定荷主および特定連鎖化事業者は、物流統括管理者(いわゆるCLO:Chief Logistics Officer)を選任しなければなりません。管理者は、事業運営上の重要決定に参画する管理的な地位にある者(役員等)から選任する必要があり、中長期計画の作成や管理体制の整備を統括します。

多重下請構造への対応――運送取引の適正化と書面化義務

物流現場における多重下請構造の是正と取引の適正化を目的とした改正がなされました。

運送契約の締結に際し、役務の内容や対価(付帯業務料、燃料サーチャージ等を含む)を記載した書面を交付することが義務付けられました。

元請事業者に対し、実際に運送を行う事業者の名称等を記載した「実運送体制管理簿」の作成および備え置きが義務付けられました。これにより、貨物の運送がどの事業者に委託されているかを明確化し、責任の所在をはっきりさせます。

企業として求められる対応

企業として求められる対応

本改正を受け、企業、特に荷主企業が取り組むべき対応は多岐にわたります。

特定事業者の該当性確認

まず自社が「特定荷主」の基準(年間取扱重量9万トン以上)に該当するかを精査する必要があります。この重量算定は、自らが運送を依頼する貨物(第1種荷主)だけでなく、継続して貨物を受け取る着荷主(第2種荷主)としての重量も含めて判断する必要があります。

物流管理体制の構築

特定事業者に該当する場合、2026年(令和8年)4月の施行までに「物流統括管理者」を選任し、社内の管理体制を整えなければなりません。管理者は単なる事務担当者ではなく、経営判断に関与できる役員級の者が求められるため、組織図や職務権限規程の見直しが必要となるケースも考えられます。

取引契約の見直し

トラック事業者との契約において、従来のような曖昧な契約関係は許されません。書面交付義務に対応するため、基本契約書や個別の運送依頼書のフォーマットを整備し、待機料金や積み込み等の付帯業務にかかる対価を明確化する必要があります。また、元請事業者となる場合は、下請けに出す行為の適正化を図るための管理規程を策定し、責任者を選任する準備も必要です。

物流効率化の実践

法的な義務にとどまらず、実質的な効率化を推進することが、中長期的な物流コストの抑制と安定輸送の確保につながります。

具体的には、パレットの導入による荷役作業の機械化、検品作業の効率化、共同配送の検討などが挙げられます。これらは単一企業での解決が難しい場合も多いため、取引先や物流事業者と密に連携し、サプライチェーン全体を最適化する視点が求められます。

まとめ:物流効率化改正法については専門家に相談を

物流効率化改正法は、単なる規制強化ではなく、我が国の物流を「運びたくても運べない」という危機から守るための不可欠な処方箋です。特に荷主企業に対して厳しい義務が課されたことは、物流が、もはや企業のバックオフィス業務ではなく、経営戦略の中核をなすべき事項であることを示唆しています。

特定事業者の指定や計画提出の義務化、管理者の選任義務の多くは、令和8年(2026年)4月1日からの施行が予定されていますが、社内体制の構築や取引先との調整には相応の時間を要します。早急な対応には、法律だけでなく、企業の組織体制等ビジネスにも精通した弁護士への相談が有用です。

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モノリス法律事務所は、IT、特にインターネットと法律の両面に高い専門性を有する法律事務所です。当事務所では、東証上場企業からベンチャー企業まで、さまざまな案件に対する契約書の作成・レビューを行っております。契約書の作成・レビュー等については、下記記事をご参照ください。

弁護士 河瀬 季

モノリス法律事務所 代表弁護士。元ITエンジニア。IT企業経営の経験を経て、東証プライム上場企業からシードステージのベンチャーまで、100社以上の顧問弁護士、監査役等を務め、IT・ベンチャー・インターネット・YouTube法務などを中心に手がける。

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