パブリシティ権(人格権)の保護:インドにおける著名人の権利保護と法的救済

インドにおいてデジタルマーケティングや最先端のテクノロジーを活用したビジネスを展開する際、現地の法制度に対する深い理解とコンプライアンス体制の構築は避けて通れない重要な課題です。特に近年、生成AI技術の急速な発展と普及に伴い、著名人の名前、肖像、声などを無断で利用したコンテンツが問題となる事例が相次いでいます。こうした状況を受け、インドの裁判所では著名人による人格権侵害訴訟が提起されており、デリー高等裁判所は2022年以降、生成AIによる肖像・音声の改変や無断の商業利用に対して暫定的な差止命令を重ねてきました。2025年にはAishwarya Rai Bachchan、Abhishek Bachchan、Hrithik Roshanの各事件で相次いで命令が出されています。
本記事では、2025年にインドで注目を集めた著名人の最新判例を基に、インドにおけるパブリシティ権および人格権の保護実務について網羅的に解説します。さらに、日本の法律との重要な違いにも言及しながら、広告やデジタルコンテンツ制作においてAI生成コンテンツと人格権の衝突を防ぐための実践的な法務チェックポイントを提示します。
この記事の目次
インドにおけるパブリシティ権および人格権の法的根拠
インドには、パブリシティ権や人格権を単独で規定した包括的な制定法は存在しません。この点では日本の法体系と類似していますが、権利の根拠となる法理論やその適用範囲には留意すべき重要な違いがあります。
日本におけるパブリシティ権は、主に不法行為法に基づく判例法理として発展してきました。代表的な判例である2012年2月2日の最高裁判所判決(ピンク・レディー事件)は、パブリシティ権を「肖像等が有する顧客吸引力を排他的に利用する権利」と定義しました。日本では、パブリシティ権は人格権に由来するものの、その主たる保護法益は商業的価値(財産的価値)の保護に置かれています。したがって、専ら顧客吸引力の利用を目的としていると認められる場合にのみ、不法行為法上の違法性が認定されます。
日本と同じく、インドでもパブリシティ権は人格権に由来する権利の一内容と位置づけられています。異なるのは保護の重心です。日本が肖像等それ自体の商業的価値に着目してパブリシティ権を切り出すのに対し、デリー高等裁判所は2025年のAishwarya Rai Bachchan事件で、人格権とは、自らの肖像・氏名その他の人格的属性が利用されることを統制し保護する権利であり、そこから得られる商業的利益もその内容に含まれるとしたうえで、この権利は自らの属性の利用を許諾し、または拒否する個人の自律に基礎づけられると述べています。商業的価値の保護は、人格権が守るものの一部にとどまるという整理です。違法性の判断枠組みも異なり、日本が専ら顧客吸引力の利用を目的とする場合という限定を置くのに対し、インドの各命令は、人格的属性の無断利用について一応の理由(prima facie case)が認められるかを基準に、暫定的な差止めの可否を判断しています。インドでは単なる経済的損失にとどまらず、個人の名誉や尊厳が損なわれることも救済の理由として考慮されており、裁判所は一方的(ex parte)な暫定的差止命令によって迅速な救済を与えています。
加えて、インドでは各種の知的財産関連法とコモンロー上の「詐称通用(パッシング・オフ)」の法理が、著名人の権利保護を多角的に補完しています。例えば、1999年商標法第14条は、生存している人物、または出願日前20年以内に死亡した人物との関連性を虚偽に示唆する商標の出願について、登録官が手続を進める前に当該人物(死亡している場合はその法定代理人)の書面による同意の提出を求めることができ、その同意が提出されない限り出願手続の続行を拒否できると定めています。
参考:WIPO Lex|1999年商標法(The Trade Marks Act, 1999)
また、表現の保護という観点からは、1957年著作権法が重要な役割を果たしています。同法第38条および第38条のAでは、実演家の権利として、自らの実演の録音・録画や放送、公衆送信を行う排他的権利が規定されています。さらに、同法第57条は著作者の人格権(著作者の特別な権利)を定め、著作権を譲渡した後であっても、著作物の歪曲、切除、改変その他の行為が著作者の名誉又は声望を害する場合には、差止めまたは損害賠償を請求できるとしています。実演家についても、同法第38条のBが実演家として表示される権利と、自らの実演の歪曲・切除等が声望を害する場合の差止め・損害賠償請求権を定めています。ただし、これらが保護するのは著作物および実演であり、声や容姿そのものの固有性を直接保護する規定ではありません。もっとも、未登録の権利であっても、第三者が著名人の名声にフリーライドして消費者を誤認させる行為に対しては、コモンロー上の保護が及びます。
参考:WIPO Lex|1957年著作権法(The Copyright Act, 1957)
2025年にインドで相次いだ著名人の人格権侵害訴訟

著名人のパブリシティ権と生成AIテクノロジーの衝突を巡る訴訟は、2022年のAmitabh Bachchan事件以降デリー高等裁判所で継続的に提起されており、2025年にはAishwarya Rai Bachchan、Abhishek Bachchan、Hrithik Roshanの各事件で相次いで命令が出されました。生成AIツールの普及により、極めて精巧なディープフェイク画像や音声クローンを容易に作成できるようになったことが大きな背景にあります。デリー高等裁判所を中心に積み重ねられてきたこれらの命令は、インドのデジタル空間の法務に新たな基準を形成しつつあります。インドの裁判所は、テクノロジーを用いた不正な商業利用に対して迅速な差止めを認める一方、パロディやファン活動といった表現行為については個別に利益衡量を行い、一律には差止めを認めない姿勢も示しています。
Aishwarya Rai Bachchanの判例:無断の商業利用と尊厳の保護
インドの世界的な俳優であるAishwarya Rai Bachchanが提起した訴訟において、デリー高等裁判所のTejas Karia裁判官は2025年9月9日、原告のパブリシティ権について一応の理由(prima facie case)を認め、次回期日までの一方的(ex parte)暫定差止命令を発出しました(デリー高等裁判所 CS(COMM) 956/2025・2025年9月9日命令、Aishwarya Rai Bachchan v. Aishwaryaworld.com & Ors.)。
この事件では、複数の無許可オンラインプラットフォームや身元不明の運営者が、AIによって生成された原告の偽画像や、原告になりすまして性的に露骨な発言を行うチャットボット、わいせつな内容の動画といった不適切なデジタルコンテンツを作成し、原告の名前や肖像を商業的利益のために悪用したことが問われました。裁判所は、著名人のアイデンティティを同意なしに使用することは、単なる経済的な不利益をもたらすだけでなく、プライバシー権の侵害を通じて「尊厳をもって生きる権利」を損なうものであると指摘しました(この点は裁判所自身の判示であり、原告側は同旨の先例として2023年のAnil Kapoor事件を援用しています)。
裁判所は、原告の名前、画像、声、およびその他の個人的な属性が無断で使用されることで、消費者に製品やサービスのスポンサーシップに関する誤認を招き、原告が築き上げた長年の信頼とブランド価値が希釈化されると認定しました。この判例は、インドにおけるパブリシティ権の侵害が純粋な商業的損害にとどまらず、個人の名誉や尊厳に対する侵害として扱われることを示すとともに、AI生成コンテンツについても、電子商取引プラットフォームやYouTubeを保有するGoogle LLCに対して、通知の受領から72時間以内に該当URLを削除し、7日以内に発信者情報を封緘して提出するよう命じる強い差止めが認められることを明確に示しています。
Hrithik Roshanの判例:AI生成コンテンツとファンページの境界線
著名俳優であるHrithik Roshanが自身の名前、画像、声の不正利用を防ぐために起こした訴訟でも、AI生成コンテンツの扱いについて重要な判断が示されました(デリー高等裁判所 CS(COMM) 1107/2025・2025年10月15日命令、Hrithik Roshan v. Ashok Kumar/John Doe & Ors.)。
この事件では、多数のウェブサイトや電子商取引プラットフォームにおいて、AIやモーフィング(画像の合成・改変)を用いた原告の声や顔の無断利用、原告の画像を改変したコンテンツの作成、さらには原告の名前に便乗した無許可の関連商品の販売が横行していました。デリー高等裁判所のManmeet Pritam Singh Arora裁判官は、原告の名前や声、肖像などの人格的特徴は法的に保護されるべきアイデンティティの要素であると認定しました。その上で、AIを用いた改ざんやなりすましによって名誉や信用を低下させる行為に対し、身元不明の権利侵害者(ジョン・ドウ)を含む多数の被告に対して一方的かつ暫定的な差止命令を下しました。
この命令で特筆すべきは、裁判所のバランスのとれたアプローチです。裁判所は、商業的利益を目的としたAIコンテンツや不適切な改変画像に対しては、主要なITプラットフォーム事業者および電子商取引プラットフォームに対して特定URLの削除と、発信者情報(BSI)の3週間以内の提出を命じました。その一方で、営利目的を持たないファンページについては、現段階での一方的な削除命令を見送りました。この点について、Meta側の代理人は、ファンページのプロフィール全体を削除することは均衡を欠く措置になりうると主張しました。裁判所はこれを踏まえ、当該プロフィールを削除対象から外したうえで、作成者の発信者情報の提出を命じ、作成者を当事者として追加して審尋を経てから判断するとしました。この判例は、インドの裁判所がパブリシティ権の保護とファンコミュニティの活動との間で、削除の是非を一律に決するのではなく、作成者を手続に参加させたうえで判断するという慎重な進め方をとっていることを示しています。表現の自由との衡量については、2024年のJackie Shroff事件において、差止めが表現の自由を萎縮させる先例となりうる点が正面から論じられています。
主要なパブリシティ権侵害に関する判例一覧
インドの裁判所がどのようにテクノロジーの進化に対応しているかを把握するため、主要な著名人の人格権関連判例を以下の表に整理します。
| 命令年月日 | 裁判所名 | 当事者名 | 争点と命令の要旨 |
| 2025年9月9日 | デリー高等裁判所 | Aishwarya Rai Bachchan v. Aishwaryaworld.com & Ors.(CS(COMM) 956/2025) | AI生成による不適切な画像や無断の商業利用について、スポンサーシップに関する公衆の誤認と信用の希釈化を認定し、プライバシー権を介して尊厳をもって生きる権利が損なわれると指摘。電子商取引プラットフォームおよびGoogle LLCに対し、通知受領から72時間以内のURL削除と7日以内の発信者情報の封緘提出を命令。 |
| 2025年9月10日 | デリー高等裁判所 | Abhishek Bachchan v. The Bollywood Tee Shop & Ors.(CS(COMM) 960/2025) | 原告の画像・氏名・署名を付した商品の販売、AIを含む技術を用いた原告と他の著名人の合成画像の生成、性的に露骨なコンテンツの作成が問題とされ、暫定的な差止命令を発出。差止めの対象には氏名・声・肖像・実演の無断利用や、生成AI・機械学習・ディープフェイク・顔のモーフィングによる利用が含まれる。 |
| 2025年10月15日 | デリー高等裁判所 | Hrithik Roshan v. Ashok Kumar/John Doe & Ors.(CS(COMM) 1107/2025) | AIやモーフィングによる原告の声・顔の無断利用と関連商品の販売を禁止し、被告らに命令受領から72時間以内の履行と3週間以内の発信者情報(BSI)の提出を命令。他方、ファンページのプロフィールは削除対象から外し、作成者を当事者として追加し審尋を経てから判断するとして判断を留保。 |
| 2026年7月2日 | デリー高等裁判所 | Ravindra Shukla alias Ravi Kishan v. Ashok Kumar (John Doe) & Ors.(CS(COMM) 680/2026) | 俳優で政治家の原告について、AI・生成AI・機械学習・ディープフェイクを用いた氏名や肖像の不正利用と、わいせつ・ポルノ的コンテンツの投稿を禁止。被告らに対し命令受領から3日以内の該当URL削除を命じ、これが履行されない場合に限り、原告の通知を受けたMeta・Google・X各社が通知受領から72時間以内に削除の手続をとるものとした。 |
これらの判例が示す通り、インドの司法は身元不明の侵害者に対する「ジョン・ドウ命令」を積極的に活用し、プラットフォーム事業者に対して迅速な対応を義務付けることで、被害の拡大を早期に抑えようとしています。
インドビジネスにおけるAIと人格権の衝突を防ぐためのポイント

インドでビジネスを展開し、現地市場向けに広告やデジタルコンテンツを制作する企業は、これら一連の裁判例から導き出される実務上の基準を社内のコンプライアンス体制に組み込む必要があります。インドでは、著名人のパブリシティ権を侵害するとされたウェブサイトやプロモーションコンテンツが、短時間のうちに削除・遮断される重大なビジネスリスクが存在します。2021年IT規則第3条(1)(d)は2025年10月および2026年2月の改正を経ており、仲介者は、管轄裁判所の命令、または権限を与えられた政府職員(原則として共同秘書官級以上)が発する書面による理由付き通知を受けた場合、3時間以内に当該情報を削除または遮断しなければならないとされています。この通知には、法的根拠と援用する法条、違法行為の性質、および対象となるURLを明示することが求められます。また2000年情報技術法第69A条は、政府によるブロッキングについて理由を書面に記録したうえで命令によることを求めています。裁判例においても、削除の期限は原告からの通知や命令の受領を起算点として、72時間や3日といった短い期間が設定されています。こうしたリスクを回避するためには、以下の法務チェックポイントを徹底することが求められます。
第一に、明示的な同意とライセンス契約の厳格化が必要です。インドの著名人を自社の広告やプロモーションに起用する場合、名前や肖像だけでなく、声の特徴、特有のしぐさ、キャッチフレーズに至るまで、利用範囲を具体的に限定した書面による明示的な許諾契約が不可欠です。前述の通り、インドでは人格権が氏名・肖像・声・実演といった広い範囲の属性に及び、しかも一方的(ex parte)な暫定差止命令によって迅速に救済が与えられるため、許諾範囲が曖昧な契約は後日重大な訴訟リスクに直結します。契約書には、デジタル配信や将来的なAI技術を用いた改変の可否、さらにはディープフェイク技術を活用した合成音声や映像の作成に関する許諾についても、明確な条項を設ける必要があります。
第二に、AI生成コンテンツと人格権の衝突を未然に防ぐための社内審査体制の構築が急務です。プロモーション動画、画像、音声コンテンツを作成する際、利用している生成AIツールが既存のインドの著名人の顔や声に類似した出力を無断で生成していないかを厳格に確認するプロセスが不可欠です。インドの裁判所はAIを利用した肖像・音声の無断改変に対して厳しい姿勢をとっていますが、パロディやオマージュとして評価される表現については、商業的に収益を生んでいる場合であっても差止めが認められないことがあります。2024年のJackie Shroff事件では、原告の顔に合成画像と「Thug Life」の字幕を付したYouTube動画について、裁判所はこれを原告の毅然とした態度へのオマージュとみることも十分に可能であるとし、差止めが表現の自由を萎縮させる先例となりうる点も指摘して、当該動画の投稿者に対する一方的暫定差止めを認めませんでした。他方、同事件でも、原告の顔を歪めた動画や冒涜的な音声を重ねた動画、無許諾のAIチャットボット、肖像を用いた商品の販売については差止めが認められています。実務上の分かれ目は商業性の有無そのものではなく、原告の名誉・声望を毀損するか、識別要素をそのまま流用しているかにある点に留意が必要です。コンテンツ公開前に、類似性チェックやAIツールの出力に関する法的監査を社内で実施するフローを確立することが推奨されます。
第三に、現地の広告代理店やインフルエンサーを起用する場合のサプライチェーン管理と契約上の責任分担の明確化が求められます。インド国内でのマーケティング施策を外部の代理店に委託する場合であっても、委託先がAIツールを用いて著名人の権利を侵害するコンテンツを作成し、これを依頼元である企業が自社の広告として使用・配信すれば、依頼元自身が差止めの名宛人となりうる点に注意が必要です。実際、デリー高等裁判所の差止命令は、被告本人だけでなくその役員・従業員・代理人・関連会社・販売業者、および被告のために行為するすべての者を名宛人とし、直接・間接を問わない利用を禁じる形で発出されています。権利侵害が生じた場合には、ブランドの信用を損なう恐れもあります。そのため、委託先に対して第三者の知的財産権およびパブリシティ権を含む人格権を侵害しないことを保証させる条項を契約に必ず盛り込み、万が一トラブルが発生した際の補償責任の所在を明確にしておくことが不可欠です。さらに、委託先がAIツールを使用する際のガイドラインをあらかじめ提示し、遵守状況を定期的にモニタリングする体制を整えることが、リスクの低減に繋がります。
まとめ
本記事では、2025年にインドで相次いだ著名人による人格権侵害訴訟を基に、インドにおけるパブリシティ権および人格権の保護実務について詳細に解説しました。インドにはパブリシティ権を直接規定する独立した法律はなく、デリー高等裁判所は、詐称通用(passing off)・希釈化・不正競争といったコモンロー上の法理を中核に、1957年著作権法および1999年商標法の個別規定を組み合わせて著名人の権利を保護しています。最高裁判所は2017年のPuttaswamy判決でプライバシー権が憲法第21条の下で保護されることを確認していますが、本記事で取り上げた各命令はいずれも第21条を差止めの直接の根拠としておらず、保護の主たる法的根拠は判例法理にあります。日本の最高裁判所は、氏名・肖像等が持つ顧客吸引力を排他的に利用する権利(パブリシティ権)を人格権に由来する権利の一内容と位置づけたうえで、専ら顧客吸引力の利用を目的とする場合に限って不法行為が成立するという枠組みを採っています。これに対しインドでは、パブリシティ権はコモンロー上の人格権および詐称通用の法理として構成され、AI技術を用いたなりすましや性的な改変コンテンツに対しては暫定的な差止命令が広く発出されています。もっとも、パロディやオマージュと評価しうる表現に対しては表現の自由への配慮から差止めが認められなかった例もあり、司法的介入の程度は事案の性質によって異なります。
特に2025年のAishwarya Rai BachchanやHrithik Roshanの事件にみられるように、インドの裁判所は、AI技術を用いた肖像の改変・なりすましや無断の商業利用に対して、身元不明の侵害者を被告とするジョン・ドウ(Ashok Kumar)命令を活用し、プラットフォーム事業者に対しては通知の受領から72時間以内のURL削除を命じるなど、迅速な救済措置を講じています。同種の暫定差止命令は2022年のAmitabh Bachchan事件以降継続して発出されています。インド市場で安全にデジタル広告やマーケティング活動を展開するためには、AI生成コンテンツの利用にあたって著名人のアイデンティティを意図せず侵害しないよう、厳格な法務チェックとライセンス管理体制の構築が欠かせません。
モノリス法律事務所は、IT関連法務や生成AIが関わる最先端の法的課題に対して高度な専門性を有する法律事務所です。モノリス法律事務所はインドの現地法律事務所と強固な提携関係を築いており、インド国内における最新の法令や判例の動向を踏まえた上で、現地の法制度や実務手続きに即した適切な法的サポートを提供することができます。インド市場での安全かつ円滑なビジネス展開に向けて、現地のコンプライアンス要件を満たした広告表現の審査や、複雑なライセンス契約の作成、そして万が一の権利侵害トラブルに対する迅速な法的対応をご検討の際は、ぜひモノリス法律事務所にご相談ください。
モノリス法律事務所は、インド法務に関する調査および情報提供を目的として、現地法律事務所Quest IP Attorneysと非独占的な提携関係(Associate Firm / Correspondent Firm)にあります。
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