イギリスでの契約書作成で問題となる契約法と「約因」

グローバル化が進む現代において、多くの日本企業が新たな市場としてイギリスへの進出を検討されています。イギリスは、その歴史と安定した法制度から、魅力的なビジネス拠点として知られています。もっとも、イギリスにはイングランド・ウェールズ、スコットランド、北アイルランドという異なる法体系が存在しており、本稿では、特に断りのない限り、主としてイングランド・ウェールズ法を対象として解説します。日本の法体系が大陸法(民法)を基盤としているのに対し、イングランド・ウェールズの法体系はコモンローを基盤としており、両者の契約法には重要な違いが存在します。
この法的差異を十分に理解しないままビジネスを進めると、契約の法的拘束力が認められなかったり、予期せぬトラブルに直面したりするリスクがあります。特に、日本の民法には存在しない「約因(Consideration)」という概念と、日本法では広く適用される「信義誠実義務(Duty of Good Faith)」が一般的な契約上の義務としては原則として存在しないという点は、イギリスでのビジネス展開、特に契約書の作成や交渉において理解しておくべき重要なポイントです。
本記事では、この二つの核心的な概念に焦点を当て、日本法との主な違いを解説します。
なお、イギリスの包括的な法制度の概要は下記記事にてまとめています。
この記事の目次
イギリス契約法における「約因(Consideration)」
約因の定義と基本原則
イングランド・ウェールズ法において、契約に法的拘束力が認められるためには、原則として「約因(Consideration)」が必要です。ただし、契約が証書(deed)として適式に成立している場合には、約因は必要ありません。約因とは、約束に対して法的に価値のある給付や行為等が提供されることを求める原則であり、一種の代償(quid pro quo)として機能します。
この約因は、金銭や物品に限定されません。サービスの提供、約束、一定の行為、あるいは権利の行使を控えること(forbearance)なども約因となり得ます。イギリスの判例法における古典的な定義として、Currie v Misa 事件の判決文では、約因とは一方の当事者に生じる権利、利益又は便益、あるいは他方の当事者が与え、被り、又は引き受ける権利放棄、不利益、損失又は責任などから成り得るとされています。
対価の相当性が問われないこと
約因に関する重要な原則の一つに、「約因は有効でなければならないが、相当である必要はない」というものがあります。これは、約因として交換されるものが「価値」を有している必要があるものの、その価値が客観的に見て契約の反対給付と釣り合っているかどうかは問わない、という考え方です。イギリスの裁判所は、当事者が合意した取引の商業的な妥当性について判断を下す役割はないと考えています。
この原則を最も象徴的に示すのが、チャペル社対ネスレ社事件(Chappell & Co Ltd v Nestle Co Ltd)です。この裁判では、ネスレ社がレコードと引き換えに、金銭に加えてチョコレートバーの包み紙3枚の提出を求めた行為が、約因として有効かが争われました。裁判所は、たとえ包み紙にそれ自体としての客観的な価値がなく、受け取った後すぐに捨てられるものであったとしても、当事者がそれを交換の対象として合意した以上、約因として有効であると判断しました。この判断は、イギリス法が「契約自由の原則」を深く尊重しており、当事者自身が自らの商業的な利益とリスクを最もよく判断できるという思想に基づいていることを示唆しています。
過去の約因が無効となること
イングランド・ウェールズ法には、「過去の約因は約因にならない(Past consideration is no consideration)」という原則があります。これは、約束がなされるより前に完了した行為は、原則として、その後になされた約束に対する有効な約因とはならないというものです。例えば、ロスコーラ対トーマス事件(Roscorla v Thomas)では、馬の売買が成立した後に、売主が馬に瑕疵がなく正常である旨を約束しましたが、先に成立した売買における約因は、この後日の新たな約束を支える約因にはならず、当該約束には法的拘束力が認められませんでした。
しかし、この原則には重要な例外があります。約束に先立って行われた行為であっても、①その行為が約束者の要請に基づいて行われ、②その行為に対して後に報酬その他の利益が与えられることが当事者間で理解されており、③その報酬又は利益の供与が事前に約束されていれば法的に強制可能であった場合には、その行為が有効な約因として扱われることがあります。
ランプリー対ブラスウェイト事件(Lampleigh v Brathwait)では、被告の依頼を受けて原告が国王からの恩赦を得るために奔走した後、被告が報酬を支払うことを約束しました。裁判所は、当初の依頼と後日の報酬の約束を一連の取引として捉え、原告の行為が約束を支える約因となることを認めました。この考え方は、その後のパオ・オン対ラウ・イウ・ロン事件(Pao On v Lau Yiu Long)において、一定の要件の下で約束に先立つ行為を約因として扱う法理として整理されています。
日本法との相違点
約因の概念は、日本法には存在しません。日本の民法では、契約は原則として当事者の申込みと承諾によって成立し、法令に特別の定めがある場合を除き、その成立に書面等の方式を必要としません(民法第522条)。そのため、対価を伴わない贈与についても、贈与する意思表示と相手方の受諾によって契約は成立します(民法第549条)。もっとも、書面によらない贈与については、履行が終わった部分を除き、各当事者が解除することができます(民法第550条)。
イングランド・ウェールズ法と日本法のこの違いは、契約成立の考え方にも表れています。日本法では契約の成立について約因は要求されませんが、イングランド・ウェールズ法では、単純契約(simple contract)について原則として約因が必要となります。ただし、口頭であること自体を理由として契約の効力が否定されるわけではありません。一定の契約を除き、口頭による合意であっても、約因や法的拘束力を生じさせる意思などの成立要件を満たせば、法的拘束力を有する契約となり得ます。一方、単なる無償の約束については、deedとして適式に成立させるなどの例外を除き、約因の欠如によって強制できない場合があります。
| 日本法 | イギリス法 | |
|---|---|---|
| 契約の成立要件 | 原則として、申込みと承諾の合致により成立し、法令に特別の定めがある場合を除き、書面等の方式を必要としない | 原則として、当事者の合意に加え、simple contractでは約因(Consideration)や法的拘束力を生じさせる意思などが必要。ただし、契約類型によって方式要件が定められている場合がある |
| 無償契約の効力 | 約因は不要であり、贈与などの無償契約も成立し得る。ただし、書面によらない贈与については民法第550条による解除の規律がある | simple contractでは原則として約因が必要であるため、単なる無償の約束は強制できない場合がある(ただし、deedとして適式に成立した場合には約因を必要としない) |
| 信義誠実義務の原則 | 民法第1条第2項に明文規定。契約関係全般に広く適用される | 原則として一般的義務は存在しない。ただし、契約内容や契約類型によって明示又は黙示の義務が認められる場合がある |
| 書面にない合意・黙示条項 | 契約解釈において考慮される場合がある | 当然に排除されるわけではなく、法的意味を持つ場合がある |
| 契約交渉段階における義務 | 信義則に基づき、不当破棄による損害賠償義務が発生しうる | 原則として義務は発生しない。ただし、不実表示(misrepresentation)などについて個別の法的責任が生じ得る |
| 裁判所の役割 | 契約条項を解釈するとともに、一定の場合には信義則等を通じて当事者間の権利義務を調整する | 当事者が合意した契約条項を重視して客観的に解釈する一方、一定の要件の下で黙示条項等を認める場合もある |
イギリス契約法における「信義誠実義務」

信義誠実義務の不存在
イギリス法には、契約当事者に対し、一般的に信義誠実義務(a general duty of good faith)を課す法理は存在しません。この原則の根底にあるのは、契約の不確実性を回避し、各当事者が自身の商業的利益を最大限に追求する自由を尊重するという考え方です。
したがって、イングランド・ウェールズ法では、一方当事者の行為が相手方に不利益を与えるという事情のみを理由として、一般的な信義誠実義務違反が認められるわけではありません。商業契約では、当事者が合意した明示的な契約条項が重視され、裁判所も契約内容を客観的に解釈することを基本とします。
もっとも、書面に記載された事項だけが常に当事者間の権利義務のすべてを構成するわけではありません。一定の要件を満たす場合には、契約の内容や取引関係から黙示条項(implied terms)が認められることがあるほか、制定法上の規制や不実表示(misrepresentation)など、契約書の明示条項以外の法理が適用される場合もあります。そのため、「契約書に明記されていない事項は一切法的意味を持たない」と理解することは適切ではありません。
日本法との比較
このイギリス法の原則は、日本法とは根本的に異なります。日本の民法第1条第2項は、「権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない」と明確に定めています。この「信義誠実の原則(信義則)」は、契約関係に限らず、広範な法的関係に適用されるものです。
日本法においては、具体的な事情によっては、契約締結前の交渉段階であっても、信義則等を背景として相手方に対する説明義務が問題となったり、契約成立に対する合理的な信頼を生じさせた後に交渉を不当に打ち切った場合などに損害賠償責任が認められたりすることがあります。もっとも、このような責任は契約交渉を開始したことのみから当然に発生するものではなく、交渉の経緯、当事者間に形成された信頼の程度その他の具体的事情に応じて判断されます。
一方、イングランド・ウェールズ法では、契約締結前の交渉について当事者に一般的な信義誠実義務を課す原則は存在しません。そのため、相手方による協力や配慮を当然の義務として期待するのではなく、重要な事項については契約書に具体的に定めておくことが重要です。
もっとも、契約書に明記されていないという理由だけで法的保護がすべて否定されるわけではありません。不実表示(misrepresentation)など契約締結過程に適用される法理や、一定の場合に認められる黙示条項その他の法理によって責任が生じる可能性があります。この点を踏まえても、イングランド・ウェールズ法の下では、当事者が期待する権利義務をできる限り明確に契約書へ反映させることが重要です。
近年のイギリス判例とリレーショナル契約
例外としての「リレーショナル契約」の登場
イングランド・ウェールズ法が契約一般に適用される信義誠実義務を認めていない一方で、長期的な関係や当事者間の協力・信頼などを特徴とする一部の契約については、契約の文言、性質や具体的な商業的文脈を踏まえ、信義誠実義務が黙示されるかが問題となることがあります。この議論における重要な判例の一つが、2013年のヤム・セン社対インターナショナル・トレード・コーポレーション社事件(Yam Seng Pte Ltd v International Trade Corporation Ltd)であり、その後、ベイツ対ポスト・オフィス事件(Bates v Post Office)では、「リレーショナル契約(relational contract)」に該当するかを判断する際に考慮され得る特徴が、非網羅的なものとして整理されました。
もっとも、契約が長期的・協力的な性質を持つことだけで当然に信義誠実義務が発生するわけではありません。信義誠実義務を黙示できるかどうかは、契約の文言、契約関係の性質、黙示条項に関する一般的な法理などを踏まえて個別に判断されます。
「リレーショナル契約」の例外性
しかし、この新たな潮流は、あくまで例外的なものであり、イギリス法における信義誠実義務の原則を根本から覆すものではないという点が極めて重要です。キャンディー社対ボシェ事件(Candey Ltd v Bosheh)の判決で、裁判所は「近年、契約がリレーショナル契約であると主張しようとする原告が殺到しているが、成功したケースはごくわずかである」と述べており、この原則が安易に適用されるものではないことが示されています。
さらに、明示的な信義誠実条項が設けられている場合でも、その具体的な内容は、契約の文言や契約全体の文脈に即して判断されます。コンパウンド・フォトニクス・グループ社事件(Re Compound Photonics Group Ltd; Faulkner v Vollin Holdings Ltd)では、裁判所は、他の事件で示された信義誠実義務の内容を一律に適用することを否定し、「契約の精神」を理由として契約条項にない実体的な義務や制約を当然に付加することはできないとしました。この判決は、信義誠実条項の内容が、各契約の具体的な文言と文脈によって定まることを示しています。
日本企業がイギリスビジネスで留意すべきポイント

契約書の「網羅性」と「明確性」
イングランド・ウェールズ法の下で商業取引を行う場合、詳細で明確な契約書を作成することは、重要なリスク管理手段となります。特に、契約一般に適用される信義誠実義務が存在しないことから、相手方に求める協力義務、情報提供義務、契約終了時の対応など、当事者が重要と考える事項については、できる限り明示的に規定しておくことが望まれます。
もっとも、書面による契約だけが常に当事者間の権利義務のすべてを構成するわけではなく、一定の場合には黙示条項や制定法上の規定などが契約関係に適用されることがあります。そのため、イングランド・ウェールズ法の特徴は「書面にない事項は一切考慮されない」という点ではなく、商業契約において当事者が明示的に合意した契約条項が特に重視される点にあるといえます。
契約書に記載されていない当事者間の期待や認識については、その内容が当然に契約上の義務として認められるとは限りません。したがって、イングランド・ウェールズ法を準拠法とする契約の交渉・作成においては、相手方に求める義務や重要なリスク分担を可能な限り明確にし、契約書に具体的に反映させることが重要です。特に、履行内容、責任範囲、契約変更、解除、損害賠償など、紛争につながりやすい事項について明確な規定を設けることが実務上有用です。
約因と信義誠実義務の明記
イギリス法に準拠する契約書を作成する際には、以下の点を明確に記載することが実務上の要点となります。
- 約因(Consideration)の確認:simple contractでは原則として有効な約因が必要となるため、各当事者が負担する義務や提供する給付が契約内容から明確となるようにすることが重要です。通常の双務契約では、各当事者が約束する給付や義務そのものが約因となり得るため、「Consideration」という独立した条項を必ず設けなければならないわけではありません。また、名目的な金額(nominal consideration)が有効な約因となる場合もあります。一方、約因を伴わない約束に法的拘束力を持たせる必要がある場合には、deedとして契約を成立させる方法を検討する必要があります。
- 信義誠実義務(Duty of Good Faith)の明記:イギリス法において、明示的な信義誠実条項は有効です。この条項を盛り込むことで、当事者間の協力関係を促し、不誠実な行動(dishonest conduct)や商業的に容認しがたい行為(commercially unacceptable conduct)に対して、法的根拠に基づいた主張を行うことができるようになります。ただし、その適用範囲は条項の文言によって厳格に判断されるため、その目的と適用範囲を慎重に設計する必要があります。
まとめ
本稿で解説した通り、イングランド・ウェールズ契約法は、simple contractについて原則として約因を要求すること、また契約一般に適用される信義誠実義務を認めていないことなどの点で、日本法とは重要な違いがあります。ただし、deedについては約因を必要とせず、また、契約書に明示されていない事項であっても、一定の場合には黙示条項や制定法上の規律などが適用されることがあります。
日本の企業や法務担当者がイギリスでのビジネスを成功させるためには、この法律の根本的な違いを深く理解し、それに基づいたリスクマネジメントを行うことが不可欠です。口頭での約束や相互の信頼に頼るのではなく、万が一の事態に備え、すべての合意内容を網羅的かつ明確に記載した契約書を作成することが、法的な保護とビジネスの確実性を確保する上で最も重要な鍵となります。
































