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NASDAQ「MVLS500万ドル」規則、停止解除の翌日から30営業日をカウント──起算日の明確化と上場企業の備え

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NASDAQ市場に上場する企業にとって、上場維持基準への適合性を担保することは、資本調達環境や株式の流動性を維持するための生命線です。2026年7月22日に米国証券取引委員会(SEC)により承認された「上場有価証券の時価総額(MVLS)最低500万ドル維持規則」(SR-NASDAQ-2026-004)は、従来の基準体系とは異なり、是正猶予期間を排した極めて厳格な制度として注目されました。しかし、承認直後に中小企業団体等から審査請求の意思通知が提出されたことで、SEC業務規程第431条(e)に基づき本規則の効力は即座に自動停止されました。この執行停止に伴い生じた起算日の不確実性を解消するため、NASDAQは2026年9月に新たな規則変更(SR-NASDAQ-2026-081)を提出し、効力停止が解除された日の翌営業日から30連続営業日のカウントを開始する方針を正式に定めました。

本記事では、本規則の法的構造と起算日ルールの要点を整理した上で、NASDAQに上場している日本企業が講ずべき時価総額モニタリング体制、為替リスクへの対処法、および資本政策の実務対応策を詳しく解説します。

NASDAQ上場維持基準におけるMVLS500万ドル規則の法的枠組みと猶予期間の撤廃

NASDAQ市場に上場する日本企業は、市場区分を問わず継続上場要件を常時満たす必要があります。新設されたMVLS500万ドル規則は、従来の定量的上場維持基準とは一線を画す厳格な制度設計がなされているため、まずはその基本的な条文構造と従来制度との決定的な差異を把握することが重要です。

新規則の適用対象と従来の選択肢型基準との関係

NASDAQは、超小型株(マイクロキャップ銘柄)において時価総額が過度に低迷した場合、相場操縦や不公正な取引の温床になりやすい点を問題視してきました。これらを市場から速やかに退出させることを目的に導入されたのが、全市場区分に一律のハードフロア(絶対的下限)を設定するMVLS500万ドル規則です。

本規則の導入に伴い、NASDAQ Global Select MarketおよびGlobal Marketの基準を定めるListing Rule 5450(a)(3)、ならびにNASDAQ Capital Marketの基準を定めるListing Rule 5550(a)(6)が新設されました。これらの規定は、普通株式等の主たる上場有価証券について、その時価総額(Market Value of Listed Securities:以下「MVLS」といいます)を常時500万ドル以上に保つことを要求しています。

実務上留意すべき点は、この要件が従来の選択肢型基準を事実上上書きする全社共通の必須条件として新設された点です。従来のCapital Market基準(Listing Rule 5550(b))では、株主資本(Stockholders’ Equity)が250万ドル以上、MVLSが3,500万ドル以上、または直近事業年度等の純利益(Net Income)が50万ドル以上という3つの代替的基準のうち、いずれか1つを満たせば上場を維持できました。

しかし、新規則のもとでは、たとえ純資産が潤沢で安定した黒字を計上している日本企業であっても、市場でのMVLSが500万ドルを下回って推移した場合には、他の財務健全性にかかわらず直ちに上場維持基準違反として取り扱われます。

参考:連邦官報(Federal Register)|Self-Regulatory Organizations; The Nasdaq Stock Market LLC; Order Granting Approval of a Proposed Rule Change, as Modified by Amendment No., to Adopt a New Continued Listing Requirement

是正猶予期間の撤廃と聴聞パネル申し立て時における即時売買停止

MVLS500万ドル規則が企業防衛の実務において極めて脅威とされる理由は、不適合に陥った際に与えられる対応時間の決定的な短さにあります。通常、NASDAQの上場維持基準に抵触した場合(たとえば1株1ドルの最低入札価格要件など)、Listing Rule 5810(c)(3)に基づき、企業には原則180日間の是正猶予期間(Compliance Period)が付与されます。企業はこの猶予期間中に株価回復を待つか、株式併合等の施策を実施して基準を再充足することが可能でした。

しかし、新設のMVLS500万ドル規則においては、30連続営業日にわたりMVLSが500万ドルを下回った場合、この180日間の是正猶予期間が一切付与されません。Listing Rule 5810(c)(1)の即時上場廃止事由に分類され、30営業日目の取引終了をもって直ちに上場廃止決定通知(Staff Delisting Determination)が送達されます。

さらに、不服申し立ての手続きにおいても重大な制約が課されます。通常の基準違反であれば、上場資格聴聞パネル(Hearings Panel)に審理を請求した場合、決定が下されるまでは売買停止処分の執行が保留(Stay)され、NASDAQ本市場での取引を継続できました。

これに対して本規則では、Listing Rule 5815(a)(1)(B)の除外規定が適用され、聴聞パネルへの審理請求を行っても売買停止処分の執行は保留されません。審理中であってもNASDAQ本市場における株式の取引は即時に停止され、店頭取引市場(OTC市場)へと強制的に移行させられます。OTC市場への移行は機関投資家の保有制限への抵触、売買代金の激減、取引スプレッドの拡大を招き、企業の時価総額を一段と暴落させる悪循環を引き起こします。したがって、日本企業としては30営業日の不適合期間を満了させる前にMVLSを回復させることが実務上の絶対条件となります。

参考:NASDAQ|Listing Center Rulebook:5800 Series Failure to Meet Listing Requirements

SEC審査請求に伴う効力停止とSR-NASDAQ-2026-081による起算日ルール

SEC審査請求に伴う効力停止とSR-NASDAQ-2026-081による起算日ルール

即時上場廃止という異例の厳罰性を伴う本規則ですが、承認直後に行政手続き上の執行停止が発動されたことで、現在は適用が凍結されています。この停止の法的根拠と、起算日の疑義を解消するためにNASDAQが提出した新たな規則変更の内容を整理します。

SEC業務規程に基づく自動効力停止の経緯と審査の現状

2026年7月22日に下された原規則(SR-NASDAQ-2026-004)の承認は、SEC委員による直接の合議ではなく、連邦証券取引法に基づく委任権限(Delegated Authority)によりSEC取引市場部スタッフが専決処理したものでした。

SEC業務規程第430条(17 CFR 201.430)に基づき、委任権限による決定に不服がある利害関係者は、処分の通知から5日以内に審査請求の意思通知(Notice of Intention to Petition for Review)を提出できます。そして同規程第431条(e)は、この意思通知が適法に提出された場合、処分の効力は本委員会が別段の決定を下すまで自動的に停止(Automatic Stay)されると定めています。

2026年7月29日、中小企業団体であるSmall Public Company Coalition(SPCC)およびNASDAQ上場企業のCemtrex, Inc.が相次いで審査請求の意思通知を提出しました。これにより、業務規程第431条(e)が機械的に発動し、規則の効力は即時に停止されました。

その後、申立人らから正式な審査請求書が提出され、SEC本委員会は2026年9月11日付の命令(Release No. 34-106338)により請求を受理し、関係者からの意見陳述書提出期限を2026年10月6日に指定するとともに、審査完了まで効力停止を継続することを命じました。したがって、現在も本規則を根拠としてNASDAQが上場廃止手続きを開始することは法的に不可能な状態にあります。

参考:連邦官報(Federal Register)|In the Matter of The Nasdaq Stock Market LLC; Order Granting Petitions for Review and Scheduling Filing of Statements

停止解除の翌営業日を起点とする30営業日ルールの明確化

SECによる効力の自動停止は市場の混乱を一時的に抑えたものの、実務上、「承認から停止までの日数はどう扱われるのか」「停止解除後いつからカウントが始まるのか」という起算日の解釈問題が生じました。

この不確実性を排除するため、NASDAQは2026年9月25日に規則変更申請「SR-NASDAQ-2026-081」を提出し、SECは2026年10月5日にその受領と即時発効を通知する文書(Release No. 34-106594)を公表しました。

本申請により確定したルールは以下の通りです。

規則自体の発効日は、SEC本委員会による効力停止が正式に終了・解除された日となります。そして、不適合の判定においてNASDAQが考慮する30連続営業日のカウント開始日(第1日目)は、効力停止が終了した日の翌営業日に設定されました。

NASDAQが公表した具体例によれば、仮にSECによる効力停止が9月24日に解除された場合、不適合判定の対象となる第1営業日は翌日の9月25日となります。企業が不適合となるのは、この9月25日から起算して30連続営業日にわたりMVLSが500万ドルを下回り続けた時点です。

また、2026年7月22日の原規則承認から7月29日の自動停止までの期間、および現在に至る停止期間中の市場データは、不適合判定において一切考慮されません。過去の低迷データがリセットされたことは企業にとって猶予となりますが、停止解除後は即座にカウントが開始されるため、現在こそが実務上の準備を進める唯一の好機といえます。

参考:米国証券取引委員会(SEC)|Notice of Filing and Immediate Effectiveness of Proposed Rule Change to Modify the Operative Date of SR-Nasdaq-2026-004

NASDAQ上場日本企業におけるMVLSの厳密な算定とモニタリング実務

日本企業が実務において最も警戒すべき点は、取引所規則上のMVLSの定義を正しく把握せず、社内モニタリングで誤った数値を管理してしまうことです。財務諸表上の数値や一般的な情報端末の画面とは異なる、厳密な算定ルールを理解しなければなりません。

引け気配買値ベースの算定式と対象株式の範囲

Listing Rule 5005(a)(23)において、市場価値(Market Value)は「連結引け気配買値(Consolidated Closing Bid Price)に評価対象の有価証券数を乗じた金額」と定義されています。また同Rule 5005(a)(22)において、上場有価証券(Listed Securities)はNASDAQまたは他の全国証券取引所に上場されている有価証券と定義されています(本規則の判定においては、NASDAQに上場されているクラスの有価証券が対象となります)。したがって、MVLSの算定式は以下の通りです。

MVLS = 連結引け気配買値(Consolidated Closing Bid Price)× 上場クラスの発行済株式総数(Total Outstanding Shares)

この算定において、留意すべき核心的な点が2点あります。

第1に、適用される価格が最終約定価格(Closing Trade Price)ではなく、引け気配買値(Closing Bid Price)である点です。中小型株や流動性が低い銘柄では、約定価格と買い手が提示する気配値との間に大きなスプレッドが生じることがあります。仮にその日の最後の取引が0.55ドルで成立していても、引け時点の最良気配買値が0.40ドルであれば、NASDAQは0.40ドルを採用してMVLSを計算します。終値ベースでは500万ドルを超えているように見えても、気配値ベースでは下回っていたという乖離が容易に生じるため、気配値の急落を見落とさない監視が必要です。

第2に、乗じる株式数として算入できる範囲の限定です。希薄化後株式数を基準にすることは認められず、現に発行されている株式の属性を厳格に区分する必要があります。

登録された上場クラスの発行済普通株式(流通株式)のほか、役員や大株主が保有する譲渡制限株式(Restricted Shares)は算入可能です。一方で、自己株式(Treasury Shares)、定款上の授権未発行株式、未行使の新株予約権やストックオプション、未転換の転換社債、株式報酬の未交付分などは一切算入できません。潜在株式を合算して過大に見積もることは極めて危険であり、常に現に発行済の普通株式数のみを基礎として日次で管理しなければなりません。

参考:NASDAQ|Listing Center Rulebook:5000 Series General Information

ADR上場企業における預託比率換算と急激な為替変動リスク

日本企業がNASDAQに上場する場合、近年は東証に上場していない企業が米国市場への単独上場として、F-1により原株式を預託してADS(米国預託株式)を発行・上場させる形態が大半を占めます。少数ながら東証との重複上場を行う企業も存在します。いずれの形態でも、NASDAQに上場されている有価証券はADRであるため、MVLSはADRの連結引け気配買値に発行済ADR総数を乗じて算定されます。この構造において、以下の2つのリスクが生じます。

第1に、急激な為替変動(円安・ドル高)に伴う時価総額の目減りリスクです。日本国内での事業基盤が強固であり、円建てでみた企業価値や業績が安定していても、米ドル建てで評価されるADR価格を通じて時価総額が目減りすることがあります。たとえば、円建ての企業価値が8億円で安定している企業の場合、1ドル=150円であれば米ドル換算で約533万ドルとなり基準を満たします。しかし、為替レートが1ドル=165円まで急激に円安に振れた場合、円建ての企業価値が変わらなくても、米ドル換算額は約484万ドルへと縮小し、500万ドルの閾値を割り込みます。

第2に、米国取引時間における流動性の低下と気配値スプレッドの拡大リスクです。日本企業のADRは発行規模が小さく、米国での出来高が極端に細ることがあります。板が薄い銘柄では買気配値が保守的に低く提示されるため、企業の実体価値に見合わない低い気配買値で取引が終了し、形式的に不適合と判定される恐れがあります。そのため、財務部門は米国東部時間16時の引け気配買値と最新為替レートを組み合わせた日次モニタリングを実施する必要があります。

MVLS500万ドル規則への抵触を回避するための資本政策と危機管理体制

MVLS500万ドル規則への抵触を回避するための資本政策と危機管理体制

30連続営業日の経過によって猶予なく上場廃止通知が送達される本規則のもとでは、不適合通知を受け取ってから対策を講じる時間は一切ありません。企業は効力停止が継続している今のうちに、取り得る資本政策の手段を検証し、迅速な意思決定体制を構築しておく必要があります。

株式併合の限界と新株発行・PIPE調達の実務上の留意点

株価低迷時に米国市場で頻繁に用いられる手法が「株式併合(リバース・ストック・スプリット)」です。株式併合は1株あたりの株価を引き上げるため、最低入札価格1ドル要件の回復には有効です。しかし、MVLS500万ドル規則への対策としては理論的にも実務的にも効果がありません。

株式併合によって株価が10倍になっても、発行済株式総数は10分の1に減少するため、両者の積であるMVLSの総額は変化しません。

新MVLS =(株価 × 10)×(発行済株式数 ÷ 10)= 元のMVLS

それどころか、実務では端株処理に伴う売り圧力や市場心理の悪化により、併合後に株価が理論値を下回って下落し、かえってMVLSを減少させるケースが散見されます。

したがって、MVLSを直接押し上げるための実効的な手段は、「新たな株式発行を伴う資本増強」に限られます。具体的には、公募増資のほか、特定の機関投資家や事業会社を引受先とする第三者割当増資(PIPE:Private Investment in Public Equity)が有力な選択肢となります。PIPE調達は、発行済株式数を増加させると同時に手元現金を注入するため、MVLSを直接回復させる効果を持ちます。

ただし、新株発行を機動的に実行するにあたっては、NASDAQ Listing Rule 5635(d)が規定する「20%ルール」に注意が必要です。同規定は、公募増資(public offering)以外の取引において、規則上定義された「Minimum Price」(拘束力ある契約の署名直前のNASDAQ公式終値と、直前5取引日の公式終値の平均値のいずれか低い方)を下回る価格で、発行済株式総数または議決権の20%以上に相当する株式(普通株式に転換・行使可能な証券を含む)を発行する場合に、事前の株主総会承認を義務付けています。したがって、ファーム・コミットメント型の公募増資であれば同規定の適用対象外となる一方、PIPEのような私募取引では同規定が正面から問題となります。

株主総会の招集から決議までには数週間以上を要するため、30営業日のカウントが始まってからでは間に合いません。そのため、20%未満の枠内での機動的な増資スキームをあらかじめ準備しておくか、既存の新株予約権等の権利行使を促す施策を検討しておく必要があります。

参考:NASDAQ|Listing Center Rulebook:5600 Series Corporate Governance Requirements

日次トラッキング体制の構築と適時開示への実務対応

効力停止が解除された瞬間に備え、上場企業は即座に社内監視体制を整備し、動的なガバナンス体制を確立しておく必要があります。

実務上、時価総額の水準に応じた段階的な警戒プロトコルを設けることが有効です。

第1段階として、時価総額が700万ドルから800万ドル水準まで低下した時点で早期警戒を発動します。この段階で財務部署、経営陣、米国証券法弁護士が協議に入り、定款上の授権枠の確認や、株主総会決議を要しない20%未満の増資スキームの具体化、潜在的な投資家候補への打診を進めます。

第2段階として、時価総額が600万ドルを下回るか、日中に一時的に500万ドルを割り込んだ時点で即応体制へ移行し、準備していた増資の取締役会決議や、転換証券の行使促進策を実行に移します。

そして、万一停止が解除され、引け気配買値ベースで500万ドルを下回った場合は、その日を1日目として30連続営業日のカウントを日次で厳密に追跡します。本規則は「連続」した30営業日を要件としているため、途中で1営業日でも引け気配買値ベースのMVLSが500万ドル以上に回復すれば、カウントはリセットされます。積極的なIR開示や短期的な資本対策によって一時的でも基準を回復させることが、上場廃止通知の発出を防ぐ防衛策となります。

また、外国民間発行体(FPI)として適時開示義務(Form 6-K)を適切に履行するとともに、年次報告書(Form 20-F)等のリスクファクターにおいて本規則の動向と上場維持リスクを正確に記載しておくことが、法的責任を未然に防ぐ上で極めて重要です。

まとめ:NASDAQ新継続上場基準については引き続き注視を

NASDAQのMVLS500万ドル規則(SR-NASDAQ-2026-004)は、是正猶予期間の撤廃と聴聞パネル申し立て時における即時売買停止を伴う、極めて厳格な上場維持基準です。SEC業務規程に基づく自動効力停止により執行は凍結されていますが、新規則変更(SR-NASDAQ-2026-081)により「効力停止が解除された翌営業日から30連続営業日のカウントを開始する」という起算日ルールが明確化されました。過去の低迷データが除外されたことは企業にとって猶予となりますが、停止解除後は即座に猶予のないカウントダウンが開始されます。NASDAQに上場する日本企業は、引け気配買値に基づく厳密なMVLSの監視を日次で徹底し、効力停止が継続している今のうちに、増資枠の確保や戦略的提携といった実効性のある資本政策を事前に整えておくことが強く求められます。

なお、本稿は2026年10月21日時点の情報に基づきます。NASDAQ新継続上場基準に関するここまでの経緯については以下の記事でも解説しています。

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弁護士 河瀬 季

モノリス法律事務所 代表弁護士。元ITエンジニア。IT企業経営の経験を経て、東証プライム上場企業からシードステージのベンチャーまで、100社以上の顧問弁護士、監査役等を務め、IT・ベンチャー・インターネット・YouTube法務などを中心に手がける。

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