
FC2サーバー上の掲示板の削除やIPアドレス開示請求
FC2は、ホスティングサービスをはじめとしたインターネット上のサービスを提供している企業です。中でも、「FC2ブロ...
風評被害対策
弁護士法人 モノリス法律事務所03-6262-3248平日10:00-18:00(年末年始を除く)
インターネットで誹謗中傷や風評被害を受けた場合、当該記事の削除を検討し、サイト運営者やサーバー運営者に対する削除請求を検討することとなりますが、内容証明などの形式で削除を求めても相手が任意に削除に応じてくれない場合、裁判所を通じて削除を求めることになります。本記事では、誹謗中傷記事の削除に関する仮処分手続を解説します。
風評被害対策
誹謗中傷ページがある場合、ページ自体を消すことは出来なくても、Google検索結果からの削除できないかについて、裁判所を通じた手続で求めることはできるのかを、グーグル検索結果削除事件などの判例を参考にしながら詳しく解説します。
風評被害対策
ネット上の誹謗中傷対策は、「ネット上の匿名サイトを運営する個人」という、問題の投稿を行った投稿者を始めに特定をする必要があります。 「ネット上の匿名サイトを運営する個人」を特定する手段の一つである「whois」について解説します。
風評被害対策
インターネット上の誹謗中傷や風評被害について、記事削除やIPアドレスの開示請求を行うためには、「その投稿は私の権利を侵害して違法である」という主張を行う必要があります。ここでは、名誉棄損が成立する場合と成立しない場合について詳しく解説しています。
風評被害対策