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法律記事MONOLITH LAW MAGAZINE

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インドにおけるAIガバナンス:デジタル・インディア法案と企業責任

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インドにおけるAIガバナンス:デジタル・インディア法案と企業責任

インドでIT関連事業を展開する日系企業にとって、現地の急速な法整備の動きを正確に把握することは重要な課題です。本記事では、2023年に構想が公表されたまま条文草案が示されていない「デジタル・インディア法案」の議論と、実際に施行されている2021年情報技術規則の度重なる改正(直近は2026年2月10日告示のG.S.R. 120(E))を対比しながら、インドのAIガバナンス動向を解説します。

アルゴリズムの透明性確保をめぐる議論、AI生成物への表示・メタデータ付与の義務、学習データの著作権処理に関する新たなハイブリッド方式の導入提言など、AI倫理と法的コンプライアンスが交わる領域の課題を取り上げ、将来の規制リスクを見越した社内ガイドラインの策定に役立つ情報を提供します。

デジタル・インディア法案とIT規則の進化によるAI規制の方向性

インドのサイバー空間およびデジタルガバナンスの基盤は、現在も2000年情報技術法とその下位規則である2021年情報技術規則です。2023年3月には後継となる包括的な新法「デジタル・インディア法案」の構想が公表されましたが、これは法案提出前(pre-introduction)の段階で設計と目標を協議したものにとどまり、条文草案は公表されていません。2025年12月に政府が国会で行った説明(SNS上の違法コンテンツ対策と児童保護に関する現行の法的枠組みの列挙)にも同法案は登場せず、移行の時期は見通せていません。この構想が掲げる目的の一つは、安全で信頼できるオープンかつ説明責任あるインターネット環境の構築で、あわせてAIを含む新興技術のリスクへのガバナンスの適用も挙げられていました。また、プラットフォーム事業者を一律に「仲介者」として扱う従来のアプローチを見直し、電子商取引、デジタルメディア、検索エンジン、ゲーミング、AI、アドテク等の機能ごとに分類した上で、区分ごとに個別の規則を設ける方針が2023年3月の協議資料で示されました。

特に注目を集めたのは、この構想が掲げた高リスクAIシステムに対する規制とアルゴリズムの透明性に関する要件です。なお、ディープフェイク対策として語られることの多いAI生成物への表示は、すでに法令上の義務です。2024年3月15日の電子情報技術省(MeitY)の勧告が、誤情報やディープフェイクとして使われうる態様で合成的に生成・改変された情報について、その旨の表示を付すか、恒久的な固有メタデータ・識別子を埋め込むかを求め、2026年2月10日に告示され同月20日に施行された改正(G.S.R. 120(E))でこれが2021年情報技術規則そのものに取り込まれました(合成生成情報の定義、表示とメタデータの義務、大規模SNS事業者による確認義務)。一方、アルゴリズムの透明性や高リスクAIの規制は、2023年の構想段階の資料に掲げられたまま立法化されていません。また、2023年の構想資料では未成年者の保護が重点課題とされ、年齢確認(age gating)や、児童向けターゲティング広告における追跡拒否の義務化が挙げられていました。もっとも、児童に関する義務は2023年デジタル個人データ保護法第9条としてすでに立法化されており(検証可能な保護者同意の取得、児童に対する追跡・行動監視・ターゲティング広告の禁止)、同条は2027年5月13日に施行される予定です。ただしこの禁止は無条件のものではなく、医療機関・医療専門職、教育機関、保育施設や送迎事業者など2025年デジタル個人データ保護規則の第4附則が定める事業者類型・目的については、条件付きで適用が除外されます(同法第9条第4項)。

現行法の枠組みのもとでも、電子情報技術省はAI規制を強化しています。2021年情報技術規則は数度の改正を経ており、2023年11月には同省が大規模SNS事業者(significant social media intermediaries)に対し、デューデリジェンスの実施と、誤情報・ディープフェイクの特定に向けた合理的な努力を求めたうえで、そうした情報について報告を受けてから36時間以内に削除するよう求める勧告を出しました。勧告自体が新たな義務を創設するものではありませんが、対応を怠れば規則7により情報技術法第79条(1)の免責を失いうる旨が併せて注意喚起されています。さらに2025年11月に施行された改正規則では、政府機関からの違法コンテンツ削除要請の透明性とアカウンタビリティを高めるため、要請を発出できるのは合同長官(Joint Secretary)級以上の職員(その職位が置かれていない場合はディレクター(Director)級)に限られ、警察を通じて発する場合も警察副監察官(Deputy Inspector General of Police)以上に限る体制へと厳格化されました。その後2026年2月10日に告示され同月20日に施行された改正(G.S.R. 120(E))により、管轄裁判所の命令または上記の理由付き通知を受けて事業者が現実の認識(actual knowledge)を得た時点からコンテンツを削除するまでの期限は、36時間から3時間へと短縮されています。この際、単なる通知ではなく法的根拠や対象となる特定のURLを明記した理由付き通知が必須です。事業者がこれらの対応を怠った場合、情報技術法第79条に基づくセーフハーバー規定と呼ばれる免責特権を喪失し、2023年インド刑法典(Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023)に基づく直接的な刑事責任を問われるリスクが生じます。

参考:PIB(インド報道情報局)/MeitY(電子情報技術省)|プレスリリース Government Strengthens Regulatory Framework to Address AI-Generated Deepfakes(2026年8月6日。2026年2月10日のIT規則改正=合成生成情報(SGI)の表示義務・削除期限36時間→3時間を解説)

MeitY(電子情報技術省)|プレスリリース Government notifies amendments to Rule 3(1)(d) of the IT Rules, 2021 to enhance transparency, accountability and safeguards(2025年10月23日。2025年11月15日施行)

AI学習データと著作権処理に関するインドの最新動向

AI学習データと著作権処理に関するインドの最新動向

AIモデルの開発において最も深刻な法的リスクとなるのが、学習データの収集に伴う著作権侵害問題です。インドの1957年著作権法では、著作者が原則として著作物の最初の所有者とされ(雇用契約に基づく著作物や委託を受けて制作された写真等には例外があります)、コンピュータ・プログラムも同法の保護を受けます。しかし生成AIの学習データとしてインターネット上の著作物を無断で複製・蔵置する行為が同法の下でどのように扱われるかは長らく議論の的でしたが、2026年7月24日、デリー高等裁判所がこの論点について実質的な判断を示しました。ANI Media Pvt. Ltd. v. Open AI OpCo LLC事件(CS(COMM) 1028/2024)において同裁判所は、OpenAIがChatGPTの基盤となる大規模言語モデルの学習のために原告の著作物を蔵置する行為は、一応の判断(prima facie)として著作権法第52条(1)(a)(OpenAIが援用したのは同号(i)の研究を含む私的・個人的利用)のフェアディーリングに該当し、第51条の侵害にあたらないとしました。またRAG(検索拡張生成)による出力も原告の著作物と実質的に類似しないとして、原告の仮差止申立てを却下しました。ただしこれは仮処分段階の一応の判断であり、判決自身が「本判決の判示は本案の帰趨に影響しない」と明言している点に留意が必要です。

この問題に対しインド商工省産業国内貿易促進局は2025年12月8日に「生成AIと著作権に関するワーキングペーパー(第I部)」を公表し、インドにおけるAI学習データの著作権処理に関する政策の方向性を示して意見公募に付しました。当初30日間とされた公募期間は2026年1月5日付のDPIIT通知(Office Memorandum P-24029/34/2025-IPR-VII)により30日延長され、2026年2月6日をもって締め切られています。AI開発企業はデータマイニングの包括的な例外規定の導入を求めていましたが、作業文書を取りまとめた委員会は多数意見としてクリエイターの権利保護を重視し、ハイブリッド方式である「法定許諾」の導入を提言しました(業界団体Nasscomは2025年8月17日付の意見書で反対意見を表明しています)。「1つの国家、1つのライセンス、1つの支払い」と呼ばれるこの枠組みでは、AI開発者は適法にアクセスした(有料コンテンツについては必要な対価を支払って入手した)すべての著作物を個別の交渉なしに学習データとして利用できる権利を得る一方で、政府が指定する非営利の集中管理団体を通じて、著作権者に対して法定のロイヤリティを支払う義務を負います。

日本企業がインドでAI開発を行う際、この著作権制度の違いは重要なコンプライアンス課題になります。日本の著作権法とインドの今後の規制の方向性は、根底にある考え方が異なります。

比較項目日本の著作権法(第30条の4)インドの規制動向(2025年12月8日 DPIIT作業文書の提言)
無断学習の可否原則として適法(著作権者の利益を不当に害する場合を除く)包括的ライセンス制度の枠組み内で適法化される方針
ロイヤリティの支払い原則不要集中管理団体を通じた法定ロイヤリティの支払いが必須となる方針
オプトアウトの効力限定的(機械読取可能な拒否表示等に関する解釈論が存在)オプトアウトではなく一律の補償金請求権へ転換される方針
政策の主眼情報解析等の非享受利用を広く許容しAI開発を円滑化AI開発の円滑化とクリエイターへの公正な利益還元の両立

日本の法制度下では情報解析を目的とする場合、著作権者の許諾なく無償でデータを学習に利用できるのが原則で、AI開発者に有利な環境が整っています。しかしインドではクリエイターの保護に重きが置かれており、オプトアウト権の付与だけでは立場の弱い小規模クリエイターを保護できないという理由から、作業文書では法定許諾による強制的な利益還元モデルが提言されています(意見公募は2026年2月6日に終了しましたが、2026年8月時点で第II部は未公表であり、法定許諾を導入する法改正も成立していません)。日本での開発手法をそのままインドに持ち込むことはリスクが高く、日本企業は学習データの収集履歴を管理したうえで、今後導入が提言されている法定許諾制度の立法動向を踏まえてデータ調達スキームを設計する必要があります。

上記のデリー高等裁判所判決の全文は判例データベースIndian Kanoonで、同判決の第80項の引用判例名を訂正した2026年7月27日付の訂正命令はデリー高等裁判所のOrder Portalで、それぞれ確認することができます。

参考:DPIIT(インド商工省産業国内貿易促進局)|政策文書 Working Paper on Generative AI and Copyright (Part I): One Nation One License One Payment(2025年12月・全125頁)

インドの生成AIによるディープフェイクとパブリシティ権の判例

インドの裁判所はAI規制の法整備に先駆けて、生成AIを悪用したディープフェイクやパブリシティ権侵害に対し、被告の反論を待たない暫定的な差止命令を相次いで出しています。特に著名人のアイデンティティを無断でAIに学習させ商業的に利用する行為については、デリー高等裁判所を中心に命令が積み重なっています。いずれも一応の判断(prima facie)の段階のものです。

代表的な事例としてデリー高等裁判所における「Anil Kapoor v. Simply Life India & Ors.」事件(CS(COMM) 652/2023、2023年9月20日命令)が挙げられます。この裁判ではインドの著名な俳優であるアニル・カプール氏が、自らの氏名、音声、容姿、さらには特徴的なセリフの言い回しを無断で使用したとして、氏名不詳の者(John Doe)を含む被告を提訴しました。原告の主張によれば、被告らは生成AIを用いて同氏をディズニーキャラクター等として描いた画像を生成したほか、同氏の属性を利用したグッズ販売やGIF画像の作成を行っていました。

デリー高等裁判所は著名人のパブリシティ権を認め、AIツールを使用して著名人のペルソナを無断で模倣し商業的利益を得る行為は許されないとして、第1被告から第16被告に対して一方的仮処分(ex parte injunction)を下しました(第17・19・20被告についてはドメイン名の凍結等が命じられ、第18被告は当事者から削除されています)。

参考:デリー高等裁判所(High Court of Delhi)|判例 Anil Kapoor v. Simply Life India & Ors.(CS(COMM) 652/2023・2023年9月20日命令/Prathiba M. Singh判事)

さらに音楽業界でも、AIによる音声クローニングをめぐる命令が出ています。ボンベイ高等裁判所における「Arijit Singh v. Codible Ventures LLP & Ors.」事件(Interim Application (L) No.23560 of 2024、2024年7月26日命令)では、インドの著名な歌手であるアリジット・シン氏の音声を生成AIツールで無断に複製し、合成音声を配信および広告利用していたプラットフォーム等に対し、裁判所は被告側の反論を待たずに暫定的な差止命令(ex-parte ad-interim order)を発しました。ただし認容は一律ではなく、一部の被告には現段階では命令が及ばないものとされ、また一部の動画についても全面削除は相当でないとして、原告の氏名・声・肖像等への言及部分の削除にとどめられています。同命令は2024年9月2日の期日で次回期日まで存続するものとされました。その後、本訴に併記された2026年4月8日および同年7月22日の各期日の命令でも、期日延期にあたり、先に付与された暫定的・中間的救済があれば次回期日まで効力を有する旨が記載されています(2026年7月22日の命令は次回期日を同年8月7日と指定)。ただしこれらはいずれも期日延期の定型命令であり、本案の判断には至っておらず、この間の各期日の命令およびそれ以降の経過は確認していません。この命令は、本人の許諾なく著名人の声に変換できるAIツールを提供する行為それ自体がパブリシティ権(personality rights)の侵害にあたると述べています。なお、1957年著作権法第38-B条が定める実演家人格権は本訴の請求原因の一つとして主張されているものの、この段階の命令はパブリシティ権を軸に判断されています。

これらの命令はデジタルガバナンスとAI倫理の観点から企業に重要な教訓を与えています。インド市場に向けた広告キャンペーンやサービス開発において、生成AIを活用して実在の人物の容姿や音声を模倣するコンテンツを作成する場合、インドの裁判所が被告の反論を待たずに暫定的な差止めを認めた例が続いており、パブリシティ権(人格権)の侵害リスクを軽視できません。実演の無断利用については著作権法上の実演家の権利(第38条・第38-A条・第38-B条)も請求原因として主張されていますが、上記の各命令はいずれもパブリシティ権を軸に判断されたものです。インドで事業を展開する企業には、AI生成コンテンツの適法性を審査する社内プロセスの整備が欠かせません。

インドのデジタル個人データ保護法とAI倫理の実践

インドのデジタル個人データ保護法とAI倫理の実践

インドにおけるAIガバナンスを語る上で欠かせないもう一つの柱が、2023年デジタル個人データ保護法と、その運用を具体化する2025年デジタル個人データ保護規則(2025年11月13日公布・G.S.R. 846(E))です。AIモデルの学習や推論には膨大な個人データが利用されるため、データ保護法の遵守はAI事業の前提になります。同法はデータを処理する企業に重い義務と高額の制裁金(金額は附則に規定)を定めています。ただし制裁金を定める第33条は段階施行の対象であり、2025年11月13日付の施行通知(G.S.R. 843(E))により、同告示の官報掲載日から18か月後にあたる2027年5月13日から施行されます。同法附則は制裁金を7類型に分けて定めており、主な類型と上限額は次のとおりです。このほか、データ主体本人の義務違反(第15条)は最高1万ルピー、データ保護委員会が受諾した自主的誓約の違反(第32条)は当該手続の対象となった違反に適用される額までとされ、これら以外の同法・規則の違反は最高5億ルピーです。

違反行為の性質デジタル個人データ保護法に基づく最大制裁金
個人データ侵害を防ぐための合理的な安全管理措置を講じる義務の違反(第8条(5))最高25億ルピー
データ保護委員会や影響を受ける個人への漏洩通知義務違反最高20億ルピー
児童の個人データ処理に関する義務違反(トラッキング等)最高20億ルピー
重要データ受託者(Significant Data Fiduciary)の追加義務違反(第10条)最高15億ルピー

同意マネージャー」は2023年デジタル個人データ保護法が定める独自の制度で(第2条(g)・第6条(7)〜(9))、2025年デジタル個人データ保護規則の規則4がデータ保護委員会への登録要件を具体化しています(規則4の施行日は2026年11月13日)。同意マネージャーは、ユーザーが自らのデータに対する同意の付与、確認、撤回を一元的に管理できる相互運用可能なプラットフォームを提供します。企業がAIのアルゴリズム改善のために個人データを利用する場合、処理の目的を明確かつ平易な言葉で説明した事前の通知を行い、自由に与えられ、特定の目的に向けられ、十分な情報に基づく無条件かつ明白な同意を取得しなければなりません(これらの義務を定める第5条および第6条(1)〜(8)・(10)の施行日は2027年5月13日です)。

参考:MeitY(インド電子情報技術省)|官報告示 G.S.R. 846(E) デジタル個人データ保護規則2025(Gazette of India, Extraordinary, Part II-Sec.3(i), 2025年11月13日)

加えてインド政府は2025年11月に「インドAIガバナンス・ガイドライン」を公表しました。AI技術の安全性や新興リスクの評価は、このガイドラインに先立ちIndiaAIミッションの下に設立されていた「AI安全研究所(AI Safety Institute)」が担うものとされています。同ガイドラインは同研究所を、インドにおける安全で信頼できるAIの開発・利用を主導する中核機関と位置づけています。同ガイドラインは法令ではなく指針ですが、イノベーションの促進と慎重な規制のバランスを取りつつ、アルゴリズムの公平性、透明性、安全性と回復力に配慮すること、とりわけ説明可能性や安全対策を後付けではなく設計上の中核的要素として組み込むことを企業に推奨しています。日本企業はこれらの推奨事項を社内規程に落とし込み、開発プロセス全体にわたって継続的な監査体制を構築しておくことが望まれます。

まとめ

2025年以降のインドのAI規制とガバナンスは、独自の方向に進んでいます。IT規則の度重なる改正によるディープフェイクへの迅速な対応義務付けや、著作権処理における法定許諾とロイヤリティ支払いの導入提言など、インドの法環境は技術の進展に合わせて整備が進んでいます。加えてデリー高等裁判所などが相次いで下したパブリシティ権の保護に関する判断や、2027年5月13日に施行されるデジタル個人データ保護法の制裁金規定は、現地でビジネスを行う企業に高い水準のコンプライアンスを求めています。日本と同じ感覚でAI開発における無断のデータスクレイピングや安易な個人データの処理を行えば、企業は高額の制裁金やセーフハーバーの喪失という重い代償を負いかねません。

インド市場での成長を確実なものにするためには、これらの最新の法令や判例を正確に理解し、規制リスクを見越した社内AIガイドラインを早期に策定・運用することが欠かせません。モノリス法律事務所はIT関連法務に特化した高度な専門性を有しており、インド現地の法律事務所と強固な提携関係を構築しています。複雑に変化するインド現地の最新法令の調査から、データ保護体制の構築、AI倫理に対応した社内ガイドラインの策定、さらには現地行政機関への手続き対応まで、インドでビジネスを展開する日本企業の皆様を一貫してサポートいたします。法的リスクを最小限に抑え、インド市場における安全で競争力のある事業展開を実現するための体制整備を専門家の視点から支援いたします。

モノリス法律事務所は、インド法務に関する調査および情報提供を目的として、現地法律事務所Quest IP Attorneysと非独占的な提携関係(Associate Firm / Correspondent Firm)にあります。

弁護士 河瀬 季

モノリス法律事務所 代表弁護士。元ITエンジニア。IT企業経営の経験を経て、東証プライム上場企業からシードステージのベンチャーまで、100社以上の顧問弁護士、監査役等を務め、IT・ベンチャー・インターネット・YouTube法務などを中心に手がける。

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