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法律記事MONOLITH LAW MAGAZINE

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インドにおける石油・天然ガス・再生可能エネルギー分野のFDI規制と参入条件

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インドにおける石油・天然ガス・再生可能エネルギー分野のFDI規制と参入条件

インドは急速な経済成長に伴い膨大なエネルギー需要を抱えており、エネルギー安全保障の確保と脱炭素社会の実現を両立させることを国家的な政策目標として掲げ、再生可能エネルギーの導入拡大と関連インフラの整備を進めています。この政策目標を達成するため、インド政府は海外からの直接投資(FDI)を積極的に誘致しており、石油精製、天然ガスインフラ、再生可能エネルギーといった基幹分野において、外資参入の障壁を大幅に引き下げる規制緩和を実施しています。

具体的には、多くのエネルギー関連事業において100%自動認可のルートが整備されており、政府の事前承認を待たずに資金を投下できます。ただし自動認可ルートによる投資も、適用される法令・規則および安全保障その他の条件に服します。さらに、FDI規制のクリアランスと、実際の事業運営に必要なライセンス取得や技術ガイドラインの遵守義務は別個のプロセスであり、各規制機関の強大な権限や複雑な環境評価の手続きに対応する必要があります。

インド市場におけるインフラプロジェクトへの参画や官民連携(PPP)を見据える日本企業にとって、これらの法制度の全体像を正確に把握することが欠かせません。本記事では、最新の法令と判例に基づくインドのエネルギー関連法務の指針を詳述します。

インドのエネルギー市場におけるFDI規制と100%自動認可

インドにおける外国からの直接投資は、原則として政府の事前承認が不要な「自動認可ルート」と、関係省庁の事前承認を要する「政府認可ルート」の二つの法的枠組みによって管理されています。商工省産業国内取引促進局(DPIIT)が発行する統合FDIポリシー(現行の統合版は2020年10月15日発効。以後の改正はプレスノートにより個別に行われます)に基づき、エネルギー分野の大部分の事業活動において100%自動認可ルートによる投資が許可されています。これにより、非居住者または外資系インド法人は、インド政府の煩雑な事前承認手続きを経ることなく、対象セクターへ迅速に事業投資を行えます。

参考:DPIIT(インド商工省産業国内取引促進局)|統合FDIポリシー Consolidated FDI Policy Circular of 2020(2020年10月15日発効)

石油・天然ガス分野における事業主体別の外資上限と参入条件

石油および天然ガス分野へのFDIについては、事業主体が民間企業であるか、あるいは政府系公共部門企業(PSU)であるかによって、適用される外資出資比率の上限と法的条件が区別されています。以下の表は、最新のFDIポリシーに基づくエネルギー分野の主要な投資上限と認可ルートの構造を示しています。

分野・セクター投資対象事業の具体例FDI上限参入ルート
石油・天然ガス(民間)石油・天然ガス田の探査、LNG再ガス化インフラ、パイプラインの敷設および運営等100%自動認可
石油精製(民間)民間企業によって行われる石油精製事業100%自動認可
再生可能エネルギー太陽光発電、風力発電等の発電事業およびインフラ構築100%自動認可
石油精製(公共部門:PSU)既存の公共部門企業による石油精製(国内株式の希薄化や投資引き揚げを伴わない場合)49%自動認可
石油精製(公共部門特例)政府により戦略的投資引き揚げの原則承認が付与された公共部門企業の案件100%自動認可

表に示される通り、民間部門における石油・天然ガス田の探査、石油製品や天然ガスのマーケティング、石油製品パイプライン、LNGパイプライン、LNG再ガス化施設の構築、および民間における石油精製事業に対しては、自動認可ルートによる100%のFDIが開放されています。一方で、既存の公共部門企業(PSU)が行う石油精製事業へのFDIは、既存PSUにおける投資引き揚げおよび国内株式の希薄化を伴わないことを条件として、自動認可ルートで49%までに制限されています。

ただし、インド政府が当該PSUの戦略的投資引き揚げ(民営化)について原則的な承認を与えた場合に限り、特例として100%のFDIが自動認可ルートで認められます。この特例は2021年7月29日付のプレスノート第3号(2021年シリーズ)で方針が示され、2021年10月5日に官報公示された外国為替管理(非債務性金融商品)(第三次改正)規則2021(S.O. 4091(E))によって同日付で施行されました。

参考:DPIIT(インド商工省産業国内取引促進局)|Press Note No. 3 (2021 Series) Review of Foreign Direct Investment (FDI) policy on Petroleum & Natural Gas Sector(File No. 15(5)/2020-FDI Policy, dated 29.07.2021)

日本の外資規制とは、アプローチが根本的に異なります。日本では「外国為替及び外国貿易法(外為法)」に基づき、国の安全等の観点から重要とされる業種への外国投資について事前の届出が義務付けられており、エネルギー分野では石油精製業のほか、電気業(一般送配電事業者・送電事業者・配電事業者・出力5万キロワット以上の発電事業者等に限る)およびガス業(一般ガス導管事業者・特定ガス導管事業者・ガス製造事業者に限る)がその対象とされています。届出後30日間は投資を実行できず、審査の結果によっては投資内容の変更や中止が勧告・命令されます。これに対し、インドのFDI規制は、外資の導入自体は100%自動認可として入り口のハードルを下げる一方で、事業の運営段階におけるライセンス付与や技術基準の規制を通じて国家のコントロールを維持するという二段構えの法体系を採用しています。

インド再生可能エネルギー市場の技術ガイドラインとライセンス制度

インド再生可能エネルギー市場の技術ガイドラインとライセンス制度

インドにおいて、太陽光発電や風力発電を含む再生可能エネルギー分野は、統合FDIポリシー第5章に個別の上限規定が置かれていないため100%自動認可ルートでのFDIが認められており、外資主導でのプロジェクト組成が活発に行われています。ただし、インドと陸上国境を接する国の居住者による投資、および投資の実質的所有者がそうした国に所在する投資は、分野を問わず政府認可ルートによらなければなりません。資本面での参入が自由である反面、プロジェクトで使用される機器の調達や技術要件については、政府関連案件やネットメータリング・オープンアクセス案件を対象に、収載されたモデル・メーカーからの調達を求めるALMM制度が設けられています。また、公共調達では国産品優先調達命令2017に基づくローカルコンテンツ要件が課されます。

ALMM制度による品質保証と調達先限定の法的義務

特に太陽光発電プロジェクトへの参入において日本企業が直面する主要な法的・実務的障壁が、新・再生可能エネルギー省(MNRE)が管轄する「モデルおよびメーカーの承認リスト(ALMM)」制度です。ALMM制度は、太陽光パネル(モジュール)を対象とする「List-I」と、太陽光セルを対象とする「List-II」から構成されています。ALMM収載品の使用が義務付けられるのは、政府案件、政府支援案件、政府のスキームやプログラムに基づく案件、および政府への電力販売を伴う案件(ここでいう「政府」には中央政府、州政府、中央・州の公営企業、中央・州の組織および自治団体が含まれます)と、ネットメータリングまたはオープンアクセスを利用する案件です。ただし2026年8月4日付のMNRE通達により、政府機関・公営企業以外の需要家が自家消費のためだけに設置するビハインド・ザ・メーター(需要家の計量器の内側に設置する形態)の太陽光発電設備には、List-I・List-IIのいずれも適用されません。また、ネットメータリング案件およびオープンアクセス案件は、2026年12月31日までに運転を開始すればList-II(セル)の適用を免除されます(List-I(モジュール)の遵守は引き続き必要です)。

参考:MNRE(インド新・再生可能エネルギー省)|ALMM(Approved List of Models and Manufacturers)制度の解説およびALMM Order 2019・List-I/List-II関連通達一覧

このリストに自社製品を収載するには、まずモデルごとにインド規格局(BIS)の登録・認証(2017年太陽光発電システム・機器・部品(強制登録要件)命令に基づくもの)を取得することが前提となり、そのうえで、BIS登録証やBIS認定試験所による規格適合証明書等を添えた申請書類の審査と、MNREまたはその授権機関による製造施設の査察を受けなければなりません。査察では、供給される太陽電池セル・モジュールが実際に当該工場で製造されているかを確認するため、生産・販売監査が行われます。申請にあたっては、1モデルにつき製造能力1メガワット当たり5,000ルピーの申請手数料に加え、査察料として、南アジア地域協力連合(SAARC)加盟国に所在する工場は製造能力に応じて50万〜150万ルピー、SAARC加盟国以外に所在する工場は容量を問わず300万ルピーを負担します。収載の有効期間は2年で、更新には新規申請時の50%の手数料が必要となるほか、収載後も抜き打ちの品質検査や製造施設の査察を受け、不合格や不遵守があればALMMから削除されます。日本では、電気用品安全法(PSE法)が電気用品による危険および障害の発生を防止することを目的とし、電気事業法が電気事業の運営の適正化と、電気工作物の工事・維持・運用の規制による公共の安全の確保を目的とするというように、製品の安全規制と電気事業に対する規制が別々の法律に分けられています。これに対しインドのALMM制度は、太陽電池セル・モジュールの品質確保と製造者の信頼性の担保を通じて消費者の利益を保護し、国のエネルギー安全保障を確保することを命令自身の目的として掲げています。自国製造業の保護と育成(Make in India政策)にあたる要素は、公共調達に適用される国産品優先調達命令2017などを通じて別途課される仕組みです。

したがって、ALMMの適用対象となる案件で日本企業の太陽光パネルを採用してもらうには、当該モデル・メーカーがALMMに収載されていることが前提となります。他方で、政府機関・公営企業以外の需要家が自家消費のためだけに設置するビハインド・ザ・メーター案件のようにALMMが適用されない領域もあるため、案件ごとに適用の有無を正確に見極めたうえで参入戦略を組み立てることが重要です。インドで再生可能エネルギーのインフラプロジェクトに参画する場合、契約スキームの策定段階から、ALMM収載済みメーカーからの調達、現地メーカーとの合弁、自社製品のALMM収載申請といった選択肢を比較検討し、法務とサプライチェーンの戦略を組み立てる必要があります。ALMMの収載申請は工場の所在地をインド国内に限っておらず、SAARC加盟国以外に所在する工場も容量を問わず300万ルピーの査察料を負担して申請できるため、現地生産への切り替えだけが選択肢となるわけではありません。

インドのインフラプロジェクトにおける官民連携の法的構造

インドにおける膨大なエネルギー需要を満たすためのインフラ整備では、官民連携(PPP)による民間資本の動員が不可欠となっています。この過程で、事業の許認可権限を担う独立規制機関の法的な立ち位置と、事業者に対する強力な統制力が大きな意味を持ちます。

石油天然ガス規制委員会法に基づくパイプライン網の認可と罰則

天然ガスや石油製品の輸送、流通、販売、およびLNGパイプライン網の敷設・運営に関する法的根拠は、2006年石油天然ガス規制委員会法(PNGRB法)によって定められています。同法に基づいて設立された石油天然ガス規制委員会(PNGRB)は、消費者の利益保護とエネルギーインフラにおける競争の促進を目的として、石油製品・天然ガスのマーケティング事業者やLNGターミナル等の登録、パイプラインおよび都市ガス配給網を「コモンキャリア(共通輸送業者)」または「コントラクトキャリア(契約輸送業者)」として運営するための認可、ならびに既存パイプラインをコモンキャリア等として指定する権限を有しています。

参考:India Code(インド政府法令データベース)|The Petroleum and Natural Gas Regulatory Board Act, 2006(Act No. 19 of 2006・統合版 [As on the 2nd June, 2026])

PNGRBの正式な認可を受けずに、コモンキャリアまたはコントラクトキャリアとしてパイプラインを敷設・建設・運営・拡張し、あるいは都市ガス配給網について同様の行為を行うことは、同法において重大な違法行為とみなされます(第16条)。ただし同条の但書により、同法の施行日(appointed day)の直前からこれらの事業を行っていた事業者は、同章の規定に服することを条件として認可を受けたものとみなされます。もっとも、この場合も用途または使途を変更するには規制委員会による別途の認可が必要であり、施行日前に中央政府の認可を受けて事業を行っていた事業者は、施行日から6か月以内に当該事業の詳細を規制委員会へ提出しなければなりません(第17条第1項但書・第2項但書)。無許可での事業展開に対しては、3年以下の拘禁刑、または2億5000万ルピーの制裁金、あるいはその両方が科されます。さらに、違法状態が継続する場合には、1日につき最高100万ルピーの追加罰金が課されるリスクがあり、コンプライアンス違反に対するペナルティは高額に設定されています。

日本のガス事業法では、一般ガス導管事業を営むには経済産業大臣の許可が必要とされ(第35条)、特定ガス導管事業は届出制とされています(第72条)。いずれの事業者も、正当な理由がなければ導管網のオープンアクセス(託送供給)を拒んではならないとされています(第47条第1項・第75条)。他方、インドのPNGRB法は事業者の選定方法を法律で競争入札と定めているわけではなく、規則で定めるところに従い「客観的かつ透明性のある方法で」選定できるとするにとどまります(第19条第2項)。もっとも、規制委員会には、パイプラインの敷設・運営・拡張の認可や、コモンキャリア等としての指定、輸送能力へのアクセスの規律について、極めて広範な権限が与えられています(第11条(c)(e)・第20条第3項)。FDIの枠組みにおいてLNGパイプライン事業への外資100%自動認可が保証されていたとしても、国内法であるPNGRB法に基づく認可を受けない限り実事業は行えないため、外資参入のハードルと事業運営のハードルは別個の法的課題として対応する必要があります。

インドのエネルギーインフラ開発における環境評価の手続きと審査

インドのエネルギーインフラ開発における環境評価の手続きと審査

インドで大規模なエネルギービジネスを展開する上で、もう一つ避けて通れないのが環境評価の手続きと、公益訴訟(PIL)を通じた司法介入のリスクです。インドは裁判所の独立性が高く、環境保護を理由とする開発プロジェクトの差し止めが最高裁判所で争われた事例があります。

最高裁判例に見る気候変動対策と生態系保護の衡量

インドにおける再生可能エネルギー開発と環境保護の法的な対立構造を示す最も象徴的な事例が、インド最高裁判所が2024年3月21日に下した判決(M.K. Ranjitsinh & Ors. v. Union of India & Ors., 2024 INSC 280)です。なお同事件は、その後2025年12月19日の判決(2025 INSC 1472)によって終局しています。この公益訴訟は、ラジャスタン州やグジャラート州の砂漠地帯において絶滅危惧種であるインドオオノガン(GIB)が、太陽光発電や風力発電施設から延びる架空送電線に衝突して死亡している事態を受け、環境保護活動家らが送電線の全面的な地中化を求めて提起したものです。

最高裁判所はこの判決で、インド憲法第14条(法の下の平等)および第21条(生命と個人の自由への権利)を拡大解釈し、「気候変動の悪影響から保護される権利」を新たな基本的人権として承認しました。その一方で判決は、インドがパリ協定の下で2030年までに電力の設備容量の約50%を非化石燃料由来とすることなどを公約し、非化石燃料源への移行を約束していることを確認しています(第15項)。そして、対象区域の全域で送電線の地中化を命じれば化石燃料由来の排出が続いて他の絶滅危惧種が被害を受け、気候変動の抑止も間に合わなくなりうるとして、インドオオノガンの保全と環境全体の保全という二つの目標のいずれか一方を他方の犠牲のうえに優先させることはできないと述べました(第60項)。そのうえで判決は、インドオオノガンの保全を「譲ることのできないもの(non-negotiable)」としつつ、これを持続可能な発展の要請、とりわけ再生可能エネルギーの促進に関する国際的公約の履行と衡量する作業を専門家委員会に委ねています(第61項)。

参考:インド最高裁判所(Supreme Court of India)|判例 M K Ranjitsinh & Ors. v. Union of India & Ors.(2024年3月21日判決/Writ Petition (Civil) No. 838 of 2019・2024 INSC 280)

2021年の時点では、最高裁判所はGIB保護のために、約9万9000平方キロメートルに及ぶ広大な区域で架空送電線の新設を制限し、GIBの優先生息域および潜在生息域では送電線を地中化するよう命じる暫定命令を出していました。しかし2024年の本判決では、地中化は架空送電線の4〜5倍のコストがかかり、砂漠地帯での技術的実現可能性も乏しいため非現実的であると判断し、専門家委員会が個別に基準を定めることを条件として、この包括的な地中化命令を撤回し、新たな指示に置き換えました。そのうえで、インドオオノガンの保全と持続可能な発展という二つの重大な公益のバランスを調整するため、関係省庁や生態学の専門家からなる7名の特別専門家委員会(ほかに中央電力庁とインド中央送電機関から各1名が特別招聘者として参加)を設立し、個別具体的な地域ごとに送電線の設置要件と環境保護策の妥当性を審査させる方針を決定しました。

この判例から読み取るべきは、インドにおいて100%自動認可でFDIを完了させ、政府のライセンスを取得したプロジェクトであっても、環境影響評価の不備や地域生態系への配慮不足が発覚した場合、後発的に司法の介入を招き、計画の重大な変更や巨額の追加コスト(送電線の地中化など)を強いられる法的リスクが常に存在するという点です。

日本の環境影響評価法に基づくアセスメント手続きも、評価の結果を事業内容の決定に反映させ、環境の保全について適正な配慮がなされることを確保することを目的としています(第1条)。もっともインドでは、公益訴訟を通じて司法が個別プロジェクトの技術的仕様の当否にまで踏み込むことがあり、本件でも2021年命令が広域にわたって架空送電線の新設を制限し地中化を命じていました。2024年判決はこの包括的な命令を撤回し、地域ごとの基準の策定を専門家委員会に委ねる形へ改めました(第62項・第68項)。しかしその後の2025年判決は、同委員会の検討を踏まえたうえで、インド野生生物研究所(WII)がラジャスタン州において特定した重要送電線250キロメートルについて、2年を超えない期限を切って地中化を完了させるよう所管当局に命じています(第76項(xv))。命令が出てから撤回されるまでの間に事業者が計画変更と追加コストの不確実性を負ったことに加え、最終的には対象区域を絞った形で地中化の義務が現実に課されたことになります。したがって、事前の環境リスク評価と地域社会との対話(ステークホルダー・マネジメント)が、プロジェクトファイナンス組成の実務上の要点となります。

まとめ

本記事では、インドにおける石油、天然ガス、および再生可能エネルギー分野へのFDI規制と、100%自動認可ルートのメカニズム、ならびにインフラ整備において必須となるライセンス要件や環境評価の手続きについて解説しました。インドのエネルギー政策は、FDIを通じた外資の積極的な導入を図り資金調達を容易にする一方で、ALMM制度による調達先の限定、PNGRB法に基づく認可制度と高額の制裁金、そして最高裁判例に象徴される環境保護とインフラ開発の複雑な衡量といった、高度な専門知識を要する実務的な法的障壁が数多く存在します。日本の法制度とは規制の組み立て方が異なるため、インド特有の規制当局の強大な裁量権や、公共調達における自国産業保護を目的としたローカルコンテンツ要件を踏まえたコンプライアンス戦略の構築が、インド市場でのエネルギービジネスを適法に進めるうえでの前提となります。

モノリス法律事務所では、高度なIT関連法務に加えてインド現地の有力な法律事務所との強固な提携関係を有しており、現地の最新法令の調査や規制動向の分析から、PNGRB等に対する許認可取得に向けた複雑な行政手続きのサポート、ALMM等の技術要件をクリアするための現地企業との合弁事業(JV)立ち上げに伴う契約書の作成および交渉まで、インドにおけるビジネス展開を法務面から総合的に支援しております。言語や法体系の違いから生じる法的リスクを最小限に抑え、エネルギーの安定確保とグリーン政策へのスムーズな参入を実現するために、専門的な知見を有するモノリス法律事務所のリーガルサポートの活用をぜひご検討ください。

モノリス法律事務所は、インド法務に関する調査および情報提供を目的として、現地法律事務所Quest IP Attorneysと非独占的な提携関係(Associate Firm / Correspondent Firm)にあります。

弁護士 河瀬 季

モノリス法律事務所 代表弁護士。元ITエンジニア。IT企業経営の経験を経て、東証プライム上場企業からシードステージのベンチャーまで、100社以上の顧問弁護士、監査役等を務め、IT・ベンチャー・インターネット・YouTube法務などを中心に手がける。

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