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「レコード演奏・伝達権」新設でBGM使用料が増える?著作権法改正で企業・店舗に求められる対応とは

令和8年(2026年)5月15日、政府は商業施設などで流すBGMの使用料について、新たに歌手や演奏家も得られるようにする「レコード演奏・伝達権」を創設するため、著作権法の改正案を閣議決定しました。法律案は国会で審議され、可決されれば公布から3年以内に施行されることになります 。

これまで、飲食店や小売店などでBGMを流した場合、その使用料は作詞家や作曲家といった「著作権者」のみに支払われていました。しかし今回の法改正により、歌手や演奏家(実演家)、レコード会社などの「著作隣接権者」にも支払いの対象が拡大されます。

参考:文部科学省|アーティスト等への適切な対価還元に向けて「著作権法改正案閣議決定」

この改正は、店舗側にとってはBGM使用料の負担増につながる可能性があり、一定の影響を及ぼす可能性があります。一方で、海外ではすでに一般的な制度であり、日本のアーティストの権利保護や海外展開を後押しする狙いがあります。本記事では、今回の著作権法改正のポイントと、店舗や企業への影響について詳しく解説します。

「レコード演奏・伝達権」とは?著作権と著作隣接権の違い

今回の法改正を理解するためには、まず「誰が、どのような権利を持っているのか」を整理する必要があります。

今回の法改正を理解する上で非常に重要なのが、「著作権」と「著作隣接権」の違いです。音楽には大きく分けて「作る人」と「伝える人(演じる人)」が関わっており、それぞれに異なる権利が認められています。

権利の種類権利を持つ人役割
著作権作詞家、作曲家音楽そのもの(詞やメロディ)を創作する人
著作隣接権歌手、演奏家(実演家)、レコード会社創作された音楽を歌唱・演奏したり、録音してCD等(レコード)を製作し、世の中に伝達する人

作詞家や作曲家は、無から有を生み出した創作者として「著作権」を持ちます。一方、歌手や演奏家、レコード会社は、著作物を直接創作したわけではありませんが、それを世に広めるために重要な役割を果たしているため、「著作隣接権」という権利を持っています。

実は、日本のこれまでの著作権法では、店舗などでCDや配信音源をBGMとして流した場合でも、歌手や演奏家には、その利用に対する使用料を請求できる権利が認められていませんでした。そのため、BGM使用料は主に作詞家・作曲家側に支払われる一方で、実際に歌唱や演奏を行ったアーティスト本人には分配されない仕組みとなっていたのです。

なぜBGMが対象に?著作権法改正の背景

なぜBGMが対象に?改正の背景

今回の法改正の背景には、日本独自の制度と国際的な著作権ルールとの間に生じていたギャップがあります。

「なぜ店舗BGMだけが対象なのか」と疑問に思う方もいるかもしれません。実は、テレビ・ラジオ放送やネット配信については、歌手やレコード会社に使用料を支払う仕組みがすでに法律上整備されています。店舗BGMだけが唯一の「法律の死角」として取り残されていたため、今回ピンポイントで埋める改正が行われています。

文化庁の資料によれば、レコード演奏・伝達権(またはそれに類する権利)は、すでに世界142カ国・地域で導入されています。OECD(経済協力開発機構)加盟38カ国のうち、導入していないのは日本とアメリカだけという状況でした。海外では、店舗でBGMが流れた際に歌手や演奏家に使用料が支払われるのは「当たり前」のことなのです。

参考:文化庁 著作権分科会政策小委員会|「レコード演奏・伝達権」について

近年、YOASOBIや藤井風など、日本のアーティストの楽曲が海外で大ヒットするケースが増えています。しかし、日本の法律で実演家の権利が十分に保護されていないと、相互主義の原則(相手国が自国の実演家を保護していない場合、こちらも保護しなくてよいとするルール)により、日本の楽曲が海外の店舗で流された際にも、現地の管理団体から日本のアーティストに使用料が分配を受けにくくなると指摘されています。

今回の法改正には、国際標準に合わせて実演家の権利を保護し、国内外で日本の楽曲が使われた際に適切な対価を得られるようにすることで、アーティストの海外展開へのインセンティブを高めるという強い政策的背景があります。

「レコード演奏・伝達権」の新設で何が変わる?

今回の改正では、これまで十分に保護されてこなかった実演家やレコード会社の権利について、新たな制度整備が行われます。

今回の法改正の最大のポイントは、「レコード演奏・伝達権」という新たな権利が創設されることです。これにより、商業用レコード(CDや配信音源など)を用いた公の演奏行為全般に対して、実演家やレコード会社にも、管理団体を通じて使用料が分配される制度が導入される予定です。

政府は令和8年(2026年)5月15日にこの改正案を閣議決定しました。改正法は、国会での成立・公布から3年以内に施行される予定です。

レコード演奏・伝達権が新設されることで、BGMを使用している幅広い業種・店舗が新たな使用料の支払い対象となる可能性があります。具体的には、以下のような場所でのBGM利用が想定されます。

  • 飲食店(カフェ、レストラン、居酒屋など)
  • 小売店(スーパー、アパレルショップ、雑貨店など)
  • 商業施設(ショッピングモール、百貨店など)
  • イベント会場
  • フィットネスジム
  • 美容院・理容室
  • ホテル・宿泊施設

すでにJASRAC等へBGMの使用料を支払っている店舗であっても、今後は「支払う相手」と「料金」がダブルで増える可能性が高まっています。新設される権利(歌手やレコード会社への対価)の分が、実質的なコスト増として店舗側に求められる方向で議論されているためです。

徴収された新たなBGM使用料は、著作隣接権者である以下の人々に分配されることになります。

  • 歌手(ボーカリスト)
  • 演奏家(ギタリスト、ドラマーなどのミュージシャン)
  • レコード会社(原盤権を持つ製作者)
  • その他の実演家(指揮者など)

これにより、楽曲のヒットに大きく貢献しているアーティストに、店舗等での利用に応じた適切な対価が還元される仕組みが整います。

著作権法改正で店舗や企業にはどんな影響がある?

著作権法改正で店舗や企業にはどんな影響がある?

今回の法改正は、アーティスト側の権利保護を強化する一方で、BGMを利用する店舗や企業の実務にも一定の影響を及ぼす可能性があります。

店舗運営者にとって最も懸念されるのが、「今まで払っていたのに、さらに払う必要があるのか?」という点でしょう。結論から言えば、店舗側のBGM利用料の負担増につながる可能性が指摘されています。

従来はJASRACなどの音楽著作権管理事業者へ「著作権使用料」を支払うだけで済みましたが、今後はそれに加えて実演家やレコード会社のための「著作隣接権(レコード演奏・伝達権)の使用料」も発生します。店舗側から見れば「二重払い」のように感じられるかもしれませんが、法的には別々の権利者に対する支払いとなります。

有線放送や店舗向け音楽配信サービス(業務用BGM)を利用している場合は、サービス提供事業者が一括して契約を結び、月額料金に上乗せされる形で間接的に徴収されるケースが多くなると予想されます。一方で、市販のCDや個人向けの音楽配信サービスなどを自前で流している店舗では、個別の手続きや新たな追加負担が生じる可能性があり、今後の具体的な運用ガイドラインを注視する必要があります。

著作権法改正の実務上の注意点と今後の課題

制度の導入には実演家保護という大きな目的がある一方で、現場では新たな負担への懸念も広がる可能性があります。

店舗側との摩擦が起きる可能性

改正法の施行に向けて、最大の課題となるのが店舗側との摩擦です。特に、物価高や人手不足に苦しむ小規模な飲食店や小売店にとって、BGM使用料の追加負担は決して小さくありません。

「なぜ急に負担が増えるのか」という不満に対し、制度の趣旨(実演家保護と国際標準への適合)をいかに丁寧に説明し、理解を得られるかが問われます。また、一部の店舗だけが支払い、無断利用している店舗が逃げ得になるようなことがないよう、公平な徴収の実現も不可欠です。

管理団体の運用が重要に

新たに指定される管理団体には、極めて透明性の高い運用が求められます。

音楽の「著作者の権利」を管理するJASRACとは異なり、今回の「著作隣接権」の徴収業務は、実演家やレコード会社の権利を専門に扱う「芸団協(CPRA)」や「日本レコード協会(RIAJ)」などの団体の中から、文化庁長官によって別途指定される見込みです。

指定団体には、徴収した膨大な使用料を「どの楽曲が、どの店舗で、どれだけ流されたか」という利用実態に基づいて、正確かつ公平に歌手や演奏家に分配するルール作りが求められます。

そのため、フィンガープリント(音響指紋)などのテクノロジーを活用した楽曲認識システムの導入など、分配の精度を高めると同時に、店舗側の報告負担を軽減するためのインフラ整備も急務となるでしょう。

著作権法改正へ企業はどのように対応すべきか

改正法の施行は公布から3年以内と少し先ですが、企業や店舗運営者は今から準備を進めておく必要があります。

自社のBGM利用状況を確認する

まずは、自社の店舗や施設でどのようにBGMを利用しているか、現状を正確に把握しましょう。

  • どのような音源を使っているか(CD、有線放送、業務用BGMアプリ、個人のスマホ等)
  • どこで流しているか(店舗内、イベント会場、館内放送等)
  • JASRAC等への著作権手続きは適正に行われているか

契約形態を見直す

もし、個人向けのストリーミングサービス(Spotify等)やYouTubeなどを店舗で流している場合は、直ちに利用を中止し、適法な手段に切り替える必要があります。

著作権手続きや新たな隣接権使用料の支払いの手間を省くためには、店舗向けBGMサービス(業務用BGMアプリや有線放送など)を導入するのが最も確実で安全な方法です。これらのサービスは、事業者が権利処理を代行しているため、店舗側が個別に手続きを行う必要がありません。

ガイドライン整備も重要

多店舗展開している企業では、本部が適法なBGMサービスを契約していても、現場のスタッフが良かれと思って個人のスマホから音楽を流してしまうケースがあります。

「業務用の音源以外は流さない」「個人の配信サービスは商用利用禁止である」といった社内ガイドラインを整備し、従業員への周知徹底を図ることが、コンプライアンスの観点から非常に重要です。

まとめ:著作権・著作隣接権については専門家に相談を

今回の著作権法改正による「レコード演奏・伝達権」の新設は、日本の音楽カルチャーやアーティストのグローバル展開を支える上で極めて重要な一歩です。その一方で、日々の店舗運営において音楽を不可欠な要素として活用している企業や事業者にとっては、実務面およびコスト面での見直しを迫られる大きな転換期となります。

法改正案が国会で成立・公布されてから実際に施行されるまでには「3年以内」という猶予期間が設けられていますが、制度の詳細や具体的な使用料率、徴収の運用ルールなどは今後段階的に決定されていく見込みです。「まだ先のことだから」と放置するのではなく、施行に向けたロードマップを意識し、早い段階から自社のリスク管理やコストシミュレーションを進めておくことが、コンプライアンス(法令遵守)の観点からも賢明な判断と言えます。

当事務所による対策のご案内

モノリス法律事務所は、IT、特にインターネットと法律の両面に豊富な経験を有する法律事務所です。近年、著作権をめぐる知的財産権は注目を集めており、リーガルチェックの必要性はますます増加しています。当事務所では知的財産に関するソリューション提供を行っております。下記記事にて詳細を記載しております。

弁護士 河瀬 季

モノリス法律事務所 代表弁護士。元ITエンジニア。IT企業経営の経験を経て、東証プライム上場企業からシードステージのベンチャーまで、100社以上の顧問弁護士、監査役等を務め、IT・ベンチャー・インターネット・YouTube法務などを中心に手がける。

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