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YouTuber・VTuber法務

YouTubeでグルメ動画を公開しても著作権侵害にならない?

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YouTubeでグルメ動画を公開しても著作権侵害にならない?

YouTubeでは、日々様々なジャンルの動画が投稿されていますが、その中でも人気の高いジャンルとしてグルメ動画というジャンルがあります。グルメ動画は、YouTuberなどが、レストランなどのお店に行き、そのお店や料理などを紹介する動画です。グルメ動画には様々な種類がありますが、グルメ動画の中では料理が紹介されるため、料理の盛り付けが紹介されることが通常です。料理の盛り付けは、料理の見栄えに関わるものであり、料理という概念についての重要な要素です。イラストや音楽などのジャンルでは、著作権が問題となるということについて、法律に詳しくない人でもなんとなく想像ができると思いますが、実は料理の盛り付けについても著作権が問題となる場面があります。そこで、本記事では、グルメ動画をYouTubeで公開する場合に気を付けるべき著作権問題について、料理の盛り付けの著作権をテーマに説明をします。

料理の盛り付けの著作権

料理の盛り付けの著作権について説明していきます。

グルメ動画をYouTubeに投稿する際、レストランなどで提供された料理を撮影し、その料理を動画としてYouTubeに投稿するケースが考えられます。
ここで、気になるのは、レストランなどで提供された料理の盛り付けに著作権が認められ、提供された料理を撮影し勝手に動画内で紹介することは、料理作成者の料理の盛り付けに関する著作権を侵害するのではないかという点です。そこで、まずは、料理の盛り付けに著作権が認められるかという点を説明します。

著作権とはどのような場合に認められるか

著作権という権利を耳にしたことがある人は多いと思いますが、「著作権」とは、著作物について、著作者に認められる権利のことをいいます。

著作権については、特許権のように登録等の手続を行わなくとも、著作をした時点で、何らの手続を要することなく法律上当然に発生します。著作権は、法律上認められるために、特別な手続を要しないことから、無方式主義と言われます。そして、著作物について、著作権法2条1項1号では、以下のように規定されています。

(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。

この著作権法2条1項1号から、創作物の全てが著作権法でいう著作物に該当する訳ではなく、著作物と認められるためには、思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するといえる必要があります。

料理の盛り付けに著作権が認められるか

料理の盛り付けを巡る著作権が認められる場合とそうではない場合の違いとは?

それでは、料理の盛り付けに著作権は認められるのでしょうか。以下では、フレンチの盛り付けを例に考えてみます。まず、料理の作成者がオリジナルのフレンチの盛り付けを考えたとします。このフレンチの盛り付けは、この段階であれば、料理の作成者の頭の中だけに存在している状態で、このような状態をアイデア(idea)といいます。フレンチの盛り付けが、アイデアにとどまっている状態であれば、著作権法2条1項1号でいう「思想又は感情を創作的に表現したもの」とはいえないため、著作物性は認められないこととなります。

次に、実際に料理が提供された場合は、どうでしょうか。実際に料理が提供された場合でも、一般的によく考えられる料理の盛り付けであれば、料理作成者の思想又は感情を創作的に表現したものとはいえないと考えられますので、著作権は認められないものと考えられます。

ただ、料理の作成者が考えたフレンチの盛り付け通りの料理が実際に提供され、かつ、提供された料理の盛り付けが極めて独創的であり、単なる食べ物ではなく作品といえるようなレベルのものであればどうでしょうか。
このような場合には、その盛り付けが、料理の作成者の「思想又は感情を創作的に表現したもの」といえ、著作権法2条1項1号に該当する場合には、著作権が認められる可能性は理論上あります。ただ、現実的に、どのような盛り付けであれば著作権が認められるかの判断は難しく、現実的に認められる範囲は極めて狭いものと考えられます。

以上から考えると、料理の盛り付けは原則として著作権法上の著作物とはいえないと考えられますが、例外的に著作権法2条1項1号に該当する場合には、著作権が認められる可能性は理論上あると考えられます。

YouTube動画にレストランなどで提供された料理の動画をアップする際の注意点

料理の盛り付けに著作権が認められない・認められる事例について説明していきます。

料理の盛り付けに著作権が認められないと考えられる場合

まず、料理の盛り付けに著作権が認められない場合には、レストランなどで提供された料理の写真や動画を撮影し、YouTubeにアップをしても著作権法には違反しないものと考えられます。

次に、料理の盛り付けに著作権が認められないことから、レストランなどで提供されている料理を他者が撮影した写真や動画をそのまま転載してYouTube動画に利用してもよいかというと、実は違います。

料理の盛り付けに著作権が認められないのになんで?と思った方もいらっしゃると思うので、以下で理由を説明します。料理の盛り付けの写真は、料理の盛り付け自体に著作権が認められなかったとしても、料理の盛り付けの写真を撮影した人に、写真についての著作権が認められると考えられます。そのため、料理の盛り付けの写真の無断転載を行うと、料理の盛り付けを撮影した人の著作権を侵害するという意味で、著作権法に違反してしまう可能性があります。

そのため、YouTubeにグルメ動画をアップする際に、レストランなどで提供されている料理を他者が撮影した写真や動画を利用する場合には、著作権者の許可を得るなど、著作権を侵害しないように注意をする必要があります。

また、自らレストランなどで提供された料理の写真や動画を撮影し、YouTubeにアップする場合でも、当該レストランなどとの無用なトラブルを避けるため、料理の作成者に、写真や動画の作成の目的及びYouTubeに動画をアップすることを告げ、許可を得ることが望ましいと考えられます。

料理の盛り付けに著作権が認められる場合

次に料理の盛り付けに著作権が認められる場合について考えてみます。この場合、料理の盛り付けに著作権が認められることから、レストランなどで提供された料理の写真や動画を撮影し、無断でYouTubeにアップすることはできなくなります。

ここで、料理に対してその対価を支払い、料理の所有権を取得したうえで、レストランなどで提供された料理を撮影しているのであるから、その写真や動画をYouTubeで紹介することは著作権法に違反しないのではないかと考える人もいるのではないでしょうか。ただ、実は、法律上、料理の所有権を取得したことをもって、料理の盛り付けについての著作権を自由に利用していいということにはならないのです。

民法206条では、所有権の内容について、以下のように規定されています。

民法206条(所有権の内容)
所有者は、法令の制限内において、自由にその所有物の使用、収益及び処分をする権利を有する。

そして、民法85条では、「この法律において「物」とは、有体物をいう。」と規定されており、所有権を取得したとしても、無対物である著作権を自由に使用、収益及び処分をすることはできないのです。

以上のような理由から、料理の盛り付けに著作権が認められる場合、撮影者が所有権を取得した料理であっても、その料理を撮影し、その写真や動画をYouTubeのグルメ動画内で紹介する行為は、原則的に著作権法に違反することになりますので注意が必要です。

まとめ

以上、グルメ動画をYouTubeで公開する場合に気を付けるべき料理の盛り付けに関する著作権問題について説明をしました。グルメ動画は、YouTube動画のカテゴリーの中で人気が高いカテゴリーですので、レストランで提供された料理をその盛り付けを含め撮影し、撮影された写真や動画をYouTubeにアップするケースもあると思います。その際、料理の盛り付けの著作権について正しい知識を持っていれば、当事者間のトラブルを避けることが期待でき、また、他者の著作権を侵害してしまうという状況を回避することができます。料理の盛り付けに関しては、本記事でも紹介したように、著作権が認められる範囲は必ずしも広くないと考えられ、また、著作権が認められるか否かの判断が難しいため、料理の盛り付けに著作権が認められるかの判断に不安がある方は、専門家である弁護士に相談をすることをおすすめします。

この記事の内容を動画で知りたい方は、弊所YouTubeチャンネルの動画をご覧ください。

弁護士 河瀬 季

モノリス法律事務所 代表弁護士。元ITエンジニア。IT企業経営の経験を経て、東証プライム上場企業からシードステージのベンチャーまで、100社以上の顧問弁護士、監査役等を務め、IT・ベンチャー・インターネット・YouTube法務などを中心に手がける。

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