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法律記事MONOLITH LAW MAGAZINE

クロスボーダー

イギリス消費者法による消費者保護とデータ保護法制

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イギリス消費者法による消費者保護とデータ保護法制

イギリスへの事業展開を検討されている日本企業の経営者や法務担当者の皆様にとって、現地の消費者・データ保護法制を深く理解することは、事業成功の鍵となります。特に、日本の法制度と似ているようで異なるイギリスの法律は、思わぬ法的リスクやコンプライアンス上の課題を生じさせる可能性があります。

本記事では、イギリスの消費者保護の基盤となる「消費者権利法2015年(CRA 2015)」を軸に、オンライン取引に特有の要件、そして「イギリスGDPR」や「PECR」といったデータ保護法制との複雑な関係性を、体系的に解説いたします。

なお、イギリスの包括的な法制度の概要は下記記事にてまとめています。

イギリス消費者権利法2015年(CRA 2015)の基本原則

この章では、CRA 2015が消費者契約に与える影響について掘り下げ、特に物品、デジタルコンテンツ、およびサービスに関する基本的な権利と救済措置を詳述します。

CRA 2015の目的と統合的アプローチ

消費者権利法2015年(CRA 2015)は、2015年10月1日に施行された、イギリスにおける消費者保護の基盤となる法律です。その制定の背景には、長年にわたり断片的に発展してきた消費者法が複雑で分かりにくく、消費者や事業者が自らの権利・義務を理解しにくいという問題がありました。実際、CRA 2015以前は、主要な消費者権利が12の法令に分散し、消費者法執行機関の調査権限も約60の法令にまたがって規定されていました。

CRA 2015の目的は、こうした状況を改善し、物品、サービス、デジタルコンテンツなどに関する主要な消費者の権利や事業者の義務を整理・簡素化することにありました。これにより、消費者の信頼を高め、市場における競争や成長を促進するという政策的な目的も掲げられています。また、従来の法律ではデジタル技術の進展への対応が不十分であったことから、この法律ではデジタルコンテンツを独立したカテゴリーとして明確に位置付け、消費者保護を現代の商取引に合わせて更新しています。日本企業にとっても、この法律への対応は、単なるコンプライアンスにとどまらず、消費者からの信頼を確保する上で重要です。

物品に関する主要な権利と日本法との比較

CRA 2015は、物品の供給に関する消費者契約について、物品が満たすべき主要な法定要件を定めています。

第一に、物品は「満足のいく品質であること(Satisfactory quality)」が求められます。CRA 2015, s.9によれば、その品質は「合理的な人物が満足すると考える基準」を満たす必要があります。この判断では、物品の説明、価格その他の対価、公にされた商品の具体的特性に関する表示(広告など)、さらに物品の状態、外観、安全性、耐久性などの関連事情が考慮されます。

第二に、物品は「特定の目的に適合していること(Fit for a particular purpose)」が求められます。CRA 2015, s.10は、消費者が契約締結前に特定の目的を事業者に伝え、その技能や判断に合理的に依拠している場合には、物品がその目的に合理的に適合していなければならないと定めています。

第三に、物品は「商品説明通りであること(As described)」が求められます。CRA 2015, s.11は、商品説明によって供給される物品について、その物品が説明と一致することを契約上の義務としています。

日本企業が注意すべき点は、日本の民法上の「契約不適合責任」と制度の構造が異なることです。日本の民法では、物品が種類、品質または数量に関して「契約の内容に適合しない」場合に契約不適合責任が問題となります。一方、イギリスのCRA 2015は、消費者契約について「満足のいく品質」などの具体的な基準を法定の契約条項として定めており、価格、商品の説明、広告で示された具体的な特性や耐久性なども判断材料となります。そのため、日本企業がイギリスで消費者向けに物品を販売する場合には、契約書の記載だけでなく、商品表示や広告を含め、CRA 2015が定める法定基準を満たしているかを確認することが重要です。

デジタルコンテンツとサービスに関する権利

CRA 2015は、物品と同様に、デジタルコンテンツについても消費者保護を明確に規定しています。具体的には、デジタルコンテンツについて、「満足のいく品質」であり、「特定の目的に適合」し、「商品説明通り」であることが法定の契約条項として求められます。この法律の重要な点は、従来のイギリス法で法的位置付けが不明確であったソフトウェアや音楽、ゲーム、アプリ、ストリーミングで提供される映画等のデジタルコンテンツを、物品やサービスとは別のカテゴリーとして明確に位置付けたことです。

さらに、デジタルコンテンツによって消費者が所有するデバイスや他のデジタルコンテンツに損害が生じ、その損害が事業者が合理的な注意と技能を尽くしていれば生じなかったものである場合、事業者はその損害を修理するか、適切な金銭的補償を行う責任を負います。これは、オンラインビジネスを展開する日本企業が、サービス規約や免責事項をイギリス法に合わせて見直す必要性があることを示しています。

また、サービスについてもCRA 2015, s.49は、「合理的な注意と技能をもって提供されること(reasonable care and skill)」を要求しています。加えて、価格やその決定方法が契約等で定められていない場合には「合理的な価格」を支払い、提供時期やその決定方法が定められていない場合には「合理的な期間内に」サービスを提供する旨の条項が契約に含まれるものとされます。

イギリスのオンライン取引に関する消費者保護

イギリスのオンライン取引に関する消費者保護

オンライン販売が主流となる中で、イギリスの消費者を保護するための特別な規則が存在します。この章では、その中でも特に日本企業が注意すべき点を詳述します。

14日間のクーリングオフ期間

イギリスの「消費者契約(情報、キャンセルおよび追加料金)規則2013年(Consumer Contracts Regulations 2013)」に基づき、オンライン取引を含む遠隔取引(Distance Selling)では、消費者に原則として14日間のクーリングオフ期間が与えられます。消費者はこの期間内であれば理由を示すことなく契約をキャンセルし、原則として返金を受けることができます。ただし、オーダーメイド商品など一定の例外があります。

これは、日本企業がイギリス進出において特に注意すべき相違点の一つです。日本の「特定商取引法」における通信販売(オンライン販売)には、そもそもクーリングオフ制度はありません。商品等について返品特約がない場合には、原則として受領日から8日以内の返品が認められますが、事業者が返品不可などの特約を適切に表示していれば、その特約に従うことになります。これに対し、イギリスのオンライン取引では、法律により原則として14日間の取消権が認められており、事業者の規約だけでこれを排除することはできません。また、事業者がこの取消権について必要な情報を提供しなかった場合、取消期間は最大12か月延長されるため、適切な情報提供を行うことが重要です。

この重要な相違点は、以下の表にまとめることができます。

イギリス日本
法制度消費者契約(情報、キャンセルおよび追加料金)規則2013年(Consumer Contracts Regulations 2013)特定商取引法(通信販売)
クーリングオフ権の有無オンライン取引などの遠隔取引では、原則として14日間、理由を示さず契約を取り消すことができる。ただし、一定の例外がある通信販売にはクーリングオフ制度はない。ただし、返品特約がない場合、商品等について原則として受領後8日以内の撤回・解除が認められる
返品特約の有効性
法定の取消権が適用される場合、事業者の返品特約によってこれを排除することはできない
商品等の売買では、返品特約が適切に表示されている場合、原則としてその特約に従う

事業者による情報開示義務と透明性

オンライン取引の事業者は、消費者契約規則などに基づき、ウェブサイト等を通じて自社の詳細(企業名、所在地、メールアドレス、会社登録番号、VAT番号など)を明確に表示・提供することが求められます。さらに、商品の説明、価格(税込み)、支払い方法、配送手配、キャンセルポリシーなど、多岐にわたる情報を契約締結前に明確かつ分かりやすく提供しなければなりません。

イギリス法における情報提供や透明性の要請は、単に消費者の便宜を図るためのものではありません。CRA 2015は、不公正な契約条項を消費者に対して拘束力のないものとする規定(Part 2)を設けるとともに、書面による契約条項について「透明性(transparency)」を求めています。不公正または不透明な条項は法的措置の対象となる可能性があるため、事業者には、契約条件を明確で理解しやすい形で提示することが求められます。

イギリスの消費者保護とデータ保護の重なり合う領域

イギリスの法制度を深く理解するには、CRA 2015とデータ保護関連法規がどのように絡み合っているかを把握することが不可欠です。

UK GDPRとDPA 2018の概要と日本法との比較

イギリスのデータ保護法制は、「イギリスGDPR(UK General Data Protection Regulation)」と、それを補完する「データ保護法2018年(Data Protection Act 2018)」を中心に構成されており、2025年に成立したData (Use and Access) Act 2025による改正も加えられています。これらの法令は、個人データの処理に関する原則を定め、データ主体にアクセス権や消去権などの様々な権利を付与しています。

日本とイギリスの間では、相互に円滑な個人データ移転を可能とする枠組みが維持されており、その適用範囲内では追加的な移転保護措置を設けることなく個人データを移転できます。これは、日本企業がイギリスに進出する際のデータ移転の障壁を大きく軽減しています。ただし、UK GDPRは、適法化根拠やデータ主体の権利、説明責任などについて日本の個人情報保護法とは異なる詳細な要件を定めているため、両国の制度の違いを踏まえた対応が必要です。

PECR(プライバシーおよび電子通信規則)との関係性

PECR(Privacy and Electronic Communications Regulations 2003)」は、UK GDPRと並行して適用される特別な規則です。この法律は、特に電子メールやSMSなどのダイレクトマーケティング、およびウェブサイトにおけるクッキーの利用を厳格に規制しています。

日本企業が注意すべき点は、PECRにはUK GDPRとは異なる適用範囲を持つ規制があることです。UK GDPRが「個人データ」の処理を対象とするのに対し、PECRのクッキー等に関する規制は、端末に保存・アクセスされる情報が個人データでない場合にも適用されます。原則として事前の同意が必要ですが、一定の目的については例外も認められています。一方、電子メールによるマーケティングでは、会社などの法人宛ての場合には原則としてPECR上の事前同意は必要ありませんが、個人事業主などに送信する場合には原則として同意または一定の例外要件を満たす必要があります。

イギリスのコンプライアンスと違反時の対応

イギリスのコンプライアンスと違反時の対応

消費者の権利が侵された場合、それを執行する機関の権限と、近年の執行動向を理解することは、予防的なコンプライアンス構築に直結します。

主要な執行機関の役割

イギリスの消費者法における主要な執行主体として、競争・市場庁(CMA: Competition and Markets Authority)と各地域のトレーディング・スタンダーズ(Trading Standards)が挙げられます。CMAは、市場全体に影響する問題を対象として、競争法や消費者保護法の執行を行います。一方、Trading Standardsは、地域レベルで違法・不公正な商慣行の調査や執行を担っています。なお、消費者からの相談については、Citizens Adviceなどの消費者相談機関が窓口となり、必要に応じてTrading Standardsに情報が提供される仕組みとなっています。また、分野によってはOfcomやFCAなどの規制当局も消費者保護法の執行を担います。

CRA 2015の施行から年月が経過し、法執行のあり方にも大きな変化が見られます。2025年4月6日には、「デジタル市場・競争・消費者法(DMCCA 2024)」に基づく新たな消費者法執行制度が施行され、CMAの権限が大幅に強化されました。これにより、従来は裁判所での手続が必要であった一定の消費者法違反について、CMA自身が違反の有無を判断し、金銭的ペナルティや是正措置を直接命じることが可能となり、より迅速な法執行が可能となっています。

CMAが注力する近年の執行動向

CMAは、DMCC Act 2024に基づく不公正商慣行規制の下で、特に価格表示やオンラインレビューなど、消費者の取引判断に影響する商慣行への規制を強化しています。中でも重要なものとして、ドリッププライシングとフェイクレビューに関する新たな規制が挙げられます。

第一に、「ドリッププライシング(Drip Pricing)」です。これは、当初示された価格に、購入手続が進むにつれて避けられない追加料金を加算する慣行です。DMCC Act 2024では、購入の誘引において、原則として義務的な手数料や税金などを含む総額を消費者に示すことが求められています。

第二に、「フェイクレビュー(Fake Reviews)」です。虚偽のレビューや、報酬その他のインセンティブを受けた事実を隠したレビューを投稿し、または投稿を依頼する行為などが禁止されています。また、レビューを掲載する事業者には、こうしたレビューの掲載を防止・削除するために必要な「合理的かつ比例的な措置」を講じることが求められます。

第三に、DMCC Act 2024は、「サブスクリプションの罠(Subscription Traps)」への対応として、サブスクリプション契約について新たな規制を設けています。ただし、この制度は2026年9月現在まだ施行されておらず、英国政府は2027年春の施行を予定しています。

こうした規制の強化とCMAの直接執行権限の導入により、イギリスで消費者向け事業を行う企業には、違反が生じてから対応するだけでなく、価格表示やレビュー管理などの仕組みにあらかじめコンプライアンスを組み込むことが一層重要となっています。消費者法違反についてCMAが科す金銭的ペナルティは、30万ポンドまたは全世界売上高の10%のいずれか高い額を上限とするため、日本企業もウェブサイトの表示やレビュー管理、利用規約などを継続的に確認する必要があります。

まとめ

イギリスの消費者・データ保護法制は、CRA 2015、UK GDPR、PECRといった複数の法律が複雑に絡み合い、相互に影響を及ぼしあう重層的な構造を形成しています。日本企業がイギリス市場で持続的な成功を収めるためには、単一の法律に準拠するだけでは不十分であり、これらの法規制を網羅する総合的かつ体系的なコンプライアンス戦略が不可欠です。

特に、オンライン取引におけるクーリングオフ権の考え方や、CMAによるドリッププライシング、フェイクレビューといった新たな取り締まりの動向は、日本での慣行が通用しないことを示しています。

弁護士 河瀬 季

モノリス法律事務所 代表弁護士。元ITエンジニア。IT企業経営の経験を経て、東証プライム上場企業からシードステージのベンチャーまで、100社以上の顧問弁護士、監査役等を務め、IT・ベンチャー・インターネット・YouTube法務などを中心に手がける。

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