イギリスの司法制度と弁護士制度

イギリスでの事業展開を成功に導くためには、日本の常識とは一線を画す法制度の理解が不可欠です。特に、複雑な事件を扱う高等法院の専門性、一般市民が司法に参加する治安判事裁判所のユニークな役割、そして弁護士の依頼プロセスにおける実務上の留意点などの法制度を網羅的に解説します。
本記事では、イギリスの多層的な司法制度と、ソリシター(事務弁護士)とバリスター(法廷弁護士)からなる二元的な弁護士制度の構造を、日本の制度との比較を通じて、経営者や法務担当者が実務上直面するであろう課題に焦点を当てながら、イギリス法務戦略に不可欠な情報を分かりやすく解説します。
なお、イギリスの包括的な法制度の概要は下記記事にてまとめています。
この記事の目次
イギリス司法制度の全体像
階層構造と多元的なシステム
イギリスには、イングランド及びウェールズ、スコットランド、北アイルランドというそれぞれ独自の司法制度を有する法域が存在します。連合王国最高裁判所(Supreme Court of the United Kingdom)は、これらの法域について一定の事件の最終上訴裁判所として位置付けられています。以下では、主としてイングランド及びウェールズの司法制度を取り上げます。同法域では、控訴院(Court of Appeal)、高等法院(High Court of Justice)、刑事法院(Crown Court)、県裁判所(County Court)、治安判事裁判所(Magistrates’ Court)などが設けられています。
日本企業は、単一の法体系に慣れ親しんでいるため、イギリスでの紛争や契約締結に際して、単に「イギリスの弁護士」に依頼すればよいと考えがちです。しかし、イギリスにはイングランド及びウェールズ、スコットランド、北アイルランドという異なる法体系が存在します。そのため、契約で選択された準拠法や紛争の発生地、当事者や取引との関係、紛争の性質などによって、適用される法律や管轄裁判所が異なる可能性があることに注意が必要です。
この多元的な構造は、日本企業が適切な専門家を選定するプロセスに直接的な影響を与えます。イングランド及びウェールズ法に精通した弁護士が、必ずしもスコットランドの法務に明るいとは限りません。このため、初期段階で事業展開や取引が関わる正確な地域と法域を特定しなければ、非効率な法的対応や不正確なアドバイスに繋がりかねません。日本の企業は、イギリスの法務に携わる際、まず事業の法的リスクがどの法域に属するのかを正確に把握し、その法域を専門とする法律事務所や弁護士に連携を取ることが、コストと時間の両面で最も合理的であると言えるでしょう。
司法の独立性と法の支配
イギリスの司法は、政府や議会から独立して司法機能を担っており、「法の支配」(rule of law)はその司法制度を支える重要な原則です。個人や企業、公的機関を問わず法に従うことが求められ、裁判所において公平に扱われることが司法制度の基本とされています。
裁判官は、法律に従い、恐れやえこひいき、好悪に左右されることなく公正に職務を行うことを宣誓します。また、特にイングランド及びウェールズでは、2005年憲法改革法(Constitutional Reform Act 2005)により、政府に司法の独立を擁護する義務が明文で課されています。His Majesty’s Courts and Tribunals Service(HMCTS)が裁判所の運営を担い、Judicial Officeが独立した司法を支援するなど、司法機能を支える制度も整備されています。このような司法の独立性は、法の支配と公正な裁判を確保し、イギリスの司法制度に対する国内外の信頼を支える重要な基盤となっています。
コモン・ロー(Common Law)
イギリス法と日本法との重要な違いの一つは、その法的伝統にあります。日本が成文法典を中心とする大陸法(civil law)の伝統を継受しているのに対し、特にイングランド及びウェールズでは、制定法とともにコモン・ロー(common law)や判例が重要な法源となっています。上級裁判所の判例が、裁判所の階層関係などに応じて後の事件を拘束する先例拘束性の原理(doctrine of precedent / stare decisis)は、その重要な特徴の一つです。
このため、裁判所による法の解釈や判例の蓄積を通じて、法律が具体化・発展していくという特徴があります。ただし、イギリスでは議会制定法も重要な法源であり、議会主権の原則の下では制定法がコモン・ローに優越します。刑事法についても、コモン・ローが歴史的に重要な役割を担ってきた一方、現在では多くの分野が制定法によって規律されています。日本の成文法を中心とした法体系に慣れた者にとって、制定法だけでなく判例の内容や先例としての位置付けを理解することは、イギリス法務を把握する上で重要です。
イギリスの主要裁判所の機能

イギリスの裁判所は、それぞれの管轄権と専門性に応じて役割が分かれています。以下に、主要な裁判所の機能と、日本の制度との違いについて解説します。
| イギリスの主要裁判所 | 日本の対応裁判所 | 主な管轄権 | 日本の制度との主な相違点 |
|---|---|---|---|
| 連合王国最高裁判所 | 最高裁判所 | 全ての民事事件、イングランド・ウェールズ・北アイルランドの刑事事件の最終審。 | イギリス法域内の最高裁判所として、刑事事件はイングランド・ウェールズ・北アイルランドのみを管轄し、スコットランドは含まない。 |
| 控訴院(Court of Appeal) | 高等裁判所 | 高等法院、刑事法院などからの控訴審。 | 民事部と刑事部に分かれており、それぞれが専門の控訴審を担当。 |
| 高等法院(High Court of Justice) | 地方裁判所・家庭裁判所・知的財産高等裁判所 | 複雑・高額な民事事件などを主に扱うほか、下級裁判所等に対する一定の上訴・監督機能を持つ。大法官部(Chancery Division)、王座部(King’s Bench Division)、家事部(Family Division)から構成され、商事、知的財産、会社・倒産、行政、家事などの専門分野を扱う。 | 日本では地方裁判所等が幅広い事件を扱うのに対し、高等法院には商事・知的財産などの分野について専門的な裁判所・部門が設けられている。 |
| 県裁判所(County Court) | 地方裁判所・簡易裁判所 | 一般的な民事事件の第一審。小額債権回収、不動産関連など。 | 日本の地裁の民事管轄権の一部と、簡易裁判所の民事管轄権を合わせたような位置付け。 |
| 治安判事裁判所(Magistrates’ Court) | 簡易裁判所 | 軽微な刑事事件(約95%)の第一審。一部の民事・家事事件。 | 原則として法曹資格を持たない治安判事が審理を担当。 |
高等法院と県裁判所
複雑で高額な民事事件や重要な行政事件などを扱う高等法院(High Court)は、その専門性が際立っています。2026年8月現在、高等法院は、会社・倒産、知的財産、財産などの事件を扱う大法官部(Chancery Division)、契約や不法行為などを扱う王座部(King’s Bench Division)、そして一定の家事事件を扱う家事部(Family Division)という3つの部から構成されています。特に商事・知的財産分野では、ビジネス・財産裁判所(Business and Property Courts)の枠組みの下に、商事裁判所(Commercial Court)、特許裁判所(Patents Court)、知的財産企業裁判所(Intellectual Property Enterprise Court:IPEC)などの専門的な裁判所・部門が設けられています。この点は、東京地方裁判所等の知的財産権専門部や、東京高等裁判所の特別の支部である知的財産高等裁判所を中心に知財事件を扱う日本の制度とは構造が異なります。なお、2026年10月1日からは大法官部がビジネス・財産部(Business and Property Division)に改組され、商事・知的財産等の専門部門が同部に集約される予定です。
一方、県裁判所は、主に一般的な民事事件の第一審を幅広く管轄します。住宅の占有権、小額債権の回収、人身傷害といった事件の大部分を扱っており、日本の地方裁判所の民事管轄権の一部と簡易裁判所の民事管轄権を合わせたような位置付けにあります。
治安判事裁判所の役割と刑事司法の私人訴追
イングランド及びウェールズでは、刑事事件の約95%が治安判事裁判所で扱われています。この裁判所の特徴の一つは、法曹資格を必要としない治安判事(lay magistrate)が、通常3名で構成される「ベンチ」として審理を担当する点です。治安判事はボランティアとして司法に参加し、法律、実務及び手続については、法律専門家である治安判事法律顧問(justices’ legal adviser)から助言を受けます。ただし、複雑な事件などでは、法曹資格を有する治安判事裁判所地方判事(District Judge (Magistrates’ Courts))が単独で審理することもあります。治安判事は様々な職業や経験を持つ市民から選ばれ、研修や法律顧問の支援を受けながら、法律や適切な手続に従って判断を行います。この制度は、市民が司法に直接参加するというイングランド及びウェールズの司法制度の特徴を示しており、日本企業にとっても、刑事事件に関与する場合には、このような治安判事裁判所の仕組みを理解しておくことが重要です。
また、日本では公訴の提起は原則として検察官が行うのに対し、イングランド及びウェールズでは歴史的に、個人や団体が私人として刑事訴追を行う権利が認められてきました。現在、警察等が捜査した刑事事件の訴追は主としてクラウン・プロセキューション・サービス(Crown Prosecution Service:CPS)が担っていますが、個人や企業などが自ら私人訴追を開始することも可能です。この制度は、日本企業が現地で犯罪の被害を受けた場合などに、公的な訴追機関とは別に刑事手続を開始できる可能性を示すものです。ただし、私人訴追は無制限に認められるものではなく、検察局長(Director of Public Prosecutions:DPP)は訴追を引き継ぎ、審査の結果によっては手続を終了させることもできます。なお、英国政府は近年、私人訴追の適正性を確保するため、イングランド及びウェールズにおける行動規範や監督、透明性の強化などについて改革を検討しており、今後の制度動向を注視する必要があります。
イギリスの弁護士制度におけるソリシターとバリスター

日本の弁護士制度と異なる「二元的な法律専門職」
日本では、法律相談から契約書の作成、訴訟代理や法廷での弁論まで、原則として一つの弁護士資格で幅広い法律業務を行うことができます。これに対し、イングランド及びウェールズの弁護士制度では、ソリシター(Solicitor)とバリスター(Barrister)という異なる法律専門職が存在することが伝統的な特徴です。両者はそれぞれ異なる資格・規制体系を持ち、伝統的には、ソリシターが依頼者との窓口や訴訟準備などを担い、バリスターが法廷での弁論や専門的な法的助言を担うという役割分担が発展してきました。もっとも、近年は両者の業務範囲が一部重なっており、この区分は必ずしも絶対的なものではありません。
| ソリシター(事務弁護士) | バリスター(法廷弁護士) | 日本の弁護士との比較 | |
|---|---|---|---|
| 主要な業務内容 | 法律相談、契約書作成・レビュー、交渉、訴訟準備(証拠収集、書面作成)。 | 法廷での弁論、高度な法的見解の提供、複雑な法的論点に関する助言。 | 日本では一つの弁護士資格で幅広い業務を行うのに対し、イングランド及びウェールズでは伝統的に両者の間に役割分担がある。ただし、現在では業務範囲が一部重なっている。 |
| 依頼人との接点 | 直接的な窓口として、日常的な連携を担う。 | 通常、ソリシターからの依頼を受ける。一部、直接依頼(ダイレクト・アクセス)も可能。 | 日本の弁護士は依頼人と直接的に全プロセスで連携する。 |
| 活動場所 | 法律事務所、または企業の法務部門。 | 共同オフィス(チェンバー)に所属し、自営業者として活動することが一般的。 | 日本でも、法律事務所への所属、企業内弁護士、個人での開業など、様々な形態で活動している。 |
| 雇用形態 | 法律事務所等の従業員に限らず、パートナー、個人開業者、企業内弁護士など様々な形態がある。 | 自営業者が多数を占めるが、雇用されて活動するバリスターも存在する。 | 日本の弁護士についても、資格自体によって特定の雇用形態が定められているわけではない。 |
ソリシターとバリスターの役割
ソリシターは、依頼人にとっての最初の窓口であり、日常的な法律業務全般を担います。具体的には、依頼人からの法律相談に応じ、契約書の作成・レビュー、書面による交渉、そして訴訟の準備(証拠収集や法的書類の作成)などを行います。ソリシターの業務は、依頼人と直接的に連携し、ケース全体を管理することにあります。
一方、バリスターは、ソリシターからの依頼(instruct)を受けて、主に法廷での弁論を担当する法廷活動の専門家です。彼らの高度な専門性は、裁判における説得力のある議論、証人尋問、そして複雑な法的論点に関する専門的な助言の提供にあります。バリスターは通常、法律事務所に所属せず、他のバリスターと共同でオフィス(chambers)を構え、自営業者として活動しています。
依頼プロセスの実務と費用への影響
この二元的な制度を理解しないままイギリスの法律事務所と連携しようとすると、誰に何を依頼すべきかという点で混乱が生じ、コミュニケーション上の非効率や、不要なコストの発生を招く可能性があります。通常、日本企業がイギリスの法律問題に直面した場合、まずソリシターに相談します。ソリシターが問題の全体像を把握し、事案の解決に向けた戦略を立案・実行します。そして、もし訴訟や法廷での弁論が必要となった場合、ソリシターが適切なバリスターを選定し、そのバリスターを「起用(instruct)」するという流れになります。
このプロセスでは、依頼人、ソリシター、バリスターという三者間の連携が不可欠です。ソリシターが依頼人との窓口となり、バリスターには法廷での弁論のみに集中してもらうため、二重の費用が発生し得る点は留意すべきでしょう。しかし、バリスターの高度な専門性を活用することで、結果的に費用対効果の高い解決に繋がることも少なくありません。バリスターは裁判の際に依頼人から直接指示を受けることは稀であり、通常はソリシターを経由して指示を伝えるプロセスを理解しておくことが重要です。
近年の制度変化
近年、イングランド及びウェールズの弁護士制度や法律サービス市場では、伝統的なソリシターとバリスターの役割分担を柔軟化する様々な改革が進められてきました。例えば、一定の要件を満たして上級裁判所弁論資格(Higher Rights of Audience)を取得したソリシターは、「ソリシター・アドヴォケート(Solicitor Advocate)」として上級裁判所で弁論することができます。この制度は、1990年裁判所及び法律サービス法(Courts and Legal Services Act 1990)や1999年司法アクセス法(Access to Justice Act 1999)などを通じて発展してきたもので、依頼者が一つの法律事務所に事件の初期対応から法廷での弁論まで一貫して依頼できる場合もあります。
また、2004年には、一定の条件の下で依頼者がソリシターを介さずにバリスターへ直接依頼できるパブリック・アクセス(Public Access、いわゆるDirect Access)の制度が導入されました。これにより、案件によってはソリシターを介さず専門的な助言や法廷での代理を依頼することができます。ただし、すべてのバリスターが利用できる制度ではなく、所定の研修等を受けたバリスターであることが必要です。また、複雑な案件や訴訟手続の内容によっては、ソリシターの関与が適切とされる場合もあります。
さらに、2007年法律サービス法(Legal Services Act 2007)は、消費者利益の保護や法律サービス市場における競争促進などを目的とする規制改革を進めました。特に、法律家以外による出資・経営を認める代替的事業形態(Alternative Business Structures:ABS)の導入により、法律サービスと会計・税務など他の専門サービスを組み合わせて提供するなど、従来とは異なる事業形態が可能となりました。こうした改革は、ソリシターとバリスターの伝統的な役割分担を維持しつつ、依頼者がより多様な方法で法律サービスを利用できる環境を広げています。
このような変化は、日本企業にとっても、イングランド及びウェールズで法務パートナーを選択する際の選択肢を広げています。「ソリシターは日常的な法律業務、バリスターは法廷業務」という伝統的な区分だけではなく、上級裁判所弁論資格を有するソリシターやパブリック・アクセスを行うバリスター、さらに代替的事業形態による法律サービスなど、それぞれの資格や提供形態を確認することが重要です。案件の性質や必要な業務に応じて、適切な専門家やサービス形態を選択することが、円滑で効率的な法務対応につながります。
まとめ
イギリスの司法制度と弁護士制度は、その多元的な構造、判例法主義、そしてソリシターとバリスターという二元的な弁護士制度において、日本の法体系とは根本的な違いを有しています。これらの違いを深く理解し、適切な専門家にアプローチすることが、イギリスでのビジネスリスクを管理し、円滑な事業運営を実現する上で不可欠であるということが言えるでしょう。
本記事で解説した内容は、イギリス法務の出発点となる基礎知識に過ぎません。特定のビジネス展開や法的課題に直面した際には、個別の事案に応じた専門的な知見が求められます。
































