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法律記事MONOLITH LAW MAGAZINE

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【令和7年4月】「就職お祝い金」の禁止規制強化:法的問題と事業者の取るべき対応を解説

就職のお祝い金

人材サービス業界では、就職や転職が決まった際に、求人サイトなどの運営者から支払われる「お祝い金」がありました。ですが、この「お祝い金」制度は、長らく問題視されており、令和3年の職業安定法改正によってお祝い金制度が禁止されました。令和7年(2025年)4月からは、この「お祝い金禁止」が徹底されます。

では、お祝い金制度にはどのような問題点があるのでしょうか。また、なぜ禁止されるに至ったのでしょうか。

本記事では、人材紹介サービス等のお祝い金の規制内容や、事業者がとるべき対応について解説します。自社サービスが規制に違反していないかを判断する情報として、ぜひ参考にしてください。

就職・転職お祝い金の概要と禁止される理由

就職や転職のお祝い金制度は、どこが問題なのでしょうか。ここでは論点整理とともに規制が作られた背景を解説します。

就職・転職のお祝い金とは

就職や転職の「お祝い金」とは、人材紹介サービス等を利用して就職や転職を決めた人に、運営事業者などが提供する金品のことを指します。

「当サービスに登録して採用された方にはお祝い金をプレゼント」などと宣伝し、自社サービスの利用や就職・転職を促すために、お祝い金制度は設けられていました。

お祝い金に該当する金品とは、以下のようなものです。

  • 金銭
  • ギフト券
  • ポイント(カードやアプリなど)
  • 資格取得や研修受講にかかる費用のキャッシュバック

過去には、人手不足の業種で求人が行われる際に、お祝い金の触れ込みが多く見られました。

お祝い金制度を採用する理由

お祝い金制度が人材紹介サービス等で使われる理由は、「自社サービスから就職や転職に成功した」という実績を増やすためです。

人材紹介サービス等の運営事業者は、多くの場合、求職者を企業に紹介して就職が決まれば紹介手数料をもらえます。雇用契約が多く成立するほど手数料による収益増を見込めるため、お祝い金というインセンティブを設けることで、自社サービスから求職することを促すということです。

また、実績が増えればサービス自体の信頼性も上がります。

自社サービスの利用者が多く集まれば事業をより大きく展開して収益を上げられるため、実績を稼ぐ有効な手段としてお祝い金が使われていました。

お祝い金制度の問題点

お祝い金制度の問題点は、求職者の適切な判断を妨げる可能性があるということです。求職者が求人を探す過程において、お祝い金に目が眩んで質の悪いサービスを選択してしまう事態が想定できるでしょう。

本来、人材紹介サービス等で求職者の集客をするならば、金銭の提供ではなく、サービスの質を向上させてPRするべきです。にもかかわらず求職者の判断を金銭で誘導してしまえば、合理的な選択ができない事態になりかねません。

また、お祝い金を目的に転職を繰り返す人が続出し、離職者の多さに悩む求人企業側からの声も寄せられていました。お祝い金制度は、労働市場における需給調整機能を歪め、労働者の雇用の安定を阻害する側面があります。

お祝い金禁止規制の導入

お祝い金制度によって生じた問題点を踏まえ、令和3年(2021年)4月施行の改正職業安定法に基づく指針によって、職業紹介事業におけるお祝い金の提供は原則として禁止されました。

さらにこの指針では、自らの紹介で就職した労働者に対して、就職日から2年間は転職を勧めることを禁止しています。

参考:厚生労働省|「就職お祝い金」などの名目で求職者に金銭等を提供して求職の申し込みの勧奨を行うことを禁止しました

しかし、指針による規制だけでは状況は改善せず、2021年以降も違反事例が後を絶ちませんでした。そこで、規制を強化するために、2025年からさらなる追加措置が講じられることになりました。

職業紹介事業者に対するお祝い金禁止規制の強化

職業紹介事業者に対するお祝い金禁止規制の強化

職業紹介事業者に対するお祝い金の禁止規制について、改正の内容や効果を解説します。

お祝い金の禁止を職業紹介事業の許可条件に追加

職業紹介事業者がお祝い金を提供することは2021年から禁止されていました。しかし、規制をさらに強化するため、令和7年(2025年)1月からはお祝い金禁止が職業紹介事業の許可条件に追加されます。

「職業紹介」とは、求人及び求職の申込みを受け、求人者と求職者との間における雇用関係の成立をあっせんする事業のことです。転職エージェントなどが代表例として挙げられます(職業安定法第4条第1項)。

職業紹介事業を行う場合、有料サービスならば必ず、無料サービスでも一部の例外を除いて厚生労働大臣の許可を受けなければなりません(職業安定法第30条第1項、第33条第1項)。

2025年の改正によって、お祝い金の禁止を遵守しない事業者は、職業紹介事業を営む許可を受けられなくなりました。

職業紹介事業の許可条件

新たに追加される許可条件の内容は、以下の2つです。

参考:厚生労働省|職業紹介事業の許可条件が追加されます

2025年1月1日以降の新規の許可や許可有効期間の更新には、この許可条件が追加されます。更新時期の前にこの指針に違反した場合は、厚労省から是正指導が行われると同時に許可条件が付されます。

改正の効果

お祝い金の禁止が職業紹介事業の許可条件に追加されたことによって、お祝い金の禁止規制が法的拘束力を有するようになりました。お祝い金制度を設けている事業者に対しては、職業紹介事業を営む許可が与えられないからです。違反すれば職業紹介事業の許可が取り消される事態になりかねません。

強制力が弱かった2021年の指針に対し、2025年の改正では規制の実効性がより強化されたという効果があります。

募集情報等提供事業者に対するお祝い金禁止規制の導入

募集情報等提供事業者に対するお祝い金禁止規制の導入

募集情報等提供事業者に対するお祝い金の禁止規制について、改正の理由や内容を解説します。

募集情報等提供事業者もお祝い金の使用が禁止

2021年に示されたお祝い金禁止の指針は、職業紹介事業者を対象としていました。しかし、2025年4月以降は、募集情報等提供事業者もお祝い金禁止規制の対象になります。

「募集情報等提供事業」とは、以下のような内容の事業を指します(職業安定法第4条第6項)。

  1. 職業紹介事業者等の依頼を受け、労働者の募集に関する情報を、労働者になろうとする者または他の職業紹介事業者等に提供すること。
  2. 1のほか、労働者の募集に関する情報を、労働者になろうとする者の職業の選択を容易にすることを目的として収集し、労働者になろうとする者または職業紹介事業者等に提供すること。
  3. 労働者になろうとする者または職業紹介事業者等の依頼を受け、労働者になろうとする者に関する情報を、労働者の募集を行う者、募集受託者または他の職業紹介事業者等に提供すること。
  4. 1~3のほか、労働者になろうとする者に関する情報を、労働者の募集を行う者の必要とする労働力の確保を容易にすることを目的として収集し、労働者になろうとする者または職業紹介事業者等に提供すること。

求人情報を掲載する求人サイトが、募集情報等提供事業の典型例です。

募集情報等提供事業者にもお祝い金の禁止が適用される理由には、次のようなことが挙げられます。

  • 労働者の適切な選択を阻害したり離職者が増加したりといった、職業紹介事業者と同様の問題が発生している。
  • お祝い金を得たい労働者が複数の募集情報等提供事業者に採用決定の報告をした結果、求人企業側が複数の事業者から成功報酬を請求される問題が発生している。

求職者が安心して雇用仲介事業を利用できないという状況は、労働市場にとって重大な問題です。そのため、募集情報等提供事業者についても2025年4月からお祝い金の提供が原則禁止されることになりました。

改正によって新たに遵守すべき事項

募集情報等提供事業者は、次のことを遵守しなければなりません。

  • 労働者になろうとする者に、社会通念上相当と認められる程度を超えて、金銭などを提供しない。
  • 募集情報等提供事業の利用料金、違約金等の額、発生条件、解除方法等を含む契約の内容について、わかりやすく記載した書面または電子メールその他の適切な方法により、あらかじめ募集主に誤解が生じないよう明示する。

契約内容の明示については、文面をホームページに掲載するだけでは足りません。

後々のトラブルを避けるためには、募集主が同一文面を再読できるように書面や電子メールで送付する方法を基本としましょう。

参考:厚生労働省|労働者に金銭やギフト券等を提供することは原則禁止になります

「社会通念上相当と認められる程度」の判断基準

お祝い金の提供が「社会通念上相当と認められる程度」にあてはまるかどうかは、以下のような問題・トラブルが発生するおそれがないかどうかを判断します。

  • 金銭等の誘引による離転職やそれに伴う募集主の料金支払い負担
  • 募集主が複数の事業者から料金請求を受けること

具体的には、次のような要素を考慮しながら、労働市場への影響をみて総合的に判断します。

  • 提供される金銭等の趣旨
  • 金額や経済価値
  • 提供手法
  • 離転職の誘引効果
  • 複数事業者からの料金請求等に伴うトラブルが生じやすい、または生じてきた形態かどうか

「金銭等の提供」に該当しないもの

金銭等の提供が、お祝い金の禁止に抵触しないこともあります。以下の例は規制の対象外となるものです。

  • 提供するサービスの質の向上を図ってサービス利用者からアンケート等への回答を求める場合において、抽選による少数者に対して提供する500円程度の電子ギフト券等
  • イベント来場者を確保するため、転職フェアへの来場及びブース訪問者に対して提供する500円程度の電子ギフト券等(求人サイトへの登録の対価として提供されるものを除く)。

お祝い金を提供した場合のリスク

指針に違反し、お祝い金を提供した場合に受けるおそれがあるペナルティについて解説します。

厚生労働大臣から改善命令を受ける

職業紹介事業者や募集情報等提供事業者が指針に違反してお祝い金を提供した場合、厚生労働大臣から改善命令が行われます。

厚生労働大臣は、指針の内容を違反した事業者に対して、業務の運営を改善するための措置を講ずるように命令することが可能です(職業安定法第48条の3第1項)。

改善命令に従わない場合は、その旨が公表されるため注意しなければなりません(同条第3項)。

事業停止命令を受ける

有料職業紹介事業者や特定募集情報等提供事業者が、厚生労働大臣の命令に違反した場合、期間を定めて事業の全部または一部の停止を命じられることがあります(職業安定法第32条の9第2項、第43条の4)。

有料職業紹介事業者とは、手数料や報酬等を受け取って職業紹介を行う事業者のことです。また、特定募集情報等提供事業者とは、労働者になろうとする者に関する情報を収集して募集情報等提供を行う事業者を指します。

有料職業紹介事業者の許可が取り消される

有料職業紹介事業者が許可条件に違反した場合、厚生労働大臣は許可を取り消すことが可能です(職業安定法第32条の9第1項第3号)。許可が取り消されると、職業紹介事業を営めなくなります。

お祝い金の禁止規制強化で事業者がとるべき対応

お祝い金の禁止規制強化で事業者がとるべき対応

職業紹介事業者は2021年の時点でお祝い金の提供を止めているはずですが、2025年1月からは規制が厳格化されることに注意が必要です。違反と判断されると事業許可が取り消されるリスクもあるため、疑わしい行為はしないようにしましょう。

募集情報等提供事業者でお祝い金を提供している場合は、2025年3月末までにお祝い金制度を停止しなければなりません。

また、人材紹介サービス等に求人を掲載したい企業は、出稿先のメディアなどがお祝い金の提供を行っていないことを確認しましょう。

まとめ:お祝い金禁止の対応は弁護士に相談を

職業紹介事業者がお祝い金を使うことは令和3年(2021年)から禁止されていました。しかし、令和7年(2025年)1月の改正で職業紹介事業の許可条件にお祝い金の禁止が追加され、規制がより強化されます。

また、2025年4月からは募集情報等提供事業者も新たに規制の対象となり、さらに労働市場の安定が図られています。

もしお祝い金の提供が疑われれば、事業の停止命令や許可取消を受ける事態になりかねません。自社サービスが適法に運営されているかどうか、弁護士に法的なチェックを依頼することを推奨します。

当事務所による対策のご案内

モノリス法律事務所は、IT、特にインターネットと法律の両面に高い専門性を有する法律事務所です。当事務所では、東証上場企業からベンチャー企業まで、さまざまなリーガルサポートの提供や、契約書の作成・レビュー等を行っております。詳細については、下記記事をご参照ください。

モノリス法律事務所の取扱分野:IT・ベンチャーの企業法務

弁護士 河瀬 季

モノリス法律事務所 代表弁護士。元ITエンジニア。IT企業経営の経験を経て、東証プライム上場企業からシードステージのベンチャーまで、100社以上の顧問弁護士、監査役等を務め、IT・ベンチャー・インターネット・YouTube法務などを中心に手がける。

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