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法律記事MONOLITH LAW MAGAZINE

YouTuber・VTuber法務

YouTuberが商品をプロデュースする際に締結する契約のチェックポイントとは

YouTuber・VTuber法務

YouTuberが商品をプロデュースする際に締結する契約のチェックポイントとは

YouTubeは世界中で普及しており、人気YouTuberの影響力ははかりしれません。有名なYouTuberが商品を紹介すれば、広告効果も抜群です。美容系YouTuberがおすすめしたアイシャドウなどのメイク用品が話題になることも多くあります。

そのため、企業がYouTuberへ商品のプロデュースを依頼し、その商品を動画内で紹介したり、メーカーのLP(ランディングページ)にYouTuberの写真や動画を掲載したりして販売促進を図るケースがあります。

このような企業案件では、どのような点に留意し、どのような契約をすればいいのでしょうか?こうした契約を締結する際にYouTuberが気をつけるべきポイントについて解説します。

YouTuberが商品をプロデュースするときに結ぶ契約とは

YouTuberが商品をプロデュースするときに結ぶ契約とは

YouTuberが企業から依頼を受けて商品をプロデュースする場合には、トラブルを防止するためにも、あらかじめ企業との間で契約を締結しておく必要があります。

企業との間で業務委託契約を締結する場合については、以下の記事で詳しく解説していますのでご参照ください。

関連記事:YouTuberとクライアント企業広告案件の業務委託契約書に関するチェックポイント

この記事では、YouTuberが商品をプロデュースする際に作成した動画等の著作権に関する契約を中心に解説します。

YouTuberなら知っておきたい著作権に関する2つの契約

企業がYouTuberへ商品のプロデュースを依頼し、その商品を動画内で紹介してもらう場合には、その動画等の著作権についても契約書に定めておく必要があります。著作権に関する契約には、大きく分けると次の2種類があります。

  • 著作物利用許諾契約
  • 著作権譲渡契約

「著作物利用許諾契約」とは、YouTuberが作成した動画等(著作物)の利用を企業に対して許諾し、企業はその対価をYouTuberに対して支払う旨を定める契約です。この契約の場合は、YouTuberが作成した動画等の著作権者はYouTuber本人のままで、YouTuberが企業に対して著作物の利用を許可するのみであり、著作権そのものは移転しません。

一方で、「著作権譲渡契約」とは、YouTuberが作成した動画等の著作権を企業に対して譲渡する契約となります。

YouTuberが商品をプロデュースする契約の注意点

YouTuberが作成した動画等の著作権については、以下について定めておきましょう。

著作物の利用範囲を明確にする

著作物の利用範囲を明確にしておかないと、YouTuberが作成した動画などを企業がどこでも使えるようになってしまうため、想定していた範囲を超えて使われてしまう可能性があります。「企業の運営するAというウェブサイト(URLも記載)内でのみ利用可能」などのように特定し、思わぬところで自分の動画などが使用されるのを防ぎましょう。

禁止事項を確認する

企業案件の契約においては、相手側企業の扱う製品と類似・競合する製品を動画で紹介したり、プロデュースしたりすることを禁止されることもあります。類似・競合商品をプロデュースする予定がないかを確認しておいた方がよいでしょう。また、YouTuberが商品や企業のブランドイメージを毀損するような行為を禁止する条項がある場合も多いでしょう。禁止事項に違反した場合、YouTuberが企業から損害賠償請求される可能性がありますので、注意が必要です

YouTuberが責任を負う範囲を定めておく

YouTuberが責任を負う範囲を定めておく

著作物について、第三者から権利の主張や異議申し立て、損害賠償請求が行われた場合にYouTuberが負う責任の範囲を明確にしておきましょう。

YouTuberが弁護士費用を含め全面的に責任を負うという規定や、企業が損害賠償請求をされた場合に全額をYouTuberが負担するという規定になっていることがあります。その場合、多額の費用を負担しなければならなくなる可能性もあります。なるべく合理的な範囲でおさめられるよう、責任の範囲を限定する条項があるとよいでしょう

著作者人格権の行使の可否を確認する

著作物の利用許諾をする場合は、著作者人格権についても定めておきましょう。著作者人格権とは、著作権の中でも人格的な利益を保護する権利で、著作者だけが持っている権利のことです。具体的には、公表権、氏名表示権、同一性保持権の3つに分かれています。

参考:公益社団法人著作権情報センター「著作者にはどんな権利がある?」

YouTuberが企業に対して著作者人格権を行使しない旨の規定がある場合、契約の有効期間中は著作者人格権を行使することができなくなります。

また、契約当事者であるYouTuberと別に著作権者がいる場合は、その著作権者との間でも著作者人格権の不行使についての合意を得ておく必要があります。

関連記事:著作者人格権と名誉又は声望の保護とは?

まとめ:YouTuberが商品をプロデュースする契約とは

YouTuberの影響力がますます高まっている中で、YouTuberが企業から商品のプロデュースを依頼される機会は今後も増えていくものと思われます。その場合には、企業と契約を締結することになりますが、契約書を読み慣れていないと予想もしていなかったような損害を被る可能性もあります。

企業案件の契約を締結する前に、YouTuber・VTuber法務に関する知識と経験の豊富な弁護士に相談することをおすすめします。

当事務所による対策のご案内

モノリス法律事務所は、IT、特にインターネットと法律の両面に高い専門性を有する法律事務所です。近年、ネット上で人気化するYouTuberやVTuberの顧問案件を多く承っております。チャンネル運用や契約関連などで、リーガルチェックの必要性が増加しております。当事務所では専門知識を有する弁護士が対策にあたっております。

下記記事にて詳細を記載しておりますのでご参照ください。

弁護士 河瀬 季

モノリス法律事務所 代表弁護士。元ITエンジニア。IT企業経営の経験を経て、東証プライム上場企業からシードステージのベンチャーまで、100社以上の顧問弁護士、監査役等を務め、IT・ベンチャー・インターネット・YouTube法務などを中心に手がける。

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