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法律記事MONOLITH LAW MAGAZINE

IT・ベンチャーの企業法務

活用進むeラーニング教材 著作権法上の注意点は?

ネットワークを利用して学校の授業や社員教育を行ったり、遠隔教育サービスのベンダーがネットワークを利用した授業・研修を有償で提供するケースが増加しています。こうした場合、学校、企業やサービスベンダーは、著作権についてどのような法的責任を負うのでしょうか。

ここでは、eラーニング教材と著作権について、解説します。

営利を目的としない学校等の教育機関の場合

著作権法第35条第1項及び第2項により、営利を目的としない学校等の教育機関の授業の過程における著作物の利用であって、一定の要件を満たす場合については、学校等の設置者が、文化庁長官が指定する管理団体に一括して補償金を支払うことを条件として、権利者の許諾なく公衆送信を行うことができます。

この2018年著作権法改正により新たに創設された「授業目的公衆送信補償金制度」は、公布の日から3年以内(2021年5月まで)に施行することになっていました。新型コロナウイルス感染症の流行に伴う教育現場の状況等に鑑み、予定を早めて2020年4月28日から施行されています。なお、この「授業目的公衆送信補償金制度」は著作隣接権に対しても準用されます。

学校その他の教育機関(営利を目的として設置されているものを除く)において教育を担任する者及び授業を受ける者は、その授業の過程における利用に供することを目的とする場合には、その必要と認められる限度において、公表された著作物を複製し、若しくは公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。以下この条において同じ。)を行い、又は公表された著作物であつて公衆送信されるものを受信装置を用いて公に伝達することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該複製の部数及び当該複製、公衆送信又は伝達の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。

2 前項の規定により公衆送信を行う場合には、同項の教育機関を設置する者は、相当な額の補償金を著作権者に支払わなければならない。

著作権法第35条

整理すると、無許諾の複製や公衆送信が認められるためには、

  1. 営利を目的としない学校その他の教育機関であること
  2. 教育を担任する者及び授業を受ける者が主体であること
  3. 授業の過程における利用に必要な限度内であること
  4. 公表済みの著作物であること
  5. 著作権者の利益を不当に害しないこと

という要件が、満たされていなければなりません。

なお、主会場での授業が副会場に同時中継されている場合には、主会場で用いられている教材の副会場への公衆送信については、補償金支払の対象から除外されていますし(同法第35条第3項)、同法第36条により、ネットワークを利用して行う試験も、一定の要件を満たす場合には、試験問題として著作物を権利者の許諾なく公衆送信することができます。

学校その他の教育機関とは

著作権法第35条において学校その他の教育機関(営利を目的として設置されているものを除く)とは、組織的、継続的に教育活動を営む非営利の教育機関であり、学校教育法その他根拠法令(地方自治体が定める条例・規則を含む)に基づいて設置された機関と、これらに準ずるところをいいます。

学校教育法で定められた教育機関とは、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、高等専門学校、各種学校、専修学校、大学等です。

児童福祉法、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律で定められた教育機関とは、保育所、認定こども園、学童保育です。

社会教育法、博物館法、図書館法等で定められた教育機関とは、公民館、博物館、美術館、図書館、青少年センター、生涯学習センター等です。

これ以外にも、各省の設置法や組織令など関係法令等で定められた教育機関である防衛大学校、税務大学校や、構造改革特別区域法により認められることになった営利目的の会社により設置される教育機関であるが、特例で教育機関に該当する学校設置会社経営の学校等があります。

授業とは

著作権法第35条において「授業」とは、学校その他の教育機関の責任において、その管理下で教育を担任する者が学習者に対して実施する教育活動をいいます。

したがって、

  • 講義、実習、演習、ゼミ等
  • 初等中等教育の特別活動(学級活動・ホームルーム活動、クラブ活動、児童・生徒会活動、学校行事、その他)や部活動、課外補習授業等
  • 通信教育での面接授業、通信授業、メディア授業等
  • 学校その他の教育機関が主催し、自らの事業として行う公開講座
  • 社会教育施設が主催し、自らの事業として行う講座、講演会等

等が該当するとみなされますが、

  • 入学志願者に対する学校説明会、オープンキャンパスでの模擬授業等
  • 教職員会議
  • 高等教育での課外活動(サークル活動等)
  • 自主的なボランティア活動(単位認定がされないもの)
  • 保護者会
  • 学校その他の教育機関の施設で行われる自治会主催講演会、PTA主催親子向け講座等

等は、該当しないとされています。また、学校の授業で配布するプリント(他人の著作物)を、その授業の受講登録をしていない生徒も見られるようにウェブサーバーにアップロード送信するという場合は、授業の過程における利用に必要な限度を超えるので、無許諾では行えません。

複製とは

著作権法第35条において「複製」とは、手書きやキーボード入力、印刷、写真、複写、録音、録画その他の方法により、既存の著作物の一部又は全部を「有形的に再製すること」(著作権法第2条1項15号)をいいます。

したがって、

  • 黒板への文学作品の板書
  • ノートへの文学作品の書き込み
  • 紙に印刷された著作物をコピー
  • 紙に印刷された著作物をスキャンして変換したPDFファイルの記録メディアへの保存
  • キーボード等を用いて著作物を入力したファイルのパソコンやスマホへの保存
  • パソコン等に保存された著作物のファイルのUSBメモリへの保存
  • 著作物のファイルのサーバーへのデータによる蓄積(バックアップも含む)
  • テレビ番組のハードディスクへの録画
  • 画用紙への絵画の模写
  • 紙粘土による彫刻の模造

等が該当するとみなされます。

なお、次の行為は、授業の過程での行為とされます。

  • 送信された著作物の履修者等による複製
  • 授業用資料作成のための準備段階や授業後の事後検討における教員等による複製
  • 自らの記録として保存しておくための教員等または履修者等による複製

公衆送信とは

著作権法第35条において「公衆送信」とは、放送、有線放送、インターネット送信(「送信可能化」を含む)その他の方法により、不特定の者または特定多数の者に送信すること(著作権法第2条1項7号の2、2条5項)をいいます。

したがって、

  • 学校のホームページへの著作物の掲載
  • 学外に設置されているサーバーに保存された著作物の、履修者等からの求めに応じた送信
  • 多数の履修者等(公衆)への著作物のメール送信
  • テレビ放送
  • ラジオ放送

等が該当するとみなされます。ただし、校内放送のような学校の同一の敷地内(同一の構内)に設置されている放送設備やサーバー(構外からアクセスできるものを除きます)を用いて行われる校内での送信行為は、公衆送信には該当しません。

著作権者の利益を不当に害するとは

著作権法第35条において「著作権者の利益を不当に害する」とは、学校等の教育機関で複製や公衆送信の利用行為が行われることによって、現実に市販物の売れ行きが低下したり、将来における著作物の潜在的販路を阻害したりすることをいいます。

これは、「必要と認められる限度」とも関係しますが、クラス単位や授業単位(大学の大講義室での講義をはじめ、クラスの枠を超えて行われる授業においては、当該授業の受講者数)までの利用数に限られます。また、授業を行う上で教員等や履修者等が通常購入し、提供の契約又は貸与を受けて利用する教師用指導書や、参考書、資料集、授業で教材として使われる楽譜、合唱や吹奏楽などの部活動で使われる楽譜、また、各自が学習のために使用する問題集、ドリル、ワークブック、テストペーパー(過去問題集を含む)等の資料に掲載されている著作物について、それらが掲載されている資料の購入等の代替となるような態様で複製や公衆送信することは認められません。

特に、美術、写真、楽譜などを、市販商品の売上に影響を与えるような品質や態様で提供したり、これらの著作物を一つの出版物から多数を取り出して利用することは、避けなければなりません。

もし、授業における著作物の利用が著作権者の利益を不当に害する場合は、無許諾・無償又は無許諾・有償(補償金)で利用できる範囲を超えているものとして、著作権者の許諾を得ることが必要となります。

営利を目的とする場合

学校等の授業の過程において行われる公衆送信に関する例外規定は、営利目的でeラーニング事業を行うものには該当しません。つまり、学校等の授業過程において行われる公衆送信については、営利目的で行う場合はそもそも認められておらず、原則どおり権利者の許諾が必要となります。例えば、会社の社員研修における教材の公衆送信全般等は無許諾では行えません。

eラーニングにおいては、教材がデジタル化・マルチメディアコンテンツ化した結果、プログラマーやナレーションや音楽までもが加わって、他人の著作物利用の範囲が一層拡大しているので、注意が必要です。

試験問題の公衆送信

著作権法第36条では、公表された著作物は、以下の要件の下に入学試験や学識技能に関する試験の問題として利用する場合には、無許諾の公衆送信が認められています。

  • 試験等の目的上必要な限度であること
  • 既に公表された著作物であること
  • 著作権者の利益を不当に害しないこと
  • 営利目的の場合は、権利者に補償金を支払うこと

つまり、試験問題として利用する場合には、営利目的を有する民間のeラーニングベンダーも無許諾で公衆送信を行うことができます。ただし、受験料を徴収して行う模擬試験は営利目的の典型例となるので、補償金の支払義務が生じます。

なお、eラーニングベンダーがウェブサイトに公表済みの著作物を試験問題として掲載し、ID・パスワードを入力した受験生に対して送信することは無許諾で行えますが、未公表の著作物を試験問題として掲載し、ID・パスワードを入力した受験生に対して送信することは無許諾では行えませんし、試験後に当該の試験問題をホームページなどに掲載することは、「試験等の目的上必要な限度を超える」こととなるので、注意しなければなりません。

まとめ

個人成績等の情報を、統計資料のような形ではなく、個人が特定できる形で保有する学校やeラーニングベンダーが、当該情報を漏洩してしまったときには、情報主体である個人に対して、契約責任(民法第415条)又は不法行為責任(民法第709条)を負う可能性があるので、eラーニングの実施に当たっては、著作権についての責任だけでなく、個人情報に関する責任についても注意する必要があります。

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モノリス法律事務所は、IT、特にインターネットと法律の両面に高い専門性を有する法律事務所です。近年、著作権をめぐる知的財産権は注目を集めており、リーガルチェックの必要性はますます増加しています。当事務所では知的財産に関するソリューション提供を行っております。下記記事にて詳細を記載しております。

弁護士 河瀬 季

モノリス法律事務所 代表弁護士。元ITエンジニア。IT企業経営の経験を経て、東証プライム上場企業からシードステージのベンチャーまで、100社以上の顧問弁護士、監査役等を務め、IT・ベンチャー・インターネット・YouTube法務などを中心に手がける。

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