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法律記事MONOLITH LAW MAGAZINE

IT・ベンチャーの企業法務

ブルネイ・ダルサラーム国の法律の全体像とその概要を弁護士が解説

東南アジアのボルネオ島北部に位置するブルネイ・ダルサラーム国(以下「ブルネイ」)は、豊富な石油および天然ガス資源を背景に、東南アジア諸国連合(ASEAN)の中でも高い一人当たり国内総生産(GDP)を誇る経済的に豊かな国家です。日本とブルネイはエネルギー分野を中心に長年にわたる強固な経済関係を築いており、近年ではブルネイ政府が掲げる長期国家ビジョン「ワワサン・ブルネイ2035(Wawasan Brunei 2035)」の下、インフラ開発、デジタル経済、製造業などへの産業多角化が急速に推進されています。

これに伴い、日本企業にとっても、従来のエネルギー関連プロジェクトのみならず、建設、金融、テクノロジーなど幅広い分野において新たなビジネス展開の有力な候補地として注目を集めています。ブルネイで安全かつ円滑にビジネスを展開するためには、同国特有の法体系や規制環境を深く理解することが不可欠です。

ブルネイの法体系は、その歴史的背景からイギリスのコモンロー(慣習法)および衡平法(エクイティ)を基礎としつつ、イスラム教を国教とする絶対君主制国家としての性質から、イスラム法(シャリーア)が併存するという二元的な構造を持っています。この点は、大陸法系を基礎とし、六法を中心とする制定法体系を持つ日本の法制度とは根本的に異なる特徴です。商事法制や契約法の多くはイギリス法をモデルとして体系化されているため、国際的なビジネスルールとの親和性が高く、英語で起草された契約書を活用しやすいという利点があります。

その一方で、外資に対する開放的な姿勢を示す反面、自国の産業保護や国民の利益を優先する観点から、不動産所有制限や特定事業における外資規制など、厳格なローカル要件が課される分野も多数存在します。また、近年では個人情報保護法の導入やデジタル決済システムに関する規制強化が行われており、最新の法改正動向を常にキャッチアップすることが求められます。

本記事では、ブルネイの法制度の全体像や主要な法律の概要を詳細に解説します。日本の法律との異同を意識しながら、優先度の高いエネルギー・インフラ関連法務、会社設立や進出時の規制対応、建設や紛争解決、そして海事法分野について、具体的な法令を根拠として網羅的に詳述します。

ブルネイ法体系の全体像と司法制度

法体系の全体像と司法制度

ブルネイの法制度は、商取引や企業活動に関わる分野ではイギリスのコモンローを基礎とした法令が適用される一方で、家族法や一部の刑法分野においてイスラム教徒に対しシャリーア(イスラム法)が適用されるという、二元的な並立構造を持っています。商事法制の多くはイギリス法をモデルとして体系化されているため、国際的なビジネスルールとの親和性が高く、英語で起草された契約書や国際標準のコンプライアンス体制を構築しやすいという利点があります。

裁判所の種類と構造についても、一般的な民事・刑事事件を管轄する通常裁判所(Civil Courts)と、イスラム法に基づく事件を管轄するシャリーア裁判所に明確に分かれています。通常裁判所の階層構造は、最上級審である最高裁判所(Supreme Court)と、下級裁判所(Subordinate Courts)から構成されます。最高裁判所はさらに控訴院(Court of Appeal)と高等裁判所(High Court)に分かれており、下級裁判所には治安判事裁判所(Magistrates’ Court)、少年裁判所、少額訴訟裁判所などが含まれます。日本の司法制度が最高裁判所を頂点とする三審制の単一構造であるのに対し、ブルネイでは適用される法体系によって管轄裁判所が異なることから、現地の提携先や従業員がイスラム教徒である場合、事案の性質によってはシャリーア裁判所の管轄に服する可能性がある点に特に注意を払う必要があります。また、民事事件の最終的な上訴先として、イギリスの枢密院(Privy Council)への上訴が認められている点も、コモンロー圏ならではの特徴的な構造です。

検察および政府の法的助言を担う中核機関は司法長官府(Attorney General’s Chambers)です。司法長官は憲法第81条に基づき、シャリーア裁判所および軍事法廷の管轄を除くすべての刑事訴追権を独占しており、法案の起草から政府機関への広範な法的助言まで強大な権限を有しています。このような強固な中央集権的法務行政体制から、政府方針やガイドラインが実務に与える影響は極めて大きいということが言えるでしょう。

司法長官府の役割やブルネイの基本法制に関する公式な情報は、ブルネイ司法長官府の公式ウェブサイトで確認することができます。

参考:ブルネイ司法長官府公式ウェブサイト

ブルネイにおけるエネルギー・LNG・石油化学・インフラ関連

ブルネイの経済と日・ブルネイ関係の中核を成すのが、エネルギー、LNG(液化天然ガス)、および石油化学分野です。歴史的にも日本の総合商社がLNGの生産・輸出プロジェクトや、油井管の供給・加工プロジェクトなどに参画しており、大型案件が多数存在します。この分野の事業活動を規律する主要法令として石油鉱業法などがあり、ブルネイ石油庁(Petroleum Authority of Brunei Darussalam)による強力な監督下に置かれています。

日本企業がこの分野への進出やプロジェクト参画を検討する上で、最大のポイントとなるのが、厳格な「ローカル・ビジネス・ディベロップメント(LBD)」枠組みの遵守です。このLBD枠組みは、ブルネイ国民の雇用促進と国内企業の能力向上を目的としており、契約対象となる事業の性質や要求される技術の高度性に応じて、ベーシック、ディベロップメント、コア、ハイリー・スペシャライズドの4つのカテゴリーに分類されています。例えば、技術的なハードルが比較的低いベーシック分野は、ブルネイ資本の企業(ブミプトラ)に参入が限定されています。一方で、国際的な知見や高度なテクノロジーが必要なコア分野やハイリー・スペシャライズド分野においては、外資企業の直接参入や合弁会社の設立が認められています。

しかし、外資参入が認められる分野であっても、現地の雇用割合や国内調達比率に関する明確なターゲットが設定されており、これを満たさない限り、政府やブルネイ・シェル・ペトロリアム(BSP)などの主要発注者からの入札資格を得ることはできません。したがって、日本のエネルギー関連企業が参画する際には、単なる資金の投下にとどまらず、現地での技術移転や人材育成のコミットメントを共同企業体(ジョイントベンチャー、JV)契約やインフラ関連契約に明確に組み込むという法務戦略が不可欠です。

エネルギー分野の規制やLBD枠組みに関する公式な情報は、ブルネイ石油庁の公式ウェブサイトで確認することができます。

ブルネイ石油庁公式ウェブサイト https://www.pa.gov.bn/

ブルネイへの日本企業の進出、共同企業体の会社法務と規制対応

会社設立の実務と取締役の居住要件

日本企業による現地法人の設立や共同企業体(ジョイントベンチャー、JV)組成を通じた進出は、進出形態の根幹をなす重要な分野です。ブルネイにおいて適用される中核的な法律は会社法(Companies Act, Chapter 39)であり、法人の種類としては株式非公開の非公開会社(Sendirian BerhadまたはSdn Bhd)が最も一般的に利用されます。

日本法の会社法との決定的な違いは、設立の必須要件である取締役の居住要件にあります。日本の会社法では、取締役全員が日本国内に住所を有しない非居住者であっても会社設立の登記が可能ですが、ブルネイの会社法の下では、最低2名の取締役を置く必要があり、さらにそのうち少なくとも半数(取締役が2名の場合は1名)はブルネイの「通常居住者(ordinarily resident)」でなければならないと厳格に定められています。したがって、日本企業が100%子会社を設立する場合であっても、現地居住者の名目上の取締役(ノミニー・ディレクター)を選任して登記要件を満たすか、自社の駐在員に対して事前に就労ビザ等を取得させて居住要件を満たさせる手続きを踏む必要があります。

コーポレートガバナンスと外資規制

ブルネイ政府は海外直接投資(FDI)を奨励しており、日本企業による現地法人の100%外資所有は原則として認められています。しかし、国益を保護する観点から、一部の業種において外資規制が存在します。特に不動産法分野において、日本法とブルネイ法の最大の違いは外国人の所有権に関する制限です。日本の民法下では外国人でも土地の完全な所有権を取得できますが、ブルネイでは外国籍の個人および外国法人が土地の完全所有権(フリーホールド)を取得することは禁止されています。事業用の不動産を確保する場合、最長60年などのリース(賃貸借)形態をとるか、または「ストラタ法(Strata Title Act)」を利用して、外国人であっても建物の区分所有権を最長99年間のリースホールドという形で保有するなどの対応が求められます。

コンプライアンスおよびデータ保護規制への対応

日本企業が進出するにあたり、最も注意を払うべき新しい法規制の一つがデータ保護に関する法律です。ブルネイでは、デジタル経済の進展に対応するため、2025年に「個人情報保護令(Personal Data Protection Order, 2025:PDPO)」が制定され、2026年から主要な規定が施行されます。日本の個人情報保護法(APPI)と比較して、ブルネイのPDPOはデータ漏洩時の当局への報告義務が非常に厳格であり、重大なインシデントを認識してから「速やかに、かつ遅くとも3暦日(72時間)以内」に管轄当局へ通知しなければなりません。

さらに、法令違反時の罰則は極めて重く、組織の年間売上高の最大10%、または1,000,000ブルネイドル(約1億円強)のいずれか高い方が科される可能性があります。このため、進出企業は設立当初から現地の基準に合致した強固なサイバーセキュリティおよびコンプライアンス体制を構築する必要があります。

会社設立手続きや関連する公式な情報は、企業・ビジネスネーム登録局(RCBN)のシステムで確認することができます。

参考:One Common Portal

ブルネイの建設・インフラ関連の規制と紛争解決の仕組み

建設・インフラ・保険・紛争対応

建設業の許認可と標準契約

ブルネイの国家開発計画に伴うインフラ建設プロジェクトへの参画は、日本企業にとって大きなビジネスチャンスです。建設業を展開するためには、開発省傘下の建築・建設産業監督局(ABCi)から「ビルダーズライセンス(Builder’s License)」を取得する必要があります。政府公共事業の入札に参加する場合には、さらに厳格な要件を満たした上で業者登録証明書を取得しなければなりません。

建設プロジェクトで用いられる契約書は、ブルネイ政府が策定した標準契約約款(PWD Formなど)が使用されることが一般的です。これらの標準契約は、国際的なFIDIC(国際コンサルティング・エンジニア連盟)の契約条件に類似したコモンローベースの枠組みを持っていますが、現地の建築基準に基づく材料の承認手続きや品質管理基準が細かく定められています。したがって、日本の建設会社が参入する際は、契約の解釈においてイギリス法理を背景とするコモンローの理解が必須となります。

ブルネイの司法制度と紛争解決の枠組み

プロジェクトに伴う紛争発生時の対応を理解しておくことも極めて重要です。ブルネイの司法制度は、一般的な民商事事件を管轄する通常裁判所と、イスラム教徒の家族法や一部の刑法分野を管轄するシャリーア裁判所に分かれています。企業間のインフラ関連契約や保険契約に関する紛争は、通常裁判所(最高裁判所や下級裁判所)の管轄となり、コモンローの法理に従って審理されます。また、大規模な国際建設プロジェクトやJV契約においては、裁判による解決よりも、シンガポール国際仲裁センター(SIAC)などを利用した国際仲裁条項をあらかじめ契約書に組み込み、中立的かつ専門的な紛争解決を図ることが実務上の標準的な対応ということが言えるでしょう。

ブルネイの司法制度に関する公式な情報は、ブルネイ司法当局の公式ウェブサイトで確認することができます。

参考:ブルネイ司法当局公式ウェブサイト

ブルネイの海事法に関連する法分野

商船法に基づく船舶登録制度

ブルネイは海洋国家であり、物流の多くを海運に依存し、またオフショアでの石油・ガス採掘が盛んであるため、海事法制が高度に整備されています。日本資本の海運会社や海洋インフラ企業がブルネイでビジネスを展開する上で、適用される中核的な法律は「商船令(Merchant Shipping Order, 2002)」および「海事管轄権法(Admiralty Jurisdiction Act)」です。海事分野の監督や安全基準の策定は、ブルネイ・ダルサラーム海事港湾庁(MPABD)が担っています。

ブルネイ国籍の船舶として登録(Registry of Ships)を受けるための資格要件には、厳格なルールが存在します。船舶登録規則によれば、法人所有の船舶を登録する場合、会社法に基づいて適法に設立されたブルネイ法人が所有していなければなりません。外資企業が船舶を登録する場合は、現地法人を設立し、その法人が所有権を持つ形を取る必要があります。また、船舶の抵当権設定や所有権の移転に関するルールも詳細に定められており、船舶融資(シップファイナンス)を実行する金融機関にとっても透明性の高い制度が構築されています。

注目すべきは海事優先特権(Maritime Lien)の規定です。ブルネイ法下では、未払いの船員賃金が最優先の法定担保権として保護されており、それに次いで政府に対する未払いの船舶登録料や年間トン数税などが、抵当権などの通常の担保権に優先して船舶上に強力な権利として存在します。

船舶の差押え(Ship Arrest)と海事管轄権

海事紛争において極めて強力な債権回収および権利保全手段となるのが、船舶の差押え(Ship Arrest)の手続きです。日本の民事訴訟法および民事保全法に基づく仮差押えの手続きとは異なり、ブルネイではイギリス海事法を色濃く反映した海事管轄権法(Admiralty Jurisdiction Act, Chapter 179)に基づき、船舶そのものを被告とする「対物訴訟(Action in rem)」という形式で船舶を差し押さえることが認められています。

この法律の下では、貨物の損傷、船舶の衝突による損害、乗組員の賃金未払い、船舶への必需品の供給代金未払い、さらには船舶の修理代金など、法に列挙された特定の海事債権(Maritime Claims)を有する債権者は、裁判所の令状を得て、債務者の所有する船舶がブルネイの管轄水域内に寄港した際に、直接その船舶を差し押さえることができます。この対物訴訟による船舶差押えは、対象となる船舶の運航を即座に停止させることができるため、債務者に対して極めて強力なプレッシャーを与えることができ、和解や債権回収に向けた非常に実効性の高い法的手段であるということが言えるでしょう。

ブルネイの銀行・金融およびイスラム金融

ブルネイの金融システムは、ブルネイ・ダルサラーム中央銀行(BDCB)の強力な監督下にあり、通常の商業銀行とイスラム金融機関が併存するデュアルバンキングシステムを採用しています。日本法とは全く異なる特筆すべき点は、イスラム教の教義(シャリーア)に基づくイスラム金融が国家的な重要セクターと位置付けられており、国内の全金融資産の6割近くをイスラム銀行やタカフル(イスラム保険)が占めている点です。

日本企業が現地で大規模なインフラ事業の資金調達を行ったり、ローカル企業とプロジェクトファイナンスを組成したりする際には、必然的にイスラム金融を利用する機会が多くなります。イスラム金融では、利子(リバ)の収受が禁止されており、不確実性(ガラール)を伴う取引も厳格に排除されます。そのため、資金調達は通常の金銭消費貸借契約ではなく、事業の利益と損失を共有するパートナーシップ型(ムシャラカやムダラバ)、あるいは現物資産の売買やリースを通じた利益の創出(ムラバハやイジャラ)といった独自の契約スキームに基づいて行われます。これらの契約は通常の融資契約とはリスク分担の構造が異なるため、シャリーアの原則とコモンローの契約法理の双方に精通した高度な法的分析が必要となります。

イスラム金融の枠組みや関連するガイドラインは、ブルネイ・ダルサラーム中央銀行のウェブサイトで確認することができます。

参考:ブルネイ・ダルサラーム中央銀行

ブルネイの雇用・労務およびコンプライアンス

雇用・労務およびコンプライアンス

ブルネイに進出した日本企業が事業を安定的に運営する上で、必ず直面するのが雇用・労務管理の問題です。ブルネイにおける雇用関係と労働者の権利を規律する基本法は「2009年雇用令(Employment Order, 2009)」であり、日本の労働基準法および労働契約法に相当します。法定労働時間は原則として週44時間と定められており、これを超える労働に対しては割増賃金の支払い義務が生じます。

日本法とブルネイ法における決定的な違いは、企業側からの解雇法理の厳格さにあります。日本の労働法制では「解雇権濫用の法理」により従業員の解雇は極めて困難ですが、ブルネイでは、雇用契約書に定められた予告期間(勤続年数に応じて数日から数週間)を設けるか、あるいはその予告期間に相当する手当を支払うことで、比較的柔軟に雇用契約を終了させることが法的に認められています。また、法定の退職金(Severance Payment)制度も存在しません。一方で、雇用主は現地のブルネイ人従業員に対して、基本給の一定割合(従業員信託基金への5%および補完的拠出年金への3.5%)を社会保障制度として拠出する法的義務を負います。企業は、この柔軟な解雇ルールを活用しつつ、労働法制のコンプライアンスを完全に満たした就業規則を整備することが重要です。

ブルネイにおけるM&A・事業再編

ブルネイの市場規模の特性上、大規模な企業買収(M&A)の件数は他のASEAN諸国と比較して限定的ですが、ジョイントベンチャーの解消や現地法人の事業再編に伴う株式譲渡の案件は存在します。日本のM&A実務において非上場株式を譲渡する場合、株式譲渡契約書そのものに多額の印紙税は課されませんが、ブルネイにおける企業買収では、印紙法(Stamp Act)に基づく印紙税が重要なコストおよび法的要件となります。

ブルネイにおいて株式の譲渡に関する文書(Transfer of Shares)を作成した場合、その文書が法的な効力を持つためには、株式の譲渡価格または純資産価格の高い方を基準として一定の割合(通常は0.1%から0.2%程度、不動産保有会社の場合はさらに高率)の印紙税を納付し、打刻を受ける必要があります。打刻には、ブルネイ国内で作成された場合は14日以内という厳格な期限が設けられており、これを徒過すると不足額の数倍のペナルティが課されます。そのため、クロスボーダーでの株式譲渡を実行する際には、クロージングと同時進行での厳密な納税スケジュール管理が不可欠です。

まとめ

ブルネイ・ダルサラーム国の法制度は、英語を公用語とし、透明性の高いイギリス法(コモンロー)を基礎としているため、国際的なビジネスを展開する上で非常に高い親和性を持っています。しかしその一方で、エネルギー・インフラ分野における強力なローカル・ビジネス・ディベロップメント(LBD)要件、会社設立時の厳格な取締役居住要件、そして外国人に対する不動産所有の制限など、自国の利益を保護するための外資規制が各所に組み込まれています。さらに、イスラム金融という日本とは全く異なる金融法理の存在や、海事法に基づく対物訴訟による船舶の差押え手続き、そして新たな個人情報保護令(PDPO)における高額な制裁金リスクなど、日本企業が事前に把握して対策を講じるべき特有の法的課題が多数存在します。

ブルネイでのビジネス展開を成功させるためには、これらの制度的異同を正確に把握し、現地の法務リスクを完全にコントロールした上で戦略的な意思決定を行うことが不可欠です。当法律事務所では、エネルギー関連の複雑な契約法務から、現地法人の設立、外資規制への対応、労務管理、さらには海事に強い弁護士の知見を活かした船舶登録や海事紛争への対応に至るまで、多岐にわたるリーガルサポートを提供しております。日本企業がブルネイにおいて適法かつ円滑に事業を拡大し、不測の法的トラブルを未然に防ぐための強力なサポートをいたします。

弁護士 河瀬 季

モノリス法律事務所 代表弁護士。元ITエンジニア。IT企業経営の経験を経て、東証プライム上場企業からシードステージのベンチャーまで、100社以上の顧問弁護士、監査役等を務め、IT・ベンチャー・インターネット・YouTube法務などを中心に手がける。

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