化粧品や健康食品の広告表現に関する注意点
女性向けメディアの運営では、特定の化粧品や健康食品を記事内で紹介する場合があります。
各商品の特徴やおすすめ理由といった情報を記載することになりますが、内容によっては法律に抵触する場合があり、記載には注意が必要です。
美容・医療系の広告に関して規制する法律はいくつかあり、薬機法や景品表示法などが代表例です。
本記事では、化粧品や健康食品を広告表現する際どのような点に注意する必要があるのか、詳しく解説します。
この記事の目次
オフィシャルサイトの信憑性
化粧品や健康食品を紹介する場合、商品のオフィシャルサイトを参考に執筆するケースが多いです。販売元が記載している内容であれば問題無いと考えますが、その内容が違法・不当である場合があります。
医薬品や医薬部外品は製造許可や販売許可を受けて販売されますが、PMDA(独立行政法人医薬品医療機器総合機構)が製品の有効性・安全性などを、厚労省が製品の生産方法・管理体制等をチェックします。この審査対象にオフィシャルサイトの記載内容は含まれておらず、国から認証を受けているものは存在しません。内容の信憑性については保証が無い状態です。
では、広告表現の判断基準はどこにあるのでしょうか。薬機法という法律に、広告表現における詳しく規定されています。
薬機法上のルール
一般的なスキンケア商品は、薬機法上、「医薬品」「医薬部外品」「化粧品」のどれかに分類されます。
- 医薬品:病気の治療や予防に使用することが、厚労省から認められているもの
- 医薬部外品:積極的に治療に使用されるものではなく、口臭や体臭・脱毛の防止等の美容目的に使用されるもの
- 化粧品:人の体を清潔にし、美化し、魅力を増し、健康を増進させるために使用されるもの
作用の強さでは、
医薬品>医薬部外品>化粧品
という序列になります。作用が強い分、医薬品の使用に当たっては、医師や薬剤師など専門家の指導・助言が必要となるケースが多いです。
疾病治療や予防効果に関する表現の禁止
医薬品とは異なり、医薬部外品や化粧品の場合、薬機法上疾病の治療や予防効果の表示・広告が禁止されています。違法な表現の例は以下の通りです。
- 「このサプリメントはがんに効きます」
- 「このクリームを患部に塗れば、皮膚病が予防できます」
- 「この目薬は緑内障の治療に効果があります」
病気への効果を示す直接的な表現を使用すると、薬機法の規制対象である「虚偽・誇大広告」に該当します。2年以下の懲役、もしくは200万円以下の罰金(または、これらを併科)という重大な処分を受けます。
機能の一般的増強・増進を目的とする表現の禁止
また、身体機能の一般的増強・増進を目的とする表現も禁じています。端的に言うと、身体機能が向上するという表現です。例えば、以下のような表現です。
- この栄養ドリンクを飲めば即座に疲労回復する
- この漢方薬を飲めば精力が回復する
- この薬用クリームを塗れば老化の防止が可能
その他、「体力増強」「老化防止」「学力向上」「新陳代謝を高める」「血液の浄化」「風邪を引きにくい体質に改善」「肝機能向上」「細胞の活性化」などの表現も禁止されています。
薬機法の規制対象
薬機法の規制対象には「テレビ、ラジオ、新聞、雑誌、インターネットなどによる製品の広告」とメディアについての記載があります。そして、商品やサービスについて自身の使用実感や愛用者のコメントを伝える、いわゆる口コミも広告の一種に当たるため注意が必要です。
化粧品・健康食品ともに薬機法の規制対象であり、広告表現が法律違反とならないよう注意が必要です。
化粧品の広告掲載基準
化粧品は、以下の2種類に分かれます。
- 医薬部外品に該当する薬用化粧品
- 化粧品
薬用化粧品の定義と、許容される表現
薬用化粧品とは、厚労省の定める有効成分が含まれ、医薬部外品との表示があるものです。また、日本製薬団体連合会のデータベースに登録されています。
薬用化粧品に許容される表現は、下記の厚労省のページに記載されています。
肌あれ、あれ性、あせも・しもやけ・ひび・あかぎれ・にきびを防ぐ、油性肌、カミソリまけを防ぐ、日やけによるシミ・そばかすを防ぐ、日やけ・雪やけ後のほてり、肌をひきしめる、肌を清浄にする、肌を整える、皮膚をすこやかに保つ、皮膚にうるおいを与える、皮膚を保護する、皮膚の乾燥を防ぐ
https://www.mhlw.go.jp/bunya/iyakuhin/ippanyou/pdf/shikent.pdf
例えば「化粧水・クリーム・乳液・化粧用油、パック」の場合、上記のような記載が認められています。
化粧品の定義と、許容される表現
化粧品の場合、薬用化粧品とは異なり、製造許可に関しては国の許可は不要です。医薬部外品にも該当しないため、薬用化粧品に許容される表現は使用できない点にご注意ください。
化粧品に許容される表現は、例えば以下の通りです。
(1)頭皮、毛髪を正常にする。
(2)香りにより毛髪、頭皮の不快臭を抑える。
(3)頭皮、毛髪をすこやかに保つ
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11120000-Iyakushokuhinkyoku/kesyouhin_hanni_20111.pdf
上記厚労省のページには、化粧品の効能効果として記載できる表現が56種列挙されています。化粧品ではこの56種以外の表現は記載できないため、ご注意ください。
化粧品の成分表示の判断基準
化粧品を紹介する際は、配合された成分を紹介するケースもあるでしょう。成分表示に関しては、日本化粧品工業連合会が、化粧品の成分表示名称リストを掲載しています。
化粧品等の適正広告ガイドラインなども提供しているため、そちらも参照すると良いでしょう。
オフィシャルサイトの検証方法
オフィシャルサイトの記載内容について、正しい内容かを検証する方法があります。「公的機関が定めたルールに則っているか」という点がポイントです。健康食品の場合、消費者庁のHPで確認が可能です。
機能性表示食品と特定保健用食品、栄養機能食品など食品の分類によって、遵守すべきルールは異なるので、一つずつ見ていきましょう。
機能性表示食品のケース
機能性表示食品については、以下の消費者庁のページを参照すると良いでしょう。「機能性表示食品の検索」というデータベースが利用できます。
たとえば、ヒアロモイスチャー240であれば、商品名で検索すれば「表示しようとする機能性」という箇所に、下記のように出てきます。
本品にはヒアルロン酸Naが含まれます。ヒアルロン酸Naは肌の水分保持に役立ち、乾燥を緩和する機能があることが報告されています。
https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/foods_with_function_claims/
機能性表示食品は、事業者が国に届け出を行えば記載が認められ、 消費者庁や厚労省の承認は得ているわけではありません。ただし、科学的根拠に基づき、事業者の責任において機能性を表示しているので、記載の信用性が高いです。このため、オフィシャルサイトが使用しても誇大広告等に当たる恐れは低いです。
特定保健用食品のケース
特定保健用食品については、以下の消費者庁のページを参照してください。
例えば、株式会社明治の「明治ブルガリアのむヨ-グルトCaLB81」の場合、下記の通り記載があります。
乳酸菌の働きにより、腸内細菌のバランスを整えて、おなかの調子を良好に保ちます。
https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/health_promotion/index.html#m02
国の審査を得て消費者庁の許可を得て表示されているため、この内容は掲載されて問題ありません。
栄養機能食品のケース
栄養機能食品については、規格基準が定められている栄養成分の機能の表示をすることができます。以下の消費者庁のページを参照してください。
例えば、亜鉛という成分の場合、以下の通り記載されています。
亜鉛は、味覚を正常に保つのに必要な栄養素です。亜鉛は、皮膚や粘膜の健康維持を
助ける栄養素です。亜鉛は、たんぱく質・核酸の代謝に関与して、健康の維持に役立つ栄養
素です。
https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/health_promotion/pdf/food_labeling_cms206_20200401_01.pdf
こちらに記載のある表現であれば、景表法や薬機法違反に該当する恐れはほぼありません。
機能性表示食品・特定保健用食品・栄養機能食品の3つの広告表示の基準を紹介してきました。どれも消費者庁のHPに記載された内容であり、違法表示となる可能性は低いです。
ただし、自身のメディアで記載をする場合に少し表現を変えたいと考えているなら注意が必要です。
まとめ
化粧品や健康食品をメディア内で紹介する場合、薬機法などの法律の規制を受けることへ注意が必要です。 病気の治療や予防に関する表現、機能の一般的増強・増進を目的とする表現は違法となるおそれがあります。
医薬品以外の化粧品、機能性表示食品、特定保健用食品、栄養機能食品などは消費者庁や厚労省のHPに、記載しても問題ないとされる基準が公開されているので、順守するよう注意してください。
こうした広告表現についての判断は難しく、知識と経験が豊富な弁護士に相談することをおすすめします。
カテゴリー: IT・ベンチャーの企業法務