「成人」が20歳から18歳へ。民法改正で何が変わるのか
2018年6月に成立した、成年年齢を18歳に引き下げること等を内容とする「民法の一部を改正する法律」が、2022年4月1日から施行されます。
この民法改正により、2022年4月1日の時点で18歳以上20歳未満の人(2002年4月2日生まれから2004年4月1日生まれまでの者)は、その日に成年に達することになります。 また、2004年4月2日生まれ以降の人は、18歳の誕生日に成年に達することになります。
民法の成年年齢の引き下げにより何が変わり、何が変わらないのかを解説します。
この記事の目次
成年年齢とは
民法の成年年齢には、
- ひとりで有効な契約をすることができる年齢
- 父母の親権に服さなくなる年齢
という、2つの意味があります。
成年年齢の引下げにより、18歳、19歳の人も、親の同意を得ずに、様々な契約をすることができるようになります。例えば、携帯電話を購入する、ひとり暮らしのためにアパートを借りる、クレジットカードを作成する(支払能力の審査の結果、クレジットカードの作成ができない場合もあります)、ローンを組んで物品を購入する(返済能力を超えるローン契約と認められたら、契約できない場合もあります)、といったことができるようになります。
ただし、2022年4月1日より前に18歳、19歳の人が親の同意を得ずに締結した契約は、施行後も引き続き、取り消すことができます。
また、親権に服することがなくなるため、自分の住む場所を自分の意思で決めたり、進学や就職などの進路決定についても、自分の意思で決めたりすることができるようになります。
なお、女性の婚姻開始年齢(結婚することができるようになる年齢)についても見直しがされます。現在、婚姻開始年齢は男性18歳、女性16歳ですが、女性の婚姻開始年齢を18歳に引き上げ、男女とも18歳にならなければ結婚することができないこととなります。
民法改正
日本における成年年齢は、明治9年以来、20歳とされてきました。しかし、公職選挙法の選挙権年齢や憲法改正国民投票の投票権年齢などを18歳と定めるなど、18歳、19歳の人も国政上の重要な問題の判断に参加できるようにするための政策が進められてきました。こうした流れを踏まえ、市民生活に関する基本法である民法においても、18歳以上の人を大人として取り扱うのが適当ではないかと判断されたのです。
世界的に見ても、成年年齢は18歳とするのが主流です。ヨーロッパ諸国やアメリカ、日本等の先進国38か国が参加するOECD(経済開発協力機構)において、成年年齢を18歳としていない国は、19歳の韓国と20歳の日本、ニュージーランドのみとなっていました。
成年年齢を18歳に引き下げることは、18歳、19歳の人の自己決定権を尊重するものであり、その積極的な社会参加を促すことになると考えられます。
年齢要件の変更
ここで注意しておくべき点があります。それは全ての事項に関して年齢要件が変更されるわけではないということです。例えば10年有効パスポートの取得は18歳でできるようになりますが、酒やタバコに関する年齢制限については、20歳のまま維持されます。
成年年齢の引下げに伴う、様々な法律の年齢要件の変更については、4種類に分類することができます。
- 18歳に変わるので改正が必要なもの(「20歳」などと規定)
- 18歳に変わるが改正が不要なもの(「未成年者」などと規定)
- 20歳が維持されるので改正が必要なもの(「未成年」などと規定)
- 20歳が維持されるが改正が不要なもの(「20歳」などと規定)
1の「18歳に変わるので改正が必要なもの」には、「10年用一般旅券の取得(旅券法)」「帰化の要件(国籍法)」「性別の取扱いの変更の審判(性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律)」「社会福祉主事資格(社会福祉法)」等があります。
例えば、
国籍法(帰化の要件)
第5条 法務大臣は、次の条件を備える外国人でなければ、その帰化を許可することができない。
2 20歳以上で本国法によつて行為能力を有すること。
と、「20歳以上」となっているので、改正が必要となります。
2の「18歳に変わるが改正が不要なもの」には、「医師免許(医師法)」「歯科医師免許(歯科医師法)」「薬剤師免許(薬剤師法)」「司法書士資格(司法書士法)」「行政書士資格(行政書士法)」「公認会計士資格(公認会計士法)」や「分籍(戸籍法)」等があります。
例えば、医師免許は、
医師法
第2条 医師になろうとする者は、医師国家試験に合格し、厚生労働大臣の免許を受けなければならない。
第3条 未成年者には、免許を与えない。
と、「未成年者」となっているので、改正は不要です。
3の「20歳が維持されるので改正が必要なもの」には、「喫煙年齢(未成年者喫煙禁止法)」や「飲酒年齢(未成年者飲酒禁止法)」がありますが、例えば喫煙年齢は、
未成年者喫煙禁止法
第1条 満20年ニ至ラサル者ハ煙草ヲ喫スルコトヲ得ス
となっており、20歳が維持されるので、法律名の改正が必要となります。
また、「勝馬投票券の購入年齢(競馬法)」「勝者投票券の購入年齢(自転車競技法)」「アルコール健康障害の定義(アルコール健康障害対策基本法)」「養子をとることができる者の年齢(民法)」等も20歳が維持されるので、改正が必要となります。
例えば、勝馬投票券の購入年齢は、
競馬法(勝馬投票券の購入等の制限)
第28条 未成年者は、勝馬投票券を購入し、又は譲り受けてはならない。
となっており、20歳が維持されるので、改正が必要となります。
4の「20歳が維持されるが改正が不要なもの」には、「国民年金の被保険者資格(国民年金法 )」「大型,中型免許等(道路交通法)」「特別児童扶養手当の支給対象となる者の年齢(特別児童扶養手当等の支給に関する法律)」「児童自立生活援助事業の対象となる者の年齢(児童福祉法)」等があります。
例えば、国民年金の被保険者資格は、
国民年金法(被保険者の資格)
第7条 次の各号のいずれかに該当する者は、国民年金の被保険者とする。
1.日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であつて(以下略)
となっており、20歳が維持されるので、改正は不要です。
成年年齢の引き下げによる影響と対策
成年年齢が引き下げられることで、企業やサービスにはどのような影響があるのでしょうか。未成年者を含む幅広いターゲットに商品・サービスを提供しているBtoC企業の場合、申込や契約、サービスの利用規約などの修正や情報システム等の検討が必要となります。
現行の約款や利用規約で未成年者を20歳未満と定義している場合、民法改正に沿って内容の変更が必要となる場合があります。例えば、携帯電話会社やクレジットカード会社などの利用規約には、「契約時に20歳未満の方が登録される場合は、法定代理人の同意を得ているものとする」といった趣旨の条項が記載されているケースが多いですが、これらは変更の必要があります。
こうした内容の確認や修正、法務チェックなどには、多大な手間がかかるものですが、この際“未成年”という表記に変えれば、民法改正前後で効力が変わらなくなります。
サービスの中には、未成年者または年齢で利用を制限ないし禁止しているものも多くあります。2022年の3月31日時点で未成年だった人が、4月1日から成年に変わるということは、このタイミングでシステム変更を行う必要があるということです。特に、2002年4月2日から2004年4月1日までに生まれた人たちは、年齢が違っても一斉に成年を迎えることになるので、このタイミングで登録可否ステータスなどを切り替えられるようシステムを改修することになります。成年年齢の引き下げに備えておきましょう。
まとめ
未成年者が親の同意を得ずに契約した場合には、原則として、契約を取り消すことができます(未成年者取消権)が、成年年齢が引き下げられると、18歳、19歳の人は、親の同意なく一人で契約をすることができるようになる一方で、未成年者取消権を行使することができなくなるため、悪徳商法などによる消費者被害の拡大が懸念されています。
成年年齢の引き下げは、18歳、19歳の人の自己決定権を尊重するものですが、一方で様々な問題点も指摘されています。企業は、慎重に対応する必要があるといえます。
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カテゴリー: IT・ベンチャーの企業法務