似顔絵はどこまでOK?イラストの肖像権について解説
SNSや動画サイトにあなたが写っている写真や動画を無断で投稿された場合、肖像権侵害が成立する可能性があります。
では、イラストや似顔絵を描いて投稿した場合はどうなるのでしょうか?イラストや似顔絵は、写真や動画と同様に扱うべきなのでしょうか?
本記事では、イラストや似顔絵と肖像権について解説します。
この記事の目次
写真・動画とイラスト・似顔絵
写真・動画と、イラスト・似顔絵には大きく違う点があります。
それは、対象者の再現度合いです。写真や動画では、当たり前ではありますが対象者は忠実に再現されます。
一方でイラストや似顔絵は、忠実に再現しているものからデフォルメしたものまでさまざまなものがあり、写真に比べて対象者の再現度合いは弱まります。
写真より再現度合いの低いイラストや似顔絵であっても、そのモデルとなった人の肖像権やその他の権利を侵害することはあるのでしょうか?
これら似顔絵やイラストによる肖像権侵害やその他の権利侵害について解説していきます。
有名人の似顔絵やイラストに関する肖像権について
肖像権とは、みだりに他人から写真を撮影されたり、それを公表されたりしないように主張できる権利のことで、基本的にはすべての人が有している権利です。
一方で、芸能人やスポーツ選手、政治家等の有名人、つまり社会的な立場にある「公人」は、プライバシーの権利の一部を失うとされています。
公的存在となった者は、自己に関する記事の公表に同意しているとみることが可能なためです。したがって多くの場合に、公人の肖像は、イラストや写真を問わず本人の許可なく利用することが可能ともいわれています。
ただ、例えば家の中にいるところを外から撮影し、公表した場合等、純然たる私的生活領域についてまでは、有名人であっても同意しているとみることは考えられず、許されません。
また昨今では、SNSでは有名人の似顔絵を描いて公開しているイラストレーターもいます。
芸能人等の公人のプライバシー権は一部制限されるため、これらの作品を描く行為自体は、表現の自由の範囲内として、その人の名誉や社会的信用を低下させるものでない限り権利の侵害にはならないと考えられます。
ただこの場合、似顔絵の公開をしてしまうと、有名人の肖像には「肖像権」とは別にほかの権利があるため、その権利を侵害してしまう場合があります。
以下では肖像権以外の権利について解説していきます。
イラスト・似顔絵による権利侵害
似顔絵やイラストは、肖像権以外の何の権利にも抵触しないというわけではなく、肖像権以外にもパブリシティ権やプライバシー権・名誉権を侵害する場合があります。
パブリシティ権侵害
俳優、芸能人、スポーツ選手などの肖像には、商品の販売において有益な効果(顧客吸引力)があります。これを財産的価値と捉えて、他人から無断で利用されないようにするために、判例によって法的に保護されるものと認められてきたのがパブリシティ権です。
過去の判例では、次のように、専ら肖像等の有する顧客誘引力を目的にした場合には、違法なパブリシティ権の侵害になるとされています。(最高裁判決平成24年2月2日・ピンクレディー事件)
- 肖像等それ自体を独立して鑑賞の対象となる商品等の広告として使用していること
- 商品等の差別化を図る目的で肖像等を商品等に付したこと
- 肖像等を商品等の広告として利用すること
目安として、上記に該当しなければパブリシティ権の侵害とはならず、本人の許可なく似顔絵を描いてSNSに公開しても、問題となる可能性は少ないと思われます。
プライバシー権・名誉権侵害
プライバシー権とは、個人の姿や情報など、私生活上の事柄を守るための権利です。
日本国憲法上明文として保障されているわけではありませんが、憲法第十三条の解釈により、保障される基本的人権の一内容であるとされています。
したがって、有名人のイラストや似顔絵を描く際に、住所を分かるように描くなど、私生活上の情報をみだりにさらしたりするとプライバシー権の侵害になる可能性があります。
次に、名誉について最高裁は、「人の品性、徳行、名声、信用等の人格的価値について社会から受ける客観的評価である名誉」と定義しています(最大判昭61・6・11民集40巻4号872頁)。
つまり、その人や会社について「社会から受ける客観的評価」が名誉であり、それが誰かの表現によって下がった場合に名誉権侵害となります。
したがって、犯罪を犯したような風刺的なイラストを描くなど、人の社会的評価を下げるものであれば名誉権侵害になる可能性があります。
このように、有名人の場合には肖像権は問題となる可能性は低いものの、パブリシティ権やプライバシー権、名誉権に留意したうえで、イラストや似顔絵を描く必要があるでしょう。
似顔絵やイラストはどこまでが肖像権となるのか
イラストや似顔絵は、人物の容ぼうや姿態をありのまま描いたものと、作者が主観的に特徴を捉え、意識的にデフォルメして描いたもの、大きく2種類に分けることができます。
肖像画などの写真と同程度に人物の容貌・姿態の情報をありのまま写実的に正確に描写する場合には、肖像権を侵害する場合があります。
しかし、作者が主観的に特徴を捉え、意識的にデフォルメして描いたものは、作者の意思や技術が介在しており、それは憲法21条の表現の自由の一面をも有しているため、容ぼうや姿態を「ありのまま」描いたとはいえず、肖像権を侵害することにはなりません。
また、描いたイラストや似顔絵が全体の中でかなり小さいなど絵の構成としてわずかな場合には肖像権侵害にはなりません。
以下では、肖像権侵害と名誉権侵害を主張して損害賠償を請求した判例をもとに、どのような場合に主張が認められ、また認められなかったのかを紹介します。
法廷内写真・イラストと肖像権
「和歌山毒物混入カレー事件」の法廷において、勾留理由開示手続が行われた際に、雑誌カメラマンが、法廷にカメラを隠して持ち込み、裁判所の許可を得ることなく、かつ、被告に無断で、手錠をされ腰縄を付けられた状態の被告を写真撮影しました。
訴訟の経緯(第1事件と第2事件)
この写真が写真週刊誌に掲載されたため、被告は、週刊誌側に対して肖像権侵害に対する損害賠償を求めて提訴しました(第1事件)。
翌週、この提訴を受けた週刊誌側が「絵ならどうなる?」というタイトルをつけ、写真の代わりに被告人のイラスト画3枚を含む記事を掲載して、さらに挑発しました。
その中で、「貴女が突拍子もないことをしでかすのは今に始まったことではありませんが」、「下世話なことをお尋ね致しますが、首尾よく勝訴した暁には、賠償金の使途はどのようにお考えですか?」等の記述をし、被告人を揶揄する記事を掲載した号を発行しました。
これに対し、被告は、週刊誌側に対し、肖像権を侵害し、名誉権を侵害したとして、損害賠償を求めて提訴しました(第2事件)。
裁判所の「写真」に対する判断(第1事件)
この争いは最高裁まで持ち込まれました(最高裁判所判決平成17年11月10日)。対立したのは報道行為の有する公益性と肖像権です。
最高裁は、第1事件の基準につき、「被撮影者の上記人格的利益の侵害が社会生活上受忍すべき限度を超えるものといえるかどうか」としました。
つまり、
- 被撮影者の社会的地位
- 撮影された被撮影者の活動内容
- 撮影の場所
- 撮影の目的
- 撮影の態様
- 撮影の必要性
などの様々なことを考慮して、撮影・報道行為があまりにも酷いものである場合に違法となる、としたのです。
そして、写真の撮影方法や手錠と腰縄をつけられた写真であることを指摘し、「社会生活上受忍すべき限度を超えて,被上告人(撮影された者)の人格的利益を侵害するもの」として、掲載写真について、被上告人(撮影された者)の肖像権侵害を認めました。
裁判所の「イラスト」に対する判断(第2事件)
一方、第2事件については、イラストの描写の内容によって判断が分かれました。
最高裁は、関係者から資料を見せられている状態及び手振りを交えて話しているような状態が描かれたものについては、法廷内における被告人の動静を報道するために、その容ぼう等をイラスト画により描写して新聞や雑誌等に掲載することは社会的に是認された行為であるとして、社会生活上受忍すべき限度を超えて人格的利益を侵害するものとはいえないとし、肖像権侵害は認めませんでした。
実際に、裁判中に裁判長の許可を得ずに法廷内の写真を撮影することはできないため、法廷画家と呼ばれる人々が裁判の様子を描いています。
これと同じであるとされたわけですが、週刊誌側も同様の判断をして、イラスト画を掲載したのでしょう。
他方、手錠腰縄により身体の拘束を受けている状態が描かれたものについては、そのような表現内容のイラスト画を公表する行為は、被上告人を侮辱し、被上告人の名誉感情を侵害するものというべきであり、こうしたイラスト画を記事に組み込み、本件写真週刊誌に掲載して公表した行為は、社会生活上受忍すべき限度を超えて、被上告人の人格的利益を侵害するものであるとして、肖像権と名誉権の侵害を認めました。
また、最高裁はイラスト画について、
人は、自己の容ぼう等を描写したイラスト画についても、これをみだりに公表されない人格的利益を有すると解するのが相当である。
最高裁判所判決平成17年11月10日
人の容ぼう等を描写したイラスト画は、その描写に作者の主観や技術が反映するものであり、それが公表された場合、作者の主観や技術を反映したものであることを前提とした受け取り方をされるものである。
したがって、人の容ぼう等を描写したイラスト画を公表する行為が社会生活上受忍の限度を超えて不法行為法上違法と評価されるか否かの判断に当たっては、写真とは異なるイラスト画の上記特質が参酌されなければならない。
として、人の容ぼう等を描写したイラスト画についても写真と同様に肖像権が発生するとしつつも、被撮影者の容ぼう等を化学的方法等により再現した写真と、描写に作者の主観や技術が反映されるイラスト画は、異なる特質を有しているとし、それについて参酌されなければならないとしました。
本件の場合には、イラスト画の特質を参酌しても、人を侮辱し、名誉感情を侵害するものであるので、肖像権侵害が成立するという判断です。
関連記事:名誉毀損と肖像権侵害の関係とは?事例や裁判例を紹介
似顔絵と肖像権
大学講師である原告が、被告会社の発行する雑誌及び単行本に掲載された被告が描いた漫画において、名誉を毀損され、肖像権を侵害されたとして、不法行為に基づき、損害賠償の支払等を求めた事例があります。
訴訟の経緯
原告は過去に被告漫画家を批判する本を出版したことがありました。
被告漫画家はその中で自分の漫画が多数引用されていることにつき、雑誌及び単行本に掲載された自著の漫画において、
- 「わしの絵を無断で盗んで乱用している」
- 「ドロボー」
- 「著作権侵害のドロボー本」
- 「汚い商売しとるよな」
等と表記しました。原告はこれが、一般読者に対し、原告が窃盗類似の著作権法に違反する複製権侵害をしたと認識させており、本件漫画は、原告の社会的評価を低下させ、名誉を毀損するとしました。
また被告が、原告の似顔絵を描いて原告を批判したことにつき、人は人格的利益として自己の肖像を無断で制作や公表されない利益を有しているが、似顔絵も肖像や容姿に関する情報に該当するのだから、無断で人の似顔絵を漫画に掲載することは違法であるとして、肖像権侵害を訴えました。
裁判所の判断
裁判所は、まず名誉毀損について、本件表現「そのもの」はいずれも原告の社会的評価を低下させるもので、原告の名誉を毀損するとはしましたが、原告による表現は「複製権侵害にあたるという主張をしている」と読解されるものであり、これは意見ないし論評による名誉毀損というべきであり、その前提となる事実は重要な部分において真実である、としました。
そして、漫画全体の文脈からみれば、本件では、原告に対する人身攻撃に及ぶなど意見ないし論評の域を逸脱し、相当性を欠くものと評価することはできないとして、結果的に表現自体は原告の社会的評価を低下させるものではあるが、違法性を欠くため、名誉権侵害を認めませんでした。
次に、肖像権については、
肖像権を侵害する行為となるのは、写真撮影、ビデオ撮影等個人の容貌ないし姿態をありのまま記録する行為及びこれらの方法で記録された情報を公表する行為であると解すべきである。絵画は、写真及びビデオ録画のように被写体を機械的に記録するものとは異なり、作者の主観的、技術的作用が介在するものであるから、肖像画のように写真と同程度に対象者の容貌ないし姿態を写実的に正確に描写する場合は格別として、作者の技術により主観的に特徴を捉えて描く似顔絵については、少なくとも本件のように似顔絵自体により特定の人物を指すと容易に判別できるときに当たらないときは、似顔絵によってその人物の容貌ないし姿態の情報を取得させ、公表したとは言い難く、別途名誉権、プライバシー権等他の人格的利益の侵害による不法行為が成立することはあり得るとしても、肖像権侵害には当たらないと解すべきである。
東京地方裁判所平成14年5月28日判決
とし、「似顔絵自体により特定の人物を指すと容易に判別できる」場合でなければ、「その人物の容貌ないし姿態の情報を取得させ、公表したとは言い難」いので、肖像権侵害とはならないとしました。
本件の場合の似顔絵は、原告の顔写真をもとに描かれたものでしたが、原告の容貌ないし姿態を正確に表現しようとするものではなく、他のキャラクターと同様に被告漫画家としての技術により主観的に特徴を捉えて描く似顔絵であるとみるのが相当であるから、似顔絵自体により原告を指すと一見して判別できず、原告の肖像権を侵害するとは認められないとされました。
イラストや似顔絵の肖像権侵害に遭った時の対処法
肖像権侵害は法律で規定されているわけではないため、犯罪になるわけではなく逮捕されたりすることはありません。しかし、差止請求として削除を求めたり慰謝料を請求することは可能です。
差止請求として削除を求める場合は、まず一般的にはサイトの管理者に請求していくこととなります。
その基準はサイトによって異なりますが、写っているのが自分である証明と削除してもらいたい根拠を示せば削除に応じる可能性は高いでしょう。
それでも公開が停止されない場合、裁判所に申し立て、仮処分命令を発することで投稿を仮に削除することができます。
また、投稿者に慰謝料請求を行う場合、以下の流れで進めていくことになります。
- サイト運営者へのIPアドレス開示請求
- プロバイダへの発信者情報開示請求
- 慰謝料の算定
- 発信者(投稿者)への示談交渉・裁判など
投稿者が誰か分からないため、まず投稿者の情報を得る必要があります。
そして、情報が判明したら、投稿者に通知して示談交渉へ移ったり、裁判で主張したりしていくこととなります。
まとめ:慰謝料を請求するなら弁護士へ相談
上記のような判決からすれば、主観的に特徴を捉えて描く似顔絵が投稿されていた場合、肖像権が侵害されていることが認められる可能性は低いと言えます。
似顔絵による肖像権の侵害を広く認めてしまうと、特定の人物を似顔絵で表現することが原則として全て違法となりかねず、表現自由を過度に制限してしまうことがあるからです。
一方、対象者の容貌ないし姿態を正確に表現しようとするものであるのなら、肖像権侵害となる可能性があります。
また、肖像権侵害にあたらない場合でも、名誉権、プライバシー権等の人格的利益の侵害による不法行為が成立する可能性はあるので、注意が必要となります。
関連記事:自分をモデルにしたアニメ・漫画動画の無断公開 削除等を請求できる?
肖像権の判断は高度で専門的です。SNSが普及した昨今、誰もが容易に似顔絵を投稿できるようになり、肖像権が侵害されるケースは急増しています。肖像権が放置されたまま放置するのは危険です。
そして、何か法的な手段をとりたいと考えた際は、上記のようにとても専門的な手続きである上、権利を侵害しているか否かの判断も難しいため、ぜひ一度専門家に相談するのがよいでしょう。
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